死亡後の手続き一覧【相続の有無に関わらず必要なものも】

諸手続き

家族が亡くなった後には、相続財産の有無に関わらず、さまざまな手続きや届出が必要になります。手続きごとに期限や順序もあるため、漏れなく進めていかなければなりません。葬儀の準備と併せて手続きを進めていくのはなかなか大変なもの。
この記事では、家族の死亡後に必要な届出や手続きを、実際の手続きを進める順にまとめました。ひとつずつ見ていきましょう。

  1. 死亡診断書(死亡検案書)の受け取り
  2. 死亡届・火葬許可申請書の提出
  3. 銀行への口座名義人死亡の連絡
  4. 葬儀の実施
  5. 住民票の抹消届
  6. 世帯主変更届の提出
  7. 国民健康保険被保険者証の返却・資格喪失届の提出
  8. 後期高齢者医療被保険者証の返却・資格喪失届の提出
  9. 介護保険資格被保険者証の返却・資格喪失届の提出
  10. 福祉医療費助成制度 医療証の返却
  11. 遺言書検認の申立て(遺言書が公正証書遺言でない場合)
  12. 相続放棄または限定承認の申述(相続放棄や限定承認をする場合)
  13. 特別代理人の申立て(被相続人に未成年者とその親権者がいる場合)
  14. 被相続人の所得税準確定申告と納税
  15. 相続税の申告と納税
  16. 預貯金の払い戻し、不動産・株式・自動車等の処分・名義変更
  17. 葬祭費の請求
  18. 生命保険会社への保険金請求
  19. 遺族年金の申請
  20. その他の手続き

死亡直後~葬儀までに行う手続き

  1. 死亡診断書(死亡検案書)の受け取り
  2. 死亡届・火葬許可申請書の提出
  3. 銀行への口座名義人死亡の連絡
  4. 葬儀の実施

死亡診断書(死亡検案書)の受け取り

死亡診断書とは、人の死亡を医学的および法的に証明する書類です。通常A3サイズで、死亡診断書と死亡届がセットで1枚になっているのが一般的です。(A4サイズの死亡診断書だけを発行している病院もあります。)

ご家族が病院で亡くなった場合、死亡診断書は病院の医師から受け取ります。
ご家族が自宅など病院以外の場所で亡くなった場合は、死因となった傷病について診療を受けていたか・受けていなかったかで発行手続きが変わります。

病院の診療を受けていた場合

診療を担当していた主治医が遺体を診察し、治療を行っていた病気・怪我の影響を診察した上で、死亡診断書を作成します。

病院の診療を受けていない場合

特に病院の診療を受けていない方が、病気や事故などで急に亡くなった場合は、医師が死因についてより詳しい診察(検案)を行った上で、死体検案書が発行されます。(書類のフォーマットそのものは死亡診断書と同じです)

死亡診断書は必ずコピーを取っておく

死亡診断書(死体検案書)は、記入した死亡届とあわせて役所に提出する他、以後の手続きの様々な場面で使用することになります。役所に提出した原本は返却されないため、提出前にかならずコピーを取っておくことをおすすめします。
※銀行や保険会社など、手続きによっては死亡診断書の原本が必要になるケースもあります。その場合は病院で再発行してもらうことが可能です。(ただし、発行まで2週間程度、時間がかかる場合があります。)

死亡届・火葬許可申請書の提出

人が亡くなった場合、死亡から7日以内に、医師や警察等から受け取った死亡診断書(死体検案書)と、セットになっている死亡届(必要事項を記入したもの)を役所に提出します。

その際、あわせて申請窓口に備えられている「火葬許可申請書」を記入の上、提出します。

手続き窓口

本籍地か死亡地または届出人の住所地の市区町村役場

期限

死亡を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)

必要なもの

医師の死亡診断書(警察による死体検案書)・届出人の印鑑

備考

役所では24時間受け付けています

死亡診断書・死亡届と火葬許可申請書が受理されると、役所から火葬許可証が発行されます。

火葬許可証は後に遺体を火葬する際に必要な書類で、火葬する際に火葬場(斎場)に提出します。
火葬後、火葬許可証は火葬を行ったことを証明する印鑑を押した状態でご家族に返却されます。この返却された押印済み火葬許可証は埋葬許可証として、墓地に納骨する際に、墓地・霊園の管理者に提出します。
(火葬許可の申請書類は正式には「死体火葬・埋葬許可交付申請書」と呼ばれ(自治体により呼称が異なる場合もある)、火葬・埋葬 両方に対する許可を求める書式となっています。)

