下記の情報は2023年09月08日時点での情報です
住所 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目8番地14 四谷一丁目ビル3階 |
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アクセス方法 | 四ツ谷駅から徒歩1分 |
その他の東京都の交通事故に強い弁護士
弁護士法人みずほ中央法律事務所 東京事務所の強みと特徴
交通事故分野に積極的に対応する事務所
法律解釈や判例、法廷技術のデータベースを構築
弁護士法人みずほ中央法律事務所東京事務所は、四ツ谷駅から徒歩1分のアクセス便利な法律事務所です。当法人は全体で8名の弁護士が在籍し、司法書士法人も併設する高い専門性を有しています。年間1,500件以上の法律問題のお問合せをいただいており、交通事故分野にも積極的にご対応。確かなノウハウで事故被害者の方に親身に寄り添ってまいります。
当事務所の特徴は、法律解釈や判例、交渉・法廷技術のデータベースを構築し、弁護士全員で情報を集結・共有している点です。経験によって培われたノウハウをすべて活用し、お客様にとってのベストな解決に確実に結びつけていきます。相談料は、ご相談の内容によって「初回60分無料」でご対応することもできますので、まずはお気軽にご相談ください。
理系出身の代表弁護士をはじめ科学的分析を徹底する
交通事故に関する問題は、過去の事例や法解釈、判例などが重視される面が多々あります。当事務所では、実際の解決で使った知識やノウハウを「確実に使える」状態で整理することによって、依頼者の方の最大メリットにつなげていきます。
事故のケガの受傷内容を的確に把握し、医師の診断書の分析などにも注力。また事故のスリップ痕からスピードを測定するなどの、科学的な立証を重視するのも強みです。理系出身の代表弁護士をはじめ科学的な分析を徹底し、どのようなご依頼内容でも最適な結果を獲得する「再現性」を重視する姿勢で取り組んでまいりますので、どうぞ安心してご相談ください。
事故後はできるだけ早い相談が望ましい
保険会社とのわずらわしい交渉は弁護士が代行
事故は言うまでもなく突然遭遇するものですから、被害者になると動揺しますし、今後が不安になると思います。当事務所では早期のご依頼をいただければ、これからの見通しや治療中のアドバイスなど、細やかなサポートを行います。治療段階で必要な検査がなされていなければ、適正な賠償につながらなくなってしまいますので、事故後はできるだけ早めにご相談いただくのが望ましいでしょう。
そして、ご依頼をいただいたあとは、保険会社とのわずらわしい交渉はすべて弁護士が代行します。加害者側の保険会社の横柄な態度に嫌な思いをする被害者の方は少なくありません。保険会社との交渉や煩雑な手続きは弁護士に任せ、安心して治療に専念ください。
後遺症が残ったら「後遺障害」認定を
判例に準じて適正な賠償が得られるようサポート
事故のケガの治療が終わり、もしも後遺症が残ることになった場合には、「後遺障害」の等級認定が必要です。後遺障害は、後遺症の症状や内容によって1~14級の等級で認定され、それぞれ賠償額が異なります。当事務所では、後遺障害に関する法的な判断について、過去の判例や学説などを参照するとともに、医師への事前のヒアリングなども含めて適正な等級認定が得られるようサポートしてまいります。
後遺症の症状や状態に見合った等級を得るには、後遺障害診断書への詳細かつ的確な記載が欠かせません。その点、後遺障害診断書の作成の段階から関与しながら、医師に適正な内容を記載してもらえるようはたらきかけるなど、診断書の記載内容が薄くならないようチェックを行います。
もしも認定結果に納得がいかない場合、異議申し立てを行うか、訴訟に踏み切るかの選択も重要で、依頼者の方にメリット・デメリットを分かりやすく説明した上でご要望をお聞きします。新たな証拠の確保なども行いつつ、適正な認定が得られるよう努めてまいります。
みずほ中央法律事務所での主な解決事例
◆交渉でPTSDを主張し、2,400万円の増額
交通事故で複数箇所の骨折とPTSD発症が生じた依頼者の方に、保険会社は当初PTSDと事故との因果関係を否定し、約300万円を提示しました。当事務所において、過去に精神的なトラブルがなかったかをご家族からヒアリングし、資料を揃えて保険会社に提示しました。
交渉を重ねた結果、最終的に約2,700万円の慰謝料を獲得しました。精神的なダメージは目に見えにくい部分ですので、保険会社の提示が極端に低いということが生じがちな部類です。弁護士による立証が成果につながる好例といえるものでした。
◆過失割合の修正によって約3,000万円の増額
後遺症の等級認定を得た方の過失割合について、保険会社は被害者=5割と主張し、提示額としては約5,500万円でした。当事務所が被害者から相談を受け検討したところ、被害者の過失割合は2~3割程度が適切と考えました。
その旨を保険会社と交渉したものの決裂。当事務所は訴訟に踏み切り、過去の裁判例を中心に理論的な主張をしっかりと遂行しました。その結果裁判所は、ほぼ当方の主張に沿った和解勧告を行い、結果的に約8,500万円の賠償額で和解が成立しました。
◆逸失利益の正当な算定で3,000万円の賠償を獲得
被害者は自営業の方で、後遺症の等級が認定されました。ただ、保険会社はもとの収入について、税務申告の金額を元にした算定で、提示額は約1,600万円でした。当事務所で依頼を受け、税務申告以外の資料を提示し,実質的な収入による逸失利益の算定を主張。結果的に保険会社は当方の主張を受け入れ,ほぼ提示どおりの賠償額約3,000万円を支払いました。
安易に妥協することなく弁護士に相談を
こうした当事務所の過去の事例をみても、交渉力の高さや過失割合の適正な修正、さらには逸失利益の細かな算出などで、賠償額は数千万円の単位で変わってくることが分かります。安易に妥協することなく、事故のあとは弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人みずほ中央法律事務所東京事務所からのアドバイス
保険会社の言うことを鵜呑みにしてはダメ
保険会社が提示してくる内容は、一見妥当なのかなと思うことがあるかもしれませんが、実際には本来の額よりも低いのが当たり前です。つまり知らないうちに示談してしまい、損をすることがあるのです。
弁護士への依頼によって、本来手にできるはずの賠償額を得ていただくことができます。示談する前に弁護士に相談いただければ、正しい金額の見込みもお伝えできます。保険会社のいうことを鵜呑みにせず、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士費用特約
原則自己負担なしで弁護士に依頼できる特約
加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
所属弁護士
三平 聡史(みひら さとし)
登録番号 | No.30163 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
小川 祐(おがわ ゆう)
登録番号 | No.58249 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
吉元 優仁(よしもと まさひと)
登録番号 | No.58173 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
阿部 裕(あべ ゆたか)
登録番号 | No.47236 |
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所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
※すべての弁護士が法律相談やご依頼案件の担当になるわけではありません。
アクセス
〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目8番地14 四谷一丁目ビル3階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人みずほ中央法律事務所 東京事務所 |
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代表者 | 三平 聡史 |
住所 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目8番地14 四谷一丁目ビル3階 |
受付時間 | 平日 9:00~20:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |