- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 10万円~
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 鈴木栄智法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-6724 |
受付時間 | 平日9:30〜19:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒514-0036 三重県津市丸之内養正町7-3 山田ビル301 |
アクセス方法 | 津新町駅 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
鈴木栄智法律事務所の強みと特徴
明確な費用体系と相談しやすい雰囲気
お客様の声をじっくり聴いて見通しを示す
津市の「鈴木栄智法律事務所」はキャリア10年以上の弁護士・鈴木栄智を代表とする事務所です。交通事故は弁護士登録以後、注力する分野のひとつとして経験を重ねてきました。明確な費用体系と、相談しやすい事務所づくりを心がけており、良い意味で弁護士事務所らしくない敷居の低さが特徴です。
相談時には、時間的な余裕をしっかり取って、お客様の話をじっくりお聴きするところから始めます。明るい雰囲気のなかで丁寧なご説明を心がけていますので、何でも気軽にお話しいただけます。
相談料は初回無料でお受けしており、平日夜間や土日祝日の面談も事前に予約をいただければ柔軟にご対応。お客様用の駐車場も備えていますので、いつでも気軽にご相談ください。
交通事故を弁護士に相談するメリットは?
保険会社の提示よりも増額になる場合がほとんど
交通事故のあと、弁護士に依頼をすることで、ご自身で相手方の保険会社と交渉する必要がなくなります。ケガの治療をしながら、保険会社の担当者への対応をしていくのはストレスを感じるもの。その点、弁護士が交渉をすべて代行しますので、安心して治療や通院に専念することができます。
そして、交通事故を弁護士に依頼する最も大きなメリットは、正しい基準での損害賠償額が得られる点です。交通事故の賠償額には複数の基準があり、保険会社は自社の支払いを抑えるために、本来よりも低い基準で示談額を提示してきます。
いっぽう弁護士は、被害者が本来受け取るべき「裁判基準」に沿って請求しますので、結果的に得られる賠償額が上がる場合がほとんどなのです。保険会社から出された提示額をそのまま信じ込まずに、ぜひ弁護士に一度相談されることをおすすめします。
「治療費のストップ」に納得いかなければ…
弁護士への依頼で治療費が延長になることも
事故のあとケガの治療を続けていると、ある日保険会社のほうから「治療費の支給をそろそろストップする」という通告が為される場合があります。まだ痛みがあるなど、治療の継続が必要な場合には、弁護士に相談されたほうが良いでしょう。
当事務所では担当医に状況を確認したあと、治療の続行が必要であれば、その旨を保険会社にフィードバックして治療継続を主張します。そうした交渉の結果、治療費の支給が1~2カ月延びることもあります。
後遺障害認定の専門サポートをご提供
むち打ちから高次脳機能障害まで幅広く対応
これ以上、治療が必要ないという「症状固定」の段階になったものの、何かしらの後遺症が残るようなら、「後遺障害」の認定を得るための手続きが必要です。これは、認定機関が定める後遺症の症状や内容に準じて、重いほうから1~14級の各等級によって認定されるもので、得られる損害賠償額に大きな影響を与えることになります。
後遺症には、むち打ちをはじめとした神経症状から、高次脳機能障害といった重度のものまで様々です。その症状や状態に応じた適正な等級認定を得るために、弁護士による専門的なサポートが意味を持ってくるわけです。
適正な等級認定には後遺障害診断書の中身が重要
適正な認定を得るためには、後遺障害診断書への詳細な記載が欠かせません。当事務所では、医師が作成する後遺障害診断書の中身についてもチェックを行い、必要な検査の結果も添えるなど、事故と症状の因果関係を明確にするための資料の充実をはかります。
とくに、認定の結果に納得がいかない場合の「異議申立て」については、医師の作成した後遺障害診断書の内容を詳しく読むだけでなく、主治医に対して意見書作成の依頼などが必要です。医師に何度か照会を行い、治療の経緯や内容などを記した資料を作成して認定機関に送付し、当初「非該当」だったものが14級認定を得られた例も複数有しています。
これまでの豊富な経験値を活かし、被害者の方に納得いただける認定結果をめざして力を尽くしますので、どうぞお任せください。
過失割合の修正にも多くの実績
実況見分調書や現場確認を通じて事故態様を精査
当職はこれまで、過失割合で争いになるような事例も多く手がけています。事故の過失割合も損害賠償額に大きく関わり、たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額も3割減るわけです。もしも、保険会社から提示された過失割合の数字に納得がいかなければ、弁護士にご相談ください。
事故態様に関する事実認定自体に相違があるのかどうかなど、まずは争いになっている要因について丁寧に確認します。その上で、実況見分調書や現場確認などを通じて事故状況を精査し、依頼者が主張する事実認定の立証に努めます。
過去には、当初5対5の提示だったのが、依頼者に有利に3対7や2対8の過失割合に変わった例も有しています。実際に道路の幅や通行状況名などを調べた結果、依頼者の言い分が裏付けられる結果になったもの。こうした裏付け調査を行うことによって、正当な過失割合を粘り強く主張していきます。
鈴木栄智法律事務所からのアドバイス
納得いただける解決をめざして親身にサポートします
交通事故に遭うと、日常の生活や仕事に支障が出るのはもちろん、ケガが治るのかといった懸念など、精神的にも大きな不安に包まれることになります。弁護士に相談をいただければ、今後の見通しをできるだけ明確に示して不安の払拭に努め、納得のいく解決が得られるよう最後まで親身にサポートいたします。
当事務所では初回相談は無料でお受けしていますので、まずは遠慮なくご相談いただき、事故の状況などをお聞かせください。最善の解決内容に向けて、一緒に歩んでいきましょう。
弁護士費用特約
保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約
加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりません。また、家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。まずは損害保険会社に契約内容を確認してください。
所属弁護士
鈴木 栄智(すずき さち)
登録番号 | No.36252 |
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所属弁護士会 | 三重弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回相談無料
着手金
経済的利益が300万以下の部分 | 経済的利益(請求金額)の8.8% |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | 経済的利益(請求金額)の5.5% |
3000万円を超え1億円以下の部分 | 経済的利益(請求金額)の3.3% |
報酬金
経済的利益が300万以下の部分 | 経済的利益(請求金額)の17.6% |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | 経済的利益(請求金額)の11% |
3000万円を超え1億円以下の部分 | 経済的利益(請求金額)の6.6% |
弁護士費用特約の場合
弁護士費用特約の場合は特約によります。まずは、お尋ねください。
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒514-0036 三重県津市丸之内養正町7-3 山田ビル301
事務所概要
事務所名 | 鈴木栄智法律事務所 |
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代表者 | 鈴木 栄智 |
住所 | 〒514-0036 三重県津市丸之内養正町7-3 山田ビル301 |
電話番号 | 050-5267-6724 |
受付時間 | 平日9:30〜19:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 土日祝日も対応可能です。まずは、お問い合わせください。 |