死亡届の提出および火葬許可申請の届出については、葬儀業者が代理で届け出をしてくれる場合もあります。

銀行への口座名義人死亡の連絡

口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡します。
被相続人が持っていた銀行口座は相続財産として遺産分割の対象となります。相続人の誰かが口座から勝手にお金を引き出してしまうと、遺産相続でトラブルとなります。
そのため、銀行は、遺族から口座名義人死亡の連絡を受けると、口座を一時的に凍結し、自由な引き出しのできない状態にします。

口座の中の預金は、遺産分割協議の後、預貯金等の払い戻しまたは名義変更の手続きを経て、口座を相続することになった相続人が引き出せるようになります。

預貯金の一部に限り、遺産分割前でも銀行での手続きで払い戻し可能

2018年の民法改正により、遺産分割前でも預金の一部払い戻しを受けられるようになりました。
亡くなった方の未払い入院費や葬儀費用の支払い、被相続人が遺した借金の返済、遺族の生活費など、資金が必要となった場合は、銀行で手続を行うことで、預金の一部だけに限り引き出す事が可能です。
※引き出したお金は、遺産分割で取得した財産と見なされるため、遺産分割後に受け取る財産からは差し引かれることになります。また、相続を承認したことになるため、払い戻しを受けた後で相続放棄することはできなくなります。

葬儀の実施

葬儀まで、死亡から7日以内に必ず必要な手続きは

の2つです。
これら2つの手続きは葬儀の準備に直結するものでもあり、病院での臨終~死亡した流れの中で、ご家族あるいは葬儀業者により、死亡直後から手続きを進めることになるのが一般的です。
届出について不明な点は、葬儀会社の担当者に相談するとよいでしょう。

死亡から14日以内に必要な手続き

死亡から14日以内、なるべく速やかな対応が必要な手続きです。
葬儀後に落ち着いて対応しても良いですし、死亡直後に役所へ足を運ぶ機会があれば、あわせて手続きを済ませてしまうのもひとつの手でしょう。

  1. 住民票の抹消届
  2. 世帯主変更届の提出
  3. 国民健康保険被保険者証の返却・資格喪失届の提出
  4. 後期高齢者医療被保険者証の返却・資格喪失届の提出
  5. 介護保険資格被保険者証の返却・資格喪失届の提出
  6. 福祉医療費助成制度 医療証の返却

住民票の抹消届

通常は死亡届の提出と同時に、故人の住民票は抹消されます。
ただし、個別で届出が必要となるケースもあるので、住民票の抹消届という手続きが存在することだけは頭に入れておきましょう。

手続き窓口

市区町村役場の戸籍・住民登録窓口

期限

死亡から14日以内

必要なもの

届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)

世帯主変更届の提出

亡くなった方が世帯主だった場合、世帯主変更届を提出し、新たな世帯主を役所に届け出る必要があります。

手続き窓口

住所地の市区町村役場

期限

死亡から14日以内

必要なもの

届出人の印鑑と本人確認ができる証明書(運転免許証やパスポートなど)

世帯主の変更の届け出は、引っ越し等でも使用する住民異動届を通じて行います。窓口で、死亡による世帯主の変更である旨を伝えた上で、記入した住民異動届書を提出しましょう。

この手続は、住民票の抹消の届出とあわせて行うとよいでしょう。

国民健康保険被保険者証の返却・資格喪失届の提出

故人が自営業者・学生などで国民健康保険に加入していた場合は、資格喪失届を提出し、加入をやめる手続きが必要です。
受け取っていた保険証は返却することになります。

手続き窓口

住所地の市区町村役場

期限

死亡から14日以内

必要なもの

故人の国民健康保険の保険証
死亡を証明するもの(戸籍謄本・死亡届のコピーなど)
手続者の本人確認書類
認印

健康保険では死亡に対して葬祭費などが支給されます。
国民健康保険の場合、葬祭費の申請を行うことで50,000~70,000円が支給されます。

扶養家族は国民健康保険への加入を

サラリーマンの家族で故人の扶養家族になっている方は、死亡にともなって新たに国民健康保険に加入しなければなりません。空白の期間に病気やけがで受診すると自己負担額が多くなってしまいます。市区町村役場で忘れないように国民健康保険への加入手続きを行いましょう。

故人が会社員の場合、健康保険証は会社(事業主)に返還

会社員(サラリーマン)が会社の健康保険に加入している場合、遺族が役所で直接手続きすることはありません。
そのかわりに、会社(事業主)に健康保険証を返還します。
事業主は死亡の翌日から5日以内に社会保険事務所または健康保険組合に資格喪失届を提出します。遺族は手元にある健康保険証などをすみやかに返還しましょう。

