鈴木淳也総合法律事務所

下記の情報は2022年05月24日時点での情報です

住所 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階
アクセス方法 JR「錦糸町」駅北口より徒歩2分、
東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅 3番出口より徒歩2分

その他の東京都の交通事故に強い弁護士

鈴木淳也総合法律事務所の強みと特徴

錦糸町駅すぐのアクセス便利な事務所

依頼者個々に見合った解決策を一緒に検討

「鈴木淳也総合法律事務所」はJR「錦糸町」駅北口より徒歩2分、 東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅 3番出口より徒歩2分の便利な場所にある、相談しやすい事務所です。相談者お一人おひとりと向き合い、その人にあった解決策を一緒に考えていくことを大事に、これまで多くの法律相談をお受けしています。

夜間や土日祝日のご相談も事前に予約をいただければ柔軟にご対応しており、24時間で問い合わせフォームからお問い合わせを受付け中。これまで法律問題に関するテレビコメンテーターの経験も多く有しており、わかりやすい説明で誠実かつスピーディな対応を心がけています。初回相談は60分無料でご対応していますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。

交通事故のあと弁護士に依頼するメリットは?

保険会社からの提示額を見直し、正当な賠償額を獲得

交通事故の被害に遭ったときは、まずは弁護士にご相談ください。弁護士のサポートを受けるメリットには、次のようなものがあります。

  • 経験豊富な弁護士から適切な治療を受けるためのアドバイスをもらうことで、後々の損害賠償金額の増額につながる
  • 本来の基準よりも低い額になりがちな保険会社からの提示金額を増額できる
  • 後遺障害の等級認定の申請や、認定結果に対する「異議申立」といった煩雑な手続きを弁護士に任せることができる
  • 仕事を休むことになっても適正な休業損害の補償を受け取れる
  • 保険会社との交渉のストレスから解放される

適切な治療が適正な賠償額へとつながる

治療の段階から弁護士が親身にアドバイス

交通事故の被害に遭ったときは、どのようなケガでも、時間を空けず当日中には医療機関を受診することをおすすめします。ケガの程度に応じて、後々の損害賠償請求が認められることになるわけですが、時間をあけてしまうと事故とケガとの因果関係を疑われることにもなりかねないからです。

医師に対しては、怪我や痛みをはっきりと伝え、適切な部位にCT、MRIといった画像検査と神経に異常がないか調べる神経学的検査を行ってもらいます。その後も定期的に整形外科に通院することが大事で、医師の判断で整骨院や接骨院を併用しても構いません。適切な治療を受けることが、適正な損害賠償額を得ることに直結します。当事務所で必要なアドバイスを提供しますのでご相談ください。

交通事故の賠償で重要な「後遺障害」

後遺障害の認定サポートに確かなノウハウ

治療を継続した結果、これ以上治療しても症状が改善されなくなることを「症状固定」といいます。症状固定になったあとの治療にかかる費用は請求できず、賠償額を確定させる示談交渉へと移ることになります。

ただし、後遺症が残った際には、「後遺障害」の認定を申請し、等級(1~14級)の認定が得られれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を別に得ることができます。つまり後遺症が残った場合には、後遺障害の等級認定を得ることが非常に重要になるのです。

保険会社の提示を鵜呑みにせず、弁護士に相談を

等級認定の申請には、相手側保険会社が行う「事前認定」と、被害者自らで行う「被害者請求」の2種類の方法があります。被害者請求だと、被害者に有利な資料を添えて申請することができるため、認定機関は適切な状況を把握したうえで等級認定の判断を行うことが可能となります。

この段階で弁護士に依頼していれば、弁護士が後遺障害認定の申請のお手伝いをします。当事務所ではこれまで数多くの後遺障害に関する案件を手掛けており、専門的な認定サポートをご提供することができます。

等級認定の結果が出ると、全ての損害が確定し、相手側保険会社との示談交渉が始まります。もしも、この時点で弁護士へ依頼していなければ、保険会社からはほとんどの場合で、本来の基準よりも低い金額の提示しかされません。そのまま示談額を鵜呑みにしてしまうと、大きな損をしてしまうことになりますので、示談前に必ず弁護士にご相談ください。

後遺障害&休業損害に関する主な解決事例

◆30代 男性~弁護士基準での交渉で増額に成功した事例

自動車を運転中に、後方からの追突事故で頸椎捻挫のケガをした方からの依頼でした。後遺障害14級の認定を得たのですが、「保険会社から提示された賠償額が適正かどうか判断をして欲しい」と依頼に来られました。

提示額は、傷害慰謝料部分、後遺障害部分ともに、弁護士基準の半額程度で合計140万円であったため、相手方保険会社と交渉。後遺障害慰謝料は110万円、後遺障害逸失利益は約60万円、傷害慰謝料は約90万円まで増加し、合計120万円の増額となりました。

保険会社は支払額を抑える意味でも、自社の任意保険基準で示談額を提示するのが一般的です。そこで弁護士が代理人に就くことで、相手方損保会社は裁判を起こされることを意識しますので、弁護士基準に基づく金額での交渉が可能となるのです。

◆40代 女性~主婦の休業損害の増額に成功した事例

専業主婦の方が追突事故で頸椎捻挫等のケガをし、約7か月間の通院加療したところで症状固定となり、相手保険会社から示談金の提示がなされたところで当事務所に相談に来られました。提示額の中でも「休業損害」が20万円と低額であったため保険会社に交渉。傷害慰謝料は約40万円増加、休業損害は約50万円増額させて示談をすることができました。

主婦であっても家事労働として認められますので、働いていないからといって休業損害がおりないということはありません。弁護士は、労働者の平均年収額から日額を算出して交渉していくため、一般に日額1万円を超える額が請求できます。保険会社からの提示を鵜呑みにせず、まずは弁護士にご相談ください。

鈴木淳也総合法律事務所からのアドバイス

依頼者の個々の状況を理解したうえで丁寧に対応します

当事務所ではどの法律相談でも、お一人おひとりの事情や状況に見合ったご対応をつねに心がけています。交通事故も、当然ながら一つひとつの事故の状況や被害の内容は違います。決して画一的でなく、依頼者の個々の状況を理解した上で丁寧にご対応いたします。弁護士自身が最初から最後まで親身に案件に向きあってまいりますので、どうぞ安心してご相談ください。

弁護士費用特約

弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約

加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。

所属弁護士

鈴木 淳也(すずき じゅんや)

鈴木 淳也(すずき じゅんや)

登録番号 No.44111
所属弁護士会 第一東京弁護士会

アクセス

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階

事務所概要

事務所名 鈴木淳也総合法律事務所
代表者 鈴木 淳也
住所 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階
受付時間 平日 9:00~18:00 土曜 9:00~15:00
定休日 日曜祝日
備考