子どもがいない夫婦の場合、甥や姪に相続しないといけない?

子どもがいない夫婦の場合、甥や姪が相続人になる?

Q:私たち夫婦には子どもがいません。先日、夫が亡くなりました。両親はすでに死亡しています。夫は3人兄弟の末っ子で、兄・姉も他界しています。兄に男の子が、姉に女の子がいますが、遠くに住んでいますし、兄姉が亡くなったのはずいぶん前で、私は甥や姪にはほとんど会ったことがありません。

この2人に相続させないといけないのでしょうか?

老夫婦

兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が相続人になります

今回のように子どもがいない夫婦の場合、相続人は自分ひとりと考えがちです。しかし、法定相続人は次のような優先順位で決められています。その関係によって相続できる割合(法定相続分)が決まっています。

法定相続人の順位

  1. 配偶者(配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁関係や事実婚の場合は相続人にはなれません)
  2. 1位:子ども(内縁関係の相手の子どもや事実婚の相手の子どもでも認知していれば相続人になれます)
  3. 2位:父母
  4. 3位:兄弟姉妹

そして、子どもが死亡している場合は孫が、父母が死亡している場合は祖父母が、兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪が相続します。(代襲相続)

法定相続分

ちなみに法定相続分は以下のようになります。

  • 配偶者のみ……全部
  • 配偶者と子ども……配偶者が2分の1、子どもが2分の1
  • 配偶者と親……配偶者が3分の2、親が3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹……配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
  • 子どものみ……全部
  • 親のみ……全部
  • 兄弟姉妹のみ……全部

このご質問の場合、相続人は配偶者と甥と姪の3人となり、法定相続分は配偶者が4分の3、残りの4分の1を甥と姪で等分して受け取ることになります。

法律ではこのように決められていますが、被相続人(故人)が相続させたい人や相続財産を指定するには「遺言」を残しておくといいでしょう。たとえば「全財産を妻に相続させる」とか、他にも法定相続人ではないがお世話になった人に相続させたい場合(遺贈)も遺言書を残しておきましょう。

ただし甥や姪には遺留分は認められない

なお、遺言に記していても相続人が最低限受け取れる「遺留分(いりゅうぶん)」があります。例えば財産のすべてを愛人に相続させると遺言しておくと、家族が生活に困る可能性があるからです。ただ、遺留分が認められているのは、配偶者・父母や祖父母などの直系尊属と子ども(または孫)だけで、兄弟姉妹にはありません。

この質問の場合は遺言できちんと配偶者にすべての財産を相続させると書いておけば、甥や姪が遺留分を請求することはなく、遺言通りに相続できます。
遺言書は正しい形式に従って作成する必要があります。自分でも作れますが、弁護士などに相談されるといいでしょう。

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