子どもがいない場合、相続はどうなる?子なし夫婦によくある相続トラブルと対処法
子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、亡くなった方の財産を誰が(相続人)どのくらい相続するのか(相続割合)は、その方の家族構成・血縁者の状況によって変わってきます。
配偶者は相続財産の一部を必ず相続できますが、残りは亡くなった方の父母または兄弟姉妹など親族にも相続する権利が発生します。
ご家庭の状況により相続の仕方は大きく変わることから、相続財産の相続先や相続割合は、相続人となり得る親族の間でトラブルの原因になりがちです。遺産相続をめぐる親族同士トラブルを避けるためには、生前から遺産相続の準備をしておくことが重要です。
今回は、子どもがいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、どのように相続が行われるのか、法律が定めた基本的なルールと、よくあるトラブルや対策方法などを解説します。
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子どもがいない夫婦の場合、相続人は誰になる?
子どもがいない夫婦の場合、どちらかが亡くなった際に相続人が誰になるのか、順に見ていきましょう。
相続するのは配偶者と子を除く血族相続人
子どものいない夫婦のうちどちらかが亡くなった場合、相続人となるのは、配偶者と血族相続人です。
配偶者は血族相続人の有無に関わらず、必ず相続人となります。配偶者以外の相続人(血族相続人)がいない場合、亡くなった人の相続財産はすべて配偶者が相続することになります。
一方で、亡くなった方に両親・祖父母または兄弟姉妹がいる場合は、血族相続人ありとなり、配偶者・血族相続人による遺産分割を行います。
血族相続人とは被相続人と血のつながりのある3つの血族のことを指します。血族相続人には以下のとおり、それぞれ相続における優先順位が定められています。
- 直系卑属(子どもまたは孫等)
- 直系尊属(親・祖父母等)
- 傍系血族(故人の兄弟姉妹やその直系卑属)
原則は、上記の優先順位に従って相続人が決定します。
子どもがいない相続の優先順位の決まり方
子どもがいない方が亡くなった場合、配偶者はどの場合でも相続対象となります。
残りの遺産は上記1~3の血族相続人のうち、1.直系卑属(子どもまたは孫等)が不在となるため、まずは 2.直系尊属(親・祖父母等)が相続人に、親や祖父母も亡くなっていない場合は3.傍系血族(兄弟姉妹)が相続人となります。
直系尊属である親や祖父母が相続人となった場合、より相続順位の低い傍系血族である兄弟姉妹が相続人になることはありません。
また、同じ順位に複数人いる場合は、全員が相続対象となり、相続割合は法定相続分を人数分で割った数となります。
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配偶者と親による相続
故人の親が生きている場合、遺産は配偶者と故人の親で相続します。
親がすでに亡くなっていて、祖父母が生きている場合は配偶者と祖父母が相続対象です。親や祖父母などの直系尊属の相続割合は、以下の通りとなっています。
- 配偶者……3分の2
- 親(父母・祖父母)……3分の1
例えば、遺産が3000万円あった場合は、配偶者が2000万円、親が1000万円の割合で相続します。
両親とも存命の場合には1000万円を二人で分割し、500万円ずつの相続です。
配偶者と兄弟姉妹
親または祖父母の直系尊属が亡くなっている場合は、傍系血族である兄弟姉妹が相続対象となります。配偶者と兄弟姉妹の相続割合は、以下の通りです。
- 配偶者……4分の3
- 兄弟姉妹……4分の1
例として、4000万円の遺産があった場合には、配偶者が3000万円、兄弟姉妹が1000万円の相続割合となります。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、人数で平等に分割して相続を行います。たとえば上の例で相続人が配偶者+兄妹の2人である場合、兄弟姉妹分の1000万円を二分割し、兄妹が相続する額はそれぞれ500万円となります。
甥姪が代襲相続する場合も
親および兄弟姉妹がすでに亡くなっているものの、兄弟姉妹に子がいる場合には、その兄弟姉妹の子である故人の甥や姪が代襲相続するケースもあります。
代襲相続とは、相続人が相続前に亡くなっているほか、相続欠格・相続廃除により相続人が相続できない場合に、相続人の子が相続人に代わって相続することです。
代襲相続は一代限りで認められます。甥や姪が亡くなっていたとしても、甥・姪の子(故人から見て兄弟姉妹の孫)は相続の対象とはなりません。
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上に挙げたような相続対象となる血族相続人=直系尊属・傍系血族がいない場合は、配偶者がすべての財産を相続するのが原則です。
遺言書がある場合、法定相続分より優先される
生前に遺言書が作成されている場合は、法定相続分よりも遺言書に記されている相続割合が優先されます。例えば、遺言書に「子にすべての遺産を相続させる」と書かれている場合、法定相続割合は関係なく子どもがすべての財産を相続することになります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められている
ただし、民法では最低限の相続割合を保証する「遺留分」が認められています。
そのため、遺言状によりたとえ第三者に財産を渡すと書かれていても、遺族が最低限生活に困らないように遺留分の相続を請求することが可能です。
遺留分は兄弟姉妹以外の直系卑属、直系尊属および配偶者にみとめられています。
相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1が遺留分として認められるため、遺言の内容に不服がある場合は遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
遺留分侵害額請求は、相続財産の評価や遺留分侵害額の計算、法的手続きの進め方など個人がすべてを行っていくにはやや複雑です。遺留分侵害額請求を申し立てる場合は、弁護士に相談しながら進めるのがおすすめです。
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子どもがいない夫婦の相続でよくあるトラブル
子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなったとき、相続でよくあるトラブルの代表例を3種ご紹介します。
配偶者と親・兄弟姉妹の仲が悪く遺産分割協議が進まない
よくあるトラブルのひとつが、残された配偶者と亡くなった側の親・兄弟姉妹との仲が悪く遺産分割の合意が得られないというものです。
単純に親族同士互いの仲が悪く、相続の話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所の力を借りて遺産分割調停を活用する方法が有効です。
生前にほとんど絶縁状態であったり、何らかの理由で不仲になっていたりする場合、連絡自体が取りづらくそもそも遺産分割協議が進まない可能性があるでしょう。
とはいえ、すべての相続人の同意が得られないと遺産分割内容内容・割合を最終決定することはできません。
遺産分割協議がうまく行かない場合は、膠着した状況からどう進めるべきか、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
遺産が自宅の不動産のみで配偶者が売却を迫られる
不動産は金銭の遺産とは異なり分割が難しく、土地や建物の相続をめぐって親族間でトラブルになりやすいものです。
相続の対象となる遺産が故人の住んでいた土地・建物だけの場合、その不動産(あるいは不動産を売却した売却益)は、配偶者+他の相続人で分配することになるのが原則です。
その際、もし残された配偶者がこの遺された家に住み続けようとした場合、配偶者は他の相続人に対して、各相続人が本来受け取れるはずの相続分に相当するだけの金銭(代償金)を支払う必要があります。
配偶者が不動産を相続する場合、他の相続人に対して金銭での補償が必要
配偶者が相続の権利がある血族相続人に支払う代償金を用意できない場合、不動産を売却し、お金に換えて代償金を分配するしかありません。
故人の遺した家に住み続けたいという希望があっても、この遺産分割の代償金の問題から、やむなく不動産の売却を迫られるのはよくあるケースなのが実際です。
相続人の人数が多く話がまとまらない
故人の兄弟姉妹が多く相続人の人数が多い場合、それぞれの意見が食い違い、相続の話し合いがまとまらないことも多くあります。
相続人の人数が多いケースでは、ひとつ場に集まって遺産分割協議を行ったり、連絡をとりあってそれぞれの意見を聞くだけでも大変な労力が必要です。
相続人が多すぎて話がまとまらず困った場合にも、それ以上の関係悪化やトラブルを予防する意味を含め、議事進行役として弁護士を立てて間に入って調整してもらいながら解決を目指すのもひとつの方法です。
子どもがいない場合の相続対策
夫婦の間に子どもがいない場合、生前に行っておくと良い相続対策を3つご紹介します。
遺言書を作成する
子どものいない夫婦が相続時に血族相続人とのトラブルを避けるために有効なのが、遺言書を作成しておくことです。
遺言書は法定相続分よりも優先されるものであり、配偶者以外に直系の相続人(親・祖父)が不在の場合には「すべての遺産を配偶者に相続させる」と明記しておけば、その通りに相続可能です。
遺留分は傍系血族である兄弟姉妹には認められていないため、特に兄弟姉妹に相続させたくない場合、非常に有効な対策と言えます。
配偶者に生前贈与をする
配偶者に対して生前贈与で財産を先渡ししておくのも、相続時のトラブルを避ける方法の一つです。
本人が亡くなった際すでに贈与されていた財産は、当然配偶者のものとして扱われるため、相続トラブルを未然に防げるでしょう。
特に、婚姻期間20年以上の夫婦であれば、夫婦間の不動産贈与に対して110万円の基礎控除に加え最高2,000万円の配偶者控除を受けられる「居住用不動産の配偶者控除」を利用できます。
