家族信託と成年後見制度の違い。どちらを選ぶべきか特徴を比較

家族信託、成年後見制度、どちらを選ぶべき

高齢者の生前の財産管理方法として「家族信託」と「成年後見制度」があります。両者は何が違うのでしょうか?

この記事では家族信託と成年後見制度の違いやそれぞれの特徴、向いている人などをご説明します。

認知症になった後の財産管理方法などが気になっている方はぜひ参考にしてみてください。

家族信託と成年後見制度(任意後見人・法定後見人)の違い

そもそも家族信託と成年後見制度は何が違うのでしょうか?以下で主な相違点を確認しましょう。

家族信託とは

家族信託とは、信頼できる家族に財産を預けて管理処分してもらうための信託契約です。
生前の財産管理だけではなく死後の財産の受け継がせ方なども指定できます。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が低下して自分では適切に財産管理できなくなったときに、後見人に代わって財産管理方法や身上監護を決定してもらう制度です。

認知症にかかった後の財産管理や身上監護などを後見人にしてもらえます。

法定後見と任意後見

成年後見制度には法定後見と任意後見があります。
法定後見は判断能力が低下した後に裁判所で後見人を選任してもらう制度、任意後見は被後見人が元気なうちに自分で後見人を選べる制度です。

以下で家族信託と成年後見の違いをみていきましょう。

目的の違い

家族信託と成年後見では目的が大きく異なります。

そもそも家族信託の目的は、子どもや孫など信頼できる家族に財産管理や処分、運用などを任せることです。
財産管理する時期は、本人が生きているうちでも亡くなった後でもかまいません。
将来、認知症などになって自分で財産管理できなくなった場合などにそなえて家族信託契約を締結するケースが多数です。
それだけではなく死後の財産管理や事業承継、障害のある子どもの保護などのために家族信託を利用するケースもあります。

一方、成年後見の目的は判断能力が低下した人が生活上で不利益を受けないように、後見人が財産管理や身上監護の面でサポートすることです。
財産管理や身上監護を行うタイミングは、本人が生きているうちだけです。

つまり判断能力がすでに低下してしまった後に本人を守るために成年後見制度を利用するのであり、成年後見の最大の目的は「本人の保護」です。

財産管理者やその権限の違い

家族信託と成年後見では、財産管理者やその権限も異なります。

家族信託で受託者ができることの例

  • 財産管理
  • 信託口座からの出金や利用
  • 収益物件の管理・保守・修繕など
  • 信託財産を担保にした借り入れ
  • 信託財産の売却などの処分
  • 株式やFXなどの投資・運用
  • 財産の承継先の指定
  • 二次相続以降の承継先の指定

家族信託の場合、財産管理者は信託契約によって財産の管理処分を任された受託者です。
具体的な権限の範囲や内容については信託契約によって個別に決められます。

成年後見人ができることの例

法定後見人の場合
  • 本人の預貯金の管理や解約
  • 年金の受け取り
  • 施設入所や退所などの手続き
  • 介護保険関係の手続き
  • 病院の入退院の手続き
  • 本人が行った法律行為の取り消し
任意後見人の場合
  • 本人の預貯金の管理や解約
  • 自宅の売却などの処分
  • 年金の受け取り
  • 施設の入所や退所などの手続き
  • 介護保険の手続き
  • 病院の入退院の手続き

一方、成年後見制度の財産管理者は、裁判所が選ぶ法定後見人や本人が選ぶ任意後見人です。
権限の範囲は原則として全財産に及びます。

特に「成年後見人」には全財産にわたる代理権や本人が行った意思表示の取消権が認められるので、家族信託と比べて非常に強大です(ただし自宅などの一定の財産の処分に際しては家庭裁判所の許可が必要となります)。
また成年後見人の場合、本人の身上監護に関する意思決定権も認められます。

財産管理・処分の自由度の違い

家族信託と成年後見では、財産管理や処分の自由度が異なります。

家族信託の場合、信託契約によって当事者が自由に財産管理や処分方法を決められます。
たとえば株式などの積極的な運用も可能です。

一方、成年後見の場合には後見人は「本人の利益のため」に財産を管理処分します。
裁判所の監督を受ける影響もあり、あまり柔軟には対応できません。
たとえば株式などの積極的な投資運用には成年後見制度は適しません。

開始時期の違い

家族信託と成年後見では、開始時期も異なります。
家族信託が開始するのは委託者と受託者が信託契約によって定めた時期です。
本人の判断能力が十分なうちに契約をしなければなりません。

一方、成年後見の場合、本人の判断能力が低下した後に効力が発生します。
本人の判断能力が不十分になった後でも親族などの申立によって後見制度を開始させられます。

期間の違い

家族信託と成年後見では継続する期間も異なります。

家族信託の場合、信託契約で任意に期間を設定できます。
始期は判断能力が低下する前から、終期は委託者の死亡時、死亡後の数世代先までなど、比較的自由に期間を設定できる特徴があります。

一方、成年後見の場合には裁判所で後見人が選ばれたときや任意後見監督人が選ばれたときから本人が死亡するか意思能力を回復するときまで効果が継続します。
本人が期間を決めることはできません。

費用面の違い

家族信託と成年後見制度では、費用面でも違いがあります。

家族信託の場合、専門家にコンサルを受けてスキームを考えてもらったり信託契約書を作成してもらったりする必要性が高いので、イニシャルコストが高くなりがちです。
一方で契約が発行してしまえば、ランニングコストはかかりません。

成年後見制度の場合、裁判所へ申立をして成年後見制度を開始してもらうのに印紙代や郵便切手などのコストがかかります。
また司法書士や弁護士などの専門家が後見人になった場合には毎月2~6万円程度のランニングコストも発生します(親族が後見人になった場合にはランニングコストは発生しないケースが多数です)。

家族信託と成年後見制度の比較
  家族信託 成年後見
目的 本人の判断能力が低下した場合の将来の備え 本人の判断能力が低下してしまった現在の不自由への支援
財産管理の自由度 自由度は高い 自由度は低い
開始時期 本人が元気なうちも可能 本人の判断能力が低下した後
期間 自由に設定できる 自由に設定できない。いったん設定すると、本人が死亡するか判断能力を回復するまで継続する
費用 専門家にスキームを考えてもらったり信託契約書を作成してもらったりするイニシャルコストがかかる。ランニングコストは不要 裁判所へ申立をするためのイニシャルコストがかかる。専門家が選任された場合にはランニングコストも発生する

家族信託を利用すべき人

以下のような状況であれば、家族信託の利用を検討しましょう。

自由度の高い方法で財産管理を任せたい

家族信託の場合、成年後見よりも自由に財産管理を任せられます。
たとえば株式などの積極的な運用も可能ですし、投資用の不動産を購入することもできます。

一方、成年後見の場合には自由な財産運用は難しくなります。

ご本人をはじめとして、ご家族や親族の希望する方法で自由に財産管理したい場合には、家族信託を利用するのが良いでしょう。

死後の相続方法についても指定したい

家族信託を利用すると、生前の財産管理だけではなく死後の相続方法についてまで指定できます。

本人の直後の相続人だけではなく、2代先、3代先の相続方法まで指定できるのが家族信託の大きな特徴でありメリットです。

成年後見は死亡と同時に効力が失われるので、死亡後の対処は任せられません。
死後の相続方法についてまで指定したい方は、家族信託を利用しましょう。

事業承継に活用したい

経営者の方で事業承継をしたい方にも家族信託の利用をおすすめします。

事業承継の際には、いきなり後継者候補へすべての権限を移譲するのに抵抗感を持つ先代の方が少なくありません。
そんなとき、家族信託を利用すると株式の議決権を先代に残したまま株式や事業用資産を後継者候補へ信託できます。
後継者候補が経営に向いていない場合には、信託契約を解除して後継者選びのやり直しも可能です。

