相続人ひとりが遺産をすべて相続することは可能?単独相続が認められる条件

父親と3人の兄弟

相続人の1人だけが全部の遺産を相続できるケースは限られています。

具体的には遺産分割協議で全員が納得するか遺言書によって1人に集中させるか、相続人が1人だけのケースなどです。

1人の相続人が遺産をすべて相続するとトラブルも起こりやすいので注意しましょう。

相続人ひとりへの相続が認められる条件

相続人1人がすべての遺産を相続できるのは、以下のような場合です。

  • 相続人が1人だけ
  • 他の相続人が相続放棄した
  • 他の相続人が相続分の放棄をした
  • 他の相続人が相続分の譲渡をした
  • 遺産分割協議で全員納得した
  • 遺言書で1人の相続人への相続が指定されていた
  • 他の相続人が相続欠格、相続廃除された

相続人が1人だけ

はじめから相続人が1人だけであれば、その相続人がすべての遺産を相続できます。

たとえば配偶者のみの場合や子どもが1人だけの場合などです。

他の相続人が相続放棄した

複数の相続人がいても、1人を残して他の相続人が全員「相続放棄」すると、残された相続人が遺産をすべて相続できます。

相続放棄とは、家庭裁判所へ申述することによってすべての資産や負債などの遺産を相続しない手続きです。

他の相続人が相続分の放棄をした

他の相続人が全員「相続分の放棄」をした場合にも残された1人が遺産をすべて相続できます。

相続分の放棄とは、遺産を相続しないと他の相続人へ意思表示することです。

ただし相続分の放棄をしても、負債は承継します。この点で相続放棄と相続分の放棄は大きく異なります。

他の相続人が相続分の譲渡をした

他の相続人が全員、特定の1人の相続人へ相続分の譲渡をした場合にも、譲渡を受けた相続人がすべての遺産を相続できます。

相続分の譲渡とは、相続人が自分の遺産取得権を他の人へ譲る手続きです。

ただし相続分の譲渡をしても、元の相続人には負債の支払義務が残ります。

遺産分割協議で全員納得した

複数の相続人がいるとき、全員で遺産分割協議を行った結果、特定の相続人が全部の遺産を相続することに合意すればその相続人が遺産をすべて相続できます。

たとえば長男と次男と長女が相続人となる場合において、次男と長女が「長男がすべての遺産を相続する」ことに納得し、その旨の遺産分割協議書があれば長男が不動産や預貯金などを単独で相続できます。

遺言書で1人の相続人への相続が指定されていた

被相続人が遺言書により、「1人の相続人へすべての遺産を相続させる」と書き残していたら指定された相続人がすべての遺産を相続できます。

他の相続人が相続欠格、相続廃除された

複数の相続人がいるように見えても、他の相続人が「相続欠格者」や「相続人廃除された」場合には残り1人の相続人がすべての遺産を相続できます。

相続欠格とは、被相続人を殺害したり遺言書を破棄隠匿したりして、法律上当然に遺産相続権を失うことです。
相続廃除とは、一定の非行を行うことによって被相続人により相続人の地位を奪われた人をいいます。


以上のように、1人の相続人だけが遺産を相続できるケースは限られています。

特に複数の相続人がいる場合に1人の相続人が集中して遺産を受け取ろうとするとトラブルになるケースも多いので、慎重に対応しましょう。

全財産を一人に相続する場合の方法と流れ

すべての遺産を1人の相続人へ相続させるには、以下のような手順で進めましょう。

相続放棄する方法

手順としては、他の相続人が全員家庭裁判所で相続放棄をします。
裁判所で相続放棄申述書が受理されれば、自然に残された1人の相続人が遺産を相続できます。

相続分を放棄する方法

他の相続人が遺産分割協議の際などに「遺産は相続しない」と宣言して書面を作成します。

相続分を譲渡する方法

他の相続人が遺産相続したい1人の相続人に対し、相続分を譲渡する旨の書面を作成します。なお相続分の譲渡は無償でも有償でもかまいません。当事者同士で話し合い、条件を決めましょう。

