保険会社での実務経験有!
死亡・後遺障害で賠償金増額実績多数!

田嶋法律事務所

相談料
初回1時間無料
着手金
0円~
成功報酬
事案ごと
夜間相談
-
土日対応
-
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事務所名 田嶋法律事務所
電話番号 050-5448-4475
受付時間 平日9:00〜18:00
定休日 土日祝
住所 〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン1109
アクセス方法 東京メトロ「飯田橋駅」から徒歩3分
JR中央・総武線「飯田橋駅」から徒歩4分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

田嶋法律事務所の強みと特徴

保険会社で後遺障害認定等の実務経験がある弁護士

保険実務経験と弁護士としての解決実績を生かして賠償金増額に尽力

田嶋法律事務所は東京メトロ「飯田橋」駅から徒歩3分、JR中央・総武線「飯田橋」駅 から同4分の場所にある法律事務所です。当事務所は、「誠実に、迅速に、安心をお届けすること」、「ご依頼者様の正当な法的利益を最大限実現すること」がモットーです。敷居が低い事務所ですのでどうぞお気軽にご相談ください。

代表の田嶋弁護士は、保険会社で後遺障害認定等の実務経験があり、また保険会社による示談交渉の進め方等も熟知しています。弁護士となった後もほとんどの交通事故案件を増額して解決に導いています。当事務所は、被害者に寄り添いながら、迅速かつ粘り強く示談交渉を代理し、適切な賠償金の獲得に尽力します。初回のご相談は1時間無料ですので、お気軽にご相談ください。

弁護士に依頼するメリットは?

弁護士が保険会社との面倒な示談交渉を行うことで、賠償金増額の期待と安心感が高まる

交通事故被害に遭ってしまった場合、弁護士に依頼する大きなメリットの1つとして、賠償金の増額が期待できることがあげられます。弁護士に依頼した場合、弁護士は複数の基準の中で最も高額な「弁護士基準」(裁判基準ともいわれます)を用いて交渉するため、加害者の任意保険会社が提示してきた慰謝料よりほとんどのケースで高額になります。

また、弁護士に保険会社との示談交渉を全て任せることができるのも大きなメリットです。交通事故の示談交渉を経験された方は少ないため、いきなり保険会社から示談金を提示されても、それが妥当な水準なのか判断できません。また、交通事故で大きなダメージを受けたのに、そのうえ示談交渉までするとなると多大なストレスがかかります。

保険会社の担当者と一般の方では交通事故に関する知識の差は歴然としており、同じ土俵で交渉するのは極めて困難です。弁護士に示談交渉を任せた場合、弁護士も交通事故や示談交渉のプロですので、適切な水準での示談交渉を進めることができて安心です。交通事故で被害者となったときはご自身で保険会社に対応しようとせず、ぜひ弁護士にお任せください。

「後遺症」が残りそうな場合は早めに弁護士に相談を!

後遺障害の適正な等級認定を得ることが重要

後遺症が残りそう、又は残ってしまった場合は、より慎重に保険会社との示談交渉を進める必要性が高いです。後遺障害とは、適切な治療を続けたのに完治せず、身体的または精神的な支障が残り、労働能力の喪失を伴うような場合に認められる障害をいいます。たとえば、骨折などの重傷を負ったことで、事故前よりも関節の動く範囲が非常に狭くなってしまったようなケースです。

後遺障害として認定されると、1級から14級までの等級に応じた慰謝料が支払われますが、等級が高いほど重度の後遺障害であり、慰謝料もそれだけ高額となります。1つ等級が上がるだけでも得られる慰謝料も相当高額となります。そのため、後遺障害が残りそうな場合は、早めに弁護士に相談し、後遺障害を適切に認定してもらうことがとても重要です。

弁護士のサポートで後遺障害認定の可能性を高める

後遺障害認定では、保険会社が用いる認定基準を理解したうえで、それに沿った内容の診断書を医師に書いてもらう必要があります。せっかく後遺障害が認定される可能性があるのに、そのことを知らず、また医師もそのことを知らずに、重要な診断結果や認定上有効なキーワードが記載されないまま診断書を書いてしまうことがあり、適正な認定を得られないケースがあります。

当事務所の弁護士は、保険会社で後遺障害認定の実務をしていた経験があるため、後遺障害の認定基準や方法を熟知しており、診断書の「どこに、なにを、どのように」記載してもらえば後遺障害認定の可能性が高まるかを知っています。そのため、場合によっては医師と綿密に相談するなどして、後遺障害診断書に丁寧に症状や障害などを記載してもらうことによって、より適切な等級認定が可能となります。

