交通事故裁判の流れ~期間は長い?かかる費用はどのくらい?

交通事故裁判
交通事故で裁判を起こす場合、どんな手続が必要になるのでしょうか。

交通事故の損害賠償金を相手方に請求する場合、話し合いでは納得の行く解決が得られないケースがあります。このような場合に考えられる方法が、裁判です。
発生した交通事故の責任や賠償請求について、裁判所に判断してもらうことで、紛争の終局的解決を図ることができます。

ここでは交通事故で裁判になった場合の大まかな流れや必要な費用、交通事故の問題解決で裁判をするメリットなどについて紹介します。

交通事故裁判の流れ

交通事故の裁判には民事裁判、刑事裁判の2つがありますが、損害賠償の請求で問題になるのは民事裁判です。
そこで、ここでは民事裁判(以下、裁判)の流れについて簡単に紹介します。

  1. 裁判所に訴状を提出
  2. 訴状審査・送達
  3. 第1回口頭弁論
  4. 2回目以降の期日
  5. 証人尋問・当事者尋問
  6. 和解
  7. 判決
  8. 不服申立て(控訴・上告)

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※刑事裁判については以下の記事もご参照ください。

裁判所に訴状を提出

交通事故の裁判は、被害者が訴状を裁判所に提出し、加害者に対して「損害賠償として◯◯円支払ってほしい」という訴えを提起するところから始まります。

訴状を提出する裁判所は、訴額140万円までは簡易裁判所、訴額140万円を超える場合は地方裁判所です。

なお、訴えた側を原告、訴えられた側を被告といいます。
一般的に、交通事故の裁判の場合は、被害者側が原告、加害者側が被告になります。

訴状審査・送達

被害者が提出した訴状は形式面の不備がないかどうかのチェックがなされます(訴状審査)。
特に問題がなければ、加害者に訴状が郵送されます。
この加害者に訴状を送る手続きを送達といいます。

第1回口頭弁論

口頭弁論とは、公開の法廷で裁判官が当事者双方の言い分を聞く手続きをいいます。

訴状の送達と同時に、1回目の口頭弁論が開かれる日程(第1回口頭弁論期日)も加害者側に知らされます。
訴状を受け取った加害者側は、1回目の口頭弁論が開かれるまでに、訴状に書かれた内容に対して自分の言い分を述べた書面(答弁書)を提出します。

第1回口頭弁論で審理は行われないのが通常

もっとも第1回目の口頭弁論では実質的な審理は行われないのが一般的です。
裁判官がそれぞれの当事者に対して訴状や答弁書の内容に間違いないかを確認した上で、今後の主張する予定の内容などに関する打ち合わせを行い、次回の期日を決めて終わりというケースが多いのです。

また、加害者側が答弁書だけを提出して期日に欠席することもよくあります。

なお、加害者が答弁書も出さずに第1回目の期日を欠席した場合は、被害者の言い分が全面的に認められる形で判決が言い渡されます(欠席判決)。

2回目以降の期日

第1回目の期日が終わった後から、実質的な審理が始まります。
2回目の期日は当事者双方が交互にそれぞれの主張を書いた書面を提出し、当該主張についての反論を行うという形で進んでいきます。

期日で何かしらの主張をする場合は、その主張を根拠づける証拠も一緒に提出します。
なお、近年はITツールの進歩によりWeb上で期日が開かれ、関係者が裁判所に行かなくて済むケースも増えてきています。

争点整理手続

争点を明確にするために、口頭弁論を開く前に弁論準備手続などの争点整理手続が行われることもあります。

争点整理手続では、その文字通りで裁判においてどこを主たる争点とするかを定めるため、当事者双方と裁判所をふくめたすり合わせを行います。
期日が来る前に、当事者の主張とその立証方法、証拠の存在・要不要などを期日前に意思確認することで、口頭弁論期日当日に争う論点を明らかにします。

争点整理手続は当事者と裁判所が同席して行われるのが原則ですが、この手続もWebの活用が進んでいます。

口頭弁論

2回目以降の口頭弁論では、当事者双方が自分の主張を戦わせます。
さらに、それぞれの主張を裏付ける証拠を調べる手続き(証拠調べ)も行われます。

なお、証拠には、書類、証言などがあり、証拠の信頼性を確認するため専門家による鑑定が行われることもあります。

証人尋問・当事者尋問

証人尋問や当事者尋問は、証人や当事者から一問一答形式で話を聞く手続きです。
証人・当事者の証言以外の証拠が出そろった段階で行われます。

交通事故裁判における証人尋問・当事者尋問の流れ

交通事故の裁判では、実際の事故の様子や損害額、後遺症の重さといった点が主な争点になります。
事故の目撃者や同乗者がいれば、その証言が事故の状況の解明に役立つかもしれません。
また、被害者の家族や同僚の証言は後遺症の重さや休業損害の金額を証明するのに役立つでしょう。

