後遺障害の等級獲得に特化! 最大限の賠償に向けて徹底サポート

弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所(髙橋史記弁護士)

相談料
初回無料
着手金
0
成功報酬
回収額から
夜間相談
-
土日対応
-
  • 弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所(髙橋史記弁護士)
  • 弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所(髙橋史記弁護士)サムネイル0
  • 弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所(髙橋史記弁護士)サムネイル1
  • 弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所(髙橋史記弁護士)サムネイル2
事務所名 弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所(髙橋史記弁護士)
電話番号 050-5385-1869
受付時間 平日9:00〜19:00
定休日 土日・祝日
住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-10-5 岡田ビル5階
アクセス方法 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅から徒歩3分
東京メトロ「新宿三丁目」駅から徒歩7分
JR「新宿」駅から徒歩10分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所(髙橋史記弁護士)の強みと特徴

交通事故分野に豊富な実績をもつ弁護士

後遺障害の適正等級獲得に優れたノウハウ

弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所の弁護士、髙橋史記です。当事務所は東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅から徒歩3分の場所にあり、これまで交通事故による損害賠償の中でも非常に大きな部分を占める、「後遺障害」の等級認定獲得に特化して取り組んできました。

高次脳機能障害をはじめとした重度の後遺障害が残存する案件で適切な等級や、認定そのものが得られず非該当になってしまった事案について、異議申立てによって認定を獲得した事例を多数有しています。ご相談は初回相談料無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

治療を経て回復が困難な状況になったら…

後遺症が残ったら「後遺障害」の認定申請を

不幸にして交通事故に遭われた方は、できるだけ早くケガから回復し、完全に治ることが一番いいことであることはいうまでもありません。ただ残念ながら、治療しても症状が残存し、当面回復が困難な状態(症状固定)になってしまう方も一定の割合でいることも事実です。

そして、不幸にして後遺症が残ってしまう場合があります。もしそうなってしまったときは、「後遺障害」の等級認定(1~14級)を得て、相応の金銭賠償を受けることが欠かせません。

事故によるケガの後遺症が残り、後遺障害が認められたときに得られる賠償としては、主として後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益(後遺障害が残存したことによる将来的な減収)の2つがあります(このほか、高位の等級では将来の介護費用の請求ができる場合があります)。

後遺症の症状に見合った等級を得ることが重要

「後遺障害慰謝料」として支給される金額は、後遺障害認定の等級によって大きな差が生まれます。つまり後遺症の症状に見合った適正な等級を得ることが極めて大切というわけです。その点当職は、「後遺障害を伴う交通事故被害」に特化し、相手方保険会社の考え方から後遺障害認定の有利な申請方法まで豊富なノウハウを有しています。

「被害者請求」による認定サポートを提供

後遺障害診断書への詳細な記載が欠かせない

後遺障害の等級認定は、外貌醜状以外は書面審査が前提です。当事務所では後遺障害の認定の申請について、保険会社任せにしない「被害者請求」の方法にこだわり、認定に必要な資料の充実をはかりつつ申請手続きを代行いたします。

まず重要なのは、後遺障害診断書へのポイントを押さえた詳細な記載です。後遺障害診断書はもちろん医師が作成するものですが、中には記載内容が不十分な場合もあります。その際には、必要な記載の要素について、依頼者を通じて主治医に進言することもあります。

大学病院の整形外科医に協力を依頼することも

また、後遺障害診断書や経過診断書といった、法律上提出しなければならない書類に加え、他の証明書類を用意して申請すべき事案もあり得ます。当事務所では異議申立てや訴訟の際、大学病院の整形外科医(協力医)に依頼して意見書を用意するなど、適正な等級を得るための専門的なサポートをご提供することが可能です。

後遺障害認定専門の行政書士とも連携

専門家のサポートを含めた細かな申請に強み

また当事務所では、難しい後遺障害認定について、専門の行政書士と一緒にご対応する場合もあります。保険会社で40年以上働いた後に、交通事故後遺障害を専門に手掛ける行政書士として高い実績を積んできたプロフェッショナルです。

たとえば認定機関への異議申立を行うとき、主治医との面談が必要な際に行政書士に同行してもらい、適正な等級認定を得るための情報や有利な事実を記載した意見書・診断書等の獲得に努めます。

こうした専門家のサポートを含めたより細かな立証によって、後遺障害の等級が上がることは決して少なくなく、症状に見合った認定の獲得に当職は妥協なく取り組みます。自賠責保険の後遺障害の決定までのプロセスでは、外貌醜状を除き、書面審査のみなのでどれだけ多くの認定に有利な書面や画像を提出できるかが勝負の分かれ目です。

