交通事故の加害者になってしまったら?必ず行うべき9つの行動
- 監修記事
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佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)
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交通事故加害者が事故直後に行うべき5つの行動
交通事故は被害に遭ってしまった人にとっても、そして加害者になってしまった人にとってもつらいことです。重過失の場合は論外として、望んで交通事故を起こす人なんているはずがないからです。
交通事故を起こしてしまったという現実と向き合うだけでも大変なことですが、加害者は事故を起こした直後から次のような行動をしなくてはいけません。
負傷者を助ける(救護義務)
交通事故を起こした場合、特に人身事故を起こした場合は被害者の救護が最優先です。道路交通法では加害者の負傷者(被害者)に対する救護義務が定められているので、被害者を放置することは絶対に許されません。
救護義務違反の罪の処罰としては、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金、そして、人の死傷が加害運転者の運転に起因するときは10年以下の懲役又は100万円以下の罰金がそれぞれ科せられます(道路交通法117条1項、2項)。
加害者は、負傷者やその家族のためにも最善を尽くしましょう。
車は安全な場所に移動させて、止める
まず、負傷者を助けるためには加害者が車から降りる必要があります。当たり前のことですが気が動転してその場に車を止めてしまわないように注意してください。
基本的には現場近くの路肩に車を移動させて止めることとなりますがやむを得ないときは多少離れた場所を選びましょう。
救急車を呼ぶ
負傷者をなんとか助けたいという気持ちは分かりますが、不用意に負傷者を動かしてしまうと容態が悪化することも考えられます。車から降りたらすぐに119番通報して救急車を呼びましょう。
そして、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチなどで止血するなど、可能な応急救護処置を行います。この場合、前記のように、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部に傷を受けているときは動かさない)ようにします。ただし、後続事故のおそれがある場合は、早く負傷者を救出して安全な場所に移動させます。
もし負傷者に目立った外傷が見られない、あるいはそこまで重症に見えないときでも隠れた部位に負傷を負っているおそれがあります。交通事故でよくあるむち打ち症は目視で状態を確認することができずしかも後遺症が残ることが懸念されます。
できる限りの救命措置をする
救急車が現場に到着するまで、119番通報から平均8分以上かかります。それまでに加害者が現場で行う応急救護処置が、負傷者の救命に重要な役割を担っています。加害者が負傷者にとり得る措置がある場合は、救急車の救命救急士の指示に従いましょう。
被害者が複数いるときも
被害者が複数いるときも同じように救護義務を果たします。直接車がぶつかってしまった人だけでなく事故が原因で負傷してしまった人をしっかり把握してください。
道路の安全確保(危険防止義務)
交通事故が起きると、事故の処理が終わるまで道路の一部が通行できなくなってしまいます。その状況に気づかなかった車が二次災害を起こしてしまった場合も危険防止義務違反が加害者に問われます。
まずは自分の車が現場に留まっていることを知らせることが大事です。発炎筒や停止表示器材(三角の表示板)などが車の中に入っているので利用してください。特に夜間の場合はより分かりやすく伝えられるようにすると安全です。
次に後続車を誘導する義務です。後続車がぶつからないように努めましょう。
そして道路に散らばった車の破片などを取り除くことも危険防止義務を果たすためにすべき行動です。
危険防止義務違反の罪の処罰としては、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます(道路交通法117条の5第1項)。
警察への届出(報告義務)
交通事故が起きたら警察に届け出ることは、運転者の義務です。通常は、まず110番通報によることになります。警察への届出は、事故が軽微であるときや被害者が特に怪我をしていないように見えるときも行う義務があります。
警察には事故発生の日時と場所、死傷者の数と程度、損壊した物と損壊の程度、車両等の積載物、事故について講じた措置などを報告しなければなりません。そして、警察官は、事故現場の実況見分を行います。
