控訴状の作成・提出~「本人訴訟」の手順

書類提出

控訴を行うためには、第一審の判決送達日から2週間以内に控訴状を、第一審が行われた裁判所に提出します。さらに50日後までに控訴理由書を作成し提出する必要があります。控訴に非常に重要な控訴理由書の書き方は、弁護士などの専門家のアドバイスを受けるべきです。

控訴状を作成するのは簡単

控訴理由書は、専門家のアドバイスを受けて作成するべき

交通事故の民事訴訟において、裁判所の判決に納得ができない場合は、控訴または上告の手続きを行い、裁判のやり直しを求めることが可能です。

交通事故の被害者となってしまい、負傷の治療や生活の再建に忙しい時に、費用をかけ時間も割いて法廷で争ってきた結果、裁判官が下した判決が納得のいかないものであれば、当然もう一度審理を行って欲しいと考えるのが普通でしょう。

特に裁判官による和解の勧告を拒否し、とことん決着をつけようとした場合、原告も被告も100%納得できない可能性が高いのではないでしょうか。

そして「本人訴訟」で裁判を戦ってきた原告にとっては、上訴が受理される新たな証拠を提出することが難しいかもしれませんが、満足のいく判決が得られる可能性を探り、専門家の助言を得て、控訴または上告の道筋をつけたいところです。

基本的には、3回まで裁判が受けられる

民事訴訟・刑事訴訟に関わらず、日本においては基本的にひとつの事件について3回まで裁判を受けられることになっています。

第一審の判決が不服ならば、それより上位の高等裁判所へ控訴でき、その第二審で出される判決がまたしても不服ならば、さらに上位の最高裁判所へ上告できる形です。なお、民事訴訟において簡易裁判所で第一審がスタートした場合、控訴は地方裁判所へ訴えることになり、上告は高等裁判所となります。

そして高等裁判所で出された判決に対して、憲法解釈の誤りや憲法違反があることを理由に、最高裁判所に不服申し立てを行うことが認められています。

これは特別上告と言われるものですが、通常の交通事故裁判で特別上告を行うことはほぼ考えられません。

控訴と上告の手続きについて、見てみましょう

控訴状の提出は、判決送達日から2週間以内

控訴をすると決断したら、まず控訴状を作成して提出する必要があります。

控訴期限は、判決送達日(判決書を受け取った日)から2週間以内と定められており、その期限までに控訴状を作成して裁判所に提出します。

控訴状は簡単な書式

控訴状の書式は、裁判所のホームページから書式をダウンロードすることができます。

一緒に記入例も入手することが可能ですから、簡単に作成することができるでしょう。

記入する事項は、以下の次の通りです。

  • 控訴人の住所、氏名、電話番号、FAX番号
  • 被控訴人の住所、氏名
  • 控訴物の価額(第一審の裁判所で確認できます)
  • 貼用印紙の金額(第一審の裁判所で確認できます)
  • 第一審の裁判所、請求事件の名称、判決の日時、送達日
  • 原判決の表記(原判決の主文を記載)
  • 控訴の趣旨(控訴人が求める判決主文を記載)

控訴状の文末には控訴の理由として「追って、控訴理由初を提出する」という記述がありますので、最初に提出する控訴状においては、とにかく控訴を行うという事実だけを記載するものとなっています。

控訴状の提出先は、控訴審が開かれる上級裁判所ではなく、第一審の判決を下した裁判所(簡易裁判所、あるいは地方裁判所)となります。

控訴状の書式には、あて先が上級裁判所になっていますが、控訴の手続きは第一審の裁判所で行われます。

控訴の理由を明確にしておくこと

「第一審の判決に不服がある場合には、控訴が可能です」とよく言われていますが、ただ敗訴しただけ、あるいは交通事故の損害賠償問題の場合では、満足のいく慰謝料が得られなかった、というだけでは控訴はできません。

