下記の情報は2024年08月30日時点での情報です
住所 | 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル703 |
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アクセス方法 | 御堂筋線「千里中央駅」から徒歩約1分 大阪モノレール線「千里中央駅」から徒歩5分 |
その他の大阪府の交通事故に強い弁護士
大阪千里法律事務所の強みと特徴
確かな経験に基づくノウハウを蓄積
被害を十分に把握した上で最適な解決策を提案
大阪千里法律事務所は、御堂筋線および大阪モノレール線「千里中央」駅から徒歩約1分の場所にある弁護士2名の法律事務所です。これまで交通事故に関する問題解決を数多く手掛けており、確かな経験に基づくノウハウを蓄積しています。
事故の被害者の方との面談では、お気持ちの部分から丁寧にお聴きしていき、被害の状況や内容を十分に把握した上で最適な解決策をご提案します。ご相談は無料でお受けしており、何でも話しやすい敷居の低い事務所ですのでいつでも遠慮なくご相談ください。
事故後に弁護士に依頼するメリットは?
1,000万円単位で受領金額が増額になることも
事故に遭った被害者の方は、ケガをしてつらい治療を余儀なくされ、後遺症が残ったり、また死亡事故という悲しい結果になることもあります。「お金はいいから元の状態にして返してほしい」…と切実に訴える方もおられます。現実としてそれは難しく、であるならば、せめて被害者の方に適正な損害賠償額が支払われなればならないと当事務所は考えています。
にもかかわらず、保険会社はできるだけ自社の支払いを抑えるために、本来の基準(裁判基準)よりも低い「自賠責保険基準」や「任意保険基準」に則った金額を提示してくることが普通です。
そこで法的知識のある弁護士が介入し、「裁判基準」に準じた額で請求することで、本来得られる賠償額に増額することが可能になります。特に被害金額が多額になる場合(重度の後遺障害や死亡事故亡の方など)は、1,000万円単位で受領金額が変わることもあります。
保険会社との交渉はすべて代行するので安心
こうした保険会社との交渉は、専門的な知識を持たない一般の方が行うのは、なかなか難儀なものです。保険会社の担当者が高圧的な物言いをすることも多く、ストレスを感じることが少なくありません。そんなとき弁護士に依頼をいただくと、保険会社との交渉はすべて代行しますので安心です。わずらわしい交渉や手続きは弁護士に任せていただき、ケガの治療や普段の生活に安心して専念することができます。
治療費の打ち切りを通告されたら…
弁護士への依頼で治療費の期間を延ばすことも可能
ケガの治療が一定期間続くと、突然保険会社から「そろそろ治療を終了してください。治療費を打ち切ります」といった通告を受けることがあります。たとえば、むちうち症状の場合は3カ月程度が目安と言われますが、まだ治療を続けたいのに一方的に言われて困惑するケースがあるわけです。
こうしたときは、弁護士に依頼して、治療費の支給期間を延ばすことも可能です。治療期間を延長するのは簡単ではありませんが、中には不当な打ち切りもありますから、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
症状固定後に後遺症が残ったときは?
「後遺障害」認定の有無で賠償額が大きく異なる
ケガの治療を続けたものの、もうこれ以上はいくら治療しても改善が望めない…という状態になることを「症状固定」といいます。症状固定になったあと、後遺症が残るときには、交通事故には「後遺障害」という概念があります。
この後遺障害には、今後の労働能力の喪失がどの程度なのかという観点から1級から14級の段階に分けられており、この等級によって補償される金額は変わってきます。そのため適正な等級認定を得ることは極めて重要で、当事務所ではそのための専門サポートをご提供しています。
後遺障害診断書の作成時に医師面談も実施
後遺障害の適正な認定については、後遺障害診断書の記載が重要な意味合いを持つことになります。つまり医師に、審査機関から後遺症認定を得られるような診断書を記載してもらえるかどうかが重要となるわけです。
けれども、医師は患者に症状が良くなってもらうことを目的に治療していますので、交通事故の後遺障害認定に関するノウハウは、ふつう持ち合わせてはいません。そのため、損害賠償額に大きな影響を及ぼす後遺症診断書の記載が不十分になることもあり得るわけです。
当事務所では、医師による診断書作成の際に、依頼者と一緒に医師面談に出向き、後遺障害診断書の記載内容が十分なものになるよう医師への進言を行います。ここで中途半端な記載になれば目指すべき等級認定が取れなくなりますので、こうしたサポートが持つ意味はとても重要なのです。
大阪千里法律事務所の解決事例から
◆後遺障害14級認定を得て、60万円→250万円に増額
追突事故に遭ったAさんは頸椎捻挫で後遺症に悩まされるようになったものの、後遺障害が認定されず、保険会社から60万円程度の既払金のみでの和解を打診されました。金額が余りに低いことに納得できず、相談に来られました。
当事務所で苦痛の状況を詳しく聞き取り、専門医に見せて意見書を書いてもらい、ご自身の陳述書をつけて後遺障害等級に対する異議申し立てを実施しました。その結果異議が認められ、後遺障害14級が認定され、逸失利益・後遺障害慰謝料の総額約250万円が支払われました。
◆保険会社の提示額640万円→2,670万円に増額
弁護士介入後も、後遺症の逸失利益について保険会社の提示額が低過ぎたため、訴訟を提起しました。逸失利益について納得できる金額を認めさせ、約2,100万円で和解しました。依頼者は人身傷害保険に加入していたため、自己過失分の約570万円も取得することができ、大きな増額を獲得できました。(その他実績多数)
地域の医療機関に関する情報にも精通
特に交通事故の事案の場合、後遺障害等級認定が取れるか取れないかで、受け取れる金額は大きく変わります。治療に鍼灸院に通っていたため、あるいは医師の後遺障害診断書の記載が不十分であったため後遺障害等級認定が取れなかった…という方はたくさんおられます。
当事務所では、地域の医療機関に関する情報も数多く有しており、むち打ちの場合に高解像度(3テスラ)のMRI画像診断が可能な病院を紹介することもできます。通常の医院には0.5テスラ程度の不鮮明なMRIしかありませんので、「MRIの解像度が低いために後遺症投球認定が取れなかった」という事態も起こり得ます。こうした点でもサポートが可能ですのでご相談ください。
大阪千里法律事務所からのアドバイス
保険会社からの提示額を鵜呑みにしてはダメ
交通事故の損害賠償については、相手方の保険会社に任せるのは禁物で、弁護士に依頼することでこそ本来の金額が得られることを知っていただきたいと思います。保険会社の提示額(示談額)を鵜呑みにせず、まずは一度弁護士に相談いただけると幸いです。
弁護士費用特約
保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約
加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
所属弁護士
寺尾 浩(てらお ひろし)
登録番号 | No.27432 |
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所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
アクセス
〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル703
事務所概要
事務所名 | 大阪千里法律事務所 |
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代表者 | 寺尾 浩 |
住所 | 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル703 |
受付時間 | 平日 9:30~19:00 土曜日 16:00~18:00 日曜日 11:00~15:00 |
定休日 | なし |
備考 |