遺産分割協議で全員合意する方法

遺産分割協議を行う際に、特定の相続人へ遺産をすべて相続させることに全員が合意します。合意ができたら「遺産分割協議書」を作成しましょう。

遺産分割協議書の作成方法については、次の項目で詳しく解説します。

遺言書を作成する方法

被相続人が自分の意思で、特定の相続人に遺産をすべて相続させる遺言書を作成します。

自筆証書遺言でも公正証書遺言でも秘密証書遺言でもかまいません。ただし要式違反になると遺言書が無効になってしまうので、間違わないように注意しましょう。

一人が相続する場合の遺産分割協議書の書き方

1人の相続人が集中して遺産を受け取りたい場合には、以下のような方法で遺産分割協議書を作成しましょう。

個別に遺産を指定する

1人に遺産を集中させるための遺言書を作成する際、「すべての遺産を○○に相続させる」という書き方「個別に遺産を指定して1人の相続人へ相続させる」書き方があります。

ただ「すべての遺産を○○へ相続させる」と書くと、具体的にどの遺産が相続対象になるのか明確になりません。

不動産の登記や預貯金払い戻しなどの際に手続きがスムーズに進まない可能性があります。

1人に遺産を集中させることに合意ができたら、1つ1つの遺産を指定して相続人の1人が遺産相続することを明らかにするのが良いでしょう。

遺産分割協議書のひな形(相続人1人に集中して相続させる場合)

相続人の1人に遺産を集中させる場合の遺産分割協議書のひな形をご紹介します。

以下は被相続人の長男がすべての遺産を相続するパターンです。

相続人1人に集中して相続させる遺産分割協議書の例

遺産分割協議書

被相続人 ○○○○(昭和〇〇年〇月○〇日生まれ)
死亡日  令和〇年〇〇月〇〇日
本籍地  東京都杉並区△△○丁目○番地○
最終の住所地 東京都杉並区△△○丁目○番地○

被相続人○○○○(以下「被相続人」という)の遺産相続につき、相続人長男○○○○(以下「甲」という)、相続人次男○○○○(以下「乙」という)相続人長女○○○○(以下「丙」という)の相続人全員が遺産分割協議を行い、本日、下記のとおり遺産分割協議が成立した。

1.甲は以下の遺産を取得する。

(1)土地
所  在   東京都杉並区〇〇
地  番   ○○番○○
地  目   宅地
地  積   ○○.○○平方メートル

(2)建物
所  在  東京都杉並区〇〇 ○○番○
家屋番号  〇〇番〇
種  類  居宅
構  造  木造瓦葺2階建て
床面積   1階部分 ○〇平方メートル
2階部分 ○○平方メートル

(3)預貯金
〇〇銀行〇〇支店 
普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇
口座名義人 〇〇〇〇

(4)有価証券等
〇〇証券〇〇支店(口座番号〇〇〇〇)保護預かりの以下の有価証券等
〇〇株式会社   株式1000株
△△株式会社   株式2000株
投資信託     〇〇MRF〇〇〇〇口

2.本遺産分割協議書に記載のない遺産及び本遺産分割協議成立後に判明した遺産(負債も含む)については、甲が全て相続する。

3.甲は被相続人のすべての債務を相続する。また甲は被相続人の債務を弁済した場合、乙や丙へ求償しない。

4.被相続人の葬式に係る費用はすべて甲が負担する。

以上のとおり、甲乙丙相続人全員による遺産分割協議が成立したことを証明するため、本協議書を3通作成し、甲乙丙相続人全員が署名押印のうえ、各1通ずつ所持する。

令和〇年〇月〇日(作成日の日付)

