よろいばし総合法律事務所

下記の情報は2022年08月08日時点での情報です

住所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町10番2号日本橋フジビル5階
アクセス方法

その他の東京都の交通事故に強い弁護士

よろいばし総合法律事務所の強みと特徴

法的トラブルによる被害者の不利益を減らしたい

国内最大、最高レベルの有名法律事務所で活躍!

よろいばし総合法律事務所に所属する弁護士はいずれも国内最大、最高レベルの有名法律事務所で活躍した後に独立した弁護士です。「法的な知識や解決手段へのアクセスがない個人の方々が、トラブルを抱えても泣き寝入りせざるをえない状況を減らしたい!」との強い思いを有しております。

交通事故の被害に遭ってしまった場合、加害者側の保険会社と治療費や慰謝料の交渉をする必要がありますが、多くのケースではご本人が加入されている保険会社を頼ることができません。そのため、被害者が保険会社の言い分をそのまま認めてしまい、適正な額よりも大幅に低い損害賠償金での示談に応じてしまわれるケースが多くあります。

受付時間外の対応も。まずは気軽にご相談を!

そうした不平等を防ぐために、当事務所では交通事故の被害に遭われた方を全力でサポートさせていただきます。事務所はアクセスの良い日本橋にあり、より多くの方に気軽にご相談いただけるよう、初回相談料は無料としています。特殊なご事情があれば、受付時間外でも可能な限りご対応しますので、交通事故でお困りの際はぜひ早めにご相談ください。

よろいばし総合法律事務所にご依頼をいただくメリット

裁判所基準での交渉で慰謝料を増額!

南谷弁護士250

本来、損害賠償の金額は法律で客観的に決まるもの。とはいえ、加害者の保険会社は被害者に不利な算定基準(自賠責保険基準や保険会社独自の任意基準)で慰謝料を算出するのが一般的です。しかも、保険会社によってはあたかも法的に正しいかのように示談交渉を進めるため、提示された低い金額での示談に合意してしまう被害者も少なくありません。

そこで当事務所では、過去の裁判例に基づく「裁判所基準」を用いて賠償金額を算定し、被害者に有利な基準で保険会社との交渉を行います。保険会社から提示された賠償金を「裁判所基準」で再計算すると、当初の提示額の数倍になることも。たとえ裁判で争ったとしても「裁判所基準」に近い賠償額が認められる可能性が高いため、弁護士との交渉では、相手方の保険会社も掲示額を引き上げざるを得なくなります。

賠償金の細かな項目を精密に検証します!

また、一括りに賠償金といっても、「治療費」「休業損害」「逸失利益」「入院通院慰謝料」「後遺症慰謝料」をはじめ、数多くの項目が存在します。つまり、適正な賠償金を請求するためには、これらすべての項目で金額を正しく算定する必要があるのです。

しかし、保険会社から提示される慰謝料は、そもそもの項目ごとの計算が適正でないばかりか、「逸失利益等が一切含まれていない」といったケースも珍しくはありません。当事務所では、被害者に有利な「裁判所基準」での交渉に加え、そうした賠償金の項目を緻密に検証することで、慰謝料の増額を実現します。

適正な後遺障害の等級認定をサポート

弁護士意見書の作成や依頼者様の陳述書等の作成のサポートも

高田弁護士250

他にも、最終的な賠償金の額を左右する大きな要素に、「後遺症慰謝料」や「後遺症に基づく逸失利益」があります。これらは、治療後も一定の症状が残った場合に後遺障害の等級認定を受け、その等級に基づいて算出されるもの。後遺障害の等級認定には14級から1級までがあり、「適正な認定が受けられるか」によって、得られる賠償金の総額は大きく変わってきます。

しかし後遺障害の等級認定は、たとえ同じような症状であっても、弁護士の意見書の有無や医師の診断書の書き方などにより、ご本人に不利な結果になってしまう場合もあります。そこで当事務所では、症状に応じた認定の判断基準や材料など、専門知識を活用して、弁護士意見書を作成するとともに、担当医に診断書を作成してもらうにあたってのアドバイスを行います。また、自覚症状が認定時の判断材料になる場合は依頼者様の陳述書の作成をサポートするなど、適正な後遺障害等級認定の取得をお手伝いいたします。

「異議申し立て」で認定結果が覆ることも

加藤弁護士250

また、後遺障害の等級認定は、一度目の申請で認定されなかったとしても、諦める必要はありません。保険会社による事前認定などで申請を行い結果が出なかった場合でも、「異議申立て」を行うことで、判定が覆り有利な等級認定が得られるケースもあります。当事務所ではそうした「異議申立て」についても、全力でサポートさせていただきます。

弁護士費用特約もご利用できます!

経済的な負担なく交渉を依頼できます!