自分が亡くなった後にも配偶者が持ち家に住めるようにしたい方は、この特例の活用がおすすめです。生前贈与を利用する際は、損なく行えるようぜひ一度税理士や弁護士にご相談ください。
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生命保険の受取人を配偶者にしておく
配偶者に多く財産を残したい場合、生命保険金の受取人を配偶者にしておくのも有効です。
契約者が死亡した場合の「死亡保険金」は、みなし相続財産として相続税の対象にはなりますが、受取人の固有財産として認められ、遺産分割の対象にはなりません。
生命保険金は受取人固有の相続財産として配偶者を指定して財産を残せる点がメリットです。
逆に、不動産など分割しにくい財産を配偶者に残すため、遺言書を書いたうえで他の血族相続人を受取人として遺留分の問題を解消できる程度の死亡保険金を設定することも可能です。
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子どもがいない相続における遺言書の注意点
子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなった際、問題のない穏便な相続を実現するには、遺言書の準備に配慮が必要です。
遺言書を準備する際に押さえておきたい、代表的な注意点を2つご紹介します。
遺留分を侵害しない相続内容にする
遺言書を作成する際は、遺言書内で指定する遺産分割を、遺留分を侵害しない内容にしておくことが重要です。
遺言書の内容は、原則、法定相続分よりも優先されます。そのため、法定相続分で定められた割合にそのまま合わせる必要は必ずしもありません。
ただし、その遺産分割内容が法定相続人の遺留分を侵害してしまうと、法定相続人から遺留分を請求される可能性があります。
遺留分を意識した遺言で相続トラブルを避ける
子どもがいない夫婦のいずれかが亡くなり、相続人が配偶者と直系尊属(父母または祖父母)である場合、父母(または祖父母)に認められる遺留分は相続財産の6分の1です。
この6分の1の遺留分を父母(または祖父母)の相続分として確保する内容で、遺言書を作成することで、遺留分を巡る争いを避けることができます。
また、傍系血族である兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権はありません。
そのため、親または祖父母がすでに亡くなっている中で遺言書を作成する場合は、遺留分を気にせず作成でき、配偶者にすべての財産を相続することも可能です。
予備的遺言で万一の状況にも備える
妻と夫がお互いに「自分の死後は配偶者に全財産を相続させる」という遺言を遺すケースは珍しくありません。
その場合、たとえば夫が亡くなった際、すでに妻も先に亡くなっている状況では、財産を引き継ぐはずの相手がいないため遺言は無効となります。
遺言が無効となった場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、再度、遺産の分割方法について話し合って決める必要があります。
この時点で遺言書を作成した意味は無くなってしまうのです。
相続人死亡時の相続先を決めておく予備的遺言
遺言書が無効化する事態を防ぐためには、予備的遺言を作成しておくことが有効です。
予備的遺言は、相続の発生時、遺言書に記した特定の相続人が亡くなっていた場合に、財産を誰に、どこに相続させるか、代わりとなる相続人や受遺者を予め記載し指定しておく遺言のことです。
万一、兄弟姉妹と不仲で財産を渡したくない場合、亡くなった配偶者の代わりに特定の慈善団体や生前親交が深くお世話になった相手に財産を渡すこともできます。
遺留分にさえ配慮すれば、希望する相手に確実に財産を渡すことができるため、おすすめの方法です。
子どもがいない場合の相続でよくある質問
子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなった場合の相続について、ここではよくある質問をまとめてみました。
- 前妻との間に子がいる場合、法定相続人になる?
- 事実婚の場合、内縁の夫や妻は相続人にはなれる?
- 子どもがいない場合でも相続税の配偶者控除は使える?
- 自分の後、配偶者も亡くなった場合、夫婦の財産は誰が相続する?
- 子どもがいない夫婦の場合、甥や姪に相続しないといけない?
前妻との間に子がいる場合、法定相続人になる?
前妻との間の子についても、直系卑属と認められるため法定相続人になります。
配偶者との間に子どもがいない場合、法定相続分は妻が2分の1、前妻との子が2分の1(複数人の場合は等分)です。
仮に遺言書で妻にすべての財産を相続させると記した場合、前妻との子には相続財産の4分の1(子が1人の場合)を遺留分として請求する権利(遺留分侵害額請求権)があります。
相続トラブルを防ぐためにも、相続分についてはあらかじめ配慮し、遺留分も加味して生前から取り決め、遺言書を作成しておく必要があります。
事実婚の場合、内縁の夫や妻は相続人にはなれる?
