ルピナス法律事務所

下記の情報は2022年07月04日時点での情報です

住所 〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-15 ヴィオスネリマ203
アクセス方法 練馬駅西口から徒歩1分

その他の東京都の交通事故に強い弁護士

ルピナス法律事務所の強みと特徴

交通事故に強い練馬の法律事務所

事故被害に遭った方の想いに寄り添いサポート

練馬駅西口から徒歩1分の場所にある「ルピナス法律事務所」の弁護士・斎藤純一です。当事務所ではこれまで交通事故の事案を数多く手掛け、被害者の方お一人おひとりの痛みに向き合ってきました。

事故に遭うと、ケガの痛みが残る、通院や入院を余儀なくされて生活に支障が生じるなど、さまざまな弊害が生まれます。それを償ってもらうための適正な賠償額を得るのはもちろんですが、被害者の方のそうした「痛み」に寄り添うことを、何よりも大事にしたいと考えています。

事故後はできるだけ早い相談が望ましい

治療費の打ち切り、後遺障害等級認定、適正な慰謝料の獲得や過失割合など、保険会社との示談交渉でお悩みの方は当事務所にご相談ください。ほとんどの場合、症状固定や保険会社からの示談の提案を待つよりも、できるだけ早い段階でご相談されたほうが良い結果につながります。

当事務所では初回相談料は60分無料で承っており、平日や日中が難しい方には、土日・祝日・夜間もご対応可能(要予約)です。いつでも遠慮なくご相談いただければ幸いです。

事故の賠償額には3つの基準がある

保険会社からの提示額を鵜呑みにしてはダメ

交通事故に遭うと、被害者側にはふつう、相手側(加害者側)の保険会社から今後の補償についての連絡が入ります。最終的に賠償額(示談額)の提示がされるわけですが、実は、その金額を鵜呑みにすべきではないのです。

交通事故の賠償金には3つの基準(自賠責基準・保険会社基準・裁判所基準)があり、保険会社から提示される示談金は、保険会社独自の保険会社基準によって算定されたものに過ぎません。本来請求できるはずの金額よりも、かなり低い場合がほとんどです。

そこで弁護士が示談交渉に介入し、裁判所基準をベースとした交渉に切り替えることで、賠償額の増額が期待できます。また弁護士は、提示された賠償内容のすべての費目について精査します。そのため、損害費目が抜けている、不当に低く見積もられているなどのリスクを回避することができるのです。

被害者の味方になれるのは弁護士だけ

保険会社との交渉ストレスがなくなるメリットも

保険会社は、あくまでも自社の利益を優先して、示談金額を下げるよう交渉を進めてくるのが普通です。保険会社の担当者が高圧的な態度で交渉に臨んでくることも多々あり、被害者側はケガの治療に追われながら、一人で不安や悩みを抱え込んでしまい、精神的に大きなストレスを感じてしまうことも少なくありません。

そうしたとき、被害者の味方になれるのは弁護士だけです。弁護士は被害者に代わって保険会社と交渉を行い、被害者の精神的な負担を大きく減らすことができます。その結果、安心して治療や普段の生活に専念できますので、もしも事故に遭ったときには、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

ケガの後遺症が残ったときには…

適正な「後遺障害」等級を得ることが欠かせない

最終的に賠償金を獲得するまでには、いくつかの賠償項目を確定させる必要がありますが、とくにケガの後遺症が残った際の交渉は重要な意味をもちます。この場合、後遺障害等級認定の申請、認定等級の異議申し立てなどの手続きを行う必要があります。

後遺障害の等級は重い順から1~14級で示され、後遺症の症状や状況に該当する等級の獲得を目指します。申請の方法には、保険会社に手続きを任せる事前認定と、被害者(弁護士)サイドで必要な資料などをそろえて行う被害者請求の2つがあり、当事務所ではほとんどのケースで被害者請求によって行っています。

依頼者にとって納得のいく等級の獲得を目指す

得られる等級によって後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益などの金額が大きく変わってきますから、適正な後遺障害等級を獲得することは極めて重要です。通院の開始時期や通院の仕方を間違えると認定が不利になることもあり、どのような検査を受け、どのような画像資料を残しているかも認定を有利に進める上で重要なのです。

当事務所では、治療の経過や後遺症の状況などを医師に確認したあと、後遺障害診断書の中身についてのチェックを実施。しかるべき資料を取りそろえて審査機関への申請を行います。過去には事前認定で非該当になったような事案を、「異議申立て」によって認定獲得につなげた事例もあります。

また、第1級や3級認定といった重度の案件も経験するなど、後遺障害の認定獲得には確かな実績を蓄積。依頼者にとって納得のいく形で、適正な等級認定を実現してまいりますので、安心して当事務所にお任せください。

提示された過失割合が正しいとは限らない

安易に妥協せず、できるだけ早く弁護士に相談を

過失割合とは、「自分の過失(責任)」と「相手の過失(責任)」の割合のことを言い、損賠賠償の額にも直結していくものです。過失割合の判断は、保険会社が主張する数字が必ず正しいとは限りません。示された過失割合に納得がいかない場合、そのまま妥協してしまうのではなく、早めに弁護士にご相談することをおすすめします。

当事務所では、警察から実況見分調書を取り寄せ、現場に積極的に足を運び、依頼者に有利な立証要素を集めます。適切な過失割合でない場合には、弁護士に交渉を任せることで修正される可能性がありますのでご相談ください。

ルピナス法律事務所からのメッセージ

適正な賠償額を得るための治療のアドバイスも提供

交通事故に遭うことがあれば、なるべく早い段階で弁護士に相談されることを強くおすすめします。適正な賠償額を得ていただくための必要な治療のアドバイスもできますし、事故後の不安な気持ちを軽減していくこともできます。

当事務所には、ご依頼いただいたお客様から、おかげさまで多くの感謝の声もいただいています。いつでも相談しやすい敷居の低い事務所ですから、まずは気軽にご相談ください。

弁護士費用特約

弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約

弁護士費用特約は任意保険に付いている特約で、交通事故の示談交渉や訴訟を弁護士に依頼する場合、300万円を上限として保険会社が弁護士費用を支払うものです。

物損事故や軽微な人身事故では、相手から回収できる賠償金が小さいため、弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性がありますが、弁護士費用特約があればこのような心配はなくなります。一度ご自身の保険の内容を確認してみてください。

所属弁護士

斎藤 純一(さいとう じゅんいち)

斎藤 純一(さいとう じゅんいち)

登録番号 No.49438
所属弁護士会 第二東京弁護士会

アクセス

東京都練馬区練馬1-6-15 ヴィオスネリマ203

〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-15 ヴィオスネリマ203

事務所概要

事務所名 ルピナス法律事務所
代表者 斎藤 純一
住所 〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-15 ヴィオスネリマ203
受付時間 毎日 6:00~24:00(土日祝対応可能)
定休日 なし
備考