公務員の債務整理の特徴と注意点~仕事への影響と使える借金解決方法

公務員の債務整理

公務員が債務整理する場合「職を失うのではないか?」と心配される方が少なくありません。

結論的に、一般の国家公務員や地方公務員の場合、債務整理しても仕事に影響しないケースがほとんどです。

この記事では公務員が債務整理する場合の注意点をお伝えします。
仕事への影響や公務員でも利用しやすい債務整理方法を知りたい場合、ぜひ参考にしてください。

公務員による借金・債務整理の特徴

借金の回収

公務員が借金をして債務整理する場合、どのようなことに気をつければ良いのでしょうか?まずは公務員の借金の特徴をみてみましょう。

公務員は金融機関にとって「貸しやすいお客」

公務員は金融機関にとって優良な顧客です。
なぜなら公務員は収入が安定していてほぼ確実に支払いをしてくれるからです。
また借金していることを周囲に知られたくないと考える方も多いため、トラブルにならないように延滞しないで真面目に返済する方が多数となっています。

公務員は与信審査にも通りやすく、気づいた頃には借金総額がかなり大きくなってしまうケースが少なくありません。

債務整理に対しては強気の対応をとられがち

公務員の方であっても債務整理は可能です。
債務整理とは、借金を減免してもらって借金トラブルを解決する方法です。

ただ公務員の方が「任意整理」をすると、債権者からは強気の対応をされる可能性が高いと考えましょう。
具体的には「ボーナス払い」や「短期間における完済」を求められるケースが多数です。

任意整理では不利な条件を突きつけられやすい

公務員の場合、収入が安定していて途中で辞める人がほとんどいません。
ボーナス時には確実に普段より多い収入があるとわかっているので、あらかじめ高額な支払いを要求されてしまいがちです。

任意整理する場合には、公務員側にとって不利な条件を突きつけられやすいことは覚えておくと良いでしょう。

公務員が債務整理すると仕事に影響する?

公務員が債務整理するとき、もっともといって良いほど懸念されるのが「仕事への影響」です。

公務員が債務整理すると仕事にどういった影響が及ぶのか、やめなければならないのかなどみていきます。

債務整理を理由に懲戒処分や免職されることはない

まず公務員が債務整理したからといって、懲戒処分や免職処分を受ける心配はありません。

国家公務員法でも地方公務員法でも、債務整理は懲戒や免職の要件になっていないからです。
任意整理や個人再生だけではなく、自己破産した場合でも仕事を辞める必要はありません。

国家公務員法第82条1項

職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

  • 1号 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
  • 2号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
  • 3号 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

地方公務員法第29条1項

 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

  • 1号 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
  • 2号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
  • 3号 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

債務整理の事実が職場にバレる可能性は低い

懲戒や免職にならなくても、職場に債務整理を知られたくない方が多いでしょう。

公務員が債務整理しても、職場に知られる心配はほとんどありません。
債務整理が職場に通知される制度がないためです。自己破産しても職場に知られないケースが多数となっています。

ブラックリストとの関係

債務整理をすると、いわゆるブラックリスト状態になります。

すなわち債務整理の事実が信用情報に記録されて、ローンやクレジットの審査に通らない状態になります。

ただ公務員の一般的な職場で、民間の情報である信用情報をチェックされる可能性はほとんどありません。

ブラックリストが原因で職場に債務整理を知られるリスクはほとんど0といって良いでしょう。

官報に名前が載る

自己破産をすると、官報という政府の刊行物に氏名や破産情報が掲載されます。

ただ官報を読んでいる人は極めて少数なので、官報に情報掲載されても職場に知られる心配はほとんどありません。

公務員の一般的な職場で官報を確認することはほとんどなく、これによって債務整理を知られる心配もしなくて良いでしょう。

特別職の公務員は自己破産で資格制限を受けることも

公務員が一定の特別職についている場合、自己破産すると数か月間仕事ができなくなる可能性もあります。
自己破産には「資格制限」があるためです。

資格制限を受けると、破産手続開始決定時から免責決定の確定時まで、一定の仕事ができなくなります。
一般の国家公務員や地方公務員は資格制限に該当しませんが、以下のような特別職は該当します。

自己破産による資格制限の影響を受ける特別職

  • 人事官
  • 各種委員会(公正取引委員会・公害等調整委員会など)の委員長・委員
  • 各種公庫(環境衛生金融公庫・住宅金融支援機構など)の役員
  • 公証人役場の公証人
  • 簡易郵便局局長

上記のような仕事についている方は資格制限を避けるため、自己破産以外の債務整理手続きを選択するのが良いでしょう。

公務員が選ぶべき債務整理方法は?

