準確定申告とは?期限と手続き方法の流れ、不要なケースも解説

確定申告のイメージ

準確定申告とは、亡くなった人がするはずだった確定申告を相続人が代わって行うことです。

生前に確定申告の対象者であった人の1月1日から死亡日までの所得について、相続人は税務署に準確定申告を行います。通常の確定申告とは申告の期限が異なり、また相続人が複数いた場合は追加の書類も必要となります。

保険料や医療費等の控除についても申請が出来ますが、対象の範囲が非常に複雑となっているので、事前に理解しておきましょう。

準確定申告とは

準確定申告とは、亡くなった人(被相続人)の生前の所得に対する確定申告のことです。

亡くなった被相続人本人に代わって相続人が準確定申告を行うことで、被相続人の生前の納税額を確定させます。また、還付がある場合は、相続人が還付分を受け取ります。

準確定申告は、相続人が複数いる場合は、相続人全員が共同で行う必要があります。

確定申告との違い

通常の確定申告は、その年の1月1日~12月31日までの所得について、翌年の定められた期間に(2月16日~3月15日まで)申告を行います。

準確定申告を行う期間は、被相続人の死亡・相続の発生を知ってから4ヶ月以内となり、毎年きまった期間で手続きを行う通常の確定申告とは異なります。

また、通常の確定申告は本人名義で申告・納税・還付まで完結する手続きですが、準確定申告は被相続人分の手続きとして相続人と連名、あるいは相続人が複数いる場合は相続人全員の連署が必要です。

提出書類など通常の確定申告と共通するものも多いものの、委任状や確認書など、相続に関わる準確定申告のみ独自の提出物も含みます。

準確定申告が必要なケース

被相続人が以下に当てはまる場合は、準確定申告が必要となります。

  • 自営業者・個人事業主
  • 複数の会社からの給与所得があった場合
  • 給与所得・退職金以外の所得が計20万円以上あった場合
  • 公的年金による収入が400万円以上あった場合
  • 2,000万円以上の年間収入がある場合
  • 同族会社の役員やその親族などで、給与のほかに貸付金の利子や家賃などを受け取っていた場合
  • 生前に株式・不動産などを売却し譲渡所得を得ていた場合
  • 生命保険の満期金や一時金を受け取っていた場合

準確定申告の対象となる人は通常の確定申告と同様です。被相続人が生前に確定申告を行っていたのであれば、準確定申告は必要となります。

準確定申告が不要なケース

逆に、生前に確定申告を行っていなかった人、上記の「準確定申告が必要なケース」の条件にあてはまらない人は準確定申告は不要です。

より具体的に上げると、以下のようなケースでは、準確定申告も不要です。

  • 1つの会社から給与をもらっており、年収2,000万円以下の場合(基本的に会社側で年末調整を行うため、準確定申告は不要)
  • 年金収入が年間400万円以下、その他の所得が20万円以下の場合

準確定申告をした方がいいケース

準確定申告は必ずしも必要ではないが、還付金をもらえる場合は準確定申告をした方がいいケースと言えます。

還付金がもらえるケースとして代表的なものは以下の通りです。

  • 医療費控除や配偶者控除、生命保険料控除などの所得控除により、還付金が発生する場合
  • 年金から源泉徴収税額が差し引かれている場合
  • 特定口座で株式や投資信託などを運用していたが、損失の繰越控除や配当控除が適用できる場合

還付金は相続財産とみなされ、相続人に課税される

所得控除等により発生する還付金は、本来は被相続人本人が受け取るはずの財産です。本人死亡に伴い被相続人が受け取るはずだった還付金の請求権は相続人に移ります。

そのため、還付金はそもそも被相続人による相続財産とみなされ、相続人への相続財産の一部と扱われ、他の相続財産と合わせて相続税が発生します。

準確定申告の申告方法

準確定申告で実際に申告する方法には、

と3つの方法があります。それぞれの方法の特徴・注意点を説明します。

紙の申告書を記入し、税務署に持参・郵送する

紙の申告書を記入し、税務署に持参・郵送する方法は、最も一般的な方法です。申告書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

記入した申告書は、亡くなった人の所轄の税務署に持参するか、郵送で送ります。税務署への持参なら、税務署の窓口で相談しながら記入・提出できる点で安心して手続きが行えるでしょう。また、手元に紙の申告書が残るので後々の確認・参照しやすい点もメリットです。

申告書の記入が複雑でわかりづらく準備に時間がかかること、たくさんの紙資料を扱うことになる、郵送の場合は切手代がかかるなどのデメリットもあります。

電子申告(e-Tax)

