下記の情報は2023年10月31日時点での情報です
住所 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階 |
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アクセス方法 | JR・西武鉄道・東武鉄道・東京メトロ「池袋駅」徒歩8分 東京メトロ「東池袋駅」徒歩5分 |
その他の東京都の交通事故に強い弁護士
弁護士法人若井綜合法律事務所の強みと特徴
都内2拠点&弁護士10名超の充実の陣容
事故被害者からの依頼を中心に確かな実績と経験
弁護士法人若井綜合法律事務所は東京都内の池袋オフィス・新橋オフィスの2つの拠点で活動する弁護士事務所です。両事務所合わせて弁護士10名超の充実の陣容があり、これまで交通事故の分野にも注力して取り組んできました。事故被害者からのご相談を中心に確かな実績と経験、専門的なノウハウを有しています。
交通事故は突然直面するもので、被害者の方は気持ちの面でも動揺しておられることが多くあります。ご相談時には、被害の回復のためにはどうすれば良いのか、金銭的な補償の問題を中心に、今後の見通しなどを分かりやすくご説明。事故の被害に遭われた方の不安を解消できるよう努めます。相談料は初回無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
交通事故後に弁護士に依頼するメリットは?
保険会社からの提示額よりも上がる場合がほとんど
事故の被害者となってしまったら、加害者側の保険会社から慰謝料などの損害賠償が支払われることになります。交通事故の損害賠償金には複数の基準があり、相手方の保険会社は金額を抑えるために、本来の基準より低い「自賠責保険基準」や「任意保険基準」の賠償額を提示してくるのが普通です。
その点、弁護士は本来の額である「裁判基準」に基づいた賠償額を請求するため、保険会社からの提示額よりも上がる場合がほとんどです。つまり、保険会社から言われるままにサインしてしまうと、本来の金額に届かずに損をしてしまうことになります。安易な判断で示談書へサインせず、まずは弁護士へ相談されることをおすすめします。
被害や損害がさらに拡大することのないようサポート
また物損事故についても、過失相殺を決める際など、主張が不十分なために満足な補償を得られない結果になることもあり得ます。ほかにも、車の修理のあいだ代車が支給されても、結果的に自己負担の費用が生じてしまうなど、ご自身だけの対応だと十分な対応が得られないケースが多々あるわけです。
このように、事故で受けた被害や損害がさらに拡大することのないようサポートするのが弁護士の役目です。とかくストレスや煩わしさを感じる保険会社への対応も、弁護士に依頼いただければすべて代行いたします。被害回復に向けた今後の道筋を明確にするためにも、事故後のできるだけ早い段階で一度相談にお越しください。
保険会社から治療費のストップを言われたら…
医師の意見を確認のうえ、治療継続を保険会社と交渉
ケガの治療を始めて数カ月が経つと、保険会社が一方的に治療の打ち切りを求めてくる場合があります。しかし実際には治療の継続が必要なケースが少なくありません。そうしたとき、当事務所は医師の意見を確認のうえ、依頼者の治療継続を保険会社と交渉。その結果、1~2カ月ほど治療期間が延長されるケースがあります。当事務所ではこうした交渉や実務上の経験を豊富に有していますので遠慮なくご相談いただければ幸いです。
後遺症が残ったら「後遺障害」を申請
後遺障害認定の有無が賠償額に大きな影響を与える
不幸にもケガの後遺症が残ってしまったとき、「後遺障害」が認定されると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益という別の補償が得られます。後遺障害は後遺症の症状や状態によって、重い順から1~14級の等級で示され、等級が1級違うだけで賠償額は大きく異なってきます。つまり後遺障害の認定の有無はもちろん、得られる等級によって損害賠償額全体に大きな影響を与えることになり、適正な認定を得ることが極めて重要なのです。
後遺障害の認定手続きには2種類があり、相手側保険会社に任せてしまう「事前認定」と、被害者(弁護士)側で資料などをそろえて申請する「被害者請求」とがあります。当事務所では、依頼者の納得度を高めるために被害者請求の方法にこだわって申請を実施。後遺障害の正しい認定を得るには専門的なノウハウが必要になりますから、保険会社任せにせず、弁護士に相談・依頼をしてほしいところです。
後遺障害認定には弁護士のノウハウがモノを言う
とくにむち打ちなどの神経症状の場合、他覚所見がないときには特に、申請書類の中身が大きくものを言います。それだけに、後遺障害診断書の記載内容のチェックや意見書の添付などによって、申請書類の中身の充実を図ることが求められます。
たとえばむち打ちの症状で14級認定を確実に取っていくには、弁護士としてのノウハウが必要な面が多くあります。仮に非該当など納得のいかない結果になるようなら、依頼者の意向を聞きながら「異議申し立て」を行うことも。高次脳機能障害など重度の等級に該当するような後遺障害の事例についても、どうぞ遠慮なくご相談ください。
「過失割合」も損害賠償額に大きく影響する
適正な過失割合へ修正すべく最後まで粘り強く対応
交通事故では加害者に全ての責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。その過失の程度を表したものが、事故の過失割合です。この「過失割合」も損害賠償額に大きく関わり、たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額も3割減り、これを過失相殺といいます。
もしも提示された割合に納得できなければ、弁護士へ相談してください。当事務所は事故現場を訪れて当時の状況を確認するなど、こちらが有利になる証拠を探し、適正な過失割合へと修正すべく粘り強く対応していきます。
保険会社が提示する過失割合は、あくまでも「判例タイムズ」の内容に準じたもので、速度超過や現場の見通しなど、個別の事情が考慮されていない可能性があります。ご自身の納得度を高めるためにも最後まで親身に対応してまいります。
弁護士法人若井綜合法律事務所からのアドバイス
まずは一度、当事務所の無料相談を活用して来所ください
事故の規模や損害額にかぎらず、保険会社との交渉が難航したり、事故のあとどうすれば良いのか分からない…といった方もおられるでしょう。まずは一度、当事務所の無料相談を活用して相談にいらしてください。専門的なノウハウを持った経験豊富な弁護士がそろっていますので、いつでも遠慮なくご連絡いただければ幸いです。
弁護士費用特約
自己負担なしで弁護士に依頼できる保険特約
加入している損害保険(自動車保険、火災保険、傷害保険など)に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、自己負担なしで弁護士に依頼できる便利な特約です。
所属弁護士
若井 亮(わかい りょう)
登録番号 | No.47827 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
小師 健志(こもろ たけし)
登録番号 | No.54306 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
澤田 剛司 (さわだ たけし)
登録番号 | No.54273 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
小菅 哲宏 (こすげ あきひろ)
登録番号 | No.57064 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
鳴海 裕子 (なるみ ゆうこ)
登録番号 | No.51018 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
松本 佳朗 (まつもと よしあき)
登録番号 | No.57104 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
松平 和茂 (まつだいら かずしげ)
登録番号 | No.51762 |
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所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
近藤 健介 (こんどう けんすけ)
登録番号 | No.60532 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
中澤 克彦(なかざわ かつひこ)
登録番号 | No.59742 |
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所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
古市 英志(ふるいち えいじ)
登録番号 | No.62402 |
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所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
内原 祥里(うちはら しょうり)
登録番号 | No.64093 |
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所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
アクセス
〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人若井綜合法律事務所 |
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代表者 | 小師 健志 |
住所 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階 |
受付時間 | 毎日 24時間 |
定休日 | なし |
備考 |