下記の情報は2023年04月05日時点での情報です
住所 | 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2-6-4 吉田一閑ビル2階 |
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アクセス方法 | 淀屋橋駅(大阪メトロ御堂筋線)11番出口から徒歩約3分 淀屋橋駅(京阪本線)19番出口から徒歩約5分 北浜駅(大阪メトロ堺筋線)6番出口から徒歩約3分 北浜駅(京阪本線)堺筋線の6番出口へ向かい、そこから徒歩約3分 |
その他の大阪府の交通事故に強い弁護士
弁護士法人えんの強みと特徴
良い「縁」を築き、争いを「円く」収める事務所
ご依頼者様の希望を形にする…という思いが名前の由来
大阪市中央区にある「弁護士法人えん」は、良い「縁(えん)」を築く事務所にすること、紛争を「円(まる・えん)」く収め、ご依頼者様の希望を形にする…といった思いが名前の由来となっています。
アクセスは「淀屋橋」「北浜」駅から徒歩3分と非常に便利で、平日夜間も予約をいただければご対応可能です。初回相談料は無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
交通事故の相談は年間400件以上
これまで交通事故はもっとも多く手掛けてきた分野であり、全業務の75%以上(2020年3月時点)を占め、数にしても年間400件を超える豊富な相談件数を有しています。
被害者の方からの相談・依頼がほとんどで、面談ではお話をじっくりと聴いた上で、分かりやすい言葉で今後の見通しなどをご説明。相談にいらした時よりも安心してお帰りいただけるよう、気持ちに寄り添った丁寧な対応を心がけています。
弁護士法人えんの解決事例
賠償額が約1000万円増額した事例
後遺障害等級12級の事案で、相手方保険会社の提示金額では、逸失利益(後遺障害の影響で見込まれる収入減の補償)が約110万円となっていました。
それに対して、適切な労働能力喪失率・喪失期間をもって交渉し、当方の請求通り、約910万円の逸失利益を獲得できました。その他の費目も含め、当事務所にご依頼頂いたことで、約1000万円の増額を実現できた事例です。
70代女性に後遺障害等級14級が認定された事案で、示談金が300万円以上増額
この事案で示談金を大幅に増額できた費目は、休業損害と入通院慰謝料です。
休業損害は、自賠責保険の支払い基準で相手方保険会社から提示されていましたが、それよりも高い裁判所基準で交渉。通院していない日についても、怪我が主婦業に強く影響したと伝え、通院していない日に対する休業損害も獲得できました
入通院慰謝料については、当方の請求額満額とはなりませんでしたが、100万円以上の増額を実現できました。
意見書の作成と神経学検査を主治医に依頼し、後遺障害等級14級9号を獲得
後遺障害等級認定では、患部の画像で症状が裏付けされていることが重要です。ところがこの事案では、ご依頼者様の私病による装具のため、MRI画像の撮影が不可能でした。
そこで、主治医に対して、意見書の作成と神経学検査の実施を依頼。後遺障害等級の認定機関が、MRI画像がなくても適切に症状を評価できるようにして、その結果後遺障害等級14級9号が認定されました。
交通事故を弁護士に相談するメリットは?
交渉をすべて代行し、精神的なストレスを和らげる
交通事故に遭われた際には、必ず弁護士に相談いただくことが望ましいです。理由はもちろん、損害賠償額の増額が得られる点ですが、それとともに、ご依頼者様の精神的なストレスを和らげられる、というメリットがあります。
交通事故の被害者は、事故の後に保険会社との連絡や各種手続きに追われることとなり、とかくストレスを感じるものです。弁護士に依頼いただくことで、対応はすべて代行し、保険会社から電話がかかってくることがなくなりますので、安心して治療に専念できます。
事故後は早めの相談が望ましい
治療段階からのアドバイスが賠償増額に直結
事故のあと、もちろんどの段階でも依頼はお受けしますが、より早く相談いただくことをおすすめします。事故後にどのような治療を受けるかは、適正な賠償を得るためにとても重要で、受けておくべき検査なども含め、治療段階からの弁護士のアドバイスが功を奏することが多くあります。
また人身事故であっても、先行して物損の処理をするケースが多々あります。その際に、過失割合を争うような事故だと、物損での合意内容が人損でのベースになってしまいますから、弁護士による早期の対応が必要になることが少なくないのです。
治療費の打ち切り通告があったときは…
治療継続の判断は保険会社が行うものではない
事故のあと一定の期間で治療が進んでいくと、怪我がまだ治っていないのに、「保険会社から治療費の支払い打ち切りを迫られた」という相談もよくいただきます。
ただ、「治療を続けることで改善の見込みがあるかどうか」を決めるのは、保険会社ではなくあくまでも医師です。当事務所では治療の状況を主治医に確認、「治療継続が必要」という意見なら、弁護士からその意見を保険会社に伝え、治療費の支払い期間延長を交渉します。その結果、1~2カ月の延長を実現できたケースも数多く有しています。
後遺症が残った場合は「後遺障害」を申請
申請の手続きは保険会社任せにしない「被害者請求」で
交通事故のケガがもとで後遺症が残った場合、「後遺障害」等級(1~14級)が認定されるかどうかで、賠償金額が大きく異なります。元の生活を可能な限り取り戻すためにも、適切な後遺障害等級の獲得を目指すことは非常に重要です。
後遺障害の等級認定を申請する手続きには、相手方の保険会社による「事前認定」と、被害者側による「被害者請求」の2つがあります。当事務所では、手続きを保険会社任せにしない被害者請求を基本にしており、適正な認定が得られるようサポートしています。
適正な認定には「後遺障害診断書」の中身が重要
診断書の記載の充実をはかったうえで認定機関に送付
後遺障害において、後遺症の状況に見合った等級認定を受けるためには、「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要です。
残ってしまった症状が後遺障害診断書に詳細に記載されていない場合、適切な後遺障害等級が認定されない可能性があります。そこで当事務所では主治医に対して適切な記載を促すための依頼書を示し、診断書の充実をはかったうえで認定機関に送付します。
そのほか事案に応じて、申請書類のなかに、陳述書や事故態様についての弁護士からの意見書なども加えるなど、認定の確度を上げるためのサポートを行ってまいります。
弁護士法人えんからのアドバイス
できる限り「事故の前の状態に戻す」ことが最大の目標
交通事故に見舞われた方は、この先不安な想いを抱かれると思います。弁護士に相談すれば、最大限の賠償金を得られる可能性があることはもちろん、今後の見通しがより確かになり、不安な思いが大きく軽減できます。
そして当事務所では被害者の方を、できる限り「事故の前の状態に戻す」ことを最大の目標に、全力を尽くすことを心がけています。最後まで親身にご依頼者様の方に寄り添ってまいりますので、まずは気軽にご相談ください。
弁護士費用特約
弁護士費用の支払いが実質0円になる損害保険の特約
弁護士費用特約とは、弁護士に依頼する際の費用を、保険会社に支払ってもらえる特約です。加入保険に弁護士費用特約が付いていれば事故状況や保険の内容にもよりますが、弁護士費用の支払いが実質0円になります。特約への加入があるかどうか、一度確認されると良いでしょう。
所属弁護士
吉村 歩(よしむら あゆむ)
登録番号 | No.55054 |
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所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
アクセス
〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2-6-4 吉田一閑ビル2階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人えん |
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代表者 | 吉村 歩 |
住所 | 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2-6-4 吉田一閑ビル2階 |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | ※事前予約があれば土日祝・夜間対応可能 ※韓国語対応 |