被害者側による主尋問

被害者側が申請した証人や被害者本人に対して尋問を行う場合、まず被害者側による主尋問が行われます。
主尋問では、これまで被害者側が主張してきたことをなぞるようなことが訊かれます。
主尋問は弁護士がついている場合は弁護士、そうでない場合は裁判長が行います。

加害者側による反対尋問

主尋問が終わると、今度は加害者側による反対尋問が行われます。
反対尋問は、主尋問で証人が答えた内容の矛盾点などをつき、証言の信用度を下げるために行われるものです。

再主尋問・補充尋問

反対尋問が行われた後は、被害者側による再主尋問、裁判長による補充尋問が行われます。
再主尋問は被害者側が証言の信用性を回復させるために行う尋問、補充尋問は裁判官が直接質問をする尋問をいいます。

これらの手続きを通して裁判官は証人の証言がどれくらい信用できるかを判断することになるのです。
なお、加害者側の証人についても、同様の手続きで尋問が行われます。

和解

民事裁判において、裁判官はいつでも和解をすすめることができるとされています。
多いタイミングは争点整理が終わった後か尋問の後といわれていますが、それより早い段階で提案されることもあります。

和解には、

  • 当事者の合意による解決なので当事者の不満が残りにくい
  • 任意の履行を期待できる
  • 控訴されないので争いが早く終わる

といったメリットがあります。

そのせいか、交通事故訴訟を含む日本の裁判は和解で終わるケースが大半です。

交通事故裁判でも多い裁判中の和解

もっとも和解交渉するかどうかは当事者の気持ち次第であり、交渉の内容に納得できなければ、和解しなくてもかまいません。

しかし裁判官がすでに判決になった場合の見通しを持っているケースも多いため、和解を受け入れずに判決になると不利になる場合もあります。

いずれにしても、一度和解を受け入れてしまうとやり直しはできません。どうするべきか、弁護士とよく相談して決めるようにしましょう。

和解の手続きは裁判官が原告、被告それぞれから交互に話を聞き、和解できそうなら関係者全員で話しながら結論をまとめるという形で行われます。
なお、この手続きもWebでできるようになってきています。

判決

判決は裁判所が行う判断のことをいいます。
口頭弁論が終結し、また当事者が和解もしなかった場合には、判決に至ります。

交通事故に関する裁判の場合では、法廷で当事者同士での解決・和解に至らなかった際も、裁判所の判決によって、過失割合または事故責任の有無、損害賠償・補償の範囲や慰謝料を含む損害賠償金額などが決定されます。

不服申立て(控訴・上告)

判決の内容に不服がある場合は、2週間以内に不服申立てを行います。
第一審判決に対する不服申立てを控訴といいます。

控訴した場合、一審が簡易裁判所の場合は地方裁判所、一審が地方裁判所の場合は高等裁判所で審理が行われます。
当事者双方が不服申立てを行わない場合、第一審判決が確定します。

判決に不満な場合は上告できる。ただし上告可能なケースは限られる

なお、控訴審の判決に不満がある場合は、終審である最高裁判所(第一審が地方裁判所の場合)や高等裁判所(第一審が簡易裁判所の場合)に不服申立てを行う上告を行うことができます。

もっとも上告が認められるのは、憲法違反や判例違反、重大な事実誤認などのケースに限定されており、控訴審の判決に不満があるからといって、必ずしも上告できるとは限りません。
実際には控訴審までで勝負が決まるケースが大半です。

交通事故裁判のメリット

交通事故で裁判を行うことには次のようなメリットがあります。

  • 裁判基準による賠償金を請求できる
  • 遅延損害金や弁護士費用を相手に請求できる
  • 交通事故トラブルを確実に解決できる

裁判基準による賠償金を請求できる

1つ目のメリットは、裁判基準による賠償金を請求できることです。

交通事故の損害賠償金の算定に使われる基準はいくつかありますが、そのなかでも裁判基準は損害賠償金がもっとも高く算定される基準といわれています。
保険会社の提示する損害賠償金を大きく上回る金額になるケースも少なくありません。

