多様な交通事故案件に取り組んできた弁護士が被害者を丁寧にサポート

蔵のまち法律事務所

相談料
5,500円/30分
着手金
0円~
成功報酬
回収額から
夜間相談
-
土日対応
-
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事務所名 蔵のまち法律事務所
電話番号 050-5489-9995
受付時間 平日 9:30~18:00
定休日 土日祝
住所 〒350-0042 埼玉県川越市中原町1-2-2  第2櫻進ビル4階C号室
アクセス方法 【電車でお越しの方】
・JR埼京線・東武東上線「川越駅」徒歩15分
・西武新宿線「本川越駅」徒歩2分
・東武東上線「川越市駅」徒歩8分

【お車でお越しの方】
提携先コインパーキング「大栄パーク本川越第3(埼玉県川越市中原町1丁目3-10付近)」をご利用下さい(90分まで無料)。
*発券機で駐車券(駐車証明書)を発券して、事務所にご持参ください。
*隣接する月極駐車場には駐車しないようご注意ください。
ロック板のあるコインパーキング用の駐車区画(オレンジ色の枠)に駐車をお願いします。
  • 着手金無料
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

蔵のまち法律事務所の強みと特徴

川越の地域に根ざした法律事務所

豊富な経験で幅広い事故に対応

「蔵のまち法律事務所」は、日常生活で問題に直面した方の苦悩に真摯に向き合い、悩む方の力になれるような仕事がしたいとの思いを込めて設立した法律事務所です。特に交通事故分野に注力しており、物損事故、後遺障害を伴う事故、死亡事故など多様な案件に取り組んでまいりました。

当事務所に所属する弁護士は、それぞれ異なるバックグラウンドがありますが、交通事故分野に関しては常に知見や経験を共有し、整形外科医など各方面の専門家の助力を得ながら日々研鑽に努めています。

担当弁護士による十分な説明と綿密な打ち合わせ

当事務所は、交通事故に遭われた方の不安を少しでも解消できるように、じっくり丁寧に話を伺うことをポリシーとしています。交通事故の被害に遭われた方は、突然のことに少なからず動揺しています。この先どうなるのだろう…と不安になっているなか、事故状況やお怪我の内容を、短時間で正確に伝えることはとても難しいものです。

当事務所では担当弁護士が時間をかけてお話を伺い、どのような点にお困りなのかを丁寧にお聞きしますので、安心してお気軽にご相談いただければと思います。

また、事故当時の状況について、実況見分調書など警察の記録を確認するほか、時には事故現場に足を運んで確認することで、事故状況を正確に把握することに努めています。

保険会社との交渉ストレスをなくし、治療に専念

交通事故の被害者になると、保険会社の担当者とのやり取りが必要となる場合があります。この保険会社とのやり取りがストレスに感じるという被害者の方は多いです。弁護士に依頼すれば、そうした保険会社対応を弁護士が行いますので、治療に専念することができます。

「後遺障害」認定手続のサポート

後遺障害認定の有無は賠償額に差が出てきやすい重要な要素

事故直後、治療中、症状固定前後を問わず、被害者の方のご相談を多く受けるなか、当事務所が特に力を注いできたものに、「後遺障害」認定手続のサポートがあります。後遺障害の認定によっては、得られる賠償額に差が出てしまうからです。

後遺障害の認定を得るには、医師による症状固定の診断を受ける必要があります。しかし、医師に症状を正確に伝えきれていない、必要な検査がなされていないなどの理由により、症状が残存しているにもかかわらず、適正な後遺障害認定を受けられていない方がいらっしゃいます。

例えば、交通事故の怪我による後遺症で多いのは「むち打ち」によるものです。むち打ち症状は目に見えにくく、客観的に捉えにくい症状であるため、後遺障害の等級認定がされにくい側面があります。後遺障害の認定にはいくつかポイントがありますので、当事務所では症状に応じたポイントを踏まえて対応いたします。

整形外科専門医(顧問医)によるサポート

人身事故において、適正な賠償を確保するには、医学的知識が必要となる場合があります。当事務所では、医学的知見について日々研鑽を積むと同時に、整形外科専門医(顧問医)に医学的な側面からサポートを受けています。特に、後遺障害認定では画像診断や診断書等の記載内容等の確認が後遺障害認定の重要な要素となります。適切な記載等がないと、のちの損害賠償請求時に十分な補償が得られないことがあるからです。

