- 相談料
- 初回60分無料
- 着手金
- 0円~
- 成功報酬
- 事案ごと
- 夜間相談
- 可能
- 土日対応
- 可能
事務所名 | 東京中野法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-4497 |
受付時間 | 平日10:00~21:00、土日祝10:00~17:00 |
定休日 | なし |
住所 | 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目29-5 山内ビル6F |
アクセス方法 | JR・東西線「中野駅」から徒歩3分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 土日電話受付
- 夜間電話受付可
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
東京中野法律事務所の強みと特徴
最初から最後まで弁護士自身がサポート
培った経験にもとづいて最善の解決策をご提案
東京中野法律事務所はJR・東京メトロ東西線「中野」駅から徒歩3分の便利な場所にある法律事務所です。代表弁護士の須藤晃海はこれまで交通事故の問題解決に数多くの経験・実績を有しています。最初から最後まで弁護士自身が親身にお話をうかがい、培った知識や経験にもとづいて最善の解決策をご提案させていただきます。
交通事故分野の問題は専門的な制度の話など、一般の方には分かりにくい面も少なくありません。ご相談の際には、難しい専門用語は極力使わず、平易な言葉で分かりやすい説明を心がけています。
当事務所では初回の相談料は無料でお受けしていますので(弁護士費用特約のある方は保険会社にご請求)、いつでも遠慮なく相談にお越しください。また、お電話(電話面談)と郵送でのやりとりだけで解決していくことも可能ですので、まずは一度ご連絡いただければ幸いです。
交通事故のあと弁護士に依頼するメリットは?
最終的に賠償額が増額になるケースがほとんど
事故に遭ったあと、弁護士に相談・依頼をいただくメリットは多くあります。ひとつは事故被害に対する賠償額を適正なものに引き上げられることです。
相手側(加害者側)の保険会社は自社の保険金の支払いをできるだけ抑えたいと考え、任意保険基準と言われる低い基準で賠償額を提示するのが普通です。その点、弁護士は本来の基準である裁判基準で賠償額を請求しますから、最終的に賠償額が増額になるケースがほとんどなのです。
また、損害賠償の請求に伴う事務処理を弁護士に任せられる点や、保険会社との交渉も弁護士が代行しますから、ご本人は余計なストレスを抱えることがないのもメリットです。弁護士のもつ専門知識を活かして適正な結果へと導いてまいります。
交通事故に関するあらゆる問題にご対応
できるだけ早期の相談のほうがメリットも大きい
「交通事故にあったのは初めての経験で、どうしたらいいのかよくわからない」「保険会社から提示された示談額が適正な金額なのか知りたい」保険会社が主張する過失割合に納得がいかない」「保険会社の担当者と話をするのが負担となっている」「まだ治療中なのに保険会社から治療を打ち切るように言われてしまった」…など、事故のあと被害者の方に生じる不安や疑問は数多くあります。
いずれの悩みも、どのタイミングでも結構ですので弁護士に相談・依頼をいただくことをおすすめします。なかでも、事故のあとはできるだけ早期の相談のほうがメリットも大きいでしょう。治療に関するアドバイスなど、その後の適正な賠償額につなげるための要素はさまざまなものがあり、より早い段階から弁護士がサポートすることで、依頼者の利益を最大化することができます。
後遺症が残ったときは「後遺障害」認定が重要
後遺障害認定に際して専門的なノウハウでサポート
また事故後の保険会社対応を弁護士に依頼いただくメリットの一つに、ケガの後遺症が残ったときの「後遺障害」に関するサポートが挙げられます。
後遺障害は、後遺症となって身体に残る障害のなかで、認定機関が定める条件を満たすものについて認められます。後遺障害(1~14級)の認定を得られれば、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益が賠償額に加えられ、その額は大きく跳ね上がります。つまり後遺障害認定を適切に受けることは、被害者の経済的利益を考える上でも極めて大事な要素になるわけです。
当事務所ではこれまで後遺障害関連のご依頼を数多くお受けしており、サポートに関して専門的なノウハウを有しています。たとえば、後遺障害の申請には、保険会社任せにしてしまう事前認定と、被害者(弁護士)サイドで行う被害者請求とがありますが、当事務所は基本的に後者の被害者請求で行っています。
被害者請求で申請を行うことで、後遺症の状態や症状、また具体的な検査の結果などを示す陳述書や意見書などの資料を添付することができます。依頼者の納得度を高める意味でも、こうした方法によって適切な後遺障害認定を得られるようベストを尽くしています。
後遺障害診断書の記載内容も重要な要素になる
加えて、後遺障害診断書の記載内容も重要な要素となります。当然、診断書は医師が作成するものですが、交通事故の後遺障害を適切に得るための視点で見ることができるのは弁護士のノウハウです。記載内容が不十分なものにならないよう、必要な場合には診断書の書き方などについての助言をすることもあります。こうした細かなサポートも含め、ふさわしい後遺障害等級が得られるよう努めてまいります。
東京中野法律事務所の主な解決事例
1年以上の休業損害&後遺障害も12級13号が認定
Aさんはバイクを運転して直進していた際、対向車線を走行していたトラックの後ろに隠れていたバイクが衝突し、右ひじ骨折の傷害を負いました。相談を受けた弁護士は、過失割合や物損額、治療費や休業損害の支払い、後遺障害の申立てなどについて保険会社と交渉。最終的には1年以上の休業損害の支払いを受けることができ、後遺障害も無事に12級13号が認定、適正な過失割合のもとで高額賠償につなげることができました。
約240万の示談提示から倍額以上での賠償を実現
信号機のない十字路交差点において、Bさんが片側2車線の優先道路を直進していたところ、無理に右折を試みた車の運転手に衝突されてしまいました。ご相談を受けた時点で、左中指の可動域制限で12級10号の後遺障害が認定、約240万の示談額が提示されていましたが、不相当に低い金額であることから倍額以上で請求を試みました。粘り強く交渉を続けたことが良い結果につながり、Bさんにも大変喜んでいただけました。
休業損害や過失割合など妥協なく保険会社と交渉
このように、休業損害や過失割合の交渉も含め、あらゆる賠償要素で適正な賠償額につながるよう保険会社と交渉してまいります。いったん示談をしてしまうと、そこからくつがえすことは基本的にはできません。保険会社からの提示に安易に妥協することなく、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
東京中野法律事務所からのアドバイス
安心して相談できる、話しやすく敷居の低い事務所
なかには弁護士に相談するのは敷居が高いと感じている方がいらっしゃるかもしれません。当事務所は相談者の方がお話をしやすい雰囲気作りを心がけていますので、安心してご相談いただければと思います。いつでも気軽にご連絡ください。
弁護士費用特約
弁護士費用を負担してもらえる便利な特約
加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼することができます。
所属弁護士
須藤 晃海 (すどう てるみ)
登録番号 | No.54423 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回相談60分無料
●弁護士費用特約が付いている方
弁護士費用特約の定めまたはLAC基準に準じて弁護士費用を計算します。
最大300万円まで保険会社から弁護士費用が補償されますので、ほとんどのケースで自己負担0円となります。
●弁護士費用特約が付いていない方
着手金:無料
報酬金:回収金額の11%+22万円
アクセス
〒164-0001 東京都中野区中野2丁目29-5 山内ビル6F
事務所概要
事務所名 | 東京中野法律事務所 |
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代表者 | 須藤 晃海 |
住所 | 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目29-5 山内ビル6F |
電話番号 | 050-5448-4497 |
受付時間 | 平日10:00~21:00、土日祝10:00~17:00 |
定休日 | なし |
備考 |