親の老後の面倒を見た子が財産を多く相続できる方法とは?
基本的に、被相続人に対する貢献度は遺産相続では考慮されません。しかし、被相続人が遺言書で財産分与の方法を指定する、もしくは被相続人に何らかの形で貢献した相続人が寄与分を請求することで、特定の相続人がより多くの遺産を得られます。遺産”争族”にならないためにも、生前のうちに遺言書等で財産分与方法について定めておきましょう。
法定相続により相続する場合
被相続人が財産分与の仕方について何も定めていなかった場合、民法の規定に従って遺産相続を行うことになりますが、このことを「法定相続」と言います。この場合、相続ができるのは「法定相続人」と呼ばれる人たちだけです。法定相続人が「法定相続分」の財産を受け取ることになります。
法定相続人とは
法定相続人とは、「被相続人の財産を相続してしかるべき人」のことを指します。主に配偶者や血縁関係のある人のみが対象となるため、血縁のない人は法定相続になることができません。
法定相続人になるのは誰?
法定相続人になりえるのは、被相続人の配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹です。あくまでも法律上の配偶者やその血族に限られます。内縁関係にある人や認知されていない子は法定相続人にはならないため、注意が必要です。
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代襲相続する場合もある
相続人が被相続人よりも前に死亡した、あるいは相続人が欠格事由に該当するもしくは相続人から排除されている場合は、その子や孫、兄弟姉妹が相続人に代わって財産を相続することになります。これを「代襲相続」と言います。代襲相続の場合、直系卑属であれば何代でも代襲可能ですが、兄弟姉妹の場合は甥・姪までとなっています。
法定相続分とは
各相続人は、民法の規定に従って被相続人の財産を相続することになりますが、その割合は被相続人から見た法定相続人の立場により異なります。
法定相続分はどのように決まる?
法定相続分とは、民法上定められた相続人の取り分のことです。法定相続分は相続人の構成により変化しますが、想定される主なケースでは次のように決められています。
配偶者と子の場合 | 配偶者と子で1/2ずつとなります。子が複数いれば、1/2を子の人数で分けます。 |
---|---|
配偶者と直系尊属(父母、祖父母など)の場合 | 配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。直系尊属が複数いれば、1/3をその人数で割ることになります。 |
配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。兄弟姉妹が複数いれば1/4をその人数で分割します。 |
配偶者のみ、血縁相続人のみの場合 | 遺産全額が取り分となります。子のみの場合、兄弟姉妹のみの場合は、複数いればその人数で割ります。 |
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平成25年の民法改正で非嫡出子と嫡出子が同じ扱いに
従来の民法では非嫡出子(親が認知している婚外子)の法定相続分は嫡出子の1/2となっていましたが、平成25年12月の民法改正で嫡出子と非嫡出子の法定相続分を同じくする旨が定められました。
自分の面倒を見てくれた子に財産を多く譲渡したい場合
「自宅の近くに住む息子夫婦が長年献身的に自分の介護をしてくれたから、息子には他のきょうだいより遺産を多く譲りたい。」このようなケースは数多くありますが、特定の相続人に多く財産を相続させる方法はあるのでしょうか。
特定の相続人に多く相続させるには
財産の分配方法に希望があっても、何らかの形で意思表示をしておかなければ、法定相続として財産を民法の規定通りに分けられてしまいます。口頭での意思表示もできますが、後から「言った言わない」の争いを生じさせないようにするためにも、財産分与の方法について書面に残しておくのがベストです。
法定相続人以外の親族にも相続させることは可能
介護や監護などに貢献していた「長男の嫁」など法定相続人以外の親族に、財産の一部を相続させることも可能です。
2019年7月からは、被相続人の介護や看病など「特別の貢献」を行った法定相続人以外の親族が、相続人に対して特別寄与料を請求する権利が認められるようになりました。
こうした法的権利の存在もふまえ、自身の介護・看護に貢献した相続人以外の親族がいる場合は、あらかじめ遺言書に特別寄与料の支給について明記しておくと、実際の相続発生時、介護貢献にまつわるトラブル発生を回避することができます。
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遺言書で財産分与の方法を決めておこう
ある相続人が被相続人に対してどれだけ献身的に世話をしていたかどうかは、実際にその姿を見ていない人にはわかりません。自分の身の回りの世話をしてくれたことへの感謝の想いを正しく財産分与に反映させるためにも、遺言書を残しておくことをおすすめします。
遺留分に注意
遺言書を書くにあたり注意しておきたいのが、「遺留分」の存在です。遺留分とは、相続人が複数いるときに定められている最低限の相続分のことを言いますが、これを侵すような内容の財産分与は禁止されています。
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遺言書の種類とは
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。それぞれの特徴について知っておき、どれが一番自分にとってメリットがあるのかを考えてみましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、文字通り自分の手で書く遺言書のことを言います。紙とペンさえあればいつでもどこでも書くことができますが、遺言書として認められるためにはいくつか要件があります。
