下記の情報は2021年10月21日時点での情報です
住所 | 〒847-0055 佐賀県唐津市刀町1512-3第3MSビル5階 |
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アクセス方法 | 【電車でお越しの場合】 唐津駅で下車し、北側(大手口センタービル方面)へ向かって徒歩約5分です。 【自動車でお越しの場合】 唐津市役所前交差点を唐津駅方面に曲がってすぐの路地を左折し、しばらく直進後、右手に見える刀町駐車場にご駐車ください。 ご相談後、事務所にて駐車チケットをお渡しします。 |
その他の佐賀県の交通事故に強い弁護士
松本法律事務所の強みと特徴
唐津市で唯一の女性弁護士が在籍する事務所です
実績&経験豊富な弁護士
「松本法律事務所」は佐賀県唐津市に2015年1月に開設。代表弁護士の松本大のほか、唐津市内で唯一の女性弁護士が所属する事務所です。いずれも交通事故分野の経験は豊富で、気やすく何でもお話しいただける弁護士ですので、男性・女性いずれの方も気軽にお越しください。
松本弁護士は保険会社サイドで多数の事故処理を経験しましたので、事故後、保険会社側がどのような対応をするかという知識が、現在の被害者対応にも生きています。
交渉の負担が事故の「二次被害」になるのを防ぐ
交通事故の被害に遭ってしまった場合、損害賠償請求をするには、事故の相手方(任意保険会社)と直接交渉しなければなりません。しかし、保険会社との直接交渉は、事故に遭われた当事者の方にとって、多くの場合、更なる精神的な負担となります。
事故によるケガを負った上に、交渉の負担で「二次被害」と思えるような状況になることも少なくないのです。
そんな時には、ぜひ当事務所にいつでもご相談ください。私たちはお電話にも直接弁護士が出て、最初の話から丁寧にお聴きし、何でも話していただけるよう努めています。初回の相談料は無料、平日夜間でも事前の予約があればご対応可能です。事務所は唐津駅から徒歩5分の便利な場所にあり、駐車券をお渡しできる駐車場も複数ありますのでご利用ください。
事故後の早い段階からご相談ください
適正な損害賠償を得るために必要なアドバイスを提供いたします
当事務所がいつもおすすめしているのが、人身事故に遭ってしまった時には「通院開始の早い段階から相談に来ていただきたい」ということです。交通事故においては、治療通院中の対応がその後の損害賠償額に大きく影響するからです。
痛みを我慢したり、仕事が忙しいからといって通院間隔が空いたのでは適正な賠償を得られなくなります。適切な通院の頻度や、事故とケガの因果関係を示すために必要な検査など、治療に際して気をつけるべき点は少なくないのです。
必要であれば、当事務所の弁護士が同行して、医師と面談するケースもあります。適正な損害賠償を得るために必要なアドバイスを早い段階から提供できますから、早期の段階で当事務所にご相談ください。
補償額に大きな影響を与える「後遺障害」
保険会社任せにせず、「被害者請求」で手続き
治療が終了した時点でケガの後遺症が残っている場合、「後遺障害」の等級認定(1~14級)を申請します。この認定の有無と等級によって損害賠償額は大きく影響を受けます。後遺障害の等級認定を申請する手続きには、相手方の保険会社による「事前認定」と、被害者側(弁護士側)が自ら行う「被害者請求」の2つの方法があります。
後遺障害認定は適正な補償を得るための重要な事柄ですから、当事務所では手続きを相手方の保険会社任せにするのではなく、できるかぎり「被害者請求」による方法にこだわっています。
後遺症の症状にふさわしい等級の獲得のために必要なのは、適確な医証であり、後遺障害診断書への詳細な記載です。必要な検査結果や画像所見をはじめ、医師が作成するカルテや診断書の内容に不備がないよう、弁護士が丁寧にアドバイスいたします。
適正な後遺障害等級を得るために
後遺障害診断書のほか資料の充実をはかる
たとえば「むち打ち」の場合には、痛みやしびれ、めまいなどの単純な症状の記載だけでなく、所定の診断書の書式では反映できないような、日常生活に支障が出ている点の訴求なども重要です。状況についての詳細をまとめ、意見書として添付することもあります。
審査の結果について納得がいかなければ、「異議申し立て」による再申請も積極的に行います。この際には新たな立証資料が必要ですから、別の医師の所見を取ることも考えますし、同じ医師でも症状固定後も継続して診察をしておくことで、新たな要素が見つかるケースもあります。その上で弁護士として、該当の等級が相応しいという論旨を意見書として提出することになります。
後遺障害の等級が少し違うだけでも大きな増額となります。それだけに初期の通院の段階から、後遺症が残ったときのことも見据えながら、因果関係を立証しておくための検査やカルテ作成が必要なのです。
当事務所では事故後の早い段階から、適正な補償の獲得に向けて親身に寄り添いますのでご相談ください。
死亡事故にも対応いたします
想いに丁寧に寄り添うスタンスを大事にしたい
当事務所では、軽度の物損事故から重度の後遺障害事例、また死亡事故まで幅広い交通事故の相談をお受けしています。特に、大切なご家族を突然失うこととなる死亡事故においては、何よりもご遺族の想いに丁寧に寄り添うことを大切にしています。
当事務所は交通事故に限らず犯罪被害者の代理人業務も行っております。重大な交通事故や死亡事故の被害に遭われた際には、当事務所にご相談ください。
少しでも助力になりたい
交通事故の被害に遭われた場合、相手方や警察等にどのように対応すればよいか分からないことも多いかと思います。また、相手方との交渉がさらなる心的負担となる場合も多くあります。そのようなご負担を軽減し除去すべく、ご依頼者に寄り添うことを心がけております。
交通事故でお悩みの際は、相談だけでも構いませんので、当事務所にお気軽にご連絡ください。
弁護士費用特約(弁護にかかった費用を保険会社が負担する特約)をご利用いただけます
弁護士費用特約をお持ちでない場合もお気軽にご相談ください
加入している損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。弁護士費用補償上限額は一般的に300万円ですが、ほとんどの事故の場合、弁護士費用はこの範囲内に収まりますので、実質的な自己負担なしに弁護士にご依頼いただけます。
また、弁護士費用特約がついていない場合であっても、被害事故(想定される過失割合が3割以下の事故)の場合、当事務所では最初にお支払いただく着手金のご負担はありません。この場合、実際に賠償金を回収した後に、回収した賠償金の10%~20%を弁護士費用としていただくことになりますので、弁護士に依頼するにあたり弁護士費用をご準備いただく必要はありません。
所属弁護士
松本 大(まつもと だい)
登録番号 | No.45544 |
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所属弁護士会 | 佐賀県弁護士会 |
田坂 茜(たさか あかね)
登録番号 | No.41654 |
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所属弁護士会 | 佐賀県弁護士会 |
アクセス
〒847-0055 佐賀県唐津市刀町1512-3第3MSビル5階
事務所概要
事務所名 | 松本法律事務所 |
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代表者 | 松本 大 |
住所 | 〒847-0055 佐賀県唐津市刀町1512-3第3MSビル5階 |
受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |