事故に遭ったらまず相談を! 弁護士に任せれば示談まで安心です

弁護士法人THP(石井政成弁護士)

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事務所名 弁護士法人THP(石井政成弁護士)
電話番号 050-5385-9106
受付時間 毎日 8:00 - 23:00
定休日 なし
住所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-10-42 エスペランサ神田須田町9B
アクセス方法 東京メトロ「淡路町」、都営新宿線「小川町」駅から徒歩2分
JR神田駅から徒歩4分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
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弁護士法人THP(石井政成弁護士)の強みと特徴

事故後の保険会社対応で不満や不安はありませんか?

面倒な保険会社対応がなくなり、適正な補償額を獲得!

交通事故の被害に遭って、その後の補償の点で理不尽な思いをしておられることはありませんか? ケガの治療で大変なのに、相手方の保険会社からぶしつけなことを言われて腹が立ったり、保険会社への対応や様々な手続きが面倒と感じる方はきっと多いのではないでしょうか。

また、治療が終わって、やっと慰謝料などの損害賠償額が提示されたのはいいけれど、その金額って適正なもの? なんだか少ないような気がする…といったもやもやした気持ちになることもあるかもしれません。

そう、保険会社が提示してくる損害賠償額(示談金額)は、あなたが本来手にできる金額よりも低いことがもっぱらなのです。交通事故の損害賠償額には複数の算定基準があり、相手方の保険会社は金額を抑えるために、正当な額である「裁判基準」と呼ばれる額よりも相当に低い、「任意保険基準」で提示するのが普通だからです。

事故後に弁護士に依頼をいただくと、そうした保険会社対応はすべて代行して行いますから、ご本人は面倒な事柄から一切解放されます。そして弁護士が交渉することで、本来得られるはずの基準で適正な損害賠償額を請求できます。その一連の対応を、当職は圧倒的なスピード感で行ってまいります。

いつでも相談しやすい敷居の低い弁護士

LINEの活用でコミュニケーションも迅速

私は、弁護士法人THPに所属する弁護士の石井政成です。事務所は東京メトロ「淡路町」、都営新宿線「小川町」駅から徒歩2分、JR神田駅から徒歩4分という便利な場所に立地。当職自身、いつでも相談しやすい敷居の低い弁護士として、交通事故後の困りごとに親身にご対応しています。

初回相談料は無料でお受けしていますから、いつでも安心して相談いただけます。ご依頼いただいた方には電話やメールのほか、LINEも活用しながら情報共有や意思疎通を行ってまいります。事前に予約をいただければ、平日夜間などのご対応ももちろん可能で、お仕事帰りでもお越しいただけます。まずは気軽な気持ちでご連絡ください。

事故に遭ったときには早めに弁護士に相談を

弁護士のサポートで、ケガの治療に専念できる

交通事故に遭ったあと弁護士に依頼をいただくメリットは、前段でご説明したように数多くのものがあります。つまり、「わずらわしい保険会社対応はすべて任せ、ケガの治療や普段の生活に専念できる」「ほとんどのケースで、保険会社が提示する賠償額から適正な額へ増額になる」といった利点があるわけです。

弁護士費用特約があれば、弁護士費用の心配は無用!

けれどもみなさんは「弁護士に頼むと費用が相当かかるのでは?」とお思いではありませんか? でも、ご心配は無用です。損害保険には「弁護士費用特約」というものがあり、この特約がついている場合、弁護士にかかった費用を加入する保険会社がまかなってくれるのです(上限300万円まで)。つまり弁護士費用特約を利用すれば、相談料や着手金、報酬金が保険会社より支払われ、弁護士費用実質0円で弁護士に一任することができます。

この弁護士費用特約は、今ではほとんどの損害保険に付帯されていますから、一度ご自身の保険の内容を確認されてみると良いと思います。

また、仮に同特約が付帯されていなくても、当職は初回無料で最初の相談をお受けし、今後の賠償額の見通しをご説明するとともに、もしも費用倒れ(お客様にとってマイナスになるような状況)になることが見込まれる場合であれば、ご依頼をお受けすることはありません。つねにお客様のメリットを第一に考えてまいりますので、安心してご相談ください。

ケガの後遺症が残ったら「後遺障害」を申請

適正な認定に向け、通院段階からアドバイスを提供

事故後のケガの治療が終わったあと、心身に後遺症が残ってしまったようなとき――。交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これはケガが治った後でも身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たすものをいい、重い順から1~14級によって示されます。

この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることがとても重要です。そして、後遺障害の適正な等級認定を受けるためには「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが欠かせません。後遺症の症状に見合った適正な等級認定が得られるよう、当職が通院段階から専門的アドバイスを提供しますので、どうぞお早目にご相談ください。

保険会社の提示を鵜呑みにしてはダメ

弁護士が不足のない内容で賠償額を算定します

保険会社から提示される損害賠償額には、慰謝料や休業損害、逸失利益などの様々な項目が含まれ、一般の方ではそれぞれの違いや適正な金額がなかなか分からないと思います。ふつう保険会社の担当者は、それぞれの項目や金額の詳しい説明もなく示談を迫ってくることが多くあり、お客様ご自身も「保険会社が言うのだから…」と鵜呑みにしてしまうことが多々あるのです。

つまり一般の方は知らず知らずのうちに、本来得られるはずの金額に届かない額で示談してしまい、結果的に損をしていることが本当に多くあるわけです。その点、弁護士は請求すべき項目をもれなく捉え、不足のない内容で賠償額を算定しますから安心です。

お客様の要望に沿って、妥協なく交渉

当職は保険会社との交渉において、決して妥協のないスタンスで、訴訟も辞さずの姿勢で保険会社と渡り合っていきます。もちろん依頼者の方によって、早期解決を優先されたい方、または時間はある程度かかっても、徹底的に金額にこだわりたい方など、ご要望はまちまちでしょう。

当職はつねに、お客様のご要望に沿った形で臨機応変に保険会社と交渉を進めてまいります。交渉力やノウハウには自信をもっていますので、どうぞ安心してお任せください。

石井政成弁護士(弁護士法人THP)からのアドバイス

交通事故の被害者の場合、ほとんどのケースで増額になります

当職は何よりも、お客様にとって納得のいく解決を目指していくことを大事にご相談に向き合っていきます。交通事故の被害者の場合、適正な金額になるという意味で、ほとんどのケースで金額が上がりますので、ためらうことなくぜひ相談にいらしてください。

弁護士費用特約

今一度、損害保険の内容を確認してみましょう

前述したように、加入している損害保険(自動車保険、火災保険、傷害保険など)に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。また、ご自身の保険だけではなく、同居の親族が加入している保険の特約が使えるケースもありますので、ぜひ損害保険の内容を確認してみてください。

所属弁護士

石井 政成(いしい まさなり)

登録番号 No.59308
所属弁護士会 第二東京弁護士会

弁護士費用

相談料

初回無料

着手金

無料

報酬金

回収金額の11%+16万5000円(税込)

弁護士費用特約利用の際は別基準

アクセス

東京都千代田区神田須田町1-10-42 エスペランサ神田須田町9B

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-10-42 エスペランサ神田須田町9B

事務所概要

事務所名 弁護士法人THP(石井政成弁護士)
代表者
住所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-10-42 エスペランサ神田須田町9B
電話番号 050-5385-9106
受付時間 毎日 8:00 - 23:00
定休日 なし
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