葬祭費などの給付金制度は加入保険により異なります。詳しくは亡くなった方が加入していた保険にお問い合わせください。

後期高齢者医療被保険者証の返却・資格喪失届の提出

後期高齢者医療制度の対象者である75歳以上の方が亡くなった場合、後期高齢者医療被保険者証の返却と資格喪失届の提出が必要です。(喪失届は不要な自治体もあります。)
限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証を持っている場合は、あわせて返却します。

また、後期高齢者医療保険の加入者は、死亡に対して葬祭費などが支給されます。
葬祭費の申請を行うことで30,000~70,000円が支給されます。

手続き窓口

住所地の市区町村役場

期限

死亡から14日以内

介護保険資格被保険者証の返却・資格喪失届の提出

65歳以上の方(第1号被保険者)あるいは介護保険の認定を受けた40~64歳の方(第2号被保険者)が亡くなった場合、介護保険被保険者証の返却と資格喪失届の提出が必要です。

手続き窓口

住所地の市区町村役場

期限

死亡から14日以内

必要なもの

介護保険被保険者証

福祉医療費助成制度 医療証の返却

亡くなった方が福祉医療費助成制度の対象として医療証の発行を受けている場合は、小児医療証・ひとり親家庭等福祉医療証・重度障害者医療証などの返却が必要です。

手続き窓口

住所地の市区町村役場

期限

死亡から14日以内

相続関係の手続き

相続に関しての各種手続きについてご説明します。

遺言書検認の申立て(自筆証書遺言・秘密証書遺言)

手続き窓口

遺言者の住所地の家庭裁判所

期限

遺言者の死亡を知った後,遅滞なく

必要なもの

開封・閲覧していない遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本・申立て費用(遺言書1通につき収入印紙800円・連絡用の郵便切手)

検認は遺言の執行に必要

遺言書の検認は、家庭裁判所で遺言書の存在を相続人に知らせ、偽造や変造を防止する手続きです。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、銀行預金の相続や不動産の登記などをするために検認が必要となります。

公正証書遺言は原本が公証役場に保管されていますから、検認手続きは不要です。また、自筆証書遺言保管制度を利用した場合も法務局に保管されていますから、遺言書情報証明書(遺言者が死亡したあとに交付を受けられるもの)は検認手続きをしなくても遺言の執行に使用できます。

検認前に開封してはいけない

封印された遺言書は、家庭裁判所で検認する際に開封することになっています。検認前に遺言書を開封すると過料に処せられますから注意しましょう。

相続放棄または限定承認の申述(相続放棄や限定承認をする場合)

手続き窓口

被相続人の住所地の家庭裁判所

期限

相続開始を知った日から3ヶ月以内

必要なもの

相続放棄申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の住民票の附表(戸籍除票)、申述人の印鑑、収入印紙、連絡用の郵便切手
(他にも被相続人によって必要な書類が異なります)

単純承認を選択する場合は手続き不要

相続人は単純承認(通常の相続)・相続放棄(相続しない)・限定承認(プラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続)の3つから選択することができ、単純承認には特に手続きは必要ありません。

相続人調査と相続財産調査をしておく

相続放棄や限定承認を選択するか否かの判断をするためにも、相続人の調査と相続財産の調査は早めに行いましょう。
相続人は亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍を取得して調査します。相続財産は銀行預金・有価証券・不動産や借金などがどこにどれくらいあるのか、金融機関や証券会社に問い合わせるなどして調査します。

特別代理人の申立て(被相続人に未成年者とその親権者がいる場合)

手続き窓口

未成年者の住所地の家庭裁判所

期限

分割協議を行う日まで

必要なもの

申立書、申立人(親権者)及び未成年者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票及び戸籍謄本、被相続人の遺産を明らかにする資料(不動産登記簿謄本及び固定資産評価証明書、預金残高証明書)、利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)、特別代理人候補者の承諾書、収入印紙、連絡用の郵便切手

親権者と子の利益相反行為に必要な特別代理人

夫婦のどちらかが死亡した場合、子と死亡した人の配偶者が相続人になることがあります。子が未成年者の場合は、法定代理人である親との間で遺産分割協議を行うかたちとなり、利害関係が生じてしまうため、子のために特別代理人が必要となります。

被相続人の所得税準確定申告と納税

手続き窓口

被相続人の住所地の税務署

期限

死亡から4ヶ月以内

必要なもの

死亡した年の1月1日~死亡した日までの所得の申告書、生命保険料の領収書、医療控除証明書や領収書など

準確定申告が必要となる条件は、確定申告が必要となる条件と同じ

準確定申告は個人事業者や年収2,000万円以上の給与所得者など、確定申告をする必要がある方が亡くなった場合にしなければならない手続きです。

ただし通常の確定申告と違い翌年ではなく相続開始の翌日から4カ月以内が申告期限ですから注意しましょう。

また、確定申告が不要なケースでも、医療費控除などがあり準確定申告を行うことで還付されることもあります。

相続税の申告と納税

手続き窓口

被相続人の住所地の税務署

期限

相続開始を知った日から10ヶ月以内

必要なもの

相続税申告書、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票、住民除票、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など

