弁護士法人みずほ中央法律事務所 川口事務所

下記の情報は2023年11月01日時点での情報です

住所 〒332-0023 埼玉県川口市飯塚1-2-16 川口ホームズマンション 1F
アクセス方法 JR川口駅から徒歩6分

その他の埼玉県の交通事故に強い弁護士

弁護士法人みずほ中央法律事務所 川口事務所の強みと特徴

交通事故分野の相談に積極的にご対応

確かなノウハウで被害者に親身に寄り添う

弁護士法人みずほ中央法律事務所川口事務所は、JR川口駅から徒歩5分のアクセス便利な法律事務所です。当法人は全体で8名の弁護士が在籍し、交通事故分野にも積極的にご対応。川口事務所においても、確かなノウハウで事故被害者の方に親身に寄り添ってまいります。

交通事故に関する問題は、過去の事例や法解釈、判例などが重視される面が多々あります。当事務所では、実際の解決で使った知識やノウハウを「確実に使える」状態で整理することによって、依頼者の方の最大メリットにつなげていきます。

というのも当事務所の場合、法律解釈や判例、交渉・法廷技術のデータベースを構築し、弁護士全員で情報を集結・共有している点に特徴があるからです。経験によって培われたノウハウをすべて活用し、お客様にとってのベストな解決に確実に結びつけます。

理系に強い弁護士が科学的な立証を重視

また、事故のケガの受傷内容を的確に把握し、医師の診断書の分析などにも注力しています。事故のスリップ痕からスピードを測定するなどの科学的な立証を重視するのも強みで、理系に強い弁護士がそろっているのも特徴。どのようなご依頼内容にもメリットをもたらす「再現性」を重視する姿勢で取り組んでいきますのでご相談ください。

事故後は早期の相談・依頼が望ましい

保険会社とのわずらわしい交渉を弁護士が代行

事故によるケガで通院した場合、相手方の保険会社から「通院慰謝料」が支払われます。そのとき、たとえば仕事で忙しいからといって、痛みをガマンして通院を先延ばしにするのは禁物です。ケガが治りづらくなるだけでなく、事故との因果関係を否定されかねません。

当事務所では早期のご依頼をいただければ、これからの見通しや治療中のアドバイスなど、細やかなサポートを行います。そして、ご依頼をいただいたあとは、保険会社とのわずらわしい交渉はすべて弁護士が代行します。加害者側の保険会社の横柄な態度に嫌な思いをする被害者の方は少なくありません。早めに弁護士にご依頼いただき、保険会社との交渉や煩雑な手続きは弁護士に任せて治療に専念ください。

ケガの後遺症が残れば「後遺障害」認定を

後遺障害の有無は損害賠償額に大きな影響を与える

事故のケガの治療が終わり、もしも後遺症が残ることになった場合には、「後遺障害」の等級認定が必要です。後遺障害は、後遺症の症状や内容によって1〜14級の等級で認定され、それぞれ賠償額が異なります。

後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが極めて重要です。当事務所では、後遺障害に関する法的な判断について、過去の判例や学説などを参照するとともに、医師への事前のヒアリングなども含めて適正な等級認定が得られるようサポートしてまいります。

「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要

後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要です。その点当事務所では、後遺障害診断書の作成の段階から関与しながら、医師に適正な内容を記載してもらえるようはたらきかけるなど、診断書の記載内容が薄くならないようチェックを行います。

もしも認定結果に納得がいかない場合、異議申し立てを行うか、訴訟に踏み切るかの選択も重要で、依頼者の方にメリット・デメリットを分かりやすく説明した上でご要望をお聞きします。新たな証拠の確保なども行いつつ、適正な認定が得られるよう努めてまいります。

事故の「過失割合」も賠償額を大きく左右する

事故態様を詳細に確認し、有利になる証拠を収集

損害賠償額を大きく左右するものに、事故の過失割合があります。もしも提示された割合に納得できなければ、弁護士へ相談してください。当事務所は事故現場を訪れ、当時の状況を確認。こちらが有利になる証拠を探し、報告書として立証の材料をつくります。

みずほ中央法律事務所での主な解決事例

◆交渉でPTSDを主張し、2,400万円の増額

交通事故で複数箇所の骨折とPTSD発症が生じた依頼者の方に、保険会社は当初PTSDと事故との因果関係を否定し、約300万円を提示しました。当事務所において、過去に精神的なトラブルがなかったかをご家族からヒアリングし、資料を揃えて保険会社に提示しました。

交渉を重ねた結果、最終的に約2,700万円の慰謝料を獲得しました。精神的なダメージは目に見えにくい部分ですので、保険会社の提示が極端に低いということが生じがちな部類です。弁護士による立証が成果につながる好例といえるものでした。

◆過失割合の修正によって約3,000万円の増額

後遺症の等級認定を得た方の過失割合について、保険会社は被害者=5割と主張し、提示額としては約5,500万円でした。当事務所が被害者から相談を受け検討したところ、被害者の過失割合は2〜3割程度が適切と考えました。

その旨を保険会社と交渉したものの決裂。当事務所は訴訟に踏み切り、過去の裁判例を中心に理論的な主張をしっかりと遂行しました。その結果裁判所は、ほぼ当方の主張に沿った和解勧告を行い、結果的に約8,500万円の賠償額で和解が成立しました。

◆逸失利益の正当な算定で3,000万円の賠償を獲得

被害者は自営業の方で、後遺症の等級が認定されました。ただ、保険会社はもとの収入について、税務申告の金額を元にした算定で、提示額は約1,600万円でした。当事務所で依頼を受け、税務申告以外の資料を提示し,実質的な収入による逸失利益の算定を主張。結果的に保険会社は当方の主張を受け入れ,ほぼ提示どおりの賠償額約3,000万円を支払いました。

安易に妥協することなく弁護士に相談を

こうした当事務所の過去の事例をみても、交渉力の高さや過失割合の適正な修正、さらには逸失利益の細かな算出などで、賠償額は数千万円の単位で変わってくることが分かります。安易に妥協することなく、事故のあとは弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人みずほ中央法律事務所川口事務所からのアドバイス

保険会社の提示を鵜呑みにせず、弁護士に相談を

事故のあと、保険会社からの提示額に安易に妥協するのは禁物です。弁護士への依頼によって、本来の賠償額を得ていただくことができます。示談する前に弁護士に相談いただければ、正しい金額の見込みもお伝えできます。保険会社のいうことを鵜呑みにせず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士費用特約

交通事故に関する弁護士費用を保険会社が負担

加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。

所属弁護士

三平 聡史(みひら さとし)

三平 聡史(みひら さとし)

登録番号 No.30163
所属弁護士会 第一東京弁護士会

小川 祐(おがわ ゆう)

小川 祐(おがわ ゆう)

登録番号 No.58249
所属弁護士会 第一東京弁護士会

吉元 優仁(よしもと まさひと)

吉元 優仁(よしもと まさひと)

登録番号 No.58173
所属弁護士会 第一東京弁護士会

阿部 裕(あべ ゆたか)

阿部 裕(あべ ゆたか)

登録番号 No.47236
所属弁護士会 第二東京弁護士会

※すべての弁護士が法律相談やご依頼案件の担当になるわけではありません。

アクセス

埼玉県川口市飯塚1-2-16 川口ホームズマンション 1F

〒332-0023 埼玉県川口市飯塚1-2-16 川口ホームズマンション 1F

事務所概要

事務所名 弁護士法人みずほ中央法律事務所 川口事務所
代表者 三平 聡史
住所 〒332-0023 埼玉県川口市飯塚1-2-16 川口ホームズマンション 1F
受付時間 平日 9:00~20:00
定休日 土日祝
備考