- 全文を手書きする(ワープロやパソコンで作成したものは×)
- 日付を入れる(平成◯年□月△日まで正確に書く。「吉日」や月日だけのものは×)
- 印鑑を押す(できれば実印がよいが、認め印でもよい)
- 書き間違えたときは、民報の規定に従って訂正する(訂正印での訂正は認められない)
- 相続開始時には、遺言書の発見者が家庭裁判所の検認を受けなければならない
このように、自筆証書遺言には厳格なルールがあります。ルールに従った書き方でないと、遺言書として認められません。書き間違えたときは面倒でも最初から書き直したほうが賢明でしょう。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向いて公証人に遺言内容を口述し、それをもとに公証人が作成する遺言書のことです。体力の低下や病気などで遺言書を自筆することが難しくなったときでも、公証人に依頼をすれば確実に遺言書を記すことができます。また、家庭裁判所の検認は必要ないので、相続開始時には迅速に遺言内容を執行することが可能です。遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失や改ざんのリスクも避けられます。遺産の多寡により手数料はかかりますが、確実に遺言を残したい人にはおすすめです。
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秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を公証役場に持ち込み、公証人の確認・署名・押印を受けて作成するものです。遺言書が本人のものであることを確実に証明でき、遺言の内容を誰にも知られずに作成できますが、公証人が内容を確認できないため、内容に不備があると無効になる可能性もあります。また、相続開始時には自筆証書遺言の場合と同じく、この遺言書の発見者が家庭裁判所の検認を受けることが必要です。
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親の面倒を見たから財産を多く相続したい場合
親の面倒を見ていた子どもにとって、「自分は仕事をやりくりしながら親の世話をずっとしていたのだから、その分財産を多くもらいたい」と考えるのは当然の理です。その場合、自分だけ多く遺産を手にすることはできるのでしょうか。
寄与分が決め手に
他のきょうだいは誰も親の面倒を見ていなかったにもかかわらず、親の遺産を平等に分けられてしまうのはあまりにも不公平です。その場合は、他の共同相続人に対して相続時に「寄与分」を主張することで遺産を多く分けてもらえるよう請求することができます。
寄与分とは
寄与分とは、相続人が被相続人に対して「特別の寄与」をした場合に本来の相続分にプラスして与えられる財産です。寄与分が主張できるのは、被相続人の財産の維持または増加について労務の提供や療養看護、資金提供などをした人が対象となります。ただし、寄与分を請求するためには、特別な寄与をしたことについての客観的事実を証明できるものが必要です。
寄与分が認められるための要件
寄与分が認められるためには、以下の要件をすべて満たしていることが必要です。
無償性 | 報酬が発生していないこと |
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継続性 | 1年以上の長期間に渡って介護などに従事してきたこと(概ね3年〜4年) |
専従性 | 介護などを片手間で行っていないこと |
被相続人との身分関係 | 配偶者・子・兄弟姉妹など |
寄与分が認められた具体的事例
過去の判例で寄与分が認められたケースには以下のようなものがあります。
- 常時見守り、食事の支度や排泄の介助が必要だった認知症の父を3年間介護した息子に、1日あたり8,000円程度、合計8,000円×365日×3年=876万円を寄与分として認めた。
- 被相続人と共働きだった妻との収入で建物を購入したケースでは、妻に相続財産の82.3%を寄与分として認めた。
- 被相続人に代わり医療法人の経営に貢献した子に、相続財産の3割を寄与分として認めた
寄与分の主張方法とは
寄与分は黙っていて得られるものではありません。共同相続人に対し、証拠を提示するとともに自分が寄与したことについてきちんと主張をすることが必要です。
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遺産分割協議で他の相続人に寄与分を請求
まず、遺産分割協議の中で共同相続人に寄与分について請求します。ここで共同相続人全員がその主張を認めれば事なきを得ますが、当然ながら反対する人も出てくるでしょう。任意の話し合いで協議がまとまらなければ、協議を裁判所に持ち込むことになります。
遺産分割調停で寄与分を求める
遺産分割協議が決裂したら、裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。その際、被相続人に何らかの寄与をしたことを示す具体的な証拠を裁判所と相手方である共同相続人に提出した上で、調停員と相手方に対して寄与分を主張することになります。
調停で決着がつかなければ家庭裁判所の審判請求へ
遺産分割調停も成立しなければ、家庭裁判所での審判となります。審判には自動的に移行するものの、この場合も寄与分を定める申立てが必要です。
審判の内容が納得いかなければ即時抗告を申立てて再度裁判所の判断を仰ぐことになります。
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まとめ
遺産相続は本来、被相続人の意思に従って自由に行えるものです。そのため、遺言書があれば法定相続よりも故人の意思を優先されます。
最近では「ステップファミリー」と呼ばれる家族の増加などで家族の形態が複雑化している中、被相続人が存命のうちに財産分与の方法をしっかり決めておくことがますます重要となるでしょう。
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