初めての遺産相続、最初にやるべきことは?
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初めての相続でも油断できない「お金」の問題
遺産相続は人生の中でそう起こるものではありません。
なので、被相続人(故人)が亡くなってはじめて「遺産相続について考えなければ…」となる人が多く、遺産相続という言葉は知っていても、「何をどうしたらいいのかわからない」という人がほとんどなのではないでしょうか?
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遺産相続とは、「亡くなった方の財産を相続人同士で分け合うこと」簡単にいえばこんな感じです。
遺産相続の手続きがややこしい理由
こう言えば至極簡単なことのように思えますが、遺産の分配をきちんと終わらせることは非常にややこしい問題の連続です。
その理由はまず、遺産相続にはさまざまな手続きが必要になってくること。
次に、法律の分野が絡んでくること。
そして、最大の理由は「親族間で簡単に遺産分割できない可能性がある」ということです。
お金が絡むと予想外が起こる遺産相続
「ウチは兄弟仲がいいからもめることはないわ」と思い、実際にもめることなくすんなりと遺産分割できればそれに越したことはありません。しかし、何が起こるのか予想がつかないのが「遺産相続」です。財産を相続するということは「お金の絡む問題」。お金が絡めばどういった問題が起きるのか予想がつきません。
こんなトラブルが起こる可能性も…
- 同居していた相続人が財産の全てを明確にしなかったら…
- 相続したい物(例えば不動産など)が被ったら…
- 遺言書が不公平な内容だったら…
- 話し合いに参加しない相続人がいたら…
- 生前贈与を受け取っている相続人がいたら…
- どれくらい財産があるのかわからなかったら…
- 突然、相続人を名乗る人が現れたら…
…などなど。こういった予想外のことが起きてしまう可能性があるのが「遺産相続」です。
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遺産相続が発生したら最初にすべきこと
では、遺産相続をしなければならなくなったら、まず、何をすべきなのでしょう。一番に行うべきことは「遺言書の確認」です。
遺言書があるのとないのでは遺産相続の相続分が全く異なってきます。
遺言書はいわば「故人の意思」。どんなものより優先されるのが遺言書なのです。
ただし、それも「法的効力を持ったものであるなら」のお話し。
最近ではインターネットや遺言書関連の書籍の出版などで、遺言書の書き方を簡単に調べられる時代になりました。
しかし、「正しく書けているか」はまた別の問題です。
法的に有効な遺言書なのかどうか
インターネットに掲載されている情報の通りに、書籍に掲載されている内容の通りに書いても「穴」が生まれてしまう可能性が高いのが自筆遺言書の特徴です。
日付けがない、捺印がない、そもそも本人の筆跡なのか?本人の意思でかかれたものなのか?故人ひとりで作成するとそういった不備や疑問点が発生してしまいます。
なので、遺言書が見つかったとしても、「それが本当に法的に有効なものなのか」を調べる必要があります。
正直なところ、「この遺言書が本当に法的効力を持つものなのかどうか」は素人目にはまったく分かりません。
それこそ、プロの目による判断が必要となる分野なのです。こういった遺言書の有効性の判断にも弁護士は役立ってくれます。
遺言書の確認した「相続人同士の話し合い」
遺言書の有無を確認したら次は相続人同士の話し合いです。
遺言書がなければ「法定相続人」が相続人になり、遺言書があれば遺言書に記載されている人が相続人となります。
(法定相続人とは)
法定相続人とは民法で定められた「相続人になれる人」のことです。法定相続人には順位があり、まずは故人の配偶者、そして、第一順位は直系卑属(子供にあたる人。子供が死亡していれば孫にあたる人。)次に、第二順位は直系尊属(第一順位の相続人がいない場合、故人の親や養父母、親や養父母がいない場合は祖父母がこの順位にあたります。)そして、第三順位は兄弟姉妹。(第一順位も第二順位もいなければ、兄弟姉妹が第三順位として相続人となります。兄弟姉妹がいなければ、兄弟姉妹の姪や甥が相続人になります。)
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被相続人の遺産の全容を明らかにし、誰が何を相続するのかを話し合わなければなりません。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
ただし、法的に効力のある遺言書が遺されているのであれば、その通りに相続は執行されます。
そのため、遺言書がある場合は必ずしも遺産分割協議を行い、話し合う必要はありません。
ただし、遺言書による遺産分割の指定や内容に不服がある場合は、遺産分割協議を行って、法定相続人の話し合いで遺産分割を行うことも可能です。
遺産の全貌を明らかにしなければ話し合うこともできない
こうした遺産分割協議を行う前で問題になりがちなのが、「どのくらいの遺産があるのかわからない」という点。
遺言書にすべての遺産が明記してあれば調査する必要はありませんが、遺産を把握できていない状態にあるのであれば、財産の全貌を明らかにしなければ、話し合いを始めることもできません。
財産が現金や預貯金だけなら、財産の把握も分配も簡単ですが、遺産に被相続人名義の家屋があるのであればそれも相続の対象になります。
「被相続人名義の何か」は全て相続の対象となるので、それを遺言もなしにすべてを把握している人はよほど近しい人でないと難しいのではないでしょうか?
そこで、役に立てるのが「弁護士」という存在です。
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被相続人の財産を明らかにできる弁護士
弁護士はいわば法律のプロです。
銀行口座さえわかれば被相続人の出入金データを開示することもできますし、相続遺産に不動産などがあれば、不動産鑑定士などと連携して、その不動産の価値を算出することも可能です。
財産の全貌が明らかになれば、公平に遺産を分配することが可能になります。
また、弁護士が第三者として間に入れば、親族間で分配の不公平さなどについてもめることも少なくなることでしょう。
遺産相続を円滑に終わらせるのも弁護士の仕事
遺産相続に携わる弁護士の仕事は遺産の全貌を明らかにすることだけではありません。
依頼人の意向に従い、遺産相続を円滑にまとめるのも弁護士の仕事。親族だけではまとまらない話しも弁護士が間に入り、法的根拠を織り交ぜながら公平な遺産分割を提案することで親族間の諍いを起きにくくするという役割も担います。
また、話し合いに参加しない相続人がいたり、親族の知らない相続人がいたりした場合も弁護士の出番。
相続人がきちんと納得して遺産を分割し、相続をきちんと終わらせるのも弁護士の仕事の範疇です。
相続のベストアンサーを出せる弁護士
「弁護士」と聞くと、わざわざそこまでしなくても……と思われる方も多いかもしれませんが、「遺産相続を円滑に治めたい」なら弁護士の力を借りることで圧倒的に効率良く、遺産相続を終わらせることができます。
なぜなら、遺産相続を取り扱っている弁護士であれば、経験も豊富でどんなケースの相続問題にも対応でき、「このケースならこの解決法がベスト」という問題に対する解決法を経験の中で培っているから。
どんなケースに対してもベストアンサーを出すことができるのです。
弁護士は依頼人の「味方」兼「相談相手」
また、弁護士は依頼人の利益を守ることを最優先に動いてくれるので、どんな時でも、依頼人の味方になってくれる頼もしい存在。
些細な不安も弁護士に相談することで解消されるということはよくあること。不安を抱え込んだまま、親族間の話し合いを行うよりは、不安を解消した後で話し合いに臨む方がことが有利に運ぶとは思いませんか?
弁護士は依頼人のためにさまざまなアドバイスをくれる最高の相談相手になってくれるのです。
遺産相続を弁護士に頼むタイミングはいつがベスト?
遺産相続の問題が起きたら、いつ弁護士に相談するのがベストなのでしょうか?
遺産相続を頼むのにベストなタイミングは「相続が発生した時点」です。
相続は被相続人が亡くなった時点から始まっています。
最初から弁護士が関わることで、親族間でトラブルが起きることなく、スムーズに相続を完結することができる可能性が高いといえるでしょう。
しかし、何の問題も起きていない内から弁護士に相談する人というのは意外と少ないもの。多くの場合、もめ事が起きてからの相談が大多数になります。
弁護士に相談するのに早い遅いもない
前述したように、相続問題を弁護士に相談するのであれば、早いに越したことはありませんが、トラブルが発生してからでも十分間に合います。
むしろ、トラブルが発生したら速やかにプロである弁護士に相談しましょう。トラブルが悪化すると「いつまでも分割協議できない…」「相続が終わらない…」「話がまとまらない…」「話し合いすらできなくなってしまった…」という最悪の状態にならないとも限りません。
こんな状態になってしまった場合、親族間だけで解決するのはもはや不可能に近いと言わざるを得ないでしょう。
こうなる前に、こうなってからでも、プロである弁護士に助け舟を求めることで問題を解決することができるのです。
弁護士に任せることで相続手続きはスムーズに
遺産相続を弁護士に任せるメリットは、もめ事の解決だけでなく、その後のさまざまな法的手続きなどをスムーズに行えるというところです。
遺産相続の面倒臭い点は、さまざまな法的手続きや不動産があるのなら登記手続き、遺産を放棄したいなら、遺産放棄の手続きなど、面倒臭い手続きがたくさんあるという点。
そして、遺産分割協議がまとまらなければ、審判や裁判などを行わなくてはならなくなるかもしれないという点です。
上記のようなさまざまな法律に関する手続きをインターネットを見ながら、相続に関する書籍で調べながら行うのはかなりの労力を必要としますし、時間的にもかなりの時間を要します。
その点、弁護士にその面倒臭い手続きを依頼すれば、依頼人は弁護士の説明を聞き、納得した上で法的手続きを順序良くクリアすることができるのです。
それだけでも、弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
納得しながら問題を解決できるというのは心のゆとりに繋がる
遺産相続で不安に感じる点は人それぞれ違うと思いますが、不安を抱えたまま相続が終了してしまうと、それこぞ、心にわだかまりを残したまま過ごさなければならなくなってしまいます。
親族間の話し合いでは皆もめ事を避けるために「いい顔」をすることが多いのですが、「本当にこれでいいのか?」という疑問や不安をそのままにしておくと、その後の親族関係に思わぬ亀裂やトラブルを招いてしまうことがあるのも事実。
しかし、弁護士に相談しながら、納得した上で相続を進めることができれば、そんな心配をすることはありません。
弁護士にきちんと説明を受けながら、納得しながら相続を進めることで、心にゆとりが生まれるのです。
まとめ
弁護士に相談した場合、必ず「依頼」しなければならないというものではありません。状況を整理し、問題を解決するためにはどうしたらいいのかを弁護士に相談するだけでも、問題解決の糸口が見えてくることもあります。
はじめての遺産相続なら、些細な不安も弁護士に相談
遺産相続に関して、ちょっとした不安を感じた時、弁護士に相談してみる。それだけでも、心の持ちようはかなり変わるはずです。
「弁護士先生に相談なんて…」と構えず、不安や疑問点が心の中にあるのであれば、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
自分の中で考えていても答えは出てきません。法律のプロがあなたの抱える悩みを聞くことで、解決する問題もきっとたくさんあります。
法律のプロが導き出す適切なアドバイスは、きっとあなたの心のわだかまりを溶かしてくれることでしょう。
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