いわば「お試しの事業承継」ができて様子見が可能となるので、家族信託は事業承継に非常に有意義といえます。

障害のある子どもがいる

障害のあるお子さまがいて親が亡くなった後の子どものための財産管理を誰かに委ねたい場合にも家族信託が適しています。

子どもに障害がある場合、一括で遺産を遺しても本人がうまく財産を扱えないケースが多いでしょう。

そんなとき、家族信託を利用すると受託者となった家族が障害のある子ども(受益者)のために適切に生活費や医療費を管理してくれるので、安心できます。

成年後見制度を利用すべき人

以下のような場合には成年後見制度を利用しましょう。

信頼できる任意後見人を選任したい

成年後見制度の中でも任意後見制度は、本人に判断能力がある間に成年後見人を選ぶものです。

将来認知症などになった場合に備えて、元気なうちから信頼できる「任意後見人」を選びたいのであれば任意後見制度を利用しましょう。

すでに本人の判断能力が低下してしまった

すでに認知症が進行するなどして本人の判断能力が低下してしまった場合には、家族信託は利用できません。
家族信託のもととなる信託契約を締結するには、本人に意思能力が必要だからです。

その場合、成年後見制度の中でも「法定後見制度」を利用する必要があります。
本人を保護するためにも、裁判所へ申立をして成年後見人を選任してもらいましょう。

頼れる家族や身内がいない

頼れる家族や身内のいない方は、家族信託を利用できません。
元気なうちなら任意後見契約を利用して、信頼できる専門家などの人へ財産管理を託しましょう。
すでに判断能力が低下してしまっているなら法定後見制度を利用して、裁判所で適切な人(専門家)を成年後見人として選任してもらうのが良いでしょう。

親族間のトラブルを避けたい方

本人の財産について親族間でトラブルが起きそうな場合には、成年後見人制度の利用をおすすめします。

たとえば兄弟が親の財産を巡ってトラブルになりそうなとき、親がどちらかの兄弟に家族信託で財産を預けると、他方が不満を持ってしまうでしょう。
それよりは成年後見制度を利用して裁判所で選ばれた第三者である専門家に財産管理してもらう方が、公平感があります。

生前からきちんと専門家が財産管理していれば、死後に相続人たちが「他にも財産があるに違いない」「兄が財産を隠しているかもしれない」などと疑心暗鬼になって相続トラブルが起こるリスクも低減されます。

親族間の財産トラブルを避けたい場合にも成年後見制度を利用しましょう。

家族信託と成年後見制度どっちが良いか迷う方へ

家族信託と成年後見制度には似た点もありますが、本質的な違いもあります。
ただ自分ではどちらが適しているか、わからない方も多いでしょう。

家族信託と成年後見制度のどちらが適しているのか判断がつかない場合には、弁護士に相談してみるようおすすめします。
弁護士であれば、状況に応じて適切な方を提案してくれるでしょう。

家族信託にはさまざまな活用方法がありますが、専門家なら財産管理方法にとどまらず遺産相続に関する対応まで、家族信託の有効な使い方をアドバイスしてくれるはずです。

家族信託や成年後見制度を依頼する専門家の選び方

家族信託や成年後見制度を依頼する専門家を選ぶ際には、遺産相続や生前の財産管理に力を入れている弁護士を選びましょう。
弁護士にもさまざまな仕事があり、すべての弁護士が家族信託などの分野に精通しているわけではないためです。
特に家族信託は比較的新しい分野であり、対応していない人も少なくありません。

できればこれまでの実績も確認した上で、家族信託や成年後見に詳しい弁護士に相談すると、より実効的なアドバイスを受けやすくなります。

まとめ

家族信託と成年後見制度にはさまざまな違いがあります。

目的も財産管理者の権限の範囲も効力が及ぶ期間も異なります。利用を検討する際には、どちらが適しているかをよく考えてからにしましょう。

自分ではどちらを選ぶべきかわからないときには、弁護士などの専門家に相談してみるようおすすめします。

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