債務整理手続きには大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

これらのうち公務員の場合にはどれを選べば良いのでしょうか?それぞれの手続きについて、特徴をみてみましょう。

債務整理の方法選択に特別な制限はナシ

公務員の場合でも、債務整理の選択方法に特別な制限はありません。
任意整理はもちろん、自己破産や個人再生も選択できます。

任意整理

任意整理は、債権者と直接交渉して借金の返済方法を決め直す手続きです。
任意整理をすると通常、借金の利息や手数料をカットしてもらえて「元本のみ返済すれば良い状態」になります。

公務員の任意整理は債権者から強気な交渉をされがち

ただし公務員の方が任意整理する場合、債権者から強気で交渉されるケースが多々あります。
典型的にはボーナス払いを要求されたり短期での完済を求められたりする事例がみられます。

公務員が有利な条件で任意整理の和解を締結したい場合には、任意整理の交渉術に長けている弁護士に相談すべきといえるでしょう。

個人再生

個人再生は、裁判所へ申立をして借金の返済額を元本ごと大きく減額してもらえる手続きです。

特に財産のない方の場合、借金返済額を5分の1~10分の1程度にまで減らしてもらえる可能性があります。
「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すれば、家を失う心配もありません。

公務員なら借金減額に効果的な給与所得者等再生も利用可能

公務員の方の場合、原則的な小規模個人再生だけではなく給与所得者等再生という特別な手続きも利用できます。

給与所得者等再生をすると債権者決議が行われないので、多くの債権者や大口の債権者が手続きに反対しているケースでも効果的に借金を減額できます。

※債権者決議……債権者が債務者の提出した再生計画案に対して意見を述べる手続きのこと。
過半数(人数または債権額)の債権者が反対すると、再生計画案が否決されてしまいます。

自己破産

自己破産は裁判所へ申立をして、ほとんどすべての負債を0にしてもらう手続きです。
自己破産すると、基本的に借金を全額なくしてもらえて、手続き後には一切の支払いが不要となります。

公務員の自己破産は特別職の資格制限に注意

公務員でも自己破産できるので、借金が高額になって支払不能な状況なら躊躇する必要はありません。

ただし自己破産には資格制限があり、簡易郵便局長などの一部の公務員の方は一定期間仕事ができなくなってしまいます。
こういった職種についている方は、自己破産以外の債務整理手続きを選択した方が良いでしょう。

公務員が債務整理する場合の注意点

公務員が債務整理する場合には、以下のような点に注意しましょう。

共済組合からの借金は債務整理するとバレやすい

債務整理でバレやすい共済組合からの借金
公務員の場合、共済組合から借入をしているケースが多数あります。
そういった方が個人再生や自己破産をすると、職場に債務整理を知られる可能性が高くなります。
自己破産や個人再生では、すべての債権者を対象にしなければならないためです。

共済組合の借金を個人再生や自己破産の対象にすると、共済組合を通じて職場へ債務整理の事実が伝わってしまうでしょう。

任意整理なら共済組合以外の借入を整理対象にできる

共済組合から借金している場合、職場への発覚を避けたければ任意整理を選択するようおすすめします。
任意整理なら対象とする債権者を選べるからです。共済組合以外のカードローンなどの借入先のみを整理対象にすれば、職場へ知られる心配はほぼありません。

