事故分野の実績豊富な弁護士が、 納得のいく解決へと導きます

プログレ総合法律事務所

相談料
初回無料
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事務所名 プログレ総合法律事務所
電話番号 050-5385-5036
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土・日・祝日 
住所 〒160-0032 東京都新宿区西新宿8-14-17 アルテール新宿203
アクセス方法 西新宿駅から徒歩2分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

プログレ総合法律事務所の強みと特徴

西新宿駅から徒歩2分の便利なアクセス

保険会社の顧問事務所で培った豊富な経験

東京・新宿にある「プログレ総合法律事務所」は、丸ノ内線・西新宿駅(1番出口)から徒歩2分の立ち寄りやすい場所にあります。代表弁護士の亀田治男は保険会社の顧問事務所に在籍していた経験があり、交通事故に関する数多くの案件を手掛けてきました。あらゆる事故への対応に確かなノウハウを有しています。

初回のご相談は1時間無料でお受けしており、当日相談や夜間・土日祝の面談にも可能なかぎりご対応しています。また、相手方(加害者側)が任意保険に加入している場合には、着手金0円の「成功報酬制」で全面サポートしますので、いつでも遠慮なくご相談ください(弁護士費用特約がある場合は保険会社にご請求)。

保険会社が提示する賠償額は本来の額ではない

最終的に当初の提示額から増えるケースがほとんど

交通事故の被害者となってしまった場合には、加害者に損害賠償を請求できることとなりますが、相手が任意保険に加入している場合、交渉の相手方は加害者本人ではなく保険会社となります。そして加害者側の保険会社は、被害者のケガの程度や入通院期間に応じた賠償額を提案してきます。

けれども多くの場合で、保険会社が示談交渉で提示してくる賠償金額は、被害者が本来得られる額よりも下回っています。裁判となった場合に適用される賠償基準(弁護士基準または裁判基準)によらず、保険会社独自の基準で算定した額を提示してくるからです。

弁護士に依頼をいただくと、本来の弁護士基準や裁判基準で賠償額を請求するため、最終的に保険会社の提示額から増額になるケースがほとんどです。知らないうちに損をしてしまうことのないよう、保険会社側が当初提示してくる賠償額を鵜呑みにせず、弁護士に相談されたほうが良いでしょう。

事故後はできるだけ早い相談が望ましい

保険会社対応は弁護士に任せて治療に専念できる

事故後に生じる相手方の保険会社への対応も、弁護士に依頼すればご自身が行う必要はなくなります。保険会社の担当者によっては、とかくストレスに感じる対応をしてくる人もいますから、こうした交渉や折衝はすべて弁護士に任せて、治療に専念されることをおすすめします。

また、保険会社からの治療費の打ち切り通告があった場合にも、主治医が「治療を継続すべき」という見解であれば、保険会社にその旨をフィードバックし、治療延長を交渉することが可能です。ケガの治療中の段階から依頼をいただくことで得られるメリットは多くありますので、できるだけ早めに相談をいただけると幸いです。

賠償額は「後遺障害」認定に大きく左右される

適切な認定に向けて、弁護士のノウハウが活きてくる

示談交渉における賠償金額は、「後遺障害」の等級認定がなされるか、またなされるとしてどの程度の後遺障害か(後遺障害等級1級から14級のどれに該当するか)といった点に大きく影響を受けます。

後遺障害は、ケガの後遺症が残った際に認定機関に申請を行い、認められると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償を保険会社に請求することができます。そのため賠償額に大きな影響を与えることになるわけです。

しかし、後遺障害等級の認定にあたって提出すべき適切な資料を提出できていなかったりすると、本来得られるはずの等級の認定がされない場合があります。適切な後遺障害認定を得るためにも、ぜひ経験豊富な弁護士のサポートをお受けください。

後遺障害の申請は「事前認定」と「被害者請求」

依頼者の要望も踏まえながら、最善の方法でサポート

後遺障害の申請には、保険会社に任せる「事前認定」と、被害者サイドで資料などをそろえる「被害者請求」の方法があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、当事務所では丁寧に依頼者にご説明した上で、ご意向をお聞きしながら手続きの方法を選択します。何より、依頼者の方に納得いただける結果を導くことを最優先に、最善の方法でサポートしてまいります。

適正な認定を得るために大事なポイントはいくつかありますが、その一つに後遺障害診断書の記載内容の充実が挙げられます。当事務所では、主治医の記載が不十分にならないようポイントを事前に進言したり、場合によっては医師面談を実施することも対応可能です。また、むち打ちで他覚的所見がある場合は、レントゲン写真やMRI画像などを付けて認定機関に送付するほか、意見書を添付して説明を補完することもあります。

これまで当事務所の代表弁護士は、妥当な等級を争う訴訟も数多く経験するなど、確かなノウハウを有しています。認定非該当や、明らかに低い等級で納得のいかない結果であるときには、追加の資料など新たな要素を加えて「異議申立て」を実施します。最後まであきらめない粘り強いサポートで、適正な等級の認定を目指してまいります。

事故の過失割合でもめるときは…?

事故態様を精査して、納得のいく解決を目指します

交通事故においては、加害者と被害者のお互いの過失割合が問題になるケースも少なくありません。そもそも保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正ではなく、個別の事故状況を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合があり得ます。

過失割合の数字も損害賠償額を大きく左右するため、安易な妥協は禁物です。当事務所では必要に応じて事故の現場を訪れたり、警察から実況見分調書を取り寄せて当時の状況を精査するなどで、依頼者に有利になるような立証要素を丁寧に探していきます。

プログレ総合法律事務所からのアドバイス

事故後の不安を取り除くためにもぜひ早めの相談を

交通事故に遭うことがあれば、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。事故後は相手方の保険会社とのやり取りや手続きが生じ、わずらわしさや戸惑いをお感じになる方もおられます。当事務所では最初の面談の際に、手続きの流れや不明点などを分かりやすくご説明しますので、事故後の不安を取り除くためにもぜひ早めにご相談ください。

弁護士費用特約

交通事故の依頼に関する弁護士費用を保険会社が負担

加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。この特約を使っても保険料は上がることはありませんので、積極的に活用されることをおすすめします。

所属弁護士

亀田 治男(かめだ はるお)

亀田 治男(かめだ はるお)

登録番号 No.41782
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

相談料

初回無料

着手金

0円
(既に認定された後遺障害等級(非該当含む)に対する異議申立てについては着手金5万5000円(税込み)
をいただきます。

成功報酬

交渉の場合 11万円プラス11%
訴訟の場合 22万プラス11%

※弁護士費用特約にご加入の場合の費用は、LAC基準(弁護士費用特約を使用する際の標準的な費用基準)によります。
※個別の事情によっては、上記の料金体系ではお受けできない場合があります。

アクセス

東京都新宿区西新宿8-14-17 アルテール新宿203

〒160-0032 東京都新宿区西新宿8-14-17 アルテール新宿203

事務所概要

事務所名 プログレ総合法律事務所
代表者 亀田 治男
住所 〒160-0032 東京都新宿区西新宿8-14-17 アルテール新宿203
電話番号 050-5385-5036
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土・日・祝日 
備考

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