被害者側に特化!高い交渉力と豊富な実績で納得の解決を目指す

茨木あさひ法律事務所

相談料
初回30分無料
着手金
事案ごと
成功報酬
事案ごと
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土日対応
-
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事務所名 茨木あさひ法律事務所
電話番号 050-5448-4401
受付時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝
住所 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町5-36 茨木高橋ビル8階東
アクセス方法 JR「茨木駅」から徒歩2分
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
メール受付はこちら

茨木あさひ法律事務所の強みと特徴

交通事故に関する問題解決に豊富な経験

ご依頼者様の要望に沿った方針を組み立てサポート

茨木あさひ法律事務所はJR茨木駅から徒歩2分の場所にある法律事務所です。代表弁護士の谷井光は、以前交通事故トラブルを多数取扱う法律事務所に所属していたこともあり、交通事故の問題解決に豊富な経験と確かなノウハウを備えています。事故発生の直後でも、相手方保険会社から賠償額の提示があってからでもいつでも構いません。解決まで全力でサポートいたします(相談料初回30分無料)。

ご依頼者様が大事にしておられるものは何なのかをしっかりと汲み取り、それに見合った解決を目指しています。時間を優先して、より早期の解決を望まれるのか。または時間がかかっても構わないので金額にとことんこだわった解決を優先されるのか。ご要望に沿った方針を組み立てていきます。

相談時は紙に図を書きながら分かりやすくご説明


当事務所では、法律相談の際、解決方針や弁護士費用を紙に図を書いて丁寧に説明しております。交通事故には専門的な知識を要する事柄も多いため、紙を使って示していくことでご依頼者様の納得度はおのずと高まるはず。ご説明した紙はそのままお渡しし、ご検討の資料にしていただいています。

交通事故を弁護士に依頼するメリットは?

適正な賠償額へ増額&保険会社対応のストレスから解放

交通事故の被害者の方が弁護士に相談・依頼するメリットは多くあります。
ひとつは適正な損害賠償額へ引き上げられることです。相手方の保険会社は多くの場合、自社の支払い額を抑えるために本来よりも低い基準での賠償額(示談額)を提示します。弁護士は最も高い「裁判基準」にもとづいて請求しますから、適正な金額へと引き上げることができるのです。

また、ご自身で相手側の保険会社と交渉を行うのは想像以上のストレスになるものです。ケガで辛い思いをしている中、ご自身で交渉を行うことはかなりのご負担になります。弁護士が交渉の一切を代理することで、安心して治療や普段の生活に専念できます。

適切な通院方法のアドバイスを受けることができる

交通事故に遭われた場合、今後どう行動すべきか分からない方がほとんどです。
そして、残念なことに、通院の仕方がよくなかったために、弁護士が介入しても適切な賠償を受けることができない方もいらっしゃいます。

交通事故で適切な賠償を受けるためには、どこに、どのように、どれくらい通院するかが非常に重要となります。

当事務所では、適切な通院方法のアドバイスも可能ですので、もし交通事故に遭われた場合はすぐに相談されることをお勧めします。

「どの保険を使えば有効か?」のアドバイスも可能

ほかに、通院の際にどの保険を使うかも重要な要素で、おそらく一般の方はなかなか分からない部分だと思います。適用すべき保険の選択も含め、事故後のあらゆるサポートを当事務所で丁寧に行ってまいります。

過失割合・休業損害で納得いかなければ要相談

ご依頼者様の生活を守るために徹底的に保険会社と交渉

そのほか、過失割合や休業損害に関してお困りの方や、納得のいかない状況があればぜひご相談ください。当事務所では安易に妥協することなく、ご依頼者様の生活を守るために徹底的に保険会社と向き合ってまいります。

<主な解決事例>

【慰謝料・過失割合:40代男性】慰謝料と過失割合を徹底的に争い、賠償金を300万→600万円に増額

交通事故により右肩を受傷し、12級の後遺障害の認定。ところが保険会社から提示があった賠償金300万円は、裁判での相場の半額以下だった。実況見分調書を取り寄せ、その内容を根拠に当方の過失割合は10%、慰謝料については多数の裁判例を根拠に適切な金額を徹底的に主張。当方の主張が認められ、賠償金600万円の和解に成功した。

【休業損害:30代男性】むち打ちによる休業損害(補償)を1か月分→3か月分に増額

交通事故によるむち打ちを原因に4か月の休業を余儀なくされたにもかかわらず、保険会社は事故後1カ月以降は休業の必要性がないと主張し、1カ月分の休業損害しか認めず。それ以降も休業が必要である理由を具体的に主張し、休業損害を3倍に増額させて和解に至った。

特に休業損害は、専業主婦の方も「家事労働」として問題なく請求することができます。当事務所はあらゆる交通事故の賠償交渉において、強気の交渉を行うことによって短期間で保険会社の譲歩を引き出した事例を多数有しています。ぜひ安心してお任せいただければ幸いです。   (ほか解決事例多数)