債務整理すると退職金相当額の一部が必要

退職金

公務員は、ほぼ確実に退職金を受け取れる職業です。

公務員が自己破産や個人再生すると、退職金相当額の一部を現金で収めなければならないケースが多いので注意しましょう。

たとえば自己破産する場合、退職金の取り扱いは以下のようになります。

退職時期が未定の場合

退職時期が未定の場合、破産手続き開始決定時における「退職金見込み金額」の8分の1相当額が換価の対象になります。
破産者は退職金見込額の8分の1の現金を用意して、破産管財人に渡さねばなりません。

手元にまとまった現金がないと自己破産できないので、貯金をするために破産申立までに一定期間を置かねばならないケースもあります。

自己破産中に退職予定・自己破産前に退職済みで退職金受け取り前の場合

自己破産の手続き中に具体的な退職予定がある場合や、すでに退職済みで今後退職金を受け取る予定のある方の場合、退職金の4分の1相当額が換価処分の対象になります。

破産者は退職金額の4分の1の金額を破産管財人へ払わねばなりません。
せっかく退職金を受け取っても大きく目減りしてしまう可能性があります。

すでに退職金を受け取っている場合

すでに退職金を受け取った方が自己破産すると、受け取った退職金のうち一定以上の部分はすべて換価・配当の対象になって失われます。

たとえば現金で置いている場合には99万を超える部分が失われますし、預金や株式、車や不動産などに変わっている場合にはそれぞれ20万円を超える部分が全部、失われます。

個人再生の場合でも、退職金があると上記金額を弁済額に上乗せしなければならないので、支払金額が高くなってしまう可能性があります。

公務員の退職金額は1000万円を超えるケースも少なくありません。
自己破産や個人再生する場合、いくらが処分対象になるのかをシミュレーションして、ケースごとに適切な対応をとる必要があるといえるでしょう。

退職金証明書を取得する場合の注意点

公務員が自己破産や個人再生する場合、退職金証明書を用意しなければなりません。

退職金証明書とは、職場に退職金の有無や金額を証明してもらうための書面です。
退職金額を明らかにするために裁判所へ提出を求められます。

職場に退職金証明書を要求する際、通常は交付の理由を尋ねられます。
正直に答えると自己破産や個人再生を知られてしまうでしょう。

自分で退職金を計算すれば職場への債務整理バレは回避できる

公務員の方が職場に知られずに退職金額を証明するには、退職金規程を用意して自分で退職金額を計算するようおすすめします。
裁判所では退職金証明書を用意できない場合、退職金規程と計算書を添付すれば足りる運用が行われているためです。

ただ自分1人では具体的にどのように退職金を計算すれば良いかわからない方もいるでしょう。
自己破産や個人再生するときに退職金証明書が必要になって困ったときには、弁護士に相談してみてください。

任意整理ではボーナス払いを求められる可能性

ボーナスからの返済差し引き
何度か述べている通り、公務員が任意整理しようとすると債権者側が強気に出てくるケースが多数です。
たとえば支払いの条件にボーナス払いを含めるよう要求されやすい傾向があります。

ただ無理な約束をして後に支払いができなくなると、任意整理に失敗してしまうでしょう。
任意整理する際には、交渉に長けた債務整理に精通している弁護士に依頼するのが得策です。

まとめ

公務員の方が債務整理しても、職場には知られないケースがほとんどです。

一般の国家公務員や地方公務員の場合、職を失うこともありません。

ただし任意整理で不利になりやすかったり、退職金の一部を支払わねばならなかったりする問題も発生します。

公務員の債務整理を成功させるには、債務整理の手続き選択も重要なポイントとなるといえます。

公務員の方のスムーズな借金問題解決は弁護士に相談を

公務員の方が不利にならないように対処しながらスムーズに借金問題を解決するには、弁護士によるサポートが必要です。

弁護士がついていれば不当な条件や無理な条件で任意整理の和解をせずに済みますし、共済組合から借入がある場合や退職金の支払原資が必要な場合などにも適切な債務整理方法について、アドバイスをしてもらえるでしょう。

任意整理、個人再生、自己破産で迷ったときにも弁護士であれば状況に応じた手続き洗濯方法を伝えてくれるものです。公務員の債務整理で悩んだときには、気軽に弁護士へ相談してみてください。

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