これまでも1級の等級をはじめ、高位の認定事例を多数有していますのでぜひ一度ご相談ください。

異議申立てからの認定実績多数

非該当からの認定や上位等級の獲得など多くの成果

〔28歳女性〕非該当→8級の事例

<びまん性軸索損傷、外傷性くも膜下出血、両眼神経麻痺>

事前認定で非該当により、異議申立てを行った結果、高次脳機能障害につき9級10号、複視につき13級2号で併合8級を獲得。

〔37歳男性〕非該当→12級13号の事例

<膝蓋骨粉砕骨折>

事前認定で非該当により、異議申立てを行った結果、膝関節痛につき12級13号を獲得。

〔75歳女性〕6級→4級の事例

<鎖骨骨折、頭部外傷、急性硬膜外血腫>

事前認定では高次脳機能障害につき7級4号、鎖骨変形につき12級5号で併合6級。等級に納得いかず、異議申立てによって、高次脳機能障害・5級3号が獲得でき、併合4級に。

〔63歳男性〕12級13号→11級の事例

<中心性頸髄損傷の疑い・左鎖骨遠位端骨折>

被害者請求により頸部痛につき12級13号の認定から、異議申立によって12級13号に加えて左肩関節可動域制限の12級6号を獲得して併合11級に。

――ほか多数の事例あり

TFCC損傷による後遺障害で10級獲得の事例も

最近の事例では、非該当だったTFCC損傷による後遺症について、結果的に非該当から10級認定が得られた事例もありました。TFCC損傷は外見では判断つかず、非該当になってしまう例が多い後遺症です。丁寧なチェックを協力医に依頼し、満足のいく認定結果を得ることができました。

当事務所では、症状部位の画像鑑定が必要な場合には、民間の画像鑑定会社に依頼するなど、より精度の高い裏付けを得て、等級認定の申請を行うこともあります。あらゆる方法を駆使し、依頼者にとって納得のいく結果を目指しますのでどうぞお任せください。

髙橋史記弁護士(Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所)からのアドバイス

弁護士のサポートで大幅な賠償額の底上げを目指せます

後遺障害の等級が上がることによる賠償金額のアップは、後遺障害等級がそのままでの<任意保険基準→弁護士基準>による増額よりもはるかに大きいため、ダブルで大幅な賠償額の底上げを目指せることになります。だからこそ、1級でも高い適正な等級を得ることが重要なのです。

当事務所ならではの専門知識や独自のノウハウによって、より高い後遺障害等級の取得と適正な賠償の獲得を実現しますのでどうぞご相談ください。

弁護士費用特約

保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約

ご自身で保険に加入されている場合、弁護士費用特約があれば弁護士報酬を保険会社が負担してくれるため、原則として被害者の方の費用負担は必要ありません。なお弁護士費用特約を利用できない場合は、当事務所にご相談いただいた時点で委任するメリットと費用を対比し、委任すべきか否かをご案内差し上げます。まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。

所属弁護士

髙橋 史記(たかはし ふみき)

髙橋 史記(たかはし ふみき)

登録番号 No.32190
所属弁護士会 第一東京弁護士会

弁護士費用

相談料 相談は完全に無料です。
基本的に正式に仕事のご依頼をいただかない限り、費用は発生致しません。
着手金
報酬金
着手金…0円
報酬金…22万円+賠償額の11%(税込)
※弁護士費用特約にご加入の場合の費用は、LAC基準(弁護士費用特約を使用する際の標準的な費用基準)によります
(原則としてご本人の負担はございません)。
※着手金0円は、被害者請求及び示談交渉の着手金となります。
また、既に認定された後遺障害等級(非該当を含む)に対する異議申立(紛争処理機構への申請を含む)については
着手金として5万5000円(税込)をいただきます。訴訟提起を行う場合には、別途費用がかかります。
※医師面談を行う場合は、所要時間に応じて3万円~5万円の日当をいただきます
(医師面談を行うのは必要性があり、かつ、依頼者様の同意をいただいたケースに限ります)。

アクセス

東京都新宿区新宿1-10-5 岡田ビル5階

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-10-5 岡田ビル5階

事務所概要

事務所名 弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ東京事務所(髙橋史記弁護士)
代表者 髙橋 史記
住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-10-5 岡田ビル5階
電話番号 050-5385-1869
受付時間 平日9:00〜19:00
定休日 土日・祝日
備考 事前予約いただければ、土日も相談可能です。

その他の東京都の交通事故に強い弁護士