法定相続人とは?相続分や範囲、相続割合の決め方について徹底解説

法定相続人とは?

遺産分割協議は、何も指標がないまま、ただ漠然と話し合いしていても揉める原因になるだけです。お金が絡んでくる以上、少しでも多く相続したいと感じるのは仕方がないこと。こういった場合、法定相続人の範囲と遺産相続順位を正しく理解していなければなりません。

一般の方にとっては、専門用語も多く難しいと思われがちな法定相続について、かみ砕いた内容でわかりやすく解説します。

法定相続人とは?

法定相続人とは、配偶者や血縁者など民法で定められた相続時に遺産を受け取る権利がある人のことを指します。

基本的には必ず相続人となる配偶者を除き、子ども、父母、兄弟姉妹が法定相続人となります。また、それぞれに順位がつけられています。

法定相続人の遺産相続順位は?

法定相続には、被相続人(亡くなった方のこと)との関係に応じた遺産相続順位が定められていて、先順位の方がいる場合、後順位の方は相続人になれない仕組みになっています。

なお、前述した通り被相続人の配偶者は必ず相続人になるため、遺産相続順位は関係ありません。遺産相続順位が関係あるのは、子ども、父母、兄弟姉妹となっていて、以下の順位が定められています。

法定相続人の遺産相続順位
第1順位 被相続人の子ども(子どもが先に亡くなっている場合は孫、曾孫といった直系卑属)
第2順位 被相続人の父母(父母が先に亡くなっている場合は祖父母、曽祖父母といった直系尊属)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥姪)

法定相続分について

民法(第900条)では以下のように法定相続分を定めています。

法定相続分
配偶者と子どもが相続人 配偶者に2分の1 子どもに2分の1
配偶者と直系尊属が相続人 配偶者に3分の2 直系尊属に3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人 配偶者に4分の3 兄弟姉妹に4分の1

なお、子どもが2人以上いたり、父母がどちらも存命だった場合、兄弟姉妹が複数いたりした場合は、均等にて割るのが原則となっています。つまり、被相続人・配偶者・子ども(長男・次男・長女)という構成だった場合、配偶者が2分の1、長男が6分の1、次男、長女も同様に6分の1という相続分になります。

ここで注意したいのが、配偶者がすでに亡くなっていたからと言って、遺産相続順位にまで影響を与えることはないということ。わかりやすく言えば、上記と同様の構成で配偶者が先に亡くなっていた場合、第1順位である子どもと第2順位である父母が相続人になるのではなく、子どもが全財産を相続することになります。つまり、長男・次男・長女、それぞれに3分の1ずつの相続分があるということです。

よくある7つの相続パターン

上記だけではいまいちイメージがつかめないという方のために、よくある7つの相続パターンにおける法定相続分についてもご説明していきます。以下のいずれかのパターンに当てはまる方がほとんどとなっているので、自身の状況と照らし合わせて、各自の法定相続分を確認してみてください。

法定相続分
相続人が配偶者だけ 配偶者が全財産を相続
相続人が配偶者と長男・次男 配偶者が2分の1 長男が4分の1 次男も4分の1
相続人が配偶者と父母 配偶者が3分の2 父が6分の1 母も6分の1
相続人が配偶者と被相続人の弟と妹 配偶者が4分の3 弟が8分の1 妹が8分の1
相続人が長男・長女 長男が2分の1 長女も2分の1
相続人が父母 父が2分の1 母も2分の1
相続人が被相続人の兄と妹 兄が2分の1 妹も2分の1

それでも解決しないのが遺産分割協議

これまで説明したように、遺言書が見つからなかった場合の遺産相続では、法定相続人が遺産を相続することになっていて、話し合いの参考として法定相続分があります。しかし、それでも解決しないのが遺産分割協議の難しいところです。

遺産分割協議は全員参加が条件

たとえば、遺産分割協議は相続人全員参加が条件となっているので、1人でも連絡の取れない法定相続人がいれば話し合いを進めることはできません。勝手に法定相続分に則って分割して話し合いは終了というわけにはいかないのです。

相続人同士の公平を図る制度の存在

また、相続には、被相続人が生前、特定の相続人に対し財産が譲渡されていた場合に発生する「特別受益」や、遺産の維持や増加に対する貢献度によって発生する「寄与分」といった、相続人同士の公平を図る制度まであります。