もし、警察への届出を怠ると報告義務違反の罪となり、その処罰としては、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます(道路交通法119条1項10号)。被害者から、警察に届出をしない代わりに和解金を吊り上げられるおそれもあるので、加害者は必ず報告義務を果たしてください。
連絡先の共有
交通事故の被害者と損害賠償等について話し合うことになります。そのため、可能な限り連絡先を交換しておきましょう。繰り返しますが、むち打ち症などは「その場では自覚症状がなくても後になって発症する」可能性があります。
現場写真の撮影
警察の捜査とは別に、手持ちのカメラ、携帯電話やスマートフォンなどで、事故状況、見通しや信号機の有無等の事故現場の状況写真を撮影しておきましょう。これらの写真が証拠として損害賠償等の額に影響する可能性があるからです。正確な情報を持っておくことは交通事故を問わずどんな法律事件でも基本中の基本となります。
被害者が感情的に過大な損害賠償金の支払いを求めて訴えてきても、きちんとした証拠があれば加害者側の反論が認められやすくなります。もしかしたら、事故についての過失がなかったことを、証明できる手がかかりになるかもしれません。
交通事故加害者が事故の後に行うべき4つの行動
交通事故直後に加害者が負う義務は救護義務、報告義務、危険防止義務の3つです。少なくともこれらの責任を果たすよう努めてください。
そして交通事故について一通りの初期対応が終わった後は、次のような行動をとることになります。
保険会社への連絡
事故の初期対応が終わったら保険会社へ連絡しましょう。
連絡する内容は、おおむね、①交通事故の発生、②契約者・被保険者の氏名、住所、電話番号、③保険証券の番号、④事故発生の年月日、時間、⑤事故発生の場所、⑥事故の原因及び状況、➆警察への届出の有無、⑧双方の車両の損傷の程度及び双方の負傷の程度、⑨病院名などになります。併せてその際、自動車保険に弁護士費用特約がついていないか確認することも必要です(弁護士費用特約がついていれば、軽微な交通事故であっても、弁護士に依頼しても費用倒れが回避できるというメリットがあります)。
自賠責保険と任意保険の両方に加入している場合も任意保険会社が一括払いを引き受けてくれます。実際に交通事故でいくら支払うことになるかは分かりませんが、保険の規約に基づいた保障がされます。
少なくとも自賠責保険だけ加入の場合は賠償できる範囲が大きく減ってしまいます。
保険会社に事故の状況を連絡した後は、保険金を受け取るために被害者と保険会社が直接連絡を取り合うこともよくあります。被害者が一命を取り留めた場合も後遺障害があれば障害等級に基づいた賠償金が支払われることになります。
加害者が積極的に何かをすることは少ないですが、それでも加害者が誠意をもった行動をすることは大切です。
被害者へのお見舞い
被害者は加害者に対し、怒りや憎しみを持つことも考えられます。そのような場合に加害者が保険会社に対応をすべて丸投げしたら、被害者も、加害者の態度は不誠実だとして、どのような提案にも頑なになり、まとまることもまとまらないということが懸念されます。
加害者は、被害者と直接会うことがちゅうちょされるという気持ちがあっても、自分の立場をわきまえ、誠意をもって被害者を見舞い、賠償についての現在の状況や今後の解決策について話し合うのが望ましいのです。ただし、被害者が望まないのに無理やり加害者が会おうとするのはかえって心証を悪くします。
被害者へのお見舞いをする場合は数日から1週間以内が望ましいでしょう。
示談交渉
加害者は、交通事故を起こした責任ある者として、被害者に対して示談交渉を行うことになります。物損の場合もその物の所有者に対し、損害賠償金を払う必要があるのでやはり話し合いが必要になるでしょう。
示談の結果として作成された和解契約書は示談当時予想できなかった不測の事情を除き、その内容を覆すことができない効果を持っています。特に裁判上の和解が成立した場合は、和解調書の記載が確定判決と同一の効力を有し、執行力のある債務名義になるため、それだけで強制執行が可能となります。
民事事件としては保険会社が処理してくれる
交通事故の賠償は加害者に代わって保険会社が行います。そのため、保険会社が示談交渉を代行することが一般的です。もし、加害者が高い金額で示談を成立させてしまうと保険会社にとって不利益になるからです。
具体的な賠償額は、裁判によってのみ決まりますが、少なくとも自賠責の保険料に上乗せされる形でかつ裁判で予想される賠償額よりは安めの合意がなされる傾向にあるようです。
加害者は、基本的にその結果を待つだけですが、被害者に誠意を示すために、個別に連絡を取り合うことや示談に同席することが良いかもしれません。ただし、示談の内容については保険会社を通してのみ交渉するようにしてください。
万が一、任意保険に加入していなかった場合、自賠責で支払いきれない分の損害賠償は、すべて自前で支払うことになります。資力がない場合は支払いようがありませんから、よほどの事情がない限り任意保険に加入しておくべきです。
