下記の情報は2022年09月28日時点での情報です
住所 | 〒338-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目389 第17松ビル4階 |
---|---|
アクセス方法 | 大宮駅西口徒歩5分 |
その他の埼玉県の交通事故に強い弁護士
宮武国際法律事務所の強みと特徴
大宮駅西口徒歩5分の法律事務所
宮武国際法律事務所は、JR大宮駅西口(ニューシャトル出口)から徒歩5分の場所にある法律事務所です。
宮武国際法律事務所では、常時、10件前後の交通事故事件を受任しており、原則として、弁護士費用補償特約があるお客様から、人身事故、物損事故の別を問わず、ご相談に乗らせて頂いています。
ご相談の際には、①解決までの道筋、②争点となり得る事項、③あり得る結論等につき、「丁寧に、分かりやすく、明確に」説明することを心がけています。
治療段階から弁護士に委任すべき
交通事故に遭い、加害者側の任意保険会社の費用負担で入通院を継続している被害者の方から、「どの段階から弁護士に委任すれば良いか」というお問合せをしばしば頂きます。
結論は、「治療段階から弁護士に委任すること」をお勧めします。
その理由は、①治療段階においても加害者側の任意保険会社と交渉が必要になる場面があり、また、②治療段階における出来事が後の賠償額を左右する可能性があるため、治療段階においてもすぐに弁護士からアドバイスを得られる状況を確保しておくことが望ましいからです。
上記①について、例えば、よくあるトラブルとして、被害者がもう少し治療を受けたいと考えていたところ、加害者側の任意保険会社から、「今月で治療費の支払を打ち切ると言われた」というものがあります。
このような場合、主治医から「治療が必要な期間」について文書で意見をもらい、その意見如何により、引き続き、加害者側の任意保険会社の費用負担で、治療を続けられる可能性がございますが、これをご自身で対応するのは、なかなか骨が折れます。
このようなとき、治療段階であっても弁護士に依頼をしていれば、主治医から意見をもらうお手伝いができると思います。
また、上記②については、治療段階において、多忙が故に通院頻度が少なくなるとか、通院していない期間が1ヶ月以上空くとか、通院しているけれども整形外科にはほとんど通院していない、という方をたまに見かけます。
弁護士からすると、慰謝料額の算定との関係で、いずれも問題のある通院態様なのですが、治療期間中から弁護士に依頼している方であれば、弁護士から適切なアドバイスを受け、途中からでも通院態様を修正できる可能性があるわけです。
後遺障害の等級認定手続からの受任も可能
治療を続けてもこれ以上症状が改善しない状態のことを「症状固定」と呼びます。そして、このような症状固定に至ったときには、後遺障害の等級認定手続を行うかどうか、判断しなければなりません。
後遺障害の等級は1級~14級まであり、いずれかの後遺障害等級が認められれば、賠償額が大きく上がる可能性があるため、後遺障害の等級認定手続を行うかどうかの判断は重要です。
後遺障害等級の認定手続を行う方法として、加害者側の任意保険会社に任せる方法もありますが、被害者側において行う方法もあります。
もっとも、被害者側で行う場合には、加害者側の自賠責保険会社に対し、所定の書類を準備して提出しなければならず、慣れていないと非常に時間がかかります。
この点、宮武国際法律事務所では、加害者側の任意保険会社に任せず、被害者側において後遺障害等級認定の手続を進めたいというご依頼もお引き受けします。
また、後遺障害等級認定の手続を進めたけれども、満足のいく結論が出ないこともあります。そのような場合には、異議申立手続を行い、再度、後遺障害等級認定につき再判断をお願いするかどうかを検討する必要があります。
異議申立手続を行うに当たっては、主治医などから医学的意見をもらって、自身の主張を裏付けることが重要であると考えます。宮武国際法律事務所では、異議申立手続に向けて主治医等から意見書をもらうお手伝いも行っております。
示談交渉からの受任も可能
加害者側の保険会社から賠償案を提示されたけれども、その内容が妥当かどうか分からないので相談したい、というご相談を頂く機会が多くございます。
この点、加害者側の保険会社から提示された賠償案においては、大きく分けて2つの確認・検討が必要です。1つは、適用されている「過失割合」が適切かどうか、もう1つは、「金額」が適切かどうかです。
まず、過失割合の是非についてですが、事故態様に誤りがないか、誤りがないとしても各当事者の落ち度である「過失の程度」に誤りがないか、検討が必要です。長期間にわたる入通院を継続した被害者の方は、交通事故による損害自体が大きくなりますので、過失割合が10%変わるだけでも、受け取ることのできる金額が大きく変わり得ますので、過失割合の確認検討は重要です。弁護士に依頼することで、かかる過失割合を有利に修正できる可能性が高まると思います。
次に、賠償の金額の是非についてですが、例えば、慰謝料の金額など、弁護士による交渉を経ることで、比較的金額を増額することができやすい費目もございます。また、後遺障害が残るケースでは、後遺障害により生じうる将来の減収(逸失利益)の賠償については、弁護士に依頼することで有利に修正できる可能性が増えるように思います。
宮武法律事務所では、様々な事故態様における賠償交渉の経験を有しております。被害者の方ができる限り高額な賠償金を得られるよう、加害者側の保険会社と交渉させて頂きます。
宮武国際法律事務所からのメッセージ
宮武国際法律事務所は、原則として、弁護士費用補償特約があるお客様から、人身事故、物損事故の別を問わず、また、被害者の大小を問わず、ご相談に乗らせて頂いています。
明確で分かりやすい説明を心がけておりますので、交通事故に遭われた方で弁護士による相談や依頼をご希望される方におかれましては、一度、ご連絡を頂ければ幸いです。
比較的軽微な物損事故から、重篤な後遺障害が生じた人身事故事件、更には、死亡事故まで、様々な交通事故事件の示談交渉、訴訟対応を担当し、解決してきた経験がございますので、お客様の抱えている不明点、疑問点などに対応したアドバイスを提供できると思います。
所属弁護士
宮武 篤司(みやたけ あつし)
登録番号 | No.37835 |
---|---|
所属弁護士会 | 埼玉弁護士会 |
アクセス
〒338-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目389 第17松ビル4階
事務所概要
事務所名 | 宮武国際法律事務所 |
---|---|
代表者 | 宮武 篤司 |
住所 | 〒338-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目389 第17松ビル4階 |
受付時間 | 月~火、木~金 10:00~18:00(12:00~13:30までは休憩) |
定休日 | 土日祝日、水曜日 |
備考 | ※土日のご相談は応相談です。 |