仁和法律事務所

下記の情報は2021年12月09日時点での情報です

住所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-15-18 実業ビル2階
アクセス方法

その他の大阪府の交通事故に強い弁護士

仁和法律事務所の強みと特徴

交通事故分野の経験豊富な女性弁護士

望むゴールを目指して最後まで親身にサポート

大阪市北区にある「仁和法律事務所」の代表弁護士・田村瞳です。同じ大阪の交通事故に特化した法律事務所、および大手法律事務所で実績を積んだあとに当事務所を開業しました。交通事故関連の問題解決には、これまで豊富な経験を有しています。

事故に遭った被害者の方が求める「要望」は、人それぞれです。加害者側の過失が悪質な場合には処罰感情が大きなこともありますし、それよりも十分な賠償額を得ることを優先したいという方もおられます。また交渉の煩わしさもあり、とにかく早期に解決することを重視したい…という方など、様々なのです。

こうしたご要望に最大限にお応えしていくために、当事務所では依頼者の方の想いを丁寧にお聴きし、それに応える解決策を考えていきます。面談の中でしっかりとお話を聴いた上で、望むゴールを目指すにはどのような方法があるのか。きちんとご説明し、依頼者の方にとっての最大メリットを目指して力を尽くします。

初回相談料無料!予約あれば土日祝も面談OK

当事務所では、相談料は初回無料でお受けしており、平日夜間や土日祝での面談のご対応も可能です。まずは事前に予約をいただければ柔軟に対応いたしますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

交通事故後に相談すべきタイミングは?

事故後の早い段階での依頼が奏功することが多い

交通事故に遭った際に、弁護士に相談されるタイミングとしては、大きく3つの局面が考えられます。事故のすぐ後の早期の段階で相談いただく場合と、治療のあと一定期間が経過して、保険会社から治療費の打ち切りを通告されたとき、また治療が終わって保険会社から示談額が提示されたときです。

この中で望ましいのは、やはり事故直後のできるだけ早い段階でのご相談です。相談をいただいた上で、仮に今すぐのご依頼が必要でない場合には、その旨をお伝えして、お客様にとってデメリットが生じないようにしています。

一方で、治療段階からの早期のアドバイスが有効な場合や、後遺障害を見越して受けておくべき検査があるようなときなど、事故後の早い時期からのサポートが功を奏すケースは多々あります。保険会社との煩わしい交渉も弁護士がすべて請け負うことができますから、ぜひ早期の相談・依頼をご検討ください。

気兼ねなく相談できる敷居の低い事務所です

ちなみに、弁護士事務所に相談に行くのは敷居が高い…とお感じの方は少なくないかもしれませんが、ご安心ください。当事務所はまったくそのようなことはありません。どなたでも遠慮なくお越しいただける事務所ですから、いつでも気兼ねなく連絡をいただけると幸いです。

後遺障害の有無は賠償額に大きな影響を与える

自ら必要書類をそろえる「被害者請求」の方法で申請

交通事故について、被害者の方にとって重要なのが、後遺症が残ってしまったときの対応です。この場合、「後遺障害」(1~14級)の申請を行うことになり、後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることがとても重要です。

後遺障害は、たとえば「むち打ち」の症状がある場合、等級なしの「非該当」になってしまうか、14級の認定を得られるかで、賠償額はおよそ100万円以上の差が生じます。

このように、後遺障害の申請は重要な手続きですから、当事務所では多くの場合で、保険会社任せにする事前認定の手続きではなく、自ら必要書類をそろえる「被害者請求」の方法で申請を行っています。

交通事故対応に長けた整形外科医との連携も

また当事務所では、交通事故対応に長けた整形外科医とも連携しており、後遺障害認定に関する専門的なサポートが可能です。主治医のほか、同整形外科医の意見書や画像所見、医療照会に関する書類を添付するなど、後遺症の症状や状況に見合った等級を得るための書類提出を重視し、適正な等級の獲得を目指します。

後遺障害について、認定の結果に納得がいかない…という方は、当事務所で「異議申立て」の手続きを行っています。医療照会の意見書をもとに、等級認定にふさわしい理由を述べた弁護士の上申書を添付することも含め、細かなサポートをご提供。これまで、高次脳機能障害など重度の事例も手掛けてきていますので、どのような案件でもお任せいただければ幸いです。

過失割合・休業補償にも確かなノウハウ

細かなサポートで依頼者の最大利益を追求します

損害賠償額を大きく左右するものに、事故の「過失割合」があります。過失割合について、保険会社からの提示に安易に納得してしまうと、その後の賠償交渉が不利になってしまうことが考えられます。過失割合は損害賠償額に大きな影響を与えることにもなりますので、もしも提示された割合に納得できなければ弁護士へ相談してください。

当職は過去に、被害者の過失が9:1の当初提示であった事故を、5:5の割合にまで修正した事例も有しています。優先道路上にあったという相手側の主張に対し、実際の運転の不合理さを粘り強く主張し、裁判所からの5:5の和解提案を引き出したものでした。

当事務所では、必要に応じて積極的に事故現場を訪れ、当時の状況を詳細に確認。車両の傷の位置など、こちらが有利になる証拠を丁寧に探し、立証の材料を用意します。自動車工学の専門家との連携も含め、細かなサポートで適正な過失割合の立証に努めます。

主婦や高齢の無職の方にも十分な休業補償を

そのほか、休業損害について、たとえば高齢者の無職の方などは十分な補償が認められない場合があります。その点、当事務所ではこれまでの事例のなかでも、賃金センサス(労働者の平均賃金)に基づいた休業補償を得られたケースを多数有しています。主婦の方や自営業の方も含め、十分な補償が得られるよう細かく対応しますのでご相談ください。

仁和法律事務所からのメッセージ

想いをじっくりとお聴し、事故後の不安を取り除きます

交通事故は突然の出来事であることがほとんどですから、被害者となった方は気持ちの面でもナイーブになっておられることが多くあります。まずは、事故の詳細はもちろん、想いをじっくりとお聴きすることから始め、事故後の不安を取り除くことを心がけています。話しやすく敷居の低い事務所でお待ちしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

弁護士費用特約

費用負担の心配なく弁護士に依頼できる特約

加入されている損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額の範囲に収まるため、自己負担なしで弁護士に依頼できる便利な特約です。一度、ご加入の保険内容を確認されると良いでしょう。

所属弁護士

田村 瞳(たむら ひとみ)

190296 仁和法律事務所 田村先生2-1

登録番号 No.51466
所属弁護士会 大阪弁護士会

アクセス

大阪府大阪市北区西天満5-15-18 実業ビル2階

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-15-18 実業ビル2階

事務所概要

事務所名 仁和法律事務所
代表者 田村 瞳
住所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-15-18 実業ビル2階
受付時間 平日 10:00~20:00 土日 12:00~18:00
定休日
備考