交通事故解決までの流れ~事故直後の対応から弁護士相談、解決まで

交通事故

交通事故に巻き込まれてから、弁護士に相談、慰謝料が支払われる(解決)までの流れを解説します。交通事故に遭ったら、事故現場での適切な対応、症状固定までの適切な治療、後遺障害認定、賠償金獲得の示談交渉など各段階で正しい行動をとる必要があります。被害者一人では望ましい対応ができず、後に不利益を受けてしまうおそれも高くなります。当初の段階から交通事故に強い弁護士によるアドバイスを受けて示談交渉は弁護士に任せ、できるだけ高額な賠償金を勝ち取りましょう。

交通事故直後の対応

交通事故に遭ったら、まずは以下のように行動をしましょう。

けが人を救護

交通事故を起こした車両の運転者や同乗者には、けが人への救護義務があります。救護をせずに走り去ると「ひき逃げ」となって重い罰則を適用されるので注意が必要です。

相手が負傷している場合や周囲に巻き込まれた人がけがをしていたら、応急処置を施し必要に応じて救急車を呼びましょう。

危険を除去

次に現場周辺の危険を除去しましょう。車は路肩に寄せて散らばったものを拾い、発煙筒を炊いたり三角表示板を置いたりして後続車に危険を知らせて二次被害を防止します。

これらの「けが人の救護」と「危険の除去」を合わせて「緊急措置」と言います。緊急措置は、道路交通法によって定められた「車両の運転者、同乗者」の義務なので、必ず行いましょう。義務が課される「車両」には自動車だけではなくバイクや自転車も含まれますし、加害者だけではなく被害者にも緊急措置義務が及びます。

加害者や車の運転者だけの義務ではないのでおぼえておいて下さい。

警察へ報告

交通事故当事者は、必ず警察に事故を報告しなければなりません。警察への報告も道路交通法上の義務です。事故の相手が「慰謝料を〇〇円支払うので警察を呼ばずに示談しよう」などと言ってくるケースもありますが、絶対に応じてはなりません。

警察に報告するときには、人身事故か物損事故かを告げなければなりません。事故時に強い衝撃を受けてむちうちになっている可能性があるなら、そのとき明確に痛みを感じなくても人身事故として届け出ましょう。

実況見分に立ち会う

警察が到着したら、実況見分が開始されます。実況見分の結果できあがる実況見分調書は、後に民事賠償請求の際にも証拠となる重要書類です。警察には、事故が起こった状況について正確に伝えて実況見分調書に残してもらいましょう。

証拠保全

警察任せにするのではなく、自分でも事故現場の状況を保存しておくことをお勧めします。スマホのカメラで撮影したりメモを取ったりして、自分なりに証拠化しましょう。

相手と連絡先の交換

事故の相手の氏名、住所や連絡先の電話番号、メールアドレスなどを聞いておくことも大切です。特に相手が保険会社に入っていない場合、後に相手本人と直接示談交渉を進めなければなりません。音信不通になってしまうケースもあるので、連絡を取りやすい方法をしっかり確認しておきましょう。できれば名刺をもらっておくと、仕事内容や勤務先もわかって役立ちます。

相手が保険会社に入っているなら、保険会社名(自賠責と任意保険)も確認しておきましょう。

保険会社へ連絡

実況見分が済んだら現場からは解放されます。速やかに自分が加入している保険会社に連絡を入れて、事故発生現場や状況、相手の保険会社名などを伝えましょう。

病院に行く

交通事故に遭ったらけがをしている可能性もあります。自分では痛みなどを感じていなくてもむちうちや打撲、ときには脳内出血などしているケースもあるので早めに病院を受診しましょう。

人身事故への切り替えについて

事故当時にはけがをしていないと判断して物損事故として届け出てしまったケースでも、後に痛みが発生したりして負傷が判明する場合が多々あります。その場合、すぐに病院へ行って受診して「診断書」を書いてもらい、速やかに警察で「人身事故への切り替え」を行いましょう。交通事故後1週間~10日以内であれば、警察が切り替えを受け付けてくれてその後は人身事故扱いしてもらえます。

事故後、10日程度より日数が経過してしまう警察では人身事故への切り替えを受け付けてくれません。その場合には、相手の保険会社に「人身事故証明書入手不法理由書」を提出しましょう。すると民事的に人身事故扱いとなり、慰謝料などの賠償金を払ってもらえます。

いずれにせよ、物損事故から人身事故に切り替えるときには早急な対処が重要なので、事故後身体に異変を感じたらすぐに病院に行くべきです。どうすればよいか迷ったら、交通事故に強い弁護士に相談してみてください。

治療から症状固定まで

次に治療を開始してから「症状固定」するまでの流れと注意点をご説明します。

治療先を選択する

人身事故に遭ったら、けがの治療を受けなければなりません。そのとき「どこで治療を受けるか」が重要です。

交通事故の治療は「医師」の在籍する「病院」で受ける必要があります。医師でないと診断、投薬、検査などの必要な医療行為ができないからです。病院に行かねば診断書も書いてもらえず後遺障害の認定も受けられません。

むちうちなどの場合「整骨院」「接骨院」「鍼灸院」に通う方もおられますが、これらの治療院は病院ではありません。まずは整形外科などの病院に通い、医師と相談して許可を得た上で補助的に整骨院などを利用するのがよいでしょう。

同意書を送付

交通事故で治療を受けるときには保険会社が病院に治療費を直接払ってくれるケースが多数です。ただしその場合、当初に保険会社に「同意書」を提出するよう求められます。

同意書とは、保険会社が病院から診断書や診療報酬明細書などの医療関係書類を取り寄せることに被害者が同意する書類です。これらの書類は被害者の個人情報だからです。書類がないと、保険会社はどのくらい治療費がかかったかわからないので治療費を病院に直接払いできません。

確かに個人情報を取得される気持ち悪さはありますが、現実にはほとんどの方が同意書を送って治療費を払ってもらっています。治療の状況を逐一知られてしまうデメリットはありますが、治療費を直接払いしてもらえるメリットの方が大きいので、同意書を求められたら基本的には提出した方が良いでしょう。

症状固定まで通院する

交通事故の治療は「症状固定」するまで継続します。症状固定とは、「それ以上治療を続けても改善しなくなった状態」です。症状固定すると、治療をしても無意味となるので治療を終了します。

症状固定までの期間はケースによってさまざまです。もちろん重傷なら長くなりますし軽傷なら短いのですが、本人の気力や体力、年齢などによっても変わります。医師と相談しながら必要なだけ治療を続けることが重要です。

かかった治療費は、必要かつ妥当な範囲であれば全額損害となって相手に請求できますし、治療期間が長くなるほど「入通院慰謝料」が高額になって請求できる賠償金額が上がります。治療が長引いても焦る必要はありません。

治療費の打ち切りに遭ったら

治療期間が長びいてくると、相手の保険会社が「そろそろ治療は終了しましょう」などと言ってきて、ときには治療費を打ち切られることがあります。すると被害者が窓口で高額な医療費を負担しなければならないので、泣く泣く治療をやめてしまう方もおられます。しかし治療費を打ち切られたからと言って、治療をやめるべきではありません。

交通事故後の対応では「治療は症状固定まで続ける」必要があるからです。症状固定時は相手の保険会社ではなく、担当医師が判断すべき事項です。医師が症状固定と考えていないのに、相手保険会社の都合で勝手に症状固定にされるのは不当です。

保険会社が早期に症状固定させようとする理由

保険会社が必要以上に早期に症状固定させようとするのは、支払う保険金の金額を抑えるためです。治療が長びくとその分治療費や休業損害もかさんでいきますし、入通院慰謝料もどんどん高額になっていきます。すると任意保険の負担額が高額になるので、それを防止するために早期に治療を打ち切らせようとするのです。

しかし治療を早期に打ち切ると被害者には不利益です。適切な治療を受けられませんし入通院慰謝料も減額されます。保険会社が治療費を打ち切っても、あきらめずに通院を継続しましょう。

通院には健康保険を利用する

そうは言っても交通事故後の通院にはお金がかかります。特に保険会社から治療費が払われている場合、自由診療となっているので、そのまま引き続いて被害者が10割負担するとものすごい金額になります。

そのままでは到底症状固定まで治療を継続できないので、「健康保険」に切り替えることをお勧めします。健康保険を適用すれば点数が下がって医療費が安くなりますし、3割負担となるので自分でも支払える程度に落ち着きます。加入している健康保険組合や市町村に申請して「第三者行為による傷病届」を提出し、その後は症状固定するまで病院に通院を継続しましょう。

弁護士に相談するベストなタイミング

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交通事故

後遺障害認定

後遺症が残ったら後遺障害認定を受ける

交通事故でけがをしたら、症状固定するまで通院してもけがが完治しないケースがあります。たとえば目が見えにくいままになったり腕や脚を動かせなくなったり呼吸が難しくなったり精神障害が残ってしまったりする場合などです。

後遺症が残ったら「後遺障害認定」を受ける必要があります。後遺障害認定とは、交通事故によって残った「後遺症」について、正式に「後遺障害」として認定してもらう手続きです。交通事故の後遺障害には14段階の「等級」があります。後遺障害認定を受けられたら、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益という賠償金を払ってもらえます。

反対に言うと、辛い後遺症が残ってもきちんと後遺障害認定を受けなかったら必要な賠償金を払ってもらえないので、被害者には大きな不利益が及びます。後遺症が残ったら必ず後遺障害認定の申請をしましょう。

交通事故で後遺障害として認定されるには、相手の自賠責保険へと申請を出して審査を受ける必要があります。その方法には、以下の2種類があります。

事前認定

相手の任意保険会社に後遺障害等級認定の手続きを任せる方法です。医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、それを保険会社に送れば後は保険会社の方で手続きを進めてくれます。申請後1~3か月くらいすると結果が出て、相手の保険会社の担当者から通知されます。

