親等とは?親等の数え方と親等図・一覧表についてわかりやすく解説

親等とは?相続にも関わる数え方と間違いやすいケース

親等とは本人から見て子や父母は1親等、孫や兄弟姉妹は2親等など、親族の近さを数字で表す仕組みです。
親等は相続の制度に関わる重要なものですが、親等の数え方には独特のルールがあります。数え間違いをしやすいケースには注意が必要です。

今回は、親等の数え方を、親等一覧図・親等一覧表をまじえてわかりやすく紹介するとともに、親等を間違いやすいケースなども解説します。

親等とは

親等とは、親族としての法的な関係の遠近を示す数字のことです。数字が小さいほど法的に近い親族であり、数字が大きいほど法的に遠い親族になります。
たとえば、2親等の親族は4親等の親族に比べて、法的により近い親族といえます。

民法において親族とされるのは、

  • 配偶者
  • 6親等内の血族
  • 3親等内の婚族

です。
そのほか、民法の様々な制度において親等が要件とされていることから、何親等にあたるかは重要な要素です。

たとえば、一定の親族にはお互いに扶養義務がありますが、扶養義務があるのは3親等内の親族です。
4親等以上の親族の場合は扶養義務が課されません。

親等の数え方

親等の数え方は血族と婚族で異なります。まずは血族と婚族について、それぞれ解説していきましょう。

血族の親等

血族とは、本人と血のつながった親族のことです。
本人と血のつながった

  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  • 叔父叔母
  • 従兄弟

などが血族の例です。

血族の親等の数え方

血族の親等の数え方は、本人を0として、親や子などの世代を経るごとに一つずつ加えていきます。

親等の数え方
本人の父は、本人の一つ上の世代なので1親等です。
兄弟姉妹などを数える場合は、いったん一つ上の世代までさかのぼってから降りていきます。ちょうど家系図のようなイメージです。

本人の弟は、まず一つ上の世代である父母にさかのぼって(一つ)、次に弟のところに降りていく(一つ)ので、2親等です。

孫は、まず本人の一つ下の世代である子に降り(一つ)、次に孫のところに降りる(一つ)ので、2親等です。

姻族の親等

婚族とは、配偶者と血のつながった親族のことです。
婚姻によって親族関係が生じるもので、一般に本人とは血のつながりはありません。
婚族の親等の数え方は、配偶者を0として、親や子などの世代を経るごとに一つずつ加えていきます。

姻族の親等の数え方

たとえば、配偶者の祖父は、まず配偶者の父母にさかのぼり(一つ)、次に祖父母のところにさかのぼる(一つ)ので、2親等です。
配偶者の兄の息子(本人からみて義理の甥)は、まず配偶者の父母にさかのぼり(一つ)、次に配偶者の兄に降り(一つ)、最後に義理の甥に降りる(一つ)ので、3親等です。

親等の数え方についてよくある質問

叔父叔母は何親等になる?

本人からみて3親等です。また、叔父、伯父(親の兄弟)も叔母、伯母(親の姉妹)もどちらもすべて3親等になります。

いとこは何親等になる?

本人からみて4親等です。

3親等はどこまで?

曽祖父母、祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥・姪、叔父・叔母、伯父・伯母が3親等になります。

4親等はどこまで?

上記の3親等に加えて、高祖父母、玄孫、甥姪の子、いとこ、大叔父・大叔母が4親等になります。

親等の数え方で間違いやすいケース

親等の数え方のうち、特に間違えやすいケースについて解説します。

内縁関係

内縁関係について法律上明確な定義はありませんが、婚姻届を提出していないものの、実質的に夫婦のように生活している関係をいいます。

内縁関係にある男女については、それぞれの親族は姻族には該当しません。姻族は婚姻届を提出し、法的な婚姻関係にある場合に認められるからです。

ある男性と女性が内縁関係にあるとしましょう。
内縁関係の場合、男性の父母・祖父母・兄弟姉妹など男性側の親族は、女性にとっては姻族ではありません。
女性の父母・祖父母・兄弟姉妹など、女性側の親族も同様に、男性にとっては婚族に該当しません。

内縁関係にある相手の親族に扶養義務は生じない

法的な婚姻関係にある夫婦同士の親族については、3親等内であれば扶養義務があります。
たとえば夫は、妻の父親(1親等)に対して扶養義務があります。

ところが、内縁関係にある男女同士の場合は、お互いの親族との間には親族関係がないので、扶養義務は生じません。
たとえば内縁関係にある男性は、女性の父親に対して扶養義務がありません。

