弁護士法人ニューポート法律事務所 三鷹オフィス

下記の情報は2021年09月15日時点での情報です

住所 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-27-1 三協ビル3階
アクセス方法 JR三鷹駅から約2分

その他の東京都の交通事故に強い弁護士

弁護士法人ニューポート法律事務所 三鷹オフィスの強みと特徴

三鷹駅から徒歩約2分の便利な立地

経験豊富な複数の弁護士がフットワーク軽くご対応

「弁護士法人ニューポート法律事務所・三鷹オフィス」はJR三鷹駅から約2分のアクセス至便な場所にある弁護士事務所です。経験豊富な複数の弁護士が、フットワークの軽さを活かして交通事故の問題解決に柔軟にご対応いたします。

交通事故の相談は初回30分無料でお受けしており、着手金もいただいていません。弁護士費用特約のある方はもちろん、そうでない方でも先行費用のご心配なく相談・依頼をいただけます。土日祝や平日夜間でも予約をいただければご相談可能ですので、いつでも気軽にご連絡ください。

弁護士が交渉することで賠償額が増額に

保険会社から提示された示談額を鵜呑みにしない

交通事故を弁護士に相談する一番のメリットは、言うまでもなく最終的な損害賠償額を適正な額で得られる点でしょう。示談の際に相手方の保険会社は、自社の支払い基準である「任意保険基準」で賠償額を提示してくるのが普通です。

そこで保険会社との交渉を弁護士が行うことによって、被害者の方が本来得られる「弁護士基準」や「裁判基準」に賠償額を引き上げることが可能になります。保険会社から提示された示談額を安易に受け入れるのではなく、本来の金額であるかどうかをぜひ弁護士にご相談ください。

早めに相談するほどメリットは大きい?

適正な賠償額を得るためのサポートが可能になる

交通事故に遭ったあとは、ぜひ早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。ただ示談さえしていなければ、相談・依頼は「もう遅い」「間に合わない」ということはありませんので、どのタイミングでもあきらめることなくご連絡いただきたいと思います。

そして早期の相談であればあるほど、適正な賠償額を得るためのさまざまなアドバイスや準備が可能になります。たとえば、医療機関でなく、接骨院や整骨院ばかりに行ってしまうと、保険会社が治療と認めずに治療費を払ってくれなかったり、治療費の打ち切りが早くなるケースも考えられます。

また事故とケガとの因果関係を立証しておくために、治療の早い段階でレントゲンやMRIなどの必要な検査を受けておくことが必要なことも多々あります。ケガが無く物損のみの事故では、事故車の損傷部分の写真を撮っておくなど、証拠の保全が重要になります。

こうした事故後に必要な対応について、当事務所で専門的なアドバイスをご提供しますので、どうぞ早めにご相談ください。

治療費の打ち切りを通告されたら…

治療継続を保険会社と交渉し、延長されるケースも

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事故から数ヵ月経つと、保険会社が治療の打ち切りを求めてくる場合があります。ただしその時点で、必ずしも「通院を終えなければいけない」というわけではありません。もし主治医が「継続すべき」と考えているならば、治療を優先することを考えるべき。依頼者の治療継続を保険会社と交渉することで、1~2カ月延長されるケースもあります。

それでも保険会社が打ち切ってしまう場合には、健康保険を使って通院を続けることを考えます。治療が終わった後、損害賠償請求時に併せて請求すると、相手方の保険会社から治療費が支払われる可能性が高いからです。治療中のこうした保険会社対応についても当事務所で行いますのでどうぞお任せください。

後遺障害認定の手続きはぬかりなく!

後遺障害の等級は損害賠償額に大きな影響を与える

ケガの治療が終わることを「症状固定」といいますが、そのあとに後遺症が残ってしまうことは、交通事故では決して少なくありません。後遺症の内容が一定の基準を満たしている場合、交通事故の損害賠償では「後遺障害」(1~14級)として認定され、症状固定後の被害者の生活を補償するための、後遺障害の損害賠償金が支払われることになります。

つまり、後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることがとても大事です。そして後遺障害の適正な等級認定を受けるには、認定の申請の際に審査機関に提出する「後遺障害診断書」の中身、および必要な資料をそろえることが重要になります。

たとえば、後遺障害診断書の記載内容について、必要に応じて担当の医師との面談を実施。同時に医師に意見書の作成を依頼して、必要資料として申請書類に添付することもあります。

通院を止めることなく定期的に医師にかかることが大切

当事務所の弁護士は、確かな経験を背景に、後遺障害認定において必要な医学的な知識を有しています。逆に、多くの場合、医師は交通事故の後遺障害についての専門知識を持っていませんから、弁護士がうまく介在しながら申請資料などを整えていくことが大切です。後遺障害認定の専門ノウハウをもつ当事務所に安心してご依頼ください。

事故後の対応は弁護士に任せるべき

主な解決事例~300万円の示談提示を1,000万円に増額!

  • 一審で過失割合が100:0で敗訴した事案を、控訴審で50:50にて解決(控訴審和解)。
  • 事前認定の結果非該当だった事案を、異議申し立てを行って14級認定を獲得。
  • 訴訟前に保険会社から50:50の過失割合を主張された事案について、訴訟で15:85の割合で解決。
  • 保険会社から300万円の示談金を提示されていた事案について、交渉で1000万円に増額して解決 など。

保険会社が提示する過失割合は正しくない!?

こうした当事務所弁護士の解決事例にもあるように、交通事故の損害賠償において欠かせない要素に「過失割合」があります。

保険会社が提示する過失割合は、必ずしも適正ではありませんから注意が必要。これまでの判例を類型化した資料にもとづいて判断されることが多く、速度超過や現場の見通しなど、個別の事情(修正要素)が考慮されていない可能性があるのです。

当事務所では、実況見分調書を取り寄せ、必要に応じて現場に足を運ぶなど、事故態様や現場の状況を可能な限り精査して修正要素を主張。正当な過失割合を実現していきます。

ニューポート法律事務所三鷹オフィスからのメッセージ

打ち合わせの期日を早めに設定、早期の着手を心がけます

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交通事故は、弁護士が介入することで、有利な交渉にもっていけるケースがほとんどです。依頼いただいたあとは、打ち合わせの期日を早めにお入れし、早期の着手を心がけているのが当事務所の強み。いずれの弁護士も若く、フットワークの軽さには自信があり、交通事故案件に豊富な経験を有していますのでどうぞご相談ください。

弁護士費用特約

弁護士に費用を保険会社に補償してもらえる特約

加入している損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合で、弁護士費用は上限額である300万円の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できます。

担当弁護士

岩井 翼 (いわい つばさ)

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登録番号 No.45065
所属弁護士会 東京弁護士会

アクセス

東京都三鷹市下連雀3-27-1 三協ビル3階

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-27-1 三協ビル3階

事務所概要

事務所名 弁護士法人ニューポート法律事務所 三鷹オフィス
代表者 戸田裕典 伊藤弘好
住所 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-27-1 三協ビル3階
受付時間 毎日 8:00〜21:00
定休日
備考 土日祝や平日夜間でも予約をいただければ面談可能です。