全員が納得する結果にすることは難しい

単に法定相続分で分割というだけでは、本当の意味での公平を図ることはできませんし、すでに上述したように、相続には多種多様なケースが存在しています。一概に上記のような制度を当てはめれば、全員が納得するわけではないという難しさがあるのです。

遺産相続順位は単純ではない!代襲相続のルールに要注意

被相続人の子どもは第1順位ともっとも先順位ですが、すでに子どもが亡くなっていた場合、第2順位の父母に相続権が移動するのかといえばそうではありません。

第1順位がなくなっている場合は、被相続人の孫の方が父母よりも孫が優位に

相続には「代襲相続」といって、子どもが先に亡くなっていて、さらにその子どもがいた場合(被相続人の孫がいた場合)、相続権が代襲される(子に引き継がれる)のが原則です。また遺産相続順位に相続権が移動するのは、そもそも先順位者が誰もいない場合のみです。

この代襲相続と同様、稀なケースではありますが、被相続人に子どもがおらず、第2順位の父母が相続人になったものの先に亡くなっていた場合も、祖父母へと相続権が移ります。この相続権が移るのに限りはありません(曾孫、玄孫と移っていく)が、第3順位の兄弟姉妹の場合に限り、甥姪までとなっています。甥姪の子どもにまでは移動しません。

このように、誰が法定相続人になるか確認する場合は、単に相続順位だけでなく、代襲相続のルールも忘れてはいけないのだと覚えておいてください。

遺産相続順位だけで法定相続分が決まるわけではない!

また民法では誰が相続人になるかを定めているため、誰でも相続人になれるわけではありません。遺言がない場合は、法定相続人による分割が原則です。しかし、誰が相続人になるか決まっているだけでは、遺産分割協議を円滑に進めるには至りません。

そこで、次は相続割合について定めている「法定相続分」についても見ていきましょう。ただし、法定相続分については、知る前に必ず注意したい点があります。それは、法律によって定められている法定相続人とは違って、法定相続分は以下で説明するような分配にすれば、不公平が無くて良いのではないか?という考えにすぎません。

必ずしも相続割合の通りに配分しなければならないわけではない

しかし、何度も触れているように、お金が絡む以上、話し合いが難航する可能性があることを考えると、法定相続の割合通りに分配するというのも、解決策の1つになり得るというわけです。

相続には多種多様なケースが存在するため、法定相続分通りの分配が必ずしも公平と言えるわけではありません。しかし、それでも多くの相続にて用いられる指標になっているのが、法定相続分なのだと覚えておくようにしましょう。

遺言がない場合は遺産分割協議が必須!遺産相続順位はどうなる?

相続の際、必ずといって良いほど付き物になるのが、亡くなった方が生前保有していた財産を分配する「遺産分割」です。

亡くなった方が生前、「遺言書」を作成していれば、原則、その通りに遺産分割しなければなりませんが、作成していなかった場合、法定相続人が全員参加した「遺産分割協議」にて配分を決めなければなりません。

お金の絡む相続は揉めやすい

しかし、お金が絡んでくる以上、少しでも多く相続したいと感じる方がいても不自然ではありません。となれば、足並みがそろわなくなるのは当然です。

こういった場合、話し合いの指標にするため、民法では相続人の範囲と、相続できる割合を定めています。これを「法定相続」と言い、法律上、相続人になれる人物を「法定相続人」と呼んでいます。

難航した遺産分割協議は弁護士に相談を

こうした点からも、難航した遺産分割協議は弁護士に相談するべきと言えます。

相続には上述したようなルールや、相続人同士の公平を図るための制度までありますが、多くの方はそれらを正しく理解できてはいません。この記事を読んでくれている方だけ理解できても、遺産分割協議は相続人全員での話し合いが必須である以上、全員が理解できていなければならないのです。

こうした問題をすべて解決できるのは、相続の専門家しかいません。専門家であれば正しい法律知識だけでなく、相続人全員が理解できるよう説明することも可能です。専門家の口から発せられた言葉というだけで説得力がある点も踏まえると、円滑な話し合いのために専門家を交えるというのは非常に有益です。

遺産分割協議は、自分たちだけで解決しようと思うと揉めるきっかけになりかねません。家族間に亀裂が入る前に、専門家を交えた話し合いに切り替えるのは賢明な策と言えます。

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