治療費の打ち切りを言われたら…

医師に確認の上、治療継続を保険会社に交渉

治療通院が一定期間続くと、まだ治療を続けたいのに、保険会社から治療打ち切りを言われることがあります。その場合には医療機関に状況を確認し、治療継続が必要なときには保険会社に延長を交渉します。それによって1~2カ月ほど治療が延長になるケースも数多く経験していますので、安易にあきらめることなくご相談ください。

後遺障害認定の有無は賠償額を大きく左右する

保険会社任せにしない「被害者請求」の方法で申請

治療のあと後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害」認定を申請することが必要です。後遺障害認定の有無は賠償金の額を大きく左右しますので、極めて重要な事柄といえます。その意味でも当事務所では、後遺障害認定の申請は相手方保険会社に任せることはせず、弁護士(被害者)サイドで行う「被害者請求」によって実施しています。

適正な後遺障害の認定を得るには、後遺症の状態が正確に反映された後遺障害診断書が必要です。しかし、主治医が必ずしも後遺障害診断書の作成に精通しているとは限らず、交通事故案件の経験豊富な弁護士のサポートが欠かせません。当事務所では、通院記録や精密検査の結果など必要な資料を取り寄せ、申請資料の充実を図っていきます。

認定「非該当」の場合には「異議申立て」を実施

また、後遺障害の認定が「非該当」となり、納得できないと感じる方は、「異議申し立て」によってくつがえる可能性があります。当職はこれまで、意見書などの他の新たな資料を添付し、異議申立てにより後遺障害認定が認められたケースも有しています。後遺障害に関して納得のいかない状況にある方も遠慮なくご相談ください。

茨木あさひ法律事務所からのアドバイス

弁護士に相談すれば必ず何らかの解決策が見つかります

突然交通事故に巻き込まれてしまい、どのように対応していけばいいのか戸惑う方は多くおられると思います。そうしたとき、お一人で悩んでいても良い方向にはなかなかいきません。弁護士にご相談いただければ必ず解決策が見つかります。いつでも遠慮なくご連絡ください。

弁護士費用特約

実質的な自己負担なしで弁護士への依頼が可能

ご自身またはご家族の加入している保険会社に弁護士特約がついていれば、事故に遭った際の弁護士費用が300万円を上限に保証されます。加入していれば、相談から解決まで弁護士報酬の自己負担はほとんど生じません。まずはご自身の加入の有無をご確認ください。

所属弁護士

谷井 光(たにい ひかる)

谷井 光(たにい ひかる)

登録番号 No.62348
所属弁護士会 大阪弁護士会

弁護士費用

弁護士費用特約に加入されている方

弁護士費用特約に加入されている方は、ほとんどの場合、自己負担なくご相談・ご依頼が可能です。

Q弁護士費用特約とは?
主に自動車保険に付帯しているオプションです。交通事故について弁護士に依頼する際、弁護士費用の全部又は一部の補償を受けることができます。

弁護士費用特約に加入されている方の料金は以下のとおりとなります。
※弁護士費用特約から費用の支払いがされるため、補償限度の範囲内であればご自身の負担はございません。
■相談料

時間 相談料
30分ごと 5,500円

■着手金

交渉

最初に頂戴する金額 110,000円

相手方に請求する金額が確定した後、以下の追加着手金を頂戴いたします。

確定請求額 追加着手金
125万円を超え300万円以下 確定請求額の8.8%-110,000円
300万円を超え3000万円以下 確定請求額の5.5%+99,000円-110,000円
3000万円を超え3億円以下 確定請求額の3.3%+759,000円-110,000円
3億円を超える場合 確定請求額の2.2% +4,059,000円-110,000円

ADR

交渉の着手金の金額に2分の1を加算した金額

訴訟

交渉の着手金の金額に2分の1を加算した金額

■報酬金

回収額 料金
125万円以下の場合 220,000円
125万円を超え300万円以下 回収額の17.6%
300万円を超え3000万円以下 回収額の11% + 198,000円
3000万円を超え3億円以下 回収額の6.6% + 1,518,000円
3億円を超える場合 回収額の4.4% + 8,118,000円

弁護士費用特約に加入されていない方

■相談料

時間 相談料
初回最初の30分 0円
以後30分ごと 5,500円

■着手金
当事務所では、弁護士費用特約に加入されていない場合でも、交渉は原則として着手金無料とさせていただいております。

解決手段 料金
交渉 0円
(相手方に任意保険会社がついている場合)
ADR 220,000円
訴訟 330,000円
※ADRから訴訟に移行する場合は220,000円

※相手方に任意保険会社がついていない場合は、交渉段階であっても【弁護士費用特約に加入されている場合】と同じ基準となります。

■報酬金
当事務所では、弁護士費用特約に加入されていない場合でも、交渉は原則として着手金無料とさせていただいております。

解決手段 料金
交渉 回収金額の11%+220,000円
ADR
訴訟

アクセス

大阪府茨木市西駅前町5-36

〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町5-36 茨木高橋ビル8階東

事務所概要

事務所名 茨木あさひ法律事務所
代表者 谷井 光
住所 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町5-36 茨木高橋ビル8階東
電話番号 050-5448-4401
受付時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝
備考
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