認定結果に納得のいかない場合は弁護士に相談を

異議申立てによって等級を上げ、賠償額を2倍にした実績も

痛みやしびれ、間接の動く範囲が事故前より狭くなったなどの症状が残っているにもかかわらず、後遺障害として認定されなかった、または認定された等級に納得できない場合も弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

この場合は、弁護士を通じて異議申立てを検討すべきといえますが、その場合、多くのケースでは新たな証拠や主張が必要となります。当事務所の弁護士は異議申立てをして14級を12級に上げて、結果的に受け取った賠償金が2倍程度になったケースなど多数の実績を有しています。

当事務所の弁護士は、かつて保険会社で後遺障害認定の実務に長年携わっていますので、後遺障害認定に精通している点が強みです。後遺障害の認定基準や個別の保険会社の考え方や特徴なども十分把握しておりますので、後遺障害認定でお悩みの方はぜひご相談ください。

「過失割合」も賠償額に大きく影響

個別の事故状況から過失割合を精査することが重要

保険会社は被害者にも過失があったとして、被害者の過失を何パーセントとして賠償額を減額しようとすることが多々あります。保険会社が過失割合を提示する場合、過去の裁判例の蓄積などから、事故のパターンごとに過失割合を定めた書籍を参考にしています。これにより双方の過失割合の目安は付きますが、今回の事故にその過失割合を適用すべきなのか、それとも個別事情により修正すべきなのかは一般の方には判断が難しいです。当事務所の弁護士の経験上、個別事情を加味すべきなのに、画一的に書籍どおりに過失割合を適用し、示談金を提示してくる保険会社も散見されます。

保険会社から過失割合を提示された場合、鵜呑みにしてはいけません。当事務所の実績として、提示された過失割合を30%から0%に下げて結果的に賠償金が約1000万円増額できたケースや、20%から7%に下げて約800万円増額できたケースなどもあります。過失割合に納得できないという場合は、当事務所の弁護士が事故関係資料などから精査・検討し、納得いく過失割合に示談交渉できる場合がありますので、ぜひご相談ください。

田嶋法律事務所からのアドバイス

不安を軽減し、被害者の方が納得のいく解決を目指します

当事務所の弁護士は、かつて保険会社で後遺障害認定等の実務に従事していた経験や、弁護士となった後にもほとんどの交通事故案件で示談金の増額を獲得した実績を有しています。また、サラリーマン経験もある物腰の柔らかい弁護士ですので、遠慮なくご相談いただき、一日も早く不安を解消しましょう!

弁護士費用特約

自己負担なしで弁護士に依頼できる特約

弁護士費用特約をご利用される場合は、弁護士費用はご加入の保険会社からお支払いいただきますので、基本的にご依頼者様に負担いただきません。どうぞ安心してご相談ください。

所属弁護士

田嶋 祥宏 (たじま よしひろ)

田嶋 祥宏 (たじま よしひろ)

登録番号 No.61173
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

弁護士費用特約をご利用されない場合

弁護士費用の種類※1 弁護士費用の金額(税込)※2
ご相談料 ・初回1時間無料
・初回1時間超又は2回目以降は 30分につき、5,500円
着手金 無料(完全成功報酬制です)※3
報酬金 弁護士介入により増額した賠償金額 ×11%+198,000円

※1 上記のほか、弁護士が交渉・調停・訴訟等で外出する場合の交通費、印紙・切手代等の「実費」が発生します。また、弁護士が交渉に赴いた場合、または調停・訴訟で出頭した場合、3回までは無料です(着手金に含まれています)。4回目からは、1回につき33,000円の費用が発生します。

※2 この「弁護士費用の金額」は、加害者が加入している任意保険会社との事実上の交渉にのみ適用されます。加害者との直接交渉、または裁判をご希望の場合、費用は別途ご相談・お見積りとなりますので、ご注意ください。

※3 後遺障害認定への異議申立、第三者機関の利用、訴訟提起等については、お見積りのうえ、着手金をいただくことがあります。

弁護士費用特約をご利用される場合

弁護士費用特約をご利用される場合は、弁護士費用はご加入の保険会社からお支払いいただきますので、ご相談料、着手金、報酬金のいずれも基本的にご依頼者様に負担いただきません(※)。

また、当事務所の交通事故に関する弁護士費用は、弁護士費用特約の多くが適用している日弁連のLAC(リーガル・アクセス・センター)基準に準拠しているため、基本的にご依頼者様に負担いただきませんので、この点でも安心してご利用いただけます(※)。

※但し、保険会社によっては弁護士費用特約で賄えない費目もありますので、その場合は事前に個別にご案内いたします

アクセス

東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン1109

〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン1109

事務所概要

事務所名 田嶋法律事務所
代表者 田嶋 祥宏
住所 〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン1109
電話番号 050-5448-4475
受付時間 平日9:00〜18:00
定休日 土日祝
備考

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