刑事事件についての弁護士利用
保険会社がサポートしてくれるのは民事事件としての交通事故であり、刑事事件としての手続きについては国選弁護人を頼るか、自分で弁護士を選任することになります。加害者が逮捕勾留された場合でも、弁護士を通じて誠意を示せば、有利な事情として斟酌されることも考えられます。
ただ、示談で罪を消すことはできません。あくまで考慮されるにとどまります。
交通事故では、現行犯逮捕されることも多いのですが、引き続き勾留にまで至るのは、危険運転致死傷罪の場合はともかく、過失運転致死傷罪の場合であれば、罪障隠滅のおそれや逃亡のおそれの蓋然性が高ければともかく、一般的には少ないのが現状のようです。
法的手続き
示談でまとまらなければ法的手続きで解決することになります。自動車運転死傷処罰法の罪で起訴された場合は、刑事裁判になります。
調停
簡易裁判所における交通調停は、裁判官と民間から選出された2名の調停委員の3名で構成される調停委員会が、当事者双方の主張を交互に聞き、事案に即した解決を図る手続きです。示談だけで話がまとまらない場合、第三者となる存在がいると合意をしやすくなります。その一方で、調停への参加義務がないことや、結局は合意によって決着することから調停での解決が難しい事案も多いのです。
加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社が被害者との間で合意ができるように調停に臨みます。
調停における費用は、訴訟と比べて低廉であり、訴訟物以外の事柄についても解決を図ることができるという柔軟性があります。調停が成立すると、裁判上の和解と同一の効力を有します(民事調停法16条)。
また、調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、職権で、申立ての趣旨に反しない限度で、金銭の支払い等の財産上の給付を命ずることができます(同法17条)。ただし、この決定については、当事者が決定を受けた日から2週間以内であれば、異議の申立てをすることができ、適法な異議の申立てがあったときは、上記決定は効力を失います(同法18条1項、4項)。
他方、当事者間で合意ができない場合は、調停不成立となります。その場合には、解決を図るためには訴訟を提起せざるを得ないこととなります。調停である程度話し合いが進んでいると、訴訟になっても相手方の主張が予測でき、訴訟がスムーズに進むこともあります。
訴訟
訴訟は、本人でできないわけではありませんが、訴状や準備書面、口頭弁論、あるいは証拠集めなどと、難しい手続きもあるので、やはり弁護士に頼むのが良いと思われます。
裁判所の判決が出ると、原告(被害者)・被告(加害者)間の権利義務関係が、公的な判決の結論によって確定し、それ以降の紛争の蒸し返しは許されなくなります。訴訟は、具体的な事実や過去の裁判例をもとに進められ、判決で示される裁判基準の賠償額は、自賠責保険では到底まかなえず、任意保険会社が示談で提示する額よりもかなり高額になります。
訴訟の結果、高額の損害賠償が認められたとしても、加害者が追加で何かを出費することはありません。
ただ、保険で加害者の財産が守られるとしても、事故そのものをなかったことにすることはできません。
加害者が保険会社を訴える場合も
保険会社もすべての事故についての賠償金を代わりに支払うわけではありません。
自賠責保険について、加害者が被害者に対して損害賠償責任を免れるのは、①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、③自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことの3点が立証された場合です(自賠法3条ただし書)。
また、任意保険については、加害者が故意に事故を起こした場合は、保険会社は賠償金の支払いを免れます。なお、上記故意に、未必の故意が含まれるかについては、下級審の裁判例は分かれていますが、最高裁はこの点につき判断をしていません。
他にも契約上の義務違反や保険料の未払いを理由に賠償金の支払いがされないこともあります。保険会社の判断が受け入れられないときは、被害者だけでなく加害者も、保険会社に対し法的手続きをとることになるでしょう。
交通事故加害者がとってはいけないNG行為
ここまで交通事故加害者がとるべき行為を紹介してきましたが、逆に加害者がとってはいけない行為にはどのようなものがあるのかについて紹介しておきます。基本的には上記のおさらいです。
その場で示談を成立させてしまう
事故が軽度であれば被害者とその場で話し合えることもあります。そして、被害者とすぐに示談を成立させてしまう場合が見られます。示談とは要するに損害賠償をいくら支払うかという合意ですが、保険会社からの支払いを受け取れなくなる可能性がありますし、示談した後に予期せぬ後遺障害が発生し、結局示談のやり直しとなる場合も考えられます。