2020年分以降の準確定申告については、e-Taxによる電子申告も可能です。電子申告とは、インターネットを利用して申告書を作成・送信する方法です。

電子申告をするには、国税庁のホームページからe-Taxソフトをダウンロードし、インターネットに接続したパソコンで申告書を作成します。なお、準確定申告は国税庁ホームページにある「国税庁 確定申告書等作成コーナー」からの提出はできません。e-Taxソフトをインストールしての申告手続きが必要です。

電子申告は、税務署に行かなくてもネットを通じて申告書の記入が行える、などのメリットがある一方、パソコン・インターネット・カードリーダーといった利用環境の整備が必須なこと、相続人のマイナンバーカード+税務署または国税庁ホームページで取得できる利用者識別番号の取得が必要など、デジタルに明るい方でも少し手間を感じる程度、事前の準備条件がある点はデメリットでしょう。

電子申告で準確定申告を行う場合、実際の手続きは相続人代表1名が行います。紙の申告書が残らないため、自分で手続きを行わない相続人代表者以外の相続人にとっては、申請後の内容確認は行いにくいかもしれません。

弁護士や税理士に依頼する

弁護士や税理士に依頼することで、準確定申告の手続き全体を専門家に任せることもできます。

相続において必要となる手続きは準確定申告だけではありません。相続の専門家に相談することで、申告書の作成・提出などの手間・時間を省けることはもちろん、専門家のアドバイスが受けながら相続登記や遺産分割など相続に関わる手続き全体を進めていくことができます。

デメリットは依頼することで弁護士(税理士)費用がかかることで、また厳密にはデメリットではありませんが、相続手続き実務に精通した専門家を探すことが重要となります。

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準確定申告の手続きの流れ

準確定申告の申告手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 相続人の代表者の決定
  2. 必要書類の準備
  3. 税務署への提出

相続人の代表者の決定

準確定申告を行う際には

  1. 相続人の代表者が申告する
  2. 相続人がそれぞれ申告する

と、2つのやり方があります。

相続人の代表者が申告する

①相続人の代表者が申告するやり方の場合、まず事前に相続人間で連絡を取り相続人の代表者を決定します。

相続人全員が署名した委任状を準備し、以後は代表者が税務署・役所等への手続きを進めていくことになります。

実際の申告内容は、代表人から他の相続人に確認を取った上で申請を進めます。(e-taxでの申請時には、全相続人が確認したことを証明する「準確定申告の確認書」の提出も求められます。)

相続人がそれぞれ申告する

②相続人がそれぞれ申告する場合は、各相続人それぞれが別で申告していきます。

この場合、申告した内容をすべての相続人に通知する必要がありますが、通知と実際の申告内容が異なるなど不要な問題が発生しやすくなることもあり、あまりおすすめはできません。

必要書類の準備

準確定申告の申請には以下の書類が必要となります。

確定申告書や付表は税務署でもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードが可能です。

準確定申告書

準確定申告には「準確定申告書」という専用の用紙はありません。書式は通常と確定申告と同じものを用い、タイトルの確定申告書に「準」の文字を書き入れたもので代用します。

源泉徴収票などをもとに収入所得、控除、税金計算などの欄を記入して提出します。

氏名欄には、相続人が1人の場合、「被相続人(氏名)」「相続人(氏名)」を併記します。

相続人が2人以上いる場合は、相続人は付表で提出するため、被相続人の氏名のみの記載でOKです。

確定申告の付表(相続人が二人以上の場合)

相続人が複数名いる場合は、別途付表の提出が必要です。

相続人が二人以上いる場合は、確定申告の付表(死亡した者の_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告付表)に相続人全員の名前、住所、相続分等を記入し、申告書と併せて提出します。

準確定申告の確認書(e-tax申請の場合)

e-tax 申請の場合、委任状とは別に、準確定申告の確認書の提出が必要です。

委任状が相続人1名を代表者とすることを明示する書類である一方、確認書は「準確定申告の申請内容を相続人全員が確認した」文字通り確認を証明する書類で、目的の異なる別書類のため、準備時に混同しないよう注意しましょう。

税務署への提出

死亡した被相続人が居住していた地域を管轄する税務署に、作成した申告書を提出します。

e-Taxの場合は相続人代表の電子証明書を添付して申告書と合わせて送信します。
電子証明書は専用ソフトを利用するか、マイナンバーカードに標準的に組み込まれたものをICカードリーダーで読み込むことで利用することができます。