当事務所では、どのような検査を受けるべきかなど、顧問医のサポートも受けながら、後遺障害の適正な認定を目指します。

納得のゆく最終解決に向けて

異議申立て、自賠責保険共済紛争処理機構の調停手続の活用

後遺障害非該当の方のみならず、すでに後遺障害の認定を受けている方でも、認定結果に納得がいかない場合には、「異議申立て」をすることができます。異議申立ては何度でもできますので、認定に納得がいかない場合には、異議申し立てすることをお勧めします。

実際に当事務所では、依頼者様のご要望に応じ、同じ案件で複数回にわたり異議申し立てを行い、等級認定されたケースもあります。また、異議申立てをしても等級認定がなされない場合には、自賠責保険共済紛争処理機構の調停手続なども活用しながら、納得のいく認定結果を目指して尽力していきます。

「交通事故紛争処理センター」などの活用で妥協なく賠償額を追求

最近は、弁護士が賠償交渉をしても、保険会社から十分な賠償金の提示がなされないケースも少なくありません。当事務所は、依頼者のご要望をうかがいながら、安易に示談にしないという姿勢を貫き、訴訟のほか、交通事故紛争処理センターへの申立てなども活用し、妥協のない適正な賠償額を追求することで、可能な限り納得のいく解決を目指しています。

蔵のまち法律事務所の主な解決事例

◆追突事故で、後遺障害14級。家事従事者の休業損害:治療期間の40%、逸失利益:5年分、後遺障害慰謝料:弁護士基準100%の和解ができた事例

●追突事故により、「頸椎捻挫」と「腰椎打撲」との診断。事故後、直ちに、相談にお見えになりました。

    依頼者は専業主婦の方です。一定の頻度で通院することが可能で、結果的に、症状固定までに、治療期間198日・通院実日数128日間を要しました。その後、MRI・CT検査を受けた後、後遺障害の事前認定を受けたところ、画像所見はなかったものの治療状況等に照らして14級の認定を得られました。
    認定結果をもとに、弁護士が交渉した結果、保険会社の当初提案に比して、示談金が増額されました。

〔ポイント〕
・家事従事者の休業損害
当初提案から243%アップ(全年齢賃金センサス×治療期間の40%)
・通院慰謝料
当初提案から124%アップ(弁護士基準90%)
・逸失利益
当初提案から170%アップ(全年齢賃金センサス×労働能力喪失率5%×5年ライップニッツ係数)
・後遺障害慰謝料
当初提案から275%アップ(弁護士基準100%)

【弁護士からのコメント】
明確な画像所見がないが、首が痛い、腰が痛いというケースはとても多いです。そのような場合は、頻繁な通院と一貫した医師への症状説明がないと等級認定がされない場合があります。
本件では、長期の通院となりましたが、その治療経過に照らして14級が認定されました。その後の示談交渉においても、弁護士が粘り強く交渉した結果、上記のとおりの成果を上げることができました。
賠償額は個々の事情によって異なりますので、早期に弁護士にご相談されることが大切です。

◆悪質な追突事故にもかかわらず相手方から訴訟提起され、相手方の刑事処分も不起訴とされた事案。慰謝料の増額、加害者の罰金処分を実現させたケース

●相談者は、通院中に、相手方の代理人から一括打ち切りの通知が届き、一度は、これに従ってやむなく治療を終えようとしました。しかし、その後も体調が悪く、相手方からの謝罪もなかった上、相手方が被害者の落ち度を理由に不起訴処分となっていることを知り、相手方の代理人に苦情を伝えたところ、今度は、債務不存在確認訴訟を提起されました。その後、当事務所に相談におみえになりました。

    健康保険を使用して治療を継続し、その後、数か月後に症状固定となり、後遺障害14級が認定されました。
    債務不存在確認訴訟に対しては、こちらからは損害賠償請求訴訟を提起しました。刑事記録を取り寄せて、事故態様の悪質性を強調し、慰謝料も通常の弁護士基準の3割増で請求しました。一方、検察審査会に対して、審査を申し立て、加害者の刑事処分を求めました。その結果、相手方も自己の非を認め、ほぼ当方請求額どおりの金額で和解し、かつ、検察庁が自ら再捜査を開始して、罰金処分としました。