また、損害賠償金の算定にあたり、利害対立のない中立的な裁判所による判断を受けられるのもメリットといえるでしょう。

遅延損害金や弁護士費用を相手に請求できる

2つ目のメリットは、損害賠償金に追加する形でさらにお金を受け取れる可能性があることです。

裁判で訴えが認められた場合、損害賠償金の利息にあたる遅延損害金、弁護士費用の一部を相手に請求できます。

交通事故トラブルを確実に解決できる

紛争を終局的に解決できるのが民事裁判の特徴です。

交渉で相手と合意できなくても、裁判になれば裁判所が何らかの判断をしてくれます。
つまり、裁判をすれば、必ず交通事故トラブルを解決できるのです。

加害者が賠償金を支払ってくれないときには相手の財産に強制執行をかけることも可能になります。

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交通事故裁判のデメリット

一方で、裁判による解決にはデメリットもあります。

  • 解決に時間がかかる
  • 裁判費用がかかる
  • 裁判へ対応するための手間がかかる
  • 賠償金が減額されるリスクも

解決に時間がかかる

1つ目のデメリットは解決まで時間がかかることです。
裁判は終わるまでには通常半年~1年半はかかります。医学的な見地からの判断が必要になるケースなど専門家による鑑定が実施されるような事案では、それ以上かかるケースも珍しくありません。最低でも1年前後はかかると思っておいた方がよいでしょう。

裁判費用がかかる

2つ目のデメリットは、裁判費用がかかることです。
まず、印紙代、切手代など手続きの費用も必要になります。
さらに、弁護士なしで訴訟を進めるのは現実的に難しいため、弁護士費用もかかります。

裁判へ対応するための手間がかかる

3つ目のデメリットは、裁判に対応する手間がかかることです。弁護士との打ち合わせ、裁判所への出頭など、裁判をするためには時間も手間もかかります。
もっとも、最近ではWebツールが発達しているため、打ち合わせ、期日などに伴う依頼者側の負担は減っているといえそうです。

賠償金が減額されるリスクも

4つ目のデメリットは、必ずしもこちらの言い分が通るとは限らないことです。

裁判所は原告の味方とは限りません。あくまでも中立的な立場から、証拠をもとにどちらの言い分が納得できるかを判断することになります。

したがって裁判途中で被害者にとって不利な証拠が出てきた場合などでは、賠償金が示談交渉時より減額される可能性もあります。

交通事故裁判にかかる期間

裁判所が公開している資料「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」によると、交通事故の裁判が終わるまでの期間は、平均で13.3ヶ月となっています。

事件類型別の既済件数及び平均審理期間
裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(59ページ)」より引用(PDFファイル)

また、半年以内に裁判が終わるケースも2割ほどあります。

以上を踏まえると、交通事故で裁判になった場合、解決までにかかる時間はおよそ半年~1年程度が目安といえそうです。

ただし、互いの言い分が激しく対立しているような複雑なケースでは裁判が長期化しやすく、解決に2年以上かかってしまうケースもあります。

交通事故裁判が長引くケース

交通事故裁判が長引きやすいケースとしては、次のようなものがあげられます。

過失割合で争いがある場合

ひとつは過失割合で争いがあるケースです。

過失割合に争いがあるケースでは、事故の態様について被害者と加害者双方の言い分に食い違いが起きやすくなります。
客観的な証拠がない場合は、当事者への尋問も必要となるため、裁判が長引きやすくなります。

後遺障害が残った場合

後遺障害が残った場合も裁判が長引きやすいケースといえます。

後遺症の影響によってどれくらい生涯収入が減ったのか、逸失利益をめぐって争いになります。
後遺障害慰謝料がある場合、損害賠償金が高額になることから、相手方もなかなか譲歩しません。
互いの主張の違いで多くの期日を要することになり、裁判が長期化しやすくなります。

死亡事故

死亡事故も裁判が長引きやすいケースです。
損害賠償金が高額であることに加え、遺族としての感情の問題もあります。

また、事故後しばらく経って亡くなった場合は、事故と死亡との因果関係が問題になる可能性もあります。

高度な専門知識が求められる裁判は、証拠による立証も判断も難しいものです。
それだけ裁判が長引く可能性が高くなります。

交通事故裁判をした方が良いケース

交通事故の裁判をした方がよいケースとしては次のようなものがあります。

賠償金額が高額な場合

ひとつは賠償金額が高額な場合です。

保険会社が提示してくる賠償金の金額は任意保険基準と呼ばれる各保険会社独自の基準を使用しています。
任意保険基準は交通事故被害に対する最低限の保証として定められている自賠責保険の基準と同程度と言われており、弁護士が採用する裁判基準に比べると低めの金額になるのが一般的です。

任意保険基準と裁判基準とでは、もらえる可能性のある金額が高額になればなるほど、金額差が開いてきます。
賠償金額が高いほど、弁護士費用を支払っても収支がプラスになる可能性が高く、裁判をしてもなおメリットがあることが多いといえるでしょう。