住所   東京都△△区△△○丁目○番地○
生年月日     昭和〇〇年〇〇月〇〇日
相続人甲(妻)      〇〇〇〇  実印

住所 神奈川県〇〇市△△町○丁目○番地○
生年月日     昭和〇〇年〇〇月〇〇日
相続人乙(長男)     〇〇〇〇  実印

住所  埼玉県〇〇市〇〇町○丁目○番○号
生年月日     昭和〇〇年〇〇月〇〇日
相続人丙(長女)      〇〇〇〇 実印

単独相続を進める場合の注意点

特定の相続人による単独相続を進める場合には、以下の点に注意しましょう。

全員の合意がないと成立しない

複数の法定相続人がいるケースで特定の相続人が1人で相続するには、基本的に他の相続人の合意が必要です。

たとえば長男が「1人で相続したい」と思っても、他の相続人が納得しなければ実現できません。

遺産分割協議などで話し合い、他の相続人の納得を得られるよう説得する必要があります。

相続分の譲渡や放棄をしても負債支払義務は残る

他の相続人が特定の相続人へ相続分の譲渡をしたり相続分を放棄したりしても、負債の支払義務が残ってしまいます。

負債を相続したくなければ家庭裁判所で「相続放棄」しなければなりません。

相続放棄は「自分のために相続があったことを知ってから(通常は相続開始を知ってから)3か月」にしかできないので、早めに対応しましょう。

遺産分割協議書が必要

1人の相続人が遺産を相続したいなら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。

口約束では後で覆される可能性がありますし、不動産の登記や預貯金払い戻しなどの相続手続きも難しくなってしまうためです。

トラブルが起こりやすい

1人の相続人だけが遺産を相続しようとすると、遺産相続トラブルが発生しやすいので要注意といえます。

特に長男などの相続人が「家を次ぐので当然自分1人が相続すべき」などと他の相続人へ主張すると、他の相続人が不公平に感じて遺産分割協議が紛糾してしまうケースも少なくありません。

遺産分割協議を進める際には、相手方の気持ちにも配慮しながら「なぜ自分ひとりが相続すべきなのか」説得する必要があるでしょう。

お互いに感情的になりそうな場合、弁護士を間に入れて話し合うのも1つの解決方法となります。

ひとりが相続する場合によくあるトラブル

1人の相続人だけが相続しようとすると、以下のようなトラブルが生じるケースが多々あります。

複数の遺言書があってトラブルになる

1つは、遺言書が複数ある場合です。

1人の相続人が「自分にすべての遺産を相続させる」という遺言書を提示してすべての遺産を相続しようとしても、他の相続人が別の遺言書を持ち出して「きょうだいが公平に相続できる内容になっている」などと主張するパターンです。

そうなると、お互いに「相手の遺言書は無効」と主張して大きなトラブルにつながります。

遺産の開示を拒否してトラブルになる

1人の相続人が「自分1人だけが相続する」と言い出すと、他の相続人へ預金などの遺産を開示しないケースが多々あります。

そうなると他の相続人らは納得できず感情的になり、かえってトラブルが大きくなってしまう傾向にあります。

遺産分割協議でスムーズに単独相続したいなら、他の相続人への遺産の開示は誠実に行うのが良いでしょう。

遺留分侵害額請求が起こる

遺言書によって1人の相続人へ遺産を相続させることが指定された場合でも、他の相続人には遺留分が認められるケースが多々あります。

その場合、他の相続人は単独相続する相続人に対し「遺留分侵害額」という金銭の請求ができます。

つまり遺言書で遺産を全部取得できても遺留分侵害額は返さねばなりません。遺留分の金額や支払い方法などで意見が合致せずもめてしまう事例も多々あります。

相続分の譲渡や放棄をしても負債を相続してトラブルになる

1人の相続人へ遺産を集中させようとして他の相続人が「相続分の放棄」や「相続分の譲渡」を行うとき、当然「資産だけではなく負債の支払義務もなくなる」と考える方が多いでしょう。

しかし実際には資産を承継する権利が失われるだけで、負債の支払義務が残ってしまいます。

そうなると、後に債権者から督促を受けたときに「こんなはずではなかった」と言い出してトラブルにつながる可能性が高まります。

負債を免れるためには相続放棄すべきです。
特に被相続人が事業家などで負債が残されている場合、遺産相続の対応に注意しましょう。

まとめ

日本の現在の民法では、法定相続人全員に遺産相続権が認められるのが基本的な考え方です。

複数の法定相続人がいる状況で、単独相続はイレギュラーな対応といえるでしょう。

無理に推し進めようとすると、相続人同士で大きなトラブルになってしまう可能性が高まります。

遺産を1人で相続したい場合や特定の相続人が1人で相続しようとしてもめてしまった場合などには、法的トラブル解決の専門家からアドバイスを受けておくのが得策です。

迷ったときや困ったときには遺産相続に力を入れている弁護士に相談してみましょう。

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