内縁関係の男女の子は母親・母系親族との血縁関係が認められる

次に、内縁関係にある男女の間に生まれた子に関する親等については、母親と父親とで取り扱いが異なります。

母親と子は必ず1親等の関係になります。出生によって血縁関係が認められるからです。
母親の父母や祖父母など、母親側の親族とも親等の関係が認められます。

内縁の子と父親の関係は認知の有無で変わる

父親と子の関係については、父親がその子を認知したか、認知しないかで関係が変わります。

父親が子を認知した場合には、父親と子は1親等の関係になります。父親の父母や祖父母など、父親側の親族とも親等の関係が認められます。

父親が認知しない場合は、父親と子の間に親等の関係は認められません。その場合、父親の父母や祖父母など、父親側の親族との関係も認められません。

異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹

異母兄弟姉妹とは、母親が異なる兄弟姉妹のこと、異父兄弟姉妹とは、父親が異なる兄弟姉妹のことです。

たとえば、父親と母親の間に男の子(本人)が生まれて両親が離婚し、母親が再婚して相手との間に男の子が生まれた場合、その男の子は本人からみて異母兄弟にあたります。

兄弟姉妹の親等は2親等ですが、異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹も同様に2親等です。
親の片方が異なるからといって、他の兄弟姉妹よりも親等が遠くなるわけではありません。

養子とその親

遺伝的な血縁関係とは無関係に、法的な親子関係を発生させる手続きを養子縁組といいます。
養子縁組によって親にある人を養親といい、子になる人を養子といいます。

親と実子の間の親等は1親等ですが、養親と養子の間の親等も同じく1親等です。
養子と養親だけでなく、養子と養親の親族との間にも親等が認められます。

たとえば、養子と養親の実子の関係は兄弟姉妹であり、養子と実子の間の親等は2親等です。

養子の親族と養親の親族は親族にはならない

ただし、養子の親族と養親の親族は、お互いに親族関係はありません(孫を養子にするなど、もともと親族関係がある場合をのぞく)。
たとえば、養子の実の父親と、養親にはお互いに親族関係がないので、親等はありません。

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

養子を取る手続きには、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。
普通養子縁組では養子と実の親族との親族関係は消滅しませんが、特別養子縁組では養子と実の親族との親族関係は消滅します。

たとえば、普通養子縁組では養子と実父には1親等がありますが、特別養子縁組の場合は親族関係がなくなります。そのため、実父であっても親等はありません。

連れ子

本人の再婚相手に連れ子がいる場合、本人と再婚相手の連れ子は1親等になります。

たとえば、男性と女性が結婚し、その女性に連れ子がいる場合は、男性と連れ子の間には1親等が認められます。

連れ子を本人の血族にするには養子縁組が必要

本人と連れ子の法的な関係(血族か婚族か)は、養子縁組をしているかによって異なります。
養子縁組をしている場合は、法的な親子関係が生じるので血族ですが、養子縁組をしていない場合は婚族です。
夫婦の間に互いに連れ子がいる場合、連れ子同士は親族関係がないので、そのままでは親等はありません。

ただし、養子縁組をした場合は、法的な血族関係が生じるので、連れ子が複数いる場合、連れ子同士は2親等になります。

離婚した場合

夫婦が離婚した場合、配偶者の血族との間の親等はなくなります。
たとえば、夫婦が離婚した場合、夫と、妻の父の間の親等はなくなります。

親子の法的な関係に、親権の有無は影響しない

ただし、夫婦が離婚した場合でも、親子の間の親等の関係はなくならず、1親等のままです。

親権がなかったり、音信不通になったりしたとしても、親等がなくなるわけではありません。
子どものいる夫婦が離婚して、子の親権を母親が獲得したとしても、子と父の間には1親等があります。

親等一覧図

親等一覧図とは、本人と親族の間の親等について、視覚的にわかりやすく表にまとめたものです。

兄弟姉妹などの親等を数えるには、いったん上の世代にさかのぼって降りていく必要がありますが、親等一覧図はイメージしやすいのがメリットです。

親等一覧図

親等一覧表

親等一覧表とは、親族関係における親等を一覧にした表です。

甥・姪の子や、従兄弟の子など、計算を間違えやすい親等を把握するのに便利です。

本人との関係 関係性についての補足 親等
本人 なし
配偶者 なし
父母 1親等
1親等
2親等
祖父母 2親等
兄弟姉妹 2親等
甥・姪 兄弟姉妹の子 3親等
曽祖父母 祖父母の両親 3親等
高祖父母 曽祖父母の両親 4親等
五世の祖 高祖父母の両親 5親等
六世の祖 五世の祖 6親等
伯叔父母 おじ・おば(両親の兄姉の場合伯父母・両親の弟妹の場合叔父母となる) 3親等
ひ孫 孫の子 3親等
玄孫 ひ孫の子 4親等
来孫 玄孫の子 5親等
昆孫 来孫の子 6親等
姪孫 甥・姪の子 4親等
曾姪孫 姪孫の子 5親等
玄姪孫 曾姪孫の子 6親等
いとこ 伯叔父母の子 4親等
従甥姪 いとこの子 5親等
従甥孫・従姪孫 従甥姪の子 6親等
曽祖伯叔父母 曽祖父母の兄弟姉妹 4親等
従伯叔祖父母 祖父母のいとこ・曽祖伯叔父母の子 5親等
おおおじ・おおおば 曽祖父母の子 4親等
従伯叔父母 いとこおじ・いとこおば(おおおじ・おおおばの子) 5親等
はとこ 従伯叔父母の子 6親等

親等についてよくある質問

親等についてのよくある質問について回答します。

配偶者の場合、親等はどうなる?

配偶者に親等はありません。

配偶者の血族(本人からみて婚族)の親等を数える場合に、配偶者はスタート地点である0になります。

法定相続人になれるのは何親等まで?

法定相続人になれるのは、民法のルール上、基本的に3親等までといえます。

民法が定める相続人を法定相続人といいます。
法定相続人にあたるのは以下の親族と定められています。

  • 本人の配偶者
  • 子(代襲相続人の場合は孫)
  • 父母(代襲相続の場合は祖父母)
  • 兄弟姉妹

配偶者がいる場合、配偶者は必ず法定相続人になるのが特徴です。
配偶者以外の相続人には順位があり(第一順位:子、第二順位:父母、第三順位:兄弟姉妹)、順位が高い人が優先して法定相続人になります。

たとえば、本人が亡くなって配偶者・子・父・兄がいる場合、配偶者と子が相続人になります。子より下の順位である父や兄は相続人になりません。

相続開始時において、子がすでに亡くなっていて孫がいる場合は子の代襲相続として孫、父母がすでに亡くなっていて祖父母が健在な場合は父母の代襲相続として祖父母が法定相続人になります。
ただし、あくまで法定相続人であった子 / 父母の代襲相続であり、孫・祖父母がのそのまま法定相続人となることはありません。

法定相続人のうち、配偶者の親等は1、子や父母の親等は2、孫・祖父母・兄弟姉妹の親等は3なので、法定相続人になれるのは3親等までといえます。

一親等以外の相続では、相続税が高くなる?

2親等・3親等の法定相続人が相続した場合、相続税は高くなります。

本人が亡くなって相続人が遺産を相続した場合、相続税の対象になります。
本人の配偶者・父母・子以外の人が遺産を相続した場合、相続税の額が通常よりも2割高くなります。(相続税の2割加算)

たとえば、本人の配偶者が遺産を相続した場合の相続税が100万円とすると、本人の兄が遺産を相続した場合は、2割加算によって相続税が120万円になります。

2割加算されないのは

  • 配偶者(0)
  • 父母(1親等)
  • 子(1親等)

だけなので、1親等以外の相続では相続税は高くなります。

三親等が遺産を相続するケースはある?

三親等が遺産を相続する可能性があるのは、子および父母が相続人にならなかった場合のみです。

法定相続人は本人の配偶者・子(代襲相続は孫)・父母(代襲相続は祖父母)・兄弟姉妹であり、このうち3親等は兄弟姉妹です。
法定相続人の順位は子が第一順位、父母が第二順位、兄弟姉妹が第三順位であり、順位が高い人が優先して相続人になります。

子や父母が相続人になる場合は、第三順位である兄弟姉妹は相続人にはなりません。
よって、三親等である兄弟姉妹が遺産を相続するケースは、本人死亡(代襲相続なし)・相続放棄などで、子や父母が相続人にならなかったケースだけとなります。

まとめ

親等とは、親族としての法的な関係の遠近を示す数字であり、数字が小さいほど法的に近い親族です。

親族は本人と血縁関係にある血族と、配偶者と血縁関係にある婚族の2種類があります。血族の親等の数え方は本人を0とし、婚族の親等の数え方は配偶者を0とします。
親等の数え方の特徴は、一度上の世代にさかのぼってから下に降りていくことです。本人の兄弟はまず父母にさかのぼって降りるので、2親等です。
親等の数え方で注意すべきパターンとして、内縁関係・親が異なる兄弟姉妹・養子・連れ子などがあります。

親等それそのものは親族同士の関係性を表す数字にすぎませんが、相続や扶養義務などのルールに綿密に絡む、法的な重要性も非常に高いものです。
なんとなくの思い込みで判断してしまうと、大きな問題をはらんでしまうおそれもあるため、ご家族・ご親族の親等を数える際は、慎重に確認した上で行う方が良いでしょう。
法定相続人の把握に複雑で難しさを感じる場合は、お近くの弁護士への相談もあわせてご検討ください。

遺産相続に強く評判の良い弁護士事務所を探す

遺産相続

相続問題で悩みを抱えていませんか

  • 相手がすでに弁護士に依頼している
  • 遺産分割の話し合いがまとまらない
  • 遺産を使い込まれているがどうすれば?