賠償内容や過失割合に納得できない

賠償内容や過失割合に納得できない場合、証拠に基づいてきちんと判断してほしいという場合も、裁判をするべきケースです。

裁判になれば、保険会社との示談交渉では出てこないような証拠(カルテや診療記録、捜査記録など)を取り寄せられるからです。

より多くの証拠によって公正な判断をお願いしたい、というのであれば、裁判が適切です。

保険会社の賠償額が不当に低い

保険会社の賠償額に納得できない場合も裁判をする価値があるケースといえます。

保険会社の提示する賠償額が裁判基準とかけはなれている場合、裁判をすることで本来もらえるはずの金額を受け取れる可能性があるからです。

加害者が任意保険に加入していない場合

相手が無保険の場合など相手との話し合い自体が難しいこともあります。
そうしたケースは裁判をした方が結果的に早期解決につながります。

加害者の支払い能力には注意を

裁判でこちらの請求が認められた場合、もし相手が任意に支払ってくれないのであれば相手の財産に強制執行をかけ、強制的に賠償金を回収できます。

もっとも強制執行は万能ではありません。相手に支払い能力がないと回収ができず、強制執行が空振りに終わってしまいます。

交通事故で裁判を起こす場合は相手方の支払い能力があるかという点にも注意しましょう。

交通事故裁判にかかる費用

裁判を起こす場合、手数料や郵便切手代といった実費、さらに弁護士費用が必要になります。なお、実費については、裁判に勝てば被告側から回収することが可能です。

  • 裁判所に納付する手数料
  • 郵便切手代
  • 弁護士費用

裁判所に納付する手数料

請求額に応じた手数料が必要になります。具体的な手数料の金額は次のとおりです。

「訴えの提起」の手数料額
10万円まで 1000円
100万円まで 10万円増えるごとに1000円追加
500万円まで 20万円増えるごとに1000円追加
1000万円まで 50万円増えるごとに2000円追加
10億円まで 100万円増えるごとに3000円追加

裁判所「手数料額早見表」(PDF)をもとに編集部作成

たとえば、請求額が100万円なら1万円、300万円なら2万円となります。
手数料は収入印紙で納付します。

郵便切手代

裁判所からの郵便物の発送に必要な郵便切手代も、当事者が負担します。
郵便切手代は原告・被告が1名ずつ、現金で納付する場合で、6000円です。
当事者が1名増えるごとに2000円が追加され、増加する当事者が10名以上の場合は10人ごとにさらに1000円が追加されます。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合は弁護士費用もかかります。

一般的に、弁護士費用の計算方法には、

  • 裁判を通じて得られた回収額に応じた報酬を払う方法
  • 弁護士の稼働時間に応じた報酬を払う方法(タイムチャージ)

の2通りの方法があります。

交通事故で一般的な「回収額に応じた報酬を払う方法」を採用する法律事務所の場合は、依頼した時点で着手金を、事件が終わった時点で報酬金を支払います。
着手金は、弁護士に事務処理などを進めてもらうための費用、報酬金は成功報酬とイメージしておくとわかりやすいかもしれません。

着手金の金額は事件の複雑さによっても変わりますが、20万円~が目安です。事務所によっては着手金を無料にしている事務所もあります。
一方、報酬金の金額は、回収に成功した金額によって変わってきます。

なお、交通事故裁判裁判であれば、かかった弁護士費用の一部、最大で10%程度を相手方に請求できます。

また、加入している任意保険に弁護士特約がついている場合は、その特約で最大300万円まで弁護士費用をカバーすることが可能です。

交通事故裁判を弁護士に相談すべき理由

交通事故で裁判をする場合は、現実的には弁護士に相談するのが前提となるでしょう。
弁護士に相談すべき理由としては、たとえば次のようなものがあります。

裁判をすべきか的確な判断ができる

交通事故の態様によっては、こちらに有利な証拠が乏しい、期待できる賠償金の金額が少ないなど、裁判をしない方がよいケースもあります。

弁護士に相談すれば、そもそも裁判をするべきかというレベルから、最もベストな交通事故の解決方法をアドバイスしてもらえます。

弁護士なしでの訴訟対応は非現実的

裁判では手続きのルールをはじめ法的な知識が問われる場面も多く、一般市民が1人で手続きを進めるのは難しいものです。

特に交通事故訴訟に対する知見がまったくない被害者本人が弁護士なしで裁判に対応していくのは、非常に困難といえます。

相手方からも弁護士が出てくるケースが多い

保険会社と争う場合、相手からも弁護士が出てきます。

弁護士を相手に法的知識のない被害者が自分に有利な解決条件を引き出すのは、簡単なことではありません。
不利な状況に持ち込まれることがないようにするためにも、裁判への対応には弁護士についてもらった方が無難といえるでしょう。

まとめ

交通事故の裁判には手間や費用がかかります。
しかし、保険会社の言い分に納得できないケースを始め、裁判で争った方がいいケースがあるのも確かです。

交通事故の被害にあってしまった場合、「裁判をするべきなのか」「そもそも相手の保険会社の言い分は正しいのか」など、一般の市民にはわからないことも多々出てきます。

自己判断で動くと不利になるリスクもありますので、1人で悩まず、まずは弁護士に相談してみましょう。

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交通事故

一人で悩まずご相談を

  • 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない
  • 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた
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