基礎控除額を超えると相続税申告が必要

相続税には基礎控除額があり、それを超えると申告が必要になります。基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」です。

配偶者の税額軽減などにより納税額が0円だったとしても、相続財産の額が基礎控除を超えている場合は申告が必要ですから、注意しましょう。

死亡後にもらえるお金にまつわる手続き

預貯金の払い戻し、不動産・株式・自動車等の処分・名義変更

手続き窓口

金融機関・証券会社・運輸支局

期限

すみやかに行います

必要なもの

預貯金・株式:申請書、遺言書または遺産分割協議書、通帳(証券口座がわかる資料)、届出印、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本など

自動車の処分・名義変更:遺言書または遺産分割協議書、車検証、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、相続人の印鑑登録証明書、相続人の実印、自動車保管場所証明書など

名義変更や払い戻しはすみやかに

相続財産は、被相続人が死亡したあといったん相続人全員の共有財産となります。名義変更を行わないと処分することができず、あとあと名義変更の書類を集めるのも難しくなるかもしれません。遺産分割協議後はすみやかに名義変更や払い出し手続きを行いましょう。

葬祭費・埋葬料の請求

手続き窓口

葬祭費:被相続人の住所地の市区町村役場
埋葬料:健康保険組合

期限

葬祭を行ってから2年以内

必要なもの

葬祭費:被相続人の保険証、葬祭の領収書もしくは会葬礼状、振込先のわかるもの、申請者の身分証明書など
埋葬料:健康保険埋葬料申請書、被相続人の保険証、火葬許可証・埋葬許可証・死亡診断書の写しのいずれか、葬祭費用の領収書など

国民健康保険は葬祭費、社会保険は埋葬料が給付される

自営業者など、国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合に葬祭を行うと請求できるのが葬祭費です。自治体によって金額が異なります。

これに対し埋葬料は会社員として社会保険に加入していた方が亡くなった場合に健康保険組合から給付されます。葬祭費とは異なり葬祭を行っていなくても請求可能です。金額は一律5万円ですが、健保によって付加給付が上乗せされることもあります。

どちらも請求しないと受け取れませんので、忘れずに手続きをしましょう。

生命保険会社への保険金請求

手続き窓口

生命保険会社

期限

死亡時から3年以内

必要なもの

保険証書、被相続人の除籍謄本、受取人の身分証明書、印鑑など

生命保険金の請求は3年以内に

生命保険会社への死亡保険金請求期限は、死亡時から3年です。ただしやむを得ない事情などにより請求期限を過ぎてしまった場合には、支払いを受けられる可能性があります。

遺族年金の申請

手続き窓口

住所地の市区町村役場(遺族基礎年金)・年金事務所

期限

死亡から5年以内

必要なもの

年金手帳、戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、世帯全員分の住民票の写し、請求者の収入が確認できる書類、子の収入が確認できる書類、死亡診断書の写し、振込先のわかるものなど

遺族年金は条件を満たすことで受給できる

遺族基礎年金は「国民年金加入中に死亡」した方か「老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上」の方が亡くなった場合に、死亡していた方に生計を維持されていた子や子のある配偶者が請求できるものです。

遺族厚生年金は「厚生年金加入中に死亡」した方などが亡くなった場合に、死亡していた方に生計を維持されていた遺族が請求できます。

どちらも請求しないと受給できませんので、受給要件を満たすか確認し、忘れずに手続きを行いましょう。

死亡一時金や寡婦年金を受給できないかも要確認

遺族年金の受給要件を満たさない場合でも、死亡一時金や寡婦年金を請求できる場合があります。

寡婦年金は遺族年金と同じく5年以内、死亡一時金は2年以内に請求しないと受給資格があっても受給できなくなりますので注意しましょう。

その他の手続

その他の死亡後の手続きについてみていきます。

運転免許証の返納手続き

亡くなった方の運転免許証は警察署か自動車安全運転センターへ返納します。

パスポート失効手続き

亡くなった方のパスポートはパスポートセンターで失効手続きをします。

クレジットカード利用停止手続き

亡くなった方のクレジットカードはカード会社へ連絡して停止手続きをします。

公共料金の名義変更

亡くなった方名義の公共料金の支払いがあれば、電力会社やガス会社に連絡して名義変更手続きをします。スマートフォンの契約なども確認しましょう。

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