準確定申告の期限:4ヶ月以内

準確定申告は、相続人が相続を知った日の翌日から4カ月以内に行わなければなりません。
納税も同期間に行うことになります。期限に遅れると加算税・延滞税などが発生しまうため、遅れないようにくれぐれも注意しましょう。

死亡する前年の確定申告が出来ていない場合は2年分を申告

準確定申告は、原則として1月1日から被相続人が死亡した日までに得た所得について行います。

ただし、1月1日から3月15日までに死亡し、前年の確定申告が行われていなかった場合は、前年分の準確定申告も行うことが必要です。

被相続人の死亡日および確定申告の状況を把握し、漏れのないよう手続きを進める必要があります。

準確定申告を行う場合の注意点

控除対象の決定は死亡日が分岐点

被相続人の死亡日が、課税や控除の対象を分ける分岐点になります。医療費の控除については特に対象の区分が非常に分かりにくくなっているので、弁護士等の専門家に相談して判断しましょう。

受け取った被相続人の給与が所得税の課税対象となるのか、また支払った保険料や医療費が控除の対象となるのかについては、実施日が死亡日の前か後かによって大きく異なるので、申告の際は注意しましょう。

給与は死亡日までの支給を準確定申告する

被相続人の死亡日までに支給された給与については所得税の課税対象となるため、準確定申告が必要です。

一方で死亡後の給与収入については相続財産の扱いになるため、相続税の課税対象になります。

準確定申告で納めた所得税は、相続財産から債務として控除することが可能です。

保険料は死亡日までが控除対象となる

生命保険料や社会保険料、地震保険料などの控除の対象となるのは、被相続人の死亡日までに支払った分のみが対象となります。

なお還付金があった場合は、相続税の課税対象となります。また、配偶者控除や扶養控除は被相続人の死亡日の現況により判定されます。

医療費は死亡日までが控除対象が基本

死亡日までに被相続人本人が一定額以上の医療費を支払っていた場合、準確定申告で医療費控除の手続きが可能です。

一方、入院費等を死亡後に相続人が代わって支払った場合は、医療費控除の対象外となるので注意が必要です。支払った分は相続税の債務控除の対象になります。

なお、生計を一にする相続人やその他の親族が入院費等を支払った場合は、その相続人や親族の確定申告で医療費控除の対象に含めることが出来ます。

還付の手続きは5年以内に

所得税の申告とは異なり、還付請求の期間は5年間です。医療費の領収書は必ず保管しておき、準確定申告の際、もしくは準確定申告終了後しばらく経って落ち着いてから別途手続きを行いましょう。

また、もし被相続人の給与、または年金に源泉徴収があったときは、還付を受けられる可能性があります。

被相続人が個人事業主だった場合

被相続人が個人事業主で、さらにその事業を相続人が引き続くときがあります。その場合は、準確定申告とは別に手続きが必要になるので、税務署に確認しましょう。

なお、個人事業主の場合、個人の資産だけでなく、事業用資産を別に持っていることがありますが、その場合も相続の対象となります。

消費税の申告も同時に行う

被相続人が事業を行っている場合、消費税納税義務者の可能性もあるでしょう。その場合は、消費税の申告も同時に必要になるので注意しましょう。

準確定申告は、必要書類を集めたりする手間がかかるほか、課税や控除の対象が複雑でわかりにくくなっています。

また、相続人が複数いる場合の書類など書き方が難しいものもあります。
不明点は税務署に問い合わせることもできますが、申告・納税期間も4カ月と短いため、早めに弁護士などの専門家に相談し、円滑に進めるようにしましょう。

まとめ

準確定申告とは、被相続人の死亡年の確定申告を相続人が本人に代わって申告する手続きです。

準確定申告は被相続人の死亡日から4ヶ月以内に申告・納税を完了させる必要があります。すべての相続人に確定申告の内容を通知し、署名を得る必要などもあり、後回しにしていると意外とあっという間に期限が来ます。期限間近になって慌てることのないよう、早め早めで準備を進めていくことが重要です。

準確定申告は所得税に関わる税務処理であると同時に、多数ある相続手続きの中の1プロセスという側面もあります。被相続人の働き方や相続人の状況により税金や還付金の金額も変わってきます。高額な納税が見込まれる、被相続人の所得・財産の種類が多く複雑な判断が必要なケースなど、対応に不安を感じる場合は、相続手続きに詳しい弁護士への相談をご検討ください。

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