依頼者の視点に立ち、二人三脚で解決への道を歩みます

弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所 堺オフィス

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事務所名 弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所 堺オフィス
電話番号 050-5267-5310
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土日・祝日
住所 〒590-0077 堺市堺区中瓦町1丁1-21 堺東八幸ビル302号
アクセス方法 南海高野線 堺東駅 徒歩3分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所 堺オフィスの強みと特徴

交通事故分野の実績豊富な南大阪に根ざした法律事務所

弁護士のイメージをくつがえす「親しみやすさ」と「話しやすさ」

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四ツ橋総合法律事務所・堺オフィスは交通事故分野の実績豊富な法律事務所です。事務所の場所は堺市役所や裁判所に近く、南海高野線「堺東」駅より徒歩3分。堺市を中心とした南大阪エリアから多数の相談が寄せられています

弁護士には「偉そう」「話しづらい」といったネガティブなイメージを抱く方も多いでしょう。だからこそ、当事務所は「親しみやすさ」「話しやすさ」を大切にしています。まずは相談者の視点に立ち、感情的な面をほぐしながら親身に話をお聞きします。

決して途中で話をさえぎったり、事故に関係のない内容を切り捨てたりするようなことはしません。気軽に相談できる親しみやすい弁護士であること。相談者・依頼者の悩みや要望を聞き、二人三脚で解決へ歩むことが私たちの望みです。

8つの行動指針を明文化。サービス品質の向上に努める

当事務所は以下のような「行動指針」を掲げ、一つひとつの依頼に全力で取り組んでいます。そして、サービス品質のたゆまぬ向上に努めています。

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1.依頼者の視点

事件に対する思いやご希望を詳しくお聞きし、依頼者のみなさまの視点に立って行動します。

2.戦う姿勢

安易に妥協することなく、常に戦う姿勢をもって問題の解決に取り組みます。

3.十分な説明を行って相互に理解を深める、緊密な連携

依頼者のみなさまと常に緊密な連携をとり、問題解決の方針・経過について丁寧に説明します。

4.スピード解決

迅速かつ正確に業務を行うことで、事案の早期解決をめざします。

5.フットワーク

事務所に留まることなく積極的に現地におもむき、問題の解決に取り組みます。

6.プロ意識

紛争解決のプロとして法律の分野に限らず、あらゆる分野において日々新たな知識の習得に励み、問題の解決に取り組みます。

7.証拠収集

積極的な証拠収集を行い、最適な過去の判例、文献をもとにみなさまの弁護活動に取り組みます。

8.他の専門家との積極的な交流

他の専門家と積極的に交流を図り、法律以外の知識も吸収します。また、ご依頼案件の遂行過程において他の専門家の意見も取り入れ、多角的な観点から問題解決に取り組みます。

四ツ橋総合法律事務所・堺オフィスからのアドバイス

早期に弁護士へ相談し、損害を立証する証拠をつくる

交通事故にあってしまったら、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士を代理人に立てれば、相手方の保険会社との面倒なやりとりから解放されます。さらに早い段階で弁護士のアドバイスを受ければ、適正な損害賠償金を得るための証拠を作成できるでしょう。

たとえば、治療期間中に日記をつけておくこと。事故によるケガのせいで日常生活にどのような支障が出ているのか。詳細なメモを残しておけば、休業損害の認定などで有利にはたらきます。

当事務所は相談時に事件処理の流れや今後の見通しなどをわかりやすく説明します。初回相談は無料なので、お気軽にご相談ください。

後遺障害の適正な認定を受けるためには

医師に問い合わせて、後遺障害診断書を補う資料を提出

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ケガが治った後でも身体に残っている障害のことを「後遺障害」といいます。この認定が損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な「後遺障害診断書」を作成してもらうことが重要です。当事務所は依頼者にポイントを伝えて、各種検査をふまえた詳細な記載を医師にお願いしています。

ほかにも後遺障害診断書の記載が不十分なときは、疑問点をまとめた照会書を医師に送付。その回答書を後遺障害の認定機関に提出します。たとえば、むちうち症の痛みが残っていることを画像検査で証明できない場合、医師の見解が重視されるからです。

丁寧な立証で異議申し立てが認められた実績も

後遺障害の等級認定を申請する手続きには「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。前者は相手方の保険会社に手続きをまかせるため、こちらで補足資料を添付することができません。そこで当事務所は資料収集や作成の手間暇をかけて、「被害者請求」で手続きを進めています。

なお後遺障害の認定結果に不服がある際は、異議申し立て(再審査の請求)を行うことができます。この段階で当事務所が依頼を受けた場合、主治医と面談して話を聞いたり、意見書をもらったりするなどして丁寧な立証を行います。その結果、等級が上がった実績が複数あります。

保険会社から提示された「過失割合」に争いがあったら

依頼者が主張する事故状況にそった証拠を集める

事故の「過失割合」は警察が決めるのではなく、相手方の保険会社から提示されるものです。相手方と事故状況の認識に食い違いがあれば、弁護士へ相談してください。当事務所は依頼者が主張する事故状況にそった客観的証拠の収集に努めます。

具体的には、警察が作成した物損事故報告書や実況見分調書を取り寄せ、依頼者が語っている事故状況と合致するかどうかを確認。もしも自動車のブレーキ痕が残っていれば、その長さから衝突時の速度を計算します。くわえて、自動車の損傷状態から事故状況を推測できることもあります。

最初に提示される示談金は低く抑えられている

症状が重いほど、交渉や裁判による増額幅は大きい

損害賠償金の算出には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3つの基準があり、左から順に金額が高くなります。原則として保険会社から提示される示談金は「自賠責基準」や「任意保険基準」による低い金額。私たち弁護士は「裁判基準」をベースに交渉や裁判を行うため、ほとんどのケースで賠償金が増額されます。

一般的に通院期間が長いほど、後遺障害が重いほど、増額幅は大きくなります。ときには数百万円から数千万円もの差が生じることも。当事務所は示談や裁判、交通事故紛争処理センターへの申し立てといった複数の手法のメリット・デメリット(決着までの期間、金額の見込みなど)を丁寧に説明し、依頼者の要望にそった解決を進めます。

弁護士費用特約について

保険会社が弁護士費用を負担。依頼する弁護士は自分で選べる

加入している損害保険に「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できます(依頼する弁護士は保険会社が決めるのではなく、ご自身で選べます)。

この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりません。また、家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。せっかく保険に加入しているのなら、積極的に特約を活用しましょう。

所属弁護士

井筒 壱 (いづつ はじめ)

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登録番号 No.39029
所属弁護士会 大阪弁護士会

古屋 岳 (ふるや がく)

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登録番号 No.49954
所属弁護士会 大阪弁護士会

吉田 眞海(よしだまさみ)

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登録番号 No.55131
所属弁護士会 大阪弁護士会

弁護士費用

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※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

堺市堺区中瓦町1丁1-21 堺東八幸ビル

〒590-0077 堺市堺区中瓦町1丁1-21 堺東八幸ビル302号

事務所概要

事務所名 弁護士法人 四ツ橋総合法律事務所 堺オフィス
代表者 井筒 壱
住所 〒590-0077 堺市堺区中瓦町1丁1-21 堺東八幸ビル302号
電話番号 050-5267-5310
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土日・祝日
備考

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