いくら気が動転していても、示談は冷静に検討できる環境を作ってください。
その場で示談をしてしまうことは加害者にも、被害者にもデメリットしかありません。加害者に非があるのは当然としても支払い義務のない費用まで負担する合意はすべきではないでしょう。
お金をその場で支払ってしまう
事故現場で示談をしてはいけないのと同様、お金をその場で支払ってしまうことも当然許されないことです。その場でお金を支払ったような場合、そもそもお金を支払ったことを証する書類が残されない可能性があるため、支払ったという事実をなかったことにされる可能性も考えられます。また、お金と引き換えに警察へ報告しないよう働きかけることも許されません。
警察への報告は、警察と加害者との問題ですから、被害者にお金を支払ってどうこうできることではないのです。報告義務を怠ることは、紛れもない犯罪ですので、罪に問われることになるのです。
保険会社に被害者対応を丸投げ
保険会社に被害者対応を丸投げすることは、制度上許されます。しかし、被害者がそれで納得するとは到底思われません。加害者のせいで怪我を負い、あるいは命を失ったにもかかわらず、全く被害者やその遺族と向き合おうとしない加害者の態度は、被害者らの感情を逆なでにするもので、示談交渉の場などでも、被害者らをかたくなにさせてしまうでしょう。
ただ、加害者が被害者に心底から謝りたいという気持ちであったとしても、示談の内容に言及するのは逆に控えなければなりません。法的な問題と倫理の問題はしっかり分けてください。
救護義務の放棄
救護義務の放棄とは、ひき逃げです。ひき逃げは、救護義務を果たした場合に問われる罪よりも、格段に重い罪責を問われることになります。たとえ、どのような状況であっても、負傷者の救護は行ってください。
交通事故加害者が負う法的責任のおさらい
交通事故加害者はどのような法的責任を負うのかをおさらいします。
刑事上の責任
刑事上の責任とは、交通事故により他人の生命・身体を侵害した者が、国家の刑罰権の発動として、法律により刑事罰に服する責任です。交通事故では、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、ひき逃げをした場合の救護義務違反の罪や保護責任者遺棄罪などに問われる可能性があります。
ただ、刑事上の責任については、情状酌量されて刑が減軽されたり、執行猶予になったりする場合もあるので、事故に関する情状については正しく主張するようにしましょう。
民事上の責任
民事上の責任とは、交通事故を起こし、他人の生命・身体を侵害(人身事故)、あるいは、他人の財産を侵害(物損事故)した者が、これにより他人が被った損害を賠償する責任です。人身損害の場合であれば、被害者は、通常、自賠法3条又は民法709条に基づき、加害車の運行供用者(保有者)又は運転者に対して、損害の賠償を請求するものですが、ほかに、民法715条に基づき運転者の使用者、あるいは民法714条に基づき運転者の監督義務者に対し、損害の賠償を請求する場合もあります。また、物的損害の場合であれば、被害者は、通常、民法709条等に基づき、加害者に対して、損害の賠償を請求することになります(自賠法は人身損害についてのみ適用されるため)。
交通事故の損害賠償額は、実際の怪我や病気に対する治療費のほか、交通費、介護費等、精神的苦痛に対する慰謝料、休業損害や逸失利益などを総合的に算定します。
自動車保険は、この損害賠償を代わりに支払ってくれるものです。自動車保険に加入していない場合は、高額の損害賠償を自分で支払うことになります。
行政上の責任
行政上の責任とは、交通事故を起こしたときにその原因となった違反行為の基礎点数に、交通事故の付加点数が加算される場合、公安委員会から下される運転免許の効力の停止や取消しなどの行政処分を負う責任です。
行政処分を受けた者は、不服があれば、公安委員会に対して異議の申立てができますし、処分取消しの訴えを裁判所にすることもできます。
交通事故の加害者になってしまったとき弁護士へ相談を
おそらくこの記事を読んでいる方は、交通事故をまだ起こしていないか、逆に交通事故の初期対応が終わった後であることが考えられます。民事事件については保険会社に任せればよく、初期対応にミスがないこともひとまずの安心材料になります。
その他不安なことがある場合は交通事故の実績豊富な弁護士に相談すると良いでしょう。家族が交通事故で勾留されている場合も不当な刑事責任を負わないために弁護士の力を借りることをおすすめします。
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交通事故一人で悩まずご相談を
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