ご加入の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、交通事故の被害者であれば、弁護士への相談料はご依頼時の費用が保険会社から支払われます。支払われる額には上限がある場合もありますが、一般的な事故では依頼者の自己負担なく弁護士に交渉を依頼することができますので、特約をお持ちの方はぜひご利用ください。

「弁護士費用特約」がない方に対しては、着手金(初期費用)は無料としており、案件終了後の報酬金として、16.5万円(税込)+回収額の11%を頂戴しております。(訴訟を行う場合は、別途5.5万円(税込)を頂戴しております。)

※保険会社から既に示談額の提示がある場合、示談額の増額分を弁護士報酬の上限としているほか、案件の性質により完全成功報酬(回収額の25%等)での受任も行っております。(示談交渉のみの委任に限る)

よろいばし総合法律事務所からのアドバイス

交通事故だからこそ、早めにご相談ください!

早野弁護士250

交通事故の場合、法律事務所によっては「治療が終了し症状が固定した後に来てください」と指示されるケースもあります。しかし当事務所では、「交通事故だからこそ早めにご相談に来ていただきたい」と考えます。

交通事故では、物損事故と人損事故の示談交渉が別々に進むケースも多く、治療後ではすでに物損事故に関する不利な和解がなされていることもあります。そのようなケースでは、最初に安易に合意した過失割合が人損事故の「慰謝料」や「逸失利益」に少なからず影響してしまい、適正な賠償金額を得ることが難しくなってしまいます。また、適正な後遺障害の等級認定や治療費を得るためにも、選ぶべき治療施設や通院方法があります。

交通事故では、保険会社の言い分を鵜呑みにせず、そうした専門的なアドバイスを早い段階から受けていただくことが大切です。また、加害者からの賠償金の支払いに時間がかかる場合、生活資金にご心配がある方には、ご本人の自動車保険から賠償金の一部が前払いされる「人身傷害補償保険」の利用を検討するなど(人身傷害補償保険を利用しても、等級は通常下がりません。)、当事務所では被害者の皆さんを全面的にサポートしたいと考えています。思わぬ事故によって抱えてしまった不安を解消するためにも、まずは早めによろいばし総合法律事務所にご相談ください!

解決実績

①依頼前提示額約500万 → 当事務所解決後 約1000万円獲得

手の痛みで後遺障害等級12級13号が認定されていた事案で、示談交渉等をご依頼頂きました。

②依頼前提示額約300万 → 当事務所解決後 約900万円獲得

手の可動域制限で後遺障害等級12級6号が認定されていた事案で、示談交渉をご依頼頂きました。

③依頼前 後遺障害該当外 → 当事務所解決後 後遺障害等級10級を獲得

交通事故により後遺症が残ったにもかかわらず、依頼前にご自身で行った被害者請求では自賠責保険における後遺障害には該当しないと判断されたため、当事務所に自賠責保険への異議申立てを依頼された事案です。適切な資料を準備し、意見書を付して、異議申立てを行った結果、後遺障害等級10級を獲得できました。

④依頼前 後遺障害該当外 → 当事務所解決後 後遺障害等級14級を獲得

交通事故により頚部痛及び左手の痺れの後遺症が残ったにもかかわらず、加害者側保険会社の事前認定手続では自賠責保険における後遺障害には該当しないと判断されたため、当事務所に自賠責保険への異議申立てを依頼された事案です。当事務所の弁護士が直接担当医師に連絡をとり、追加資料の作成を依頼し、意見書を付して、異議申立てを行った結果、後遺障害等級14級を獲得できました。

⑤依頼前 後遺障害該当外 → 当事務所解決後 後遺障害等級14級を獲得&賠償金約140万円獲得

自転車に乗車中に加害者の自動車ドアに衝突した事故で、頚椎捻挫、腰椎捻挫を負った事案です。
元々、別の法律事務所に依頼されていましたが、進捗に不満があるとのことで、途中から当法律事務所に依頼されました。前の法律事務所では後遺障害等級認定をあきらめていましたが、当事務所の仕事を通じて後遺障害等級14級が認められ、被害者にも過失が認められる事案でしたが、最終的には約140万円を獲得しました。

⑥後遺障害等級9級獲得&賠償金約2700万円獲得

歩行中に自転車に衝突された事故で骨折され、人工関節置換手術等が必要になった方の事案です。加害者側保険会社との交渉で、後遺障害等級9級相当であることが認められ、最終的に約2700万円を獲得しました。

所属弁護士

南谷 泰史 (みなみたに やすふみ)

南谷弁護士

所属弁護士会 第二東京弁護士会
登録番号 No.44148

早野 述久 (はやの のぶひさ)

所属弁護士会 第一東京弁護士会
登録番号 No.44185

高田 佳匡(たかた よしまさ)

所属弁護士会 第一東京弁護士会
登録番号 No.44117

加藤 恒也(かとう こうや)

所属弁護士会 第一東京弁護士会
登録番号 No.42989

アクセス

東京都中央区日本橋小網町10-2

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町10番2号日本橋フジビル5階

事務所概要

事務所名 よろいばし総合法律事務所
代表者 南谷 泰史・早野 述久
住所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町10番2号日本橋フジビル5階
受付時間 平日10:00~20:00(土12:00~17:00)
定休日 日祝
備考