下記の情報は2021年11月12日時点での情報です
住所 | 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-4-16センチュリービル9階 |
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アクセス方法 | 肥後橋駅から徒歩すぐ |
その他の大阪府の交通事故に強い弁護士
東・上田・大槻法律事務所(弁護士 大槻高史)の強みと特徴
「困っている方のお役に立ちたい」の思いで弁護士に
今後の成り行きに不安を持つ方に丁寧なアドバイスを提供
私は「困っている方のお役に立ちたい」との考えから弁護士を志し、2009年の弁護士登録以来、この思いを胸に日々の業務に取り組んでいます。
弁護士になって以後、とくに交通事故は数多くの案件を手掛けてきました。ご相談時には依頼者のお話を丁寧に聞くことはもちろん、今後の成り行きに不安をもっておられる方にはできるだけ明確に見通しをお示しするよう心掛けています。
相談については初回1時間無料でお受けしており、平日夜間や土日祝日も事前に予約をいただければ面談可能ですので、いつでも気軽にご連絡ください。
保険会社からの提示額を鵜呑みにしない
弁護士は本来の「裁判基準」を前提に交渉
加害者側の保険会社から提示される示談金の額が、法律上請求可能な最高額になるようなことはまずありません。そこで弁護士が示談交渉のテーブルにつけば、本来手にできるはずの「裁判基準」の額を前提に示談交渉を行うため、賠償金の増額が期待できます。
つまり保険会社が提示する額が、そのまま適正な損害額というわけではありませんから安易な妥協は禁物なのです。弁護士に相談・依頼をいただくと、示談提示額が裁判基準の額に近いところまで上がるケースが多々ありますからご相談ください。
早い段階からの正しい対応が大切
適正な治療を受けることが適正な賠償額につながる
また治療の段階で、適切な通院の仕方などをアドバイスすることにも意味があります。医師に痛みや症状を正確に伝える、しかるべき検査を早い段階で受けておく、痛みを我慢して通院を怠らないようにすることなどが、後の適正な賠償額の獲得につながるのです。
また主婦の方は、事故のケガによって実際の家事にどのような影響があったのかを日記などに書いておいてもらうのも有効です。主婦の家事も労働と認められ、それがどの程度支障をきたしかたによって、休業損害に相当額が跳ね返るのです。
自賠責よりも労災保険を使ったほうがいいケースも
そのほか、事故の過失が依頼者側に多いような場合には、自賠責よりも労災保険を優先して使うことも必要になります。
交通事故の責任の所在を示す過失割合が自分の側に大きな場合は、自賠責保険の支払額が減額されてしまいます。いっぽうで労災保険には、過失割合によって支給額を減らすという考え方はありません。交通事故で怪我をした本人に責任があったとしても、ケガはケガとして補償が受けられるのです。
過失割合が7割を超えるような、自身が加害者となってしまうケース、あるいは過失割合で相手方と揉めているような時には自賠責保険よりも労災保険を使った方が良い場合が少なくありません。当職では労災保険をはじめ、傷害保険など保険を有効に利用するための基本サポートも行っていますのでご相談ください。
後遺障害の適正な認定を得るために必要なコト
「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが不可欠
交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があり、ケガの後遺症が残ったときに、その内容が認定機関の定める条件を満たすものが認められます。障害の程度によって1~14級の等級によって示され、後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要です。
後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、医師に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが欠かせません。当職は後遺障害診断書の記載内容が十分かどうかをチェックし、認定の申請はほぼ全件で弁護士サポートによる被害者請求で手続きしています。
事故との因果関係が疑われるケース…
治療段階からの細かなアドバイスがカギを握る
また後遺障害等級を適切に得るには、治療に不備が生じないよう留意しておくことも重要な事柄です。たとえばある依頼者の方は、事故のケガによって当初から左右の脚に痛みを感じていたのに、特に痛かった左足の方しか痛みを医師に伝えられていませんでした。そして通院治療が進んだあとで、やはり一方の右足の痛みも気になるので、そこで初めて医師に申告したのです。
ところが、事故から一定の期間が経っていたため、右足のほうは事故との因果関係を疑われてしまい、結果的に後遺障害の認定において十分な等級が得られなかったのです。
結果が出てから相談をいただき、異議申し立てによって再度認定の申請を行うよりも、当初から正しい主訴を医師に伝えて適切な治療を行っておくほうが、後遺障害の認定に至る確率は大きく高まるといえます。当職では、治療段階から細かなアドバイスを提供していきますのでどうぞご相談ください。
生活状況報告書に細かく記入して主張することも
過去に手掛けた事例では、高次脳機能障害の第2級1号がついたケースもあります。これは「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」と規定され、介護の実績を主張することで、第1級相当の後遺障害慰謝料2,800万円を請求できる場合が多くあるものです。当職において、介護の内容や生活の実態を生活状況報告書に細かくまとめて主張した結果、等級が認められた事例でした。
損害賠償額を左右する「過失割合」
1割の過失でも、納得いかなければとことん追求
また損害賠償額を大きく左右するものに、事故の過失割合があります。もしも提示された割合に納得できなければ、当職に相談してください。1割の過失でも、ご本人が納得いかなければ、過失ゼロを求めるために訴訟で争った例もあります。事故当時の状況を詳細に確認し、こちらが有利になる証拠を探して報告書として立証の材料をつくっていきます。
大槻高史弁護士からのメッセージ
確かな経験を活かし、親身なサポートを提供
もし事故に遭ってしまったときは、なるべく早めに弁護士にご相談ください。的確なアドバイスを受け、早い段階からしかるべき治療や検査を受けておくことが、後の十分な補償につながります。事故対応に関する確かな経験を活かし、当職が親身なサポートをご提供しますので、いつでも遠慮なく相談いただければ幸いです。
弁護士費用特約
保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約
最近は弁護士費用特約に加入している方が増えています。これは損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるものです。
所属弁護士
大槻 高史(おおつき たかし)
登録番号 | No.41493 |
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所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
アクセス
〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-4-16センチュリービル9階
事務所概要
事務所名 | 東・上田・大槻法律事務所(弁護士 大槻高史) |
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代表者 | 大槻 高史 |
住所 | 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-4-16センチュリービル9階 |
受付時間 | 平日 9:30~20:00、土日祝 10:30~17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |