相続の経験確かな女性弁護士が 気さくに相談に乗る事務所です

藤井雅子法律事務所

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事務所名 藤井雅子法律事務所
電話番号 050-5267-5712
受付時間 平日 9:00〜17:30
※詳しいご相談は、来所いただくことを推奨しております。
定休日 土日祝日
住所 〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町11-1小川第2ビル4階
アクセス方法 JR千葉駅から徒歩5分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 相続税
メール受付はこちら

藤井雅子法律事務所の強みと特徴

家事問題が得意な千葉市の法律事務所

あらゆる相続問題に親身に向き合います

「藤井雅子法律事務所」は千葉市中央区に位置する弁護士事務所で、JR千葉駅から徒歩5分の場所にあります。離婚・相続などの家事問題が得意な女性弁護士が、確かな経験を生かしてあらゆる相続問題に親身に向き合います。

相続問題は早い段階で弁護士に相談することで、見通しが明るくなるケースが多くあるもの。当事務所では、依頼者様にとっての「最適な解決」を定め、これまで培った豊富な経験とノウハウを駆使して、最善の結果を導けるよう尽力していきます。

遺産相続を弁護士に相談するメリット

法的な落としどころを迅速に見つけ、解決に導く

遺産分割のトラブルは、多くが親族間の争いをもとにして起こります。お金の話を、親族である相手方と面と向かって言い争うのは気が引けるもの。また、トラブルが長引けばこれまで築いてきた親族間の関係を壊すことにもなりかねません。当事務所の弁護士が、あなたの代理人として迅速な解決を目指し、協議を進めます。

面談時には、まずはじっくりとお話を傾聴。遺産相続の問題は、争いの原因やトラブルの中身が1件1件すべて違いますから、表面的な話だけをなぞるだけではその本質を見極めることはできません。当事者同士の感情のもつれが大きければ大きいほど、法的な落としどころを迅速に見つけることが重要です。豊富な経験を活かし、親身に相談者に寄り添う当事務所の弁護士に問題解決はお任せください。

遺産分割協議は相続人がそろわなければ×

遺産分割に先立ち、相続人調査・財産調査を丁寧に実施

相続人の1人である兄弟がすでに亡くなっており、まったく交流がなく、所在も分からない甥や姪と遺産分割協議を行う必要が生じ、「相続人調査」の依頼を受けた事例がありました。

遺産分割協議は相続人全員がそろわなければ行うことができません。そのため、相続人調査が必要となりますが、戸籍を調べ、住民票を追いながら細かな調査を行うのはとても面倒な作業であり、個人での調査には限界があります。当事務所は遺産分割に先立って、相続人調査や財産調査を丁寧に行います。

相続が紛争化すると「遺産分割調停」へ

弁護士が代理人となることで、理不尽な合意を回避できる

遺産分割協議が、きょうだいや親との感情的なもつれに発展してしまうと、もはや交渉ではまとまらないケースは少なくありません。その場合は、「遺産分割調停」を家庭裁判所に申立て、調停委員をはさんで遺産分割内容の合意をはかっていくことになります。

調停の場では、当事者から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして合意を目指した話し合いが進められます。そこでは弁護士が代理人となることで、本人同士が顔を合わせないで済みます。また調停が終わると調停調書が作成され、決められた内容は強制的に実行する手続きをとることが可能となります。

遺産分割調停でも合意に至らなかった場合は、自動的に遺産分割審判へ移行することになります。審判になると双方の都合や事情などはほとんど考慮されることなく、紋切り型に分割内容が決められてしまいますから、可能な限り調停でまとめることが望ましいでしょう。

「特別受益」や「寄与分」の主張に注意

弁護士など相続の専門家に相談することが不可欠

遺産分割において紛争化しがちなのは、特定の相続人が、生前にある程度の贈与をすでに受けており、相当額を相続分から減らして計算すべきという「特別受益」の主張が為されるケースや、親(被相続人)の介護に尽くしてきたから遺産を増額してほしいという「寄与分」が主張される場合などが挙げられます。

こうした主張によって紛争化するケースでは、弁護士など相続の専門家に相談されることが欠かせません。当職はお互いの主張の妥協点を探りながら、依頼者のメリットに最大限つながるような結論を導くために調停に臨みますので、どうぞお任せください。

相続財産に不動産が含まれる場合

地元の不動産業者や司法書士と連携して迅速に解決

また相続財産に不動産が含まれる場合には、遺産分割が複雑化するケースがよくあります。売却して分ける換価分割であればシンプルですが、相続人の誰かが住まいとして使うような場合には、代償金を他の相続人に支払う必要も出てきます。

不動産の適正な評価や売却、登記などの手続きは、地元の不動産業者や司法書士と連携。また相続税対策についても税理士との緊密なネットワークを有していますので迅速な対応が可能です。

相続トラブルの未然防止には遺言書の作成を

被相続人の要望を聞き、後のトラブルを防げる内容に

当事務所では、相続のトラブルを未然に防ぐ観点から、遺言書の作成にも注力しています。被相続人のご要望をじっくりとお聴きし、それを最大限に生かせるようサポート。公正証書遺言の作成をおすすめし、後になってもめることのない遺言書の作成についてアドバイスしますので、どうぞお早めにご相談ください。

藤井雅子法律事務所からのアドバイス

いつ起こるか分からないのが相続…早めの対策を!

まさに、いつ起こるか分からないのが相続ですから、遺言書作成などの未然の対策をできるだけ早く講じておくべきでしょう。また相続が発生すると、すぐに葬儀費用の問題や、相続税対策などの現実的な課題に直面することになります。親やきょうだいなど親族間で意志を共有しておくためにも、一度当事務所までご相談ください。

当事務所では初回相談料無料でお話をうかがい、また着手金ゼロの成果報酬型で依頼いただく方法も可能です。事前に予約をいただければ平日夜間や土日祝日でも柔軟にご対応しますので、いつでも遠慮なくご連絡いただければ幸いです。

所属弁護士

藤井 雅子(ふじい まさこ)

藤井 雅子

登録番号 No.47459
所属弁護士会 千葉県弁護士会

弁護士費用

初回法律相談無料です。

ご依頼いただいた際の料金は、遺言作成は16.5万円(税込)から、相続関係の調停等は33万円(税込)からとなっております。

また、相続関係の訴訟44万円(税込)から(ただし調停から訴訟への移行の場合、差額分)です。

分割払いについても相談に応じますので、まずはお気軽にご相談ください。

アクセス

千葉県千葉市中央区新田町11-1小川第2ビル4階

〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町11-1小川第2ビル4階

事務所概要

事務所名 藤井雅子法律事務所
代表者 藤井 雅子
住所 〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町11-1小川第2ビル4階
電話番号 050-5267-5712
受付時間 平日 9:00〜17:30
※詳しいご相談は、来所いただくことを推奨しております。
定休日 土日祝日
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