大空・山村法律事務所

下記の情報は2024年01月30日時点での情報です

住所 〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1-3 市政会館4階
アクセス方法 都営三田線「内幸町」 A7番出口徒歩1分
東京メトロ千代田線「霞が関」 C1番出口徒歩3分

その他の東京都の交通事故に強い弁護士

大空・山村法律事務所の強みと特徴

確かな経験をもつ2名の弁護士が在籍

コミュニケーションを大切にした親身な対応

千代田区日比谷の「大空・山村法律事務所」は、都営三田線「内幸町」A7番出口、東京メトロ千代田線「霞が関」C1番出口からすぐのアクセス至便な弁護士事務所です。大空裕康・山村行弘の2名の弁護士が、依頼者とのコミュニケーションを大切にする親身な対応でご相談に向き合っています。平日夜間や土日祝日も調整により面談は可能であり、仕事帰りでも気軽にお越しいただけます。

事故後の保険会社対応も含めて包括的にサポート

交通事故に関する問題解決については、2名の弁護士ともにこれまで多くの経験を有しており、物損事故から人身事故、後遺障害案件も含めて幅広く対応しています。交通事故に遭ってしまったあとの処理は一般の方にとっては面倒で、関係する保険も多くあります。どの保険がどのように補償適用になるのか、ご自身では分かりにくい面が多々あり、それを弁護士が一括してサポートすることには最初の大きなメリットがあります。

ご自身にケガの治療に専念いただくためにも、事故後の保険会社対応も含め、ぜひ弁護士のサポートを早めにお受けください。少しでも気になることや納得できないことがあれば、どのタイミングでも構いませんので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故後に弁護士に相談するメリットは?

今後どういった請求や交渉が可能なのかをご案内

事故後の損害賠償を請求する場合、具体的な損害金の計算が必要となります。当事務所はご相談の際に、事故の状況のほか、どちらの病院に通ったのか、どのくらいの期間会社をお休みして通院したのか…といったことを丁寧に聞いていきます。

必要に応じて警察への情報照会も行った上で情報を整理し、法的に今後どういった請求や交渉が可能なのかをご案内します。こうした交渉や手続きは、とかくストレスになるもので、事故の被害に遭った方が行うのは負担の大きなものです。

交通事故紛争処理センターで和解案件を担当

交通事故分野は、妥当な着地点を知らないままご自身で交渉を行ってしまうと、適正な損害賠償を得られないだけでなく、保険会社との交渉や手続きに疲弊してしまい、事故の二次被害といえるような状況に直面することもあり得ます。

当事務所ではこうした紛争の無用な長期化を避け、事故被害者の方が適正な賠償を得るとともに、迅速な解決がはかれるよう最後まで親身に相談に乗っていきます。

ちなみに当事務所に所属する大空裕康弁護士は、交通事故紛争処理センターでの相談や和解の案件を担当しており、都内を中心にこれまで数多くの交通事故案件に携わってきました。過去には保険会社側の代理人としても経験を重ねており、専門的なキャリアを活かして依頼者に納得いただける解決内容へと導いてまいりますので、どうぞ安心してご相談ください。

事故後の治療通院の落とし穴とは…?

どうすれば不当に損することを防げるかをアドバイス

事故のあと、治療や賠償の準備を進めるにあたって方向性を間違えてしまうと、本来得られるはずの賠償額が手にできない…ということにもなりかねません。たとえば、整骨院や整体院での施術は、保険会社から治療行為にあたらず賠償の対象とならないと主張される危険性があります。そのことを知らずに最初から整骨院にだけ通ってしまうと、十分な賠償につながらなくなってしまうのです。

また、仕事で忙しいからといって、痛みをガマンして通院を先延ばしにするのも禁物です。ケガが治りづらくなるだけでなく、あとになって事故との因果関係を否定されかねません。当事務所では、事故の状況や保険会社の意向などを詳しくお聴きし、今後どうすれば揉めなくて済むのか、どうすれば不当に損することを防げるのかを丁寧にご説明していきます。

交通事故は、当事者双方の不注意が原因で生じることも多く、相談者と相手方がともに被害者と評価されるべきケースも見受けられます。そうした場合に自己の都合だけで強引な主張を展開すると、紛争が無用に長期化してしまうことがあり得ます。当事務所の弁護士が間に入り、依頼者の主張を代弁しながら適正な解決を目指してまいります。

危険運転に関する事故のご相談もOK

また、近年ではあおり運転や飲酒運転などの危険運転も社会問題となっており、こうした場合にはより難しい対応が必要となることもあります。当事務所は刑事事件についても豊富な経験を有しておりますので、そのような経験に基づき適切な対応を助言いたします。

「後遺障害」の事故案件にもご対応

適正な等級認定を得るための専門的サポートを提供

事故のケガに後遺症が残ってしまった場合、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これはケガが治った後でも身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たすもので、1~14級の等級によって認定されます。

この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが重要です。同時に、認定申請を行う際にも、病院の診察の結果や通院期間などによっては事故との因果関係が否定されるケースもあるため、主張には慎重さが必要です。当事務所は通院段階から専門的アドバイスを提供していますので、お早めにご相談ください。

大空・山村法律事務所からのアドバイス

交通事故についてあらゆる角度から相談に乗ります

交通事故の当事者になってしまったときは、身体的なケガに加え、気持ちの面でも今後が不安な状態になると思います。その際には第一に、ご自身が置かれている状況を正確に理解することが重要です。そして、今後どういった行動をとるべきかを正しく知るということが大切になります。

ただ、ご自身だけでは不安な状況が多いと思いますし、状況を理解せずに保険会社と交渉していると、相手方からの反対の主張によって本来得られるはずの賠償額すら得られないこともあり得ます。当事務所では、被害者の方が本来得られる適正な補償を目指して、あらゆる角度から相談に乗ってまいります。いつでも遠慮なくご連絡いただけると幸いです。

弁護士費用特約

費用面の心配なく弁護士に依頼できる特約

交通事故の弁護士費用について、ご自身の負担を軽減してくれるのが損害保険の弁護士費用特約です。任意保険の契約者のうち弁護士特約に加入している割合は高く、6割~7割の方が加入していると言われています。まずはお手元の保険証券にて弁護士特約の加入があるかどうかをご確認ください。

所属弁護士

大空 裕康(おおぞら ひろやす)

登録番号 No.44825
所属弁護士会 第一東京弁護士会

山村 行弘(やまむら ゆきひろ)

登録番号 No.39949
所属弁護士会 第一東京弁護士会

アクセス

東京都千代田区日比谷公園1-3 市政会館4階

〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1-3 市政会館4階

事務所概要

事務所名 大空・山村法律事務所
代表者 大空裕康・山村行弘
住所 〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1-3 市政会館4階
受付時間 毎日24時間
定休日 なし
備考