控訴を行うだけの明確な理由が必要で、民事訴訟法にもその旨が定められているからです。

ここで認められている主な理由は、以下の通りです。

  • 訴訟手続きに重大な法令違反があった場合
  • 訴訟手続きに法令違反があり、判決に影響を及ぼすことが明らかであった場合
  • 事実の認定に誤りがあり、判決に影響を及ぼすことが明らかであった場合
  • 証拠が偽造であることが確認されたり、新たな証拠が見つかったりした場合

また、刑事裁判では言い渡された刑罰が重すぎたり、軽すぎたりした場合にも控訴が認められます。

交通事故の民事訴訟においては、新たな証拠が見つかった時、というものが該当することが多いと思われます。

自身が主張したこと、あるいは提示した証拠に有効とされる根拠が欠けていた可能性が考えられますので、第一審で提出した証拠の再確認が必要となってくるでしょう。

例えば、後遺障害が認められなかった場合には、医師ともう一度確認をしたり、診断書の書き方を工夫してもらったりする必要があるのです。

「本人訴訟」で裁判を進めていて控訴を行う場合には、以上の条件を満足させるような証拠を揃えるのは至難の技と言わざるを得ません。

交通事故に強い弁護士の力が必要なところだと思われます。

控訴に必要な費用は?

民事裁判では控訴審に対しても費用がかかり、第一審の時と同様に、控訴する側があらかじめ手数料と予納郵券を納める必要があります。

控訴審の手数料は?

民事裁判は審理が開かれるごとに費用がかかります。

費用の内訳は、最初に裁判を起こしたときと同じく、裁判所に納める手数料と、関係書類を郵送する際の費用です。

予納郵券と呼ばれる切手代は、必要な郵便物を被控訴人に送付する際の費用となりますので、第一審とほぼ同額だと考えても構いません。しかし裁判所の手数料は、第一審の1.5倍の金額を納める必要があります。

ちなみに上告審においては、第一審の2倍の金額となります。

裁判所に納める手数料の計算方法は、本ホームページの【交通事故の民事裁判①~「裁判」開始の手続きと費用~】をご確認ください。

以上の費用を、控訴状を提出するときに予納しなければ、控訴状は受理されません。

また、控訴審で勝訴すれば、裁判所の手数料は被告側が後で払うことになるのも第一審と同じです。

控訴理由書を50日以内に提出

控訴を行うにあたって、控訴状には控訴を行う旨を記載するだけですので、作成は比較的容易に行えます。

しかし後日提出しなければならない控訴理由書こそが、作成が難しく、控訴審が行われるかどうかの重要な書類となるのです。

控訴理由書とは?

控訴状が受理されたら、50日以内に控訴理由書を作成し提出します。

この控訴理由書は、第一審の訴状にあたる書類で、控訴理由書の主旨は、第一審で下された判決の取り消しや変更を求める内容となります。

控訴状と一緒に控訴理由書を提出することも可能なのですが、14日間という短期間で書類を作成するよりも、まずは控訴状だけを出しておいて、後の50日間でじっくりと検討を重ねて作った方が良いでしょう。

その理由は、この控訴理由書こそが、控訴審の結果を握っているからです。

控訴理由書の作成方法は?

控訴理由書を書く際、第一審で主張した内容を再び書くようなことをしてはいけません。

第一審判決のどこが間違っているか、という観点で書く必要があるのです。

起訴状は上級裁判所に提出せず、第一審が下された裁判所に提出するということは前述しましたが、これは第一審を下した裁判所が、裁判で争われた関係記録を整理して、上級裁判所へ回すという手続きがあるためです。

つまり、上級裁判所は控訴審が開かれる前に、第一審で争われた裁判内容の記録を見て、すでに理解しているという事になります。

そのため、控訴理由書で第一審と同じ主張をしても、それはすでに第一審で審理されたとして、控訴は却下されてしまうのです。

控訴の段階になると、司法界独特のルールもありますので、「本人訴訟」で戦うのは難しいでしょう。

控訴理由書の書き方に関しては、弁護士のアドバイスを受けるべきです。

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