交通事故に遭ってしまった時のために、覚えておきたい基礎知識
交通事故の被害者となってしまった場合、まずは自分の安全の確保が最優先です。そして次に、可能であれば加害者の確認をします。運転免許証などで身元を確かめ、連絡先を聞いておきましょう。慰謝料請求には、保険の加入の有無も大切です。
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交通事故の被害者になったら、まず何をするべき?
交通事故に遭ってしまった場合、まずは自分の安全確保を行ってください。
本来なら加害者が行うべき安全確保ですが、事故を起こして動転し、被害者の安全確保にまで気が回らない事態が考えられるからです。そしてケガをしているならば119番通報を行い、次に110番で警察署への事故の報告をします。
これも加害者に義務があるのですが、加害者が戸惑っている場合や連絡を渋っている時には、必ず被害者から通報を行いましょう。もし自分で通報できないほどのケガで、加害者が通報を行わない場合は、遠慮なく周りの人にお願いして通報を!
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軽い接触でも後遺障害の可能性! 必ず通報を!
軽い接触事故で怪我をしてないと感じても、必ず警察署への110番通報は行っておきましょう。もしケガや後遺障害が後日判明したとしても、慰謝料が受けることが難しくなる場合があるからです。
その場では少しのかすり傷や打撲程度に見えても、脊柱に衝撃を受けていればむち打ち症などの可能性があり、時間が経ってから判明するケガや後遺障害も多いのです。
加害者の身元確認と、保険の有無を聞くことが大事!
交通事故の被害者となってしまった場合、加害者が誰であるのかを確認することが非常に重要です。
運転免許証を提示してもらって住所や氏名を確認し、電話番号などの連絡先を必ず知っておきましょう。もちろん警察が加害者の確認は行いますが、後日の慰謝料請求では加害者と直接の交渉が必要となる場合もあります。
自分が動けて話せる状態であれば、加害者に誠実な対応を行わせるためにも被害者自らが確認しておいた方が良いでしょう。
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慰謝料請求に重要な保険の有無
交通事故の被害者になってしまった場合、加害者または加害者が加入している保険会社と交渉し、治療費や慰謝料などを請求できます。
この慰謝料請求に備えるために、自賠責保険の証書や任意保険の加入の有無を確認することが重要です。
事故直後の加害者は興奮し、気が動転していることが多いため難しいかもしれませんが、可能な限り加害者の情報を聞き出しておけば、後の交渉に大変役に立ちます。
多額の慰謝料を補うための2種類の保険
- 自賠責保険
- 任意保険
交通事故の被害者になってしまったら、加害者に対して慰謝料を請求する権利があります。
多くの場合は加害者が加入している保険会社と交渉し慰謝料を請求することになりますが、自動車の運転手が加入している保険には自賠責保険と任意保険の2種類があります。
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1) 全ての運転者に義務づけられている自賠責保険
自賠責保険(正式名称:自動車損害賠償責任保険)は、自動車損害賠償保障法により自動車および原動機付自転車を運転する場合に加入が義務付けられている損害保険です。
加入が義務付けられていることから、強制保険とも呼ばれています。自賠責保険に未加入で走っている車やバイクはいないはずです。
自動車損害賠償保障法では、責任共済制度も制定されています。また、ひき逃げで加害者が不明な場合や、万が一加害者が自賠責保険・共済に加入していない場合は、政府の保証事業を利用することも可能です。
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2) 限度額を超える損害賠償をカバーするための任意保険
一方で、自賠責保険・共済は賠償金支払いの限度額が低く、ケガの程度によれば賠償金額を全てまかなうことが難しいとこともあるでしょう。このような場合の損害賠償をカバーするために、多くの運転者は任意保険に入っています。
もちろん任意保険にも限度額が設定されていますから、契約の上限を超えるような事故の場合は加害者の個人負担となります。
加害者が任意保険によって損害賠償を支払おうとする場合、被害者は任意保険会社の担当者と交渉することになります。交渉のプロを相手にすることになりますので、被害者の対応は難しいものになります。
被害者として、大きなケガを負い多額の損害賠償を求める場合には、専門家の助言を求めたいところです。
稀なケースとして、加害者が保険を利用せずに自己負担で賠償金を支払う場合もありますが、示談金額の相場など被害者となった身としては知らないことが考えられるため、こういった場合も弁護士などの専門家に相談した方が良いでしょう。
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医師の診断や治療が必要な場合~治療費の記録を!
交通事故に遭ってしまった場合、軽い接触事故でケガがないように見えても、後日痛みが出たり後遺障害が残ったりする場合があるので、必ず医師の診断や治療を受けましょう。
すぐに自力で立ち上がれないとか、頭を強く打ったなどの場合は大きな外傷がなくても救急搬送される場合が多いので医師との接点ができますが、ケガが軽いからと病院に行かず、相当期間が過ぎた後に通院を始めると、慰謝料が認められないことがあります。
治療に掛かった費用は全て記録しておこう
医師の診断や治療が必要になるようなケガをしてしまった場合、注意しておかなければならない点があります。
事故直後はまだ加害者からの慰謝料は支払われませんから、被害者が負担する病院までの交通費、治療費、薬代などは、領収書をきちんともらって書類で残しておくという事を忘れてはいけません。
交通事故の場合、過失相殺や素因減額といった基準により100%加害者が悪いという決着は少ないとされています。そのため治療にかかった全額が負担されるとは限りませんが、後の交渉を有利に進めるため費用は全て記録しておきましょう。
被害者の負担と、通院する際の注意点
交通事故によるケガの場合、健康保険はほとんど使えません。被害者の負担が増えますが、医師としっかりと相談することが必要でしょう。
また、交通事故によるケガの診断書は医師でないと書けません。柔道整復師(整骨院)や鍼灸、マッサージなどで痛みなどを回復しようとすると、治療費が認められない場合がありますので、最初は医師に必ず相談するようにしましょう。
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こまめに通院し、安易に治療を打ち切らない!
交通事故では、事故後に日数が経過してから、むち打ち症などの症状が現れてくる場合があります。可能ならば事故直後から同じ病院、同じ医師に診断してもらい、事故後の時間経過による体調の変化をこまめに相談し、新たな症状が出たら事故との因果関係をハッキリさせることが大事です。
医師による診断が慰謝料の鍵
交通事故に遭ってしまった後、被害者が行うべきことは、健康の回復です。そのためには必ず病院に通い、治療に専念しましょう。勝手な判断で治療を打ち切ると、後に後遺障害が出た場合でも事故によるものではないと判断されてしまいます。
非常に重要な、症状固定のタイミング
治療が長期化した場合に、加害者の保険会社の担当者から治療の打ち切りを求められる場合があります。
保険会社が症状固定日を決められるわけではない!
保険会社の担当者に勧められるがままに診断書を作成してしまうと、そこに記載される症状固定日以降の治療費は支払われません。
このような状況を避けるためには、医師としっかりコミュニケーションを取り、または必要ならば弁護士などの専門家に相談することが必要です。
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安易な示談を行わないこと!
交通事故の示談交渉は多くの場合、加害者が加入している保険会社の担当員が行います。保険会社によれば少しでも早く示談を成立させるために、病院の後遺障害診断書作成を待たずに示談書にサインを求めることもあると言われています。
しかし症状固定前の段階で安易に示談に応じると、後でどんな障害が出ても補償されないことがあります。
示談書の内容をよく読み、 「症状固定までに新たな病状が発症した場合は、別交渉にする」 などの項目がない場合、示談書を作り直してもらうか、症状固定するまで示談には応じない方が良いでしょう。
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