簡単で手間のかからない方法ですが、被害者が自分に有利な事情を積極的に主張・立証できないデメリットがあります。

被害者請求

被害者自身が後遺障害申請に必要なさまざまな書類を集めて自賠責保険に送り、後遺障害認定を申請する方法です。

被害者請求を行うには、以下のような書類が必要です。

  • 後遺障害診断書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況説明書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • レントゲンやMRIなどの検査結果に関する資料
  • 通院交通費明細書
  • 休業損害証明書

医師の意見書など、必要書類以外の資料をつけることも可能です。

被害者請求は手間がかかるのがデメリットですが、積極的に被害者に有利な主張や立証をできるメリットがあります。後遺障害が認定されるか微妙な案件では、自分で立証活動をできる被害者請求を利用するのが良いでしょう。

ただし被害者請求は複雑ですし、うまく症状や要件を立証するには専門的な知識やスキルも必要です。一人で取り組むより弁護士に相談して、手続を代行してもらう方が確実です。交通事故後、後遺症が残って後遺障害認定を受けたいなら、一度交通事故に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。

交通事故賠償問題解決の3つの方法

症状固定して後遺障害認定を受けたら、いよいよ賠償問題の解決に入っていきます。交通事故の賠償金についての解決方法には以下の3種類があります。

示談交渉

症状固定したら、まずは相手の保険会社と示談交渉を進めます。示談交渉とは、話し合いによって示談金(賠償金、保険金)を決定する方法です。発生した損害額や過失割合などを決めていきます。

ただ被害者が自分で交渉する際には、被害者側に知識がないために保険会社主導となり、ほとんど保険会社の言い分通りに決まるケースも多々あります。過失割合についても保険会社が「このくらいが基準です」と言えば被害者は受け入れるしかないことが多いのです。慰謝料についても、保険会社の提示額は法的な基準より低くなっていて、不当に安くなってしまいます。

過失割合や慰謝料などを法的に適正な割合、金額にしてもらうには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。弁護士ならば深い法的知識と交渉スキルを持っているので、示談でも法的基準を適用して高額な賠償金を獲得してくれます。弁護士に依頼するだけで賠償金が3倍や5倍、それ以上になる方もおられるので、示談する際には是非とも一度相談してみることをお勧めします。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

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ADR

ADRとは「裁判外の紛争解決機関」です。有名なのが「交通事故紛争処理センター」ですが、日弁連にも交通事故相談センターがあります。

交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターでは、交通事故についての法律相談や話し合いのあっせん、審査(仲裁決定)を受けられます。つまり示談交渉で相手の保険会社ともめたとき、ADRに間に入って話し合いを調整してもらえたり、話し合いでも解決できない場合には、ADRに審査をしてもらって賠償金を決定してもらえたりできます。

ADRでの賠償金計算方法は、法的な基準である「裁判基準」に近くなるので、被害者が自分で示談交渉するよりも全体的に賠償金額が上がります。またADRで審査決定が下りると、相手が保険会社や共済の場合には審査結果に拘束されるので、被害者さえ納得できれば最終的に賠償問題を解決できます。

ただ、ADRで間に入ってくれる弁護士は、被害者の味方というわけではありません。中立的な立場から解決を目指す人なので、被害者にしてみると不満を感じることはあります。またADRで審査を利用できるのは、相手がADRと提携している保険会社や共済組合のケースのみです。その他の場合(提携していない共済や相手が加害者本人)の場合、審査を利用するには相手の同意が必要ですし、審査結果にも拘束されないので解決できない可能性も高くなります。

訴訟

交通事故トラブルを示談やADRで解決できない場合、最終的に「訴訟」を起こすしかありません。訴訟を起こすと、裁判所が原告(被害者)と被害者(保険会社)の言い分を聞いた上で、妥当な賠償金額を算定して判決を下します。
判決になったら交通事故後の遅延損害金や弁護士費用の支払命令も出るので、相手から払われる賠償金の金額が高額になります。

ただし裁判は非常に重厚で複雑かつ専門的な手続きで、手間もかかりますし素人の方には荷が重いのが実情です。うまく法的な主張と立証をできなければ被害者が不利になり、相手に有利な判決が出てしまいます。特に相手が保険会社ならば、ほとんど確実に弁護士をつけてくるので、被害者が自分一人で対応していると極めて不利になります。訴訟を起こすのであれば、交通事故に強い弁護士に相談し、依頼することが必須です。

交通事故問題を有利に解決するには弁護士に相談を!

交通事故で有利に解決するためには、事故直後から示談成立までの流れにおいて、各段階で適切に対応しなければなりません。しかし交通事故の解決の流れは複雑で、被害者一人で対応するには不安があります。

事故当初の段階から弁護士に相談し、適切な対処を続ければ不利益も最小限度にとどめられますし高額な賠償金を獲得しやすくなります。お困りでしたら、まずは交通事故に積極的な取り組みを進めている弁護士に相談してみましょう。

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