家督相続とは?制度の概要と現在の相続との違い、今も家督相続されるケースについて
家督相続とは旧民法において、家の財産に対する一家の戸主の権利・義務を定めた制度です。
既に廃止された制度ですが、現在でも数次相続発生により家督相続制度を適用した手続きが必要となるケースがあります。
また事業承継のため家督相続のような相続が合理的と考えられるケースや、家督相続を主張する相続人が現れる可能性もあるでしょう。
ここでは家督相続制度の内容について、現在の相続との違い、家督相続に近い相続を実現する方法についてみていきます。
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家督相続とは
家督相続とは、一家の戸主を家の財産の単独継承者とみなすと同時に、その戸主に対して家族の扶養義務を定めた、相続の仕組みのことです。
戦後まもなくまで続いていた古い制度でした。
財産は個人ではなく家のもので、誰か一人(主に長男)が継いでいくという考え方から定められた法律で、継いだ人は単に財産を継ぐ権利があるだけでなく、戸主(家長)として家族を扶養する義務を負います。
家督相続は既に廃止された制度
家督相続、戸主はいわゆる旧民法(明治31年法律第9号)で制定されていたもので、現在は廃止されています。
つまり現在の相続では、法律的には家督制度の影響を受けません。
ただし、家督制度廃止前に発生した相続で相続手続きが終わっていない財産がある場合には、この限りではありません。
旧民法における家督相続制度の特徴
家督相続制度は既に廃止された制度であるにも関わらず、今でも「長男優先」、「家長に決定権がある」と考える方もいますし、家督相続制度について誤った解釈をされている方もいらっしゃることでしょう。
家督相続について理解しておくことは、今後の相続トラブルを避けるために役立ちます。
ここでは、以前の法律で用いられていた家督相続とはなにか、その特徴についてみていきます。
家督相続は戸主ひとりの単独相続
家督相続では、前の戸主の財産を次の戸主が一人ですべて相続します。
他に家族が何人いても、相続できるのは一人だけです。
家督相続では長男が相続する
家督相続では、戸主になる人の優先順位が決まっており、次のようになっています。
- 第一順位 … 第一種法定推定家督相続人(直系卑属)
- 第二順位 … 指定家督相続人(前戸主が指定したもの)
- 第三順位 … 第一種選定家督相続人(親族の中から選定されたもの)
第一順位の「直系卑属」とは、非嫡出子を含む血族と法定血族(養子など)すべての直通する系統の親族をさします。
子や、孫などが該当し、甥姪や兄弟姉妹は含みません。
直系卑属が複数人いる場合の優先順位は次のようになっています。
旧民法970条
- 前戸主と親等の近いもの(孫より子が優先)
- 親等が同じ場合は男子優先(長女のほうが年長者でも長男が優先)
- 親等と性別が同じ場合は嫡子優先(嫡出女子よりも庶子男子が優先)
- 親等が同じ場合は女子においても嫡出子および庶子が優先し、庶子女子は私生男子(認知を受けていないもの)よりも優先
- 4の条件が同じ場合は年長者優先
このように、基本的には長男が相続することになります。
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家督相続が開始される3つの事由
現在の相続では、相続開始は被相続人が死亡した時と決まっていますが、旧民法の家督相続では、次の3つの事由で相続が発生しました。
戸主の死亡
戸主が死亡した場合は、次の戸主へ家督相続されます。
戸主の隠居
家督相続では、戸主の生前であっても隠居することによって、次の戸主へ家督相続できました。
戸主には戸主権があるのと同時に統率者として家族を扶養する義務などがありましたので、その地位を退きたい場合には隠居の意思表示ができたのです。
ただし、隠居をするには「戸主が満60歳以上であること」などの要件を満たす必要がありました。
戸主の養子縁組解消など
養子縁組で戸主になった人が養子縁組を解消した時や、女性の戸主が婚姻によって夫に戸主を引き継ぐ場合も家督相続されました。
家督相続の適用期間
家督相続は1947年(昭和22年)5月2日までの相続に対して適用されます。
適用期間内に発生した相続にかかる相続財産については、現在でも原則として家督相続制度によって相続します。
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家督相続と現在の法定相続の比較
現在の民法では、相続財産は法定相続人が法定相続割合に沿って相続するのが基本となっています。
旧民法の家督相続と具体的にどのような違いがあるのか、項目ごとにみていきます。
相続人数の違い
家督相続は戸主1人のみで相続します。現在は相続人が複数いる場合、複数人で相続するので、一番の違いといえるでしょう。
配偶者相続の可否
家督相続では長男が優先され、配偶者は相続できませんでした。
現在の法律では配偶者は必ず相続人になります。
配偶者の相続分の変化
配偶者相続のなかった家督相続の時代から、配偶者の相続割合は段階的に多くなる方向に調整されています。
家督相続が廃止されたあとも、家族関係によっては配偶者の法定相続分は現在より少ないものでした。
相続人 | 昭和22年5月3日~昭和55年12月31日 | 現在(昭和56年1月1日以降) |
---|---|---|
配偶者 子2人 |
配偶者1/3 子1/3ずつ |
配偶者 1/2 子1/4ずつ |
配偶者 父と母 |
配偶者 1/2 父母 1/4ずつ |
配偶者 2/3 父母 1/6ずつ |
配偶者 兄と弟 |
配偶者 2/3 兄弟 1/6ずつ |
配偶者 3/4 兄弟 1/8ずつ |
また、時代の流れに沿って、非嫡出子の相続分や代襲相続の要件なども見直しがされています。
相続発生タイミングの違い
家督相続では、戸主の死亡以外にも、戸主の隠居や戸籍を外れることで家督相続が発生しました。
現在の相続では、相続が発生するのは被相続人が死亡したときのみです。
家督相続 | 現在の相続 | |
---|---|---|
相続人 | 長男(男子がいない場合は長女など) | 配偶者と子(子がいない場合は父母や兄弟姉妹など) |
配偶者の扱い | 相続人にならない | 必ず相続人になる |
相続の発生 | 死亡・隠居・養子縁組解消など | 死亡のみ |
現在でも家督相続が適用されるケース
現在の法律では家督相続という制度はありませんし、長男のみを優先するという家督相続の制度自体、今の方には受け入れ難いものでしょう。
しかし、現在でも家督相続制度を適用して手続きをするケースがあります。
家督相続制度時の相続登記が終わっていない
家督制度が廃止されたのは70年以上も前のことですが、当時発生した相続の相続登記が終わっていない可能性はあります。
相続登記には期限や罰則がないため、登記をせずにそのまま受け継いできてしまった、というケースが多々あるためです。
この場合、次の相続が起きた時には、相続登記ができていない財産について遡って相続人を確認しなければならなくなります。
遡った場合の相続時期が家督相続制度時ならば、家督相続制度を適用した相続手続きをします。
家督相続に近い相続を実現する方法
事業用の資産とその他の資産の切り分けが難しい場合などは、家督相続のように、一人にすべてを相続させたい場合もありますよね。
事業に必要な土地や建物を、他の家族へ相続させると事業が立ち行かなくなってしまうケースなどです。
家督相続はできませんが、家督相続に近い相続は実現できます。その方法をみていきましょう。
遺言書の作成
家督相続のように、特定の一人に相続させたいケースでは、遺言書に「長男にすべてを相続させる」などの記載をすることが考えらえます。
遺言書に指定があれば、法定相続分に沿った遺産分割の必要はありません。
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家族信託
家督相続では、次の相続でも当然に直系卑属が相続しますが、遺言では次の相続の指定まではできません。
一方で、家族信託制度を利用すると、長男へすべてを相続させ、次の相続ではその長男へと、直系の男子へ相続させることも可能です。
家族信託については次の記事で詳しく解説しています。
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遺産分割協議
遺言書がない場合、他の相続人と話し合って一人での相続を認めてもらうしかありません。
他の相続人全員が合意すれば、家督相続のような相続を実現することは可能です。
一人が相続する場合の遺産分割協議書の作成については次の記事で解説しています。
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遺留分に注意
遺言書や家族信託を検討する際、遺留分を請求できる相続人がいる場合は配慮が必要です。
被相続人の配偶者や子などには最低限の取り分(遺留分)を請求する権利があります。
遺言によってすべてを相続したとしても、他の相続人から遺留分侵害額請求される可能性があるのです。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求をされた場合でも、遺留分として支払う金銭があれば問題はありません。
株や家は長男がすべて相続し、その代わりに他の相続人に金銭を支払えばよいのです。
ただし、遺留分を支払う金銭がなければ、相続した不動産や株式を処分しなければならない可能性もあります。
遺留分の請求については2019年の相続法改正で遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ変更となっています。
遺留分侵害額請求については下記の記事で解説しています。
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家督相続を求める相続人がいる場合の対処法
家督相続は昔の制度ですが、「長男が家を継ぐ」といった考えは根強く残っており、家督相続を主張する相続人がでてくるケースもあります。
家督相続を主張されてトラブルになってしまった場合の対処法を見ていきましょう。
遺言書の確認
まず遺言書がないか確認します。
遺言書によって特定の相続人への相続が指定されているのであれば、そのように相続手続きをします。
遺留分侵害額請求
仮に遺言書によって家督相続に近い内容の相続が指示されていた場合でも、遺留分の侵害を含んでいる場合、相続人は遺留分侵害額請求ができます。
遺留分について詳しくは次の記事で解説しています。
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遺産分割協議
遺言書がない場合は話し合いで分割方法を決めます。
特別な事情がなければ法定相続分に沿った相続を検討することが多いでしょう。
ただし相続人全員が合意すればどのような分割方法も可能ですから、相続人全員が合意すれば、家督相続に近い相続をすることもできます。
逆に、遺産分割協議で合意が成されなければ、家督相続のような相続の仕方をすることはできません。
遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合は、調停の申し立てができます。
調停が成立しなければ審判へと移行します。
調停・審判では、旧民法適用時期の相続財産をめぐる内容でもない限り、裁判所は基本的には現行民法の考え方に則って判断するのが通常です。
家督相続を求める内容の主張は、ひとりの相続人の意見として評価されるとしても、そのまま認められるケースはあまりないものと考えられます。
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まとめ
家督相続は廃止された制度ですが、その内容を理解しておくことで無用な相続トラブルを避けられます。
また、1947年5月2日までに発生した相続についての手続きを行う際は、現在でも家督相続制度を適用しなければなりません。
事業を引き継がせたいなどの理由で家督相続に近い相続を望む方もいらっしゃることでしょう。
家督相続について詳しくは、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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