借金など相続財産の調査方法は?連帯保証人かどうかの調べ方
相続財産にはプラスの財産だけでなく借金などマイナスの財産も含まれます。財産の調査は、相続放棄や相続税申告の期限を考慮して相続開始を知ってから3か月以内に終わらせましょう。まずは家の中で関係書類や通帳などを調べ、必要に応じて市役所や法務局、信用情報機関などを活用します。住宅ローンの団信の加入や過払い金も調べましょう。
相続は相続財産の調査から始まる
相続でまずやるべきことは相続財産の調査です。「相続の知識がないから専門家に相談したい」という場合も、どんな財産がどれくらいあるのか説明できないと専門家も困ってしまいます。調査のタイムリミットは「3か月」と考えてください。
タイムリミットは3か月
「3か月」には2つの理由があります。一つは、相続財産の状況によっては相続放棄を検討したほうがいいから、もう一つは相続税の申告期限までに遺族がやらなければならないことが山積みだからです。
もし借金が見つかったら…
相続は「不動産や預貯金がもらえる」というイメージを持つ人が多いですが、相続ではマイナスの財産、つまり借金などの債務も引き継がれます。もし債務のほうが圧倒的に多ければ、権利・義務の相続をすべて手放す相続放棄が有効です。相続放棄は相続の発生を知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。放棄を判断するために財産の調査は3か月以内に終えておかなければならないのです。
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相続税の申告期限はあっという間
相続税の申告期限は、相続開始日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月です。遺族はこの10か月の間に葬儀・法要、故人の持ち物の片付けなどと並行して相続に関する手続きも進めなければなりません。相続人の間で遺産分割協議がもめることも珍しくなく、10か月はあっという間です。申告期限まで余裕をもって手続きを進めるために、相続財産の調査には早めにとりかかったほうが賢明です。
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相続財産はプラス・マイナスの両方を調べる
被相続人がエンディングノートや遺言を残していれば財産調査の大きな手がかりになりますが、ない場合は一からリストアップする必要があります。一般的にプラスの財産・マイナスの財産にはどのようなものがあるのか、以下にまとめました。
土地 | 宅地、農地、山林、原野、牧場、借地権、貸借権、温泉権など |
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建物 | 自宅、倉庫、駐車場、借家権など |
金融資産 | 現金、預貯金、株式、公社債、投資信託など |
動産 | 貴金属、高級車、書画骨とう品など |
無体財産権 | 著作権、特許権、商標権など |
事業用財産 | 機械、商品、原材料、牛馬、農作物、売掛金など |
その他会員権など | ゴルフ会員権、生命保険に関する権利など |
借金 | ローン、借入金など |
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保証債務 | 保証人や連帯保証人としての地位 |
公租公課 | 未払いの税金など |
その他 | クレジットカードの残高、病院の治療費の未払い分 |
プラスの財産の調査方法
プラスの財産には、形があって目に見えるものだけでなく、被相続人の生活の場から離れた場所にある財産や、形がない財産もあります。プラスの財産の調査方法について説明します。
調査は不動産・金融資産を優先する
プラスの財産のうち、調査を優先すべきものは不動産と金融資産です。なぜなら価値が大きいものほど遺産分割や相続税に与える影響が大きくなるからです。不動産と金融資産にはどのようなものがあるのか、詳しく見ていきましょう。
不動産にはどんなものが?
被相続人が所有していた不動産でわかりやすいのは自宅の土地や建物です。しかし「実は田舎に先祖代々伝わる土地があり、まったく利用していないが売れずに所有していた」「借家や倉庫を所有していた」といったケースもあります。遺産分割をめぐる不動産の処分は相続人の間でもめやすい点です。
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金融資産にはどんなものが?
