- 相談料
- 0円
- 着手金
- 11万円(税込)~
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | ふじわら法律事務所 |
---|---|
電話番号 | 050-5267-5336 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目5−11 アイビーコート4階 |
アクセス方法 | 「市役所前駅」より徒歩5分 「松山市駅」より徒歩6分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
ふじわら法律事務所の強みと特徴
交通事故事案の経験豊富な松山市の法律事務所
平日夜間や土日祝日の問い合わせにも対応
ふじわら法律事務所は交通事故事案の経験豊富な松山市の法律事務所です。
市役所前駅から徒歩5分、松山市駅から徒歩6分に位置しており、市内を中心に多数の相談が寄せられています。
当事務所は、地域の方々にとって身近な存在になることをめざし、法テラスの費用立替制度などを紹介しています。交通事故に関する相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。平日夜間や土日祝日の問い合わせや相談にも可能な限り対応しています。
選択肢と判断材料を提供
当事務所は丁寧な説明にもとづいた依頼者の主体的な判断を大切にしています。弁護士が法的なアドバイスを行い、選択肢と判断材料を提供したうえで、依頼者ご自身に納得できる方法を選んでいただきます。
選択に必要な情報を提供するため、示談交渉中もこまめな報告を行っています。
事故態様の認識が食い違っていたら要注意
相手方に有利な過失割合が提示される場合も
相手方の保険会社が提示する過失割合は、必ずしも適正とは限りません。
事故が起きた状況について双方の認識が食い違っていると、相手方に有利な過失割合が提示される場合があります。もし過失割合に納得できなかったら、弁護士に相談してください。
当事務所は、依頼者から丁寧なヒアリングを行い、実況見分調書などを確認します。その後、実際に事故現場を見て、提示された過失割合の根拠を検証します。過失の基本割合を決める類型パターンの妥当性、速度違反やわき見運転といった修正要素の有無などを確認します。
このようなプロセスを経て適正な過失割合を主張した結果、勝訴したケースが複数あります(勝訴の見込みは事案によって異なるので、事前にしっかり説明します)。
治療の打ち切りを判断するのは医師
保険会社の要求にしたがう必要はない
通院を始めてから3~6ヵ月ほど経つと、保険会社から「そろそろ治療を打ち切りますよ」と通告されることがあります。しかし、治療を打ち切るかどうかは医師が判断すべきものです。保険会社の一方的な要求にしたがう必要はありません。
医師が「まだ治療を続けるべき」と判断したら、保険会社に毅然と対応してください。そうすれば、保険会社から治療費の支払いが続く場合が多いでしょう。
後遺障害の適切な等級認定を受ける方法
必要な検査を早めに受けておく
損害賠償額の算定に大きく影響するのが後遺障害の等級です。ただし、医師は治療の専門家であって、後遺障害認定の専門家ではありません。そこで当事務所は後遺障害の等級が適切に認定されるためのサポートを行っています。
たとえば、むちうち症の場合は、他覚症状(患者以外の人が客観的に捉えることのできる症状)の有無がポイントです。CTやMRIなどによる画像検査を早めに受けることを推奨しています。
後遺障害診断書への詳細な記述を依頼する
後遺障害の認定において、主治医が作成する後遺障害診断書はもっとも重要な資料です。しかし、自覚症状や他覚症状などについての記載が不十分な場合があるので、詳細な記述を医師にお願いしてください。
また、患者が痛みを訴えれば、医師は最後まで治したいと考えます。熱心な医師ゆえに、希望をこめて「障害内容の増悪・緩解の見通し」を空欄にしている場合があります。その際は客観的に見た改善の見通しを記述してもらいましょう。
後遺障害の等級認定を申請する際のポイント
被害者請求を活用して参考資料を提出する
後遺障害の等級認定を申請する方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。前者は相手方の任意保険会社、後者は被害者側が手続きを行うものです。
一概にはいえませんが、「事前認定」よりも「被害者請求」のほうが適切な等級が認められやすいと考えられます。その理由は被害者請求をすれば、診断書以外にも後遺障害の根拠となる資料をきちんと提出できるからです。
ふじわら法律事務所では、必要に応じて、本人の自覚症状を文書化するなどして資料を作成します。
保険会社から提示される示談金は低い
慰謝料の算出には二重基準が存在する
相手方の保険会社から提示される損害賠償金の額は低いケースがほとんどです。保険会社が使用する基準と、過去の判例にもとづいた「裁判基準」とでは、大きな差があります。
そのため、弁護士が保険会社と交渉すれば、多くのケースで、損害賠償金の額が上がります。当事務所は弁護士に依頼した場合の費用、期待できる賠償金の額、示談交渉や裁判に必要な期間などを説明し、最適な方法を依頼者に選んでもらっています。
ふじわら法律事務所からのアドバイス
不十分な情報で誤った判断をしないために
相手方の保険会社の主張や、インターネット上にある情報は、必ずしも正確ではありません。
たとえば保険会社が「ここまでしか治療費は出ません」と言い切っても、それが正しいとは限らないのです。
不十分な情報で誤った判断をしないように、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。当事務所では,ケースにより出張相談も可能です。正しい情報をもとに、ご自身にとってベストな解決策を選んでください。
弁護士費用特約
自動車保険などに付帯されている特約を確認
加入している自動車保険や火災保険などに弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついている場合、保険会社に弁護士費用を支払ってもらえます。弁護士費用特約での一般的な上限額は300万円なので、ほとんどの場合は自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
また、家族が加入している保険の特約が利用できるケースもあります。まずはご自身、そしてご家族が加入している損害保険会社に契約内容を確認してください。
所属弁護士
藤原 諭 (ふじわら さとし)
所属弁護士会 | 愛媛弁護士会 |
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登録番号 | No.31868 |
弁護士費用
相談料
0円
着手金
11万円(税込)~
報酬金
回収額の8.8%~
弁護士費用特約の利用で実質無料
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目5−11 アイビーコート4階
事務所概要
事務所名 | ふじわら法律事務所 |
---|---|
代表者 | 藤原 諭 |
住所 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4丁目5−11 アイビーコート4階 |
電話番号 | 050-5267-5336 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |