相続税の申告漏れに注意!延滞税や加算税がかかる場合も

書類提出

相続税の納付漏れに対するペナルティは厳しいものがあります。申告期限から2週間が経過すると最高で税金総額の20%を無申告加算税として払わなくてはいけません。少なめに申告したことを指摘されて修正申告や更正があった場合は、税金の15%が課せられます。したがって相続財産を把握し正確に計算する必要があります。

相続税の申告漏れ、納税遅れにはペナルティが

被相続人の死亡によって開始される相続。遺産を取得したことで発生する相続税の申告は、被相続人が亡くなった次の日から10カ月以内と決められています。しかし、被相続人の死後は、葬儀や納骨といった一連の行事に加えて、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)や被相続人の財産の名義変更などであわただしく日々が過ぎていきます。10カ月はあっと言う間に過ぎてしまい申告期限が過ぎてしまったなどということがあります。相続税の申告が遅れたり、申告漏れしてしまったりすると、あとで税務署からペナルティが課されるので、注意が必要です。

では、申告の遅れや申告漏れにはどのようなペナルティが課せられるでしょうか。具体的に見ていきましょう。

申告期限遅れのペナルティ無申告加算税

申告期限から2週間が経過してしまい、税務調査を受けて後から申告した場合は、税金総額の15%(納付税額が50万円を超える部分に対しては20%)を無申告加算税として払わなくてはいけません。税務署から連絡が来る前に自分から自主的に申告した場合でも納付税額の5%が無申告加算税として課せられます。なお申告期限から2週間は猶予期間として与えられており、この間に申告をすれば無申告加算税がかかりません。

延滞税にも注意

無申告課税を課せられた場合、同時に延滞税もかかります。延滞が2ヶ月以内の場合は、2.9%、それ以降は年9.2%の延滞税がかかるので注意しましょう。確定申告で不備に気づいたらできるだけ早く、税務署に連絡することで減税の処置がとられる可能性があります。
こういった事態を招かないように、相続は弁護士や司法書士などを交えて手続きを進めるとよいのです。

誤って少なく申告したら過少申告加算税

税務調査で過少申告したことを指摘されて修正申告した場合や更正があった場合は、追加納付した税金の10%(追加納付税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分に対しては15%)が課せられます。 ただし自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はかかりません。

財産隠しや偽装した場合は重加算税

相続税を税務署に申告したが相続財産を隠したり、証拠書類を偽装したりした場合は、納付した税金の35%が課税されます。申告せずに相続財産を隠したり、相続税が発生しないように証拠書類を偽造した場合は、相続税総額の40%が加算されます。国税庁では銀行口座の残高、死亡保険金、不動産評価額など相続財産の額をおおむね把握しています。違法な行為をしてもばれてしまいますので絶対にしないでください。

他の相続人の納税遅れでも「延滞税」が課せられる

納税期限の翌日から2月を経過する日まで7.3%、2ヶ月を経過した後は14.6%の延滞税を課せられます。なお平成23年 4月1日以降は、延滞税の替わりとして利子税(4.3%)が適用されるようになりました。具体的な課税割合は年度によって異なるため、国税庁のウェブサイトをご確認ください。延滞税は減額されたといえ高い利息がつくことに変わりありません。

また自分の相続税を払ったからといって安心できません。相続税には「連帯納付義務」というものがあるからです。
共同相続人の誰かが税金を滞納すれば、相続により受けた利益相当額を限度として、別の相続人に請求が行く仕組みになっています。
連帯納付義務を負わないように遺産分割をする場合は、相続税の支払い能力があるかどうかも検討するようにしましょう。遺産分割で得た財産を借金の返済に充てる可能性があるかどうかなども想定する必要があります。

相続税申告・納税には相続財産の正確な評価が不可欠

相続税の申告漏れや過小申告は、相続財産の正確な把握ができていないことによって起こります。
相続財産には、死亡保険金や死亡退職金など被相続人の死亡により相続人がもらえる“みなし相続財産”も忘れずに含めなくてはいけません。被相続人から生前に贈与を受けた場合の加算も必要です。

特に不動産の評価は土地の種類により各種の補正や加算などがあり、評価を算出するのが難しいものがあります。過小申告とは反対に相続財産を高く見積過ぎて過大に申告してしまうケースもあります。税務署が指摘してくれないこともあるので払い損となってしまいます。

相続税の申告漏れを防ぐために知っておくべきこと

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などが適用できるからと言って、申告を怠ってはいけません。それらの制度の対象であったとしても、申告しなければ、申告漏れとなってしまうのです。

納税が不要でも申告自体は必要

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例のように相続税を大幅に減額できる制度があります。配偶者の税額軽減とは配偶者が相続した財産が、法定相続分の半分または1億6千万円までであれば、相続税がかからないという制度です。
小規模宅地等の特例とは、相続の対象となる人が住んでいた家に相続人が同居していた場合、土地の評価額が80%まで下げられるというものです。実際にこの制度を適用すれば、相続税を納めなくて済む人も多数でてきます。
ただしそのためには、必要な書類を揃えて税務署に申告して認められることが条件です。申告しない場合は、条件を満たしていても申告漏れとなってしまうので注意しなければなりません。

申告漏れや納税の遅れを防ぐために情報収集

相続税の計算方法などは書籍やネットで簡単に調べることができます。できるだけ、情報を収集して間違いのない申告をしたいものです。しかし、相続財産の正確な評価方法は、一般の人には難しいものがあります。軽減制度などの適用条件にあてはまるにも関わらず、その知識を有していなかっただけに、余分なお金を払ってしまった…ということも多々あるのです。
たとえば小規模宅地の特例などは、親が介護施設に入ってしまうと使えないと思っている人が多いのですが、使えるときもあります。こうした知識があるとないとでは、相続税が全く変わってきます。そのためにも、さまざまな制度を含めた相続の知識を身につけることは重要なのです。

相続税の申告漏れが気になったら弁護士に相談

相続税の申告漏れによるペナルティは厳しいため、間違いのない申告をしたいものです。しかし、相続を経験することはあまりないですし、初めてのことに戸惑う人も多いでしょう。遺産分割協議や納税に関して不安や悩みは出てくるものです。相続について、また相続税などについては、法律の知識のある専門家に相談するのが賢明です。相続争いになってしまえば、時間が経てば経つほど、感情のもつれが大きくなります。できるだけ早い段階で専門家を交えて話し合ったほうがよい結果につながります。

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