【弁護士からのコメント】
突然、あたかも当然に治療を打ち切らなければならないかのような内容の通知が相手方から送られてくることがあります。そのような場合でも、症状が固定していけなれば治療を続けてかまいません。身体が辛いのに無理して治療を打ち切る必要はありません。
その場合、例えば、健康保険を使用し、一旦、治療費をご自身で支払をし、その後、支払った治療費を相手方に請求するのも一つの方法となります。
慰謝料についても、加害者の過失の程度が大きければ、慰謝料を通常よりも増額して請求をすることもあり得ます。
刑事処分について、本件では、捜査が十分なされていなかったので、右から左に不起訴処分となったのですが、弁護士の調査結果を基に、検察審査会に申立てを行ったうえ、その申立書を検察庁にも送付した結果、検察官自ら再捜査を行うという異例の対応となり、事案の悪質性が判明して、罰金処分となりました。
交通事故は、刑事事件も含めた総合的な実務経験が必要とされる分野ですので(当事務所には元検察官の弁護士が在籍しています)、早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。

蔵のまち法律事務所からのアドバイス

交通事故の相談は、ぜひ複数の弁護士にしてみてほしい

もしも交通事故の被害者になってしまったときは、ぜひ弁護士に相談してほしいと切に願います。また弁護士への相談も、一人の弁護士に絞ってしまうのではなく、ご面倒でも複数の弁護士に相談することをおすすめします。弁護士との相性もありますし、交通事故後の対応や賠償交渉について、経験と実績のある弁護士に相談することがとても重要です。

当事務所はお一人おひとりの想いを丁寧に汲み取り、個々の案件に妥協なく取り組んでまいります。依頼者の方に寄り添い最善を尽くしますので、事故に遭って辛い思いをされている方は、当事務所にも一度ご相談ください。

弁護士費用特約

保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約

弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が弁護士に相談したり、賠償交渉、訴訟等を弁護士に依頼する場合に、訴訟費用、弁護士費用等を保険会社が負担してくれる特約です。ご自身が自動車保険に加入していなくても、弁護士費用特約が利用できる場合があります。

この特約を使用しても、保険の等級が下がったり保険料が上がることはありません。詳しくはお問い合わせください。

所属弁護士

清水 秀朗(しみず ひであき)

清水 秀朗(しみず ひであき)

登録番号 No.40606
所属弁護士会 埼玉弁護士会

佐柄木 優(さえき ゆう)

佐柄木 優(さえき ゆう)

登録番号 No.38274
所属弁護士会 埼玉弁護士会

山口 和光(やまぐち かずみつ)

登録番号 No.41961
所属弁護士会 埼玉弁護士会

弁護士費用

相談料

⑴弁護士費用特約をご利用の場合
保険金上限額までは自己負担は原則ありません
⑵弁護士費用特約に未加入の方
相談料30分あたり5,500円(税込)

弁護士費用

⑴弁護士費用特約をご利用の場合
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準と同様の基準又はご加入の保険会社の規定によります。保険金上限額までは自己負担は原則ありません。詳しくはご依頼前に担当弁護士から説明をいたします。
⑵弁護士費用特約に未加入の方
着手金はご依頼時ではなく、賠償金を受領した後にお支払いいただくことも可能です(完全成功報酬型)。詳しくはご依頼前に担当弁護士から説明をいたします。

※料金はすべて税込み価格です。  

アクセス

埼玉県川越市中原町1-2-2  第2櫻進ビル4階C号室

〒350-0042 埼玉県川越市中原町1-2-2  第2櫻進ビル4階C号室

事務所概要

事務所名 蔵のまち法律事務所
代表者 清水 秀朗
住所 〒350-0042 埼玉県川越市中原町1-2-2  第2櫻進ビル4階C号室
電話番号 050-5489-9995
受付時間 平日 9:30~18:00
定休日 土日祝
備考 事前予約により夜間相談、土日祝の相談が可能です。

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