金融資産で多いのは現金・預貯金です。自宅に保管した現金、いわゆる「タンス預金」も相続財産となります。なお専業主婦のへそくりは「名義預金」と呼ばれ、夫の財産とみなされて相続税の課税対象となるので注意が必要です。このほか株式、公社債、投資信託も含まれます。
不動産・金融資産の調査方法
では被相続人が所有していた不動産・金融資産は具体的にどのように調査すればいいのでしょうか。まずは被相続人の身の回りのものを片付けながら家の中にある手がかりを探し、その後銀行や金融機関などに問い合わせていきます。
不動産の調査方法
まずは家の中で、不動産の所有権取得の登記時に発行される「登記済権利証」(新しいものは「登記識別情報」に名前が変わっている)や、毎年5月ごろに届く固定資産税の課税通知書を探します。それらが見つからない時は、不動産がある(可能性も含む)場所の市役所などで「名寄帳」を閲覧し、固定資産評価証明書を請求します。法務局では不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を請求します。
金融資産の調査方法
預貯金を調べる場合、まずは家の中で通帳を探し、ATMで記帳して最新の残高を調べます。注意したいのは、金融機関に「口座の名義人が亡くなった。預貯金の残高を知りたい」と尋ねると、口座が凍結されることです。公共料金の引き落としなどに支障が出ないよう気をつけましょう。
また、最近はネットバンキングを利用する人が増えています。紙の預金口座がなく、お金の出し入れはパソコンの画面だけで行うというものです。これは家族でもなかなか見つけにくいものですが、口座開設時に郵送された書類やパスワードを書いたメモなどがあるはずです。そういったものがないか、バッグや手帳の中なども調べてみましょう。また、家の中で株式、公社債、投資信託の証券も探しましょう。
マイナスの財産の探し方
プラスの財産は、被相続人が生前に話していたり、形があるものも多いですが、マイナスの財産は被相続人が隠している場合もあります。マイナスの財産の調査方法について説明します。
借金はないか?連帯保証人になっていないか?
「親の死後に消費者金融から借金返済の督促状が届いて驚いた」という話は珍しくありません。相続放棄の期限の3か月です。借金はないか、また誰かの借金の連帯保証人になってないかを早めに調べて、期限までにしっかり検討しましょう。
借金の有無や債務額を調べる方法
まずは家の中に借金の契約書や領収書、督促状などがないか調べます。その後さらに詳しく知りたい場合は、信用情報機関に情報照会すると銀行・消費者金融・クレジットカード会社からの借金が分かります。本人の死亡後は原則として相続人なら情報公開が可能ですが、機関によって手続きができる相続人の範囲が異なります。
連帯保証人になっていないか調べる方法
被相続人が借金の連帯保証人だった場合、相続人は相続によって連帯保証人の地位を引き継ぎます。借金の有無は比較的調べやすいのですが、連帯保証人かどうかは調査が難しい場合もあります。連帯保証人になったことが登録されない信用情報機関もあるからです。まずは家の中で借金の契約書を探し、信用情報機関にも情報照会を行いましょう。また、調べきれなかったが連帯保証人になっている可能性がゼロではないなら、「プラスの財産の範囲内で借金を返済する」という条件付きの「限定承認」を利用するのがおすすめです。
借金があっても相続放棄を早まらないで
また、借金が見つかったからといって即座に相続放棄するのは早計です。借金よりプラスの財産が多い場合もあります。また、これ以上返済しなくていい場合や、被相続人が払いすぎた利息が戻ってくる場合もあります。
住宅ローンは死亡で完済になる場合も
住宅ローンには団体信用生命保険(団信)という制度があり、ローンを組んだ人が返済途中で亡くなった場合、未返済分は保険から支払われます。つまり被相続人が団信に入っていれば住宅ローンの返済が免除されるので、相続人に借金は残らないのです。住宅ローン契約時の書類で団信加入の有無を確認しましょう。
過払金請求権も相続される
被相続人がグレーゾーン金利の時代に借金をしていたなら、法定分を上回って利息を払いすぎている可能性があります。このような過払い金の返還請求権も相続の対象となります。もし借金を相続することになっても、過払い金が多ければ一瞬で完済できたり、プラスの財産となることすらあります。過払い金の有無を知りたい方は弁護士事務所の無料相談などを活用するのがおすすめです。
相続財産のリストアップは遺産相続の基本です。遺産分割協議の後に新たに財産が出てくれば、再度協議を行う必要があり手間がかかります。3か月というタイムリミットはありますが丁寧に調べましょう。調査に困った際は遺産相続に強い弁護士に相談してみてください。
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