事実婚の場合、内縁関係の夫や妻は相続人にはなれません。
法的に相続人として認められるのは、婚姻関係にある配偶者と血族相続人のみです。
生前贈与や、遺言書に内縁の妻または夫に財産を遺す旨を記載して遺贈による財産の受け取りは可能ですが、故人の親または祖父母が存命のうちは遺留分が認められます。
生活の実際上、内縁の妻(夫)の関わりが大きかったとしても、直系尊属の遺留分が優先されます。
そのため、原則、内縁の妻(夫)がすべての財産を相続することはできません。
また、相続したとしても、正式な婚姻と事実婚の間では、相続税の取り扱いが大きく変わります。
事実婚のパートナーが財産の遺贈を受けた場合、相続税は2割加算の対象です。配偶者や父母が相続する場合に比べ、相続税そのもの割高となります。
相続税の配偶者控除や小規模宅地の特例などの相続税の控除・特例も受けることができないため、財産受け取りにともなう負担は婚姻関係に比べ大きくなります。
子どもがいない場合でも相続税の配偶者控除は使える?
相続税の配偶者控除は、子どもの有無に関係なく使うことができます。
配偶者控除を受けると、1億6,000万円または配偶者の法定相続分、どちらか高い金額まで相続税がかかりません。
遺言書により配偶者に法定相続分以上の金額を相続させた際も、1億6,000万円までは相続税がかからないので、非常に有用な制度です。
自分の後、配偶者も亡くなった場合、夫婦の財産は誰が相続する?
自分の死後、遺産を引き継いだ状態で配偶者が亡くなった場合、子どもがいなければ、配偶者が遺した遺産は配偶者の直系尊属(親または祖父母)または傍系血族(兄弟姉妹)が相続することになります。
配偶者の直系尊属(親または祖父母)が健在であれば、すべての財産が親・祖父母に渡ります。親・祖父母も亡くなっている場合、傍系血族である配偶者の兄弟姉妹が相続します。
親・祖父母がすでに亡くなっており兄弟姉妹も亡くなっているような場合では、姪や甥が代襲相続します。
すでに姪や甥も亡くなっている、または存在しない等、血族相続人が存在しない場合、配偶者が残した財産は国庫に帰属されます。
こうした事態に備えて遺言書を残しておけば、国庫に帰属させるのではなくお世話になった知人に遺産を渡したり、慈善団体に寄付したりすることも可能です。
子どもがいない夫婦の場合、甥や姪に相続しないといけない?
子どもがいない夫婦で夫・妻どちらかが亡くなり、甥や姪に相続が発生するのは、以下の条件にあてはまる時です。
- 相続発生時に、故人の父母および祖父母はすでに死亡している
- 相続発生時に、故人の兄弟姉妹がすでに死亡している
- 相続発生時に、故人の兄弟姉妹いずれかの子が生きている
これら3つの条件すべてが揃った場合、故人の兄弟姉妹からの代襲相続により、甥姪が故人の法定相続人となります。
この2人に相続させないといけないのでしょうか?
たとえば上記のご質問の場合、相続人は配偶者と甥と姪の3人となり、法定相続分は配偶者が4分の3、残りの4分の1を甥と姪で等分して受け取ることになります。
法律上ではこのように決められていますが、被相続人(故人)が遺言を残すことで、相続させたい人や相続財産を指定することもできます。
たとえば「全財産を妻に相続させる」と書けば、甥姪には相続せず、妻に全財産を相続させることも可能です。
甥や姪には遺留分は認められない
なお、遺言に記していても相続人が最低限受け取れる「遺留分(いりゅうぶん)」があります。
ただし、遺留分が認められているのは、配偶者・父母や祖父母などの直系尊属と子ども(または孫)だけです。
兄弟姉妹には遺留分がなく、死亡した兄弟姉妹から代襲相続を受ける甥姪についても、遺留分が認められません。
甥姪も傍系血族として第三順位の法定相続人にはあたるものの、遺留分を請求することはできないのです。
そのため、遺言で配偶者にすべての財産を相続させると書いておけば、甥や姪が遺留分を請求することはなく、遺言通りに相続できます。
まとめ
子どものいない夫婦のどちらかが亡くなった際、相続人として配偶者は必ず対象となり、残りは血族相続人のうち相続順位が高い人が相続することになります。
基本的には配偶者の次に直系尊属(親または祖父母)の優先順位が高く、直系尊属が存命でない場合には傍系血族である兄弟姉妹に遺産の一部が受け継がれます。
遺言書で配偶者にすべてを遺したい時、子どもがいない夫婦の場合は親や祖父母にも遺留分が認められるため、遺留分を侵害しないように遺言を残すことが大切です。
子どもがいない夫婦での相続問題は複雑になるケースが多く、相続割合をめぐりトラブルに発展することも少なくありません。
大きなトラブルに発展するのを防ぐためにも、困った際は相続に強い弁護士への相談がおすすめです。生前に遺言書を作成しておきたい場合にも、ぜひまずは相談してみてください。
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