交通事故の加害者になってしまったら?必ず行うべき9つの行動
- 監修記事
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佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)

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交通事故加害者が事故直後に行うべき5つの行動
交通事故は、被害に遭ってしまった人にとっても、そして加害者になってしまった人にとってもつらいことです。重過失の場合は論外として、望んで交通事故を起こす人はいるはずがないからです。
交通事故を起こしてしまったという現実と向き合うだけでも大変なことですが、加害者は事故を起こした直後から、次のような行動をしなくてはなりません。
負傷者を助ける(救護義務)
交通事故を起こした場合、特に人身事故を起こした場合は被害者の救護が最優先です。道路交通法(以下「法」といいます)では加害者の負傷者(被害者)に対する救護義務が定められているので(法72条1項前段)、被害者を放置することは絶対に許されません。
救護義務違反の罪の処罰としては、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、そして、人の死傷が加害運転者の運転に起因するときは10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金がそれぞれ科されます(法117条1項・2項)。
加害者は、負傷者やその家族のためにも最善を尽くしましょう。
参考:道路交通法117条
車は安全な場所に移動させて、止める
交通事故があったときは、運転者は直ちに車両等の運転を停止する義務があります(法72条1項前段)。
もちろん、負傷者を助けるためには、加害者は車から降りる必要があります。当たり前のことですが、気が動転してその場に車を止めてしまわないように注意してください。
基本的には、現場近くの路肩に車を移動させて止めることとなりますが、やむを得ないときは多少離れた場所を選びましょう。
救急車を呼ぶ
負傷者をなんとか助けたいという気持ちは分かりますが、不用意に負傷者を動かしてしまうと容態が悪化することも考えられます。車から降りたらすぐに119番通報して救急車を呼びましょう。
そして、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチなどで止血するなど、可能な応急救護処置を行います。この場合、前記のように、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部に傷を受けているときは動かさない)ようにします。ただし、後続車両との二次災害のおそれがある場合は、早く負傷者を救出して安全な場所に移動させます。
もし負傷者に目立った外傷が見られない、あるいはそこまで重症に見えないときでも、隠れた部位に傷を負っているおそれがあります。交通事故でよくあるむち打ち症は、目視で状態を確認することができず、しかも後遺症が残ることが懸念されます。
できる限りの救命措置をする
令和7年版消防白書(令和6年の統計)によれば、救急車が119番通報を受けてから現場に到着するまでに要した時間の平均は、約9.8分となっています。それまでに加害者が現場で行う応急救護処置が、負傷者の救命に重要な役割を果たします。加害者が負傷者にとり得る措置がある場合は、救急車の救命救急士の指示に従いましょう。
被害者が複数いるときも
被害者が複数いるときも、同じように救護義務を果たします。直接車がぶつかってしまった人だけでなく、事故が原因で負傷してしまった人もしっかり把握してください。
道路の安全確保(危険防止義務)
加害者には、道路における危険を防止する義務があります(法72条1項前段)。交通事故が起きた場合、事故の処理が終わるまで道路の一部が通行できなくなってしまいます。その状況に気づかなかった車が二次災害を起こしてしまった場合も、加害者は危険防止義務違反に問われます。
まず、自分の車が現場に留まっていることを知らせることが大事です。発炎筒や停止表示器材(三角表示板)を置くなどして、危険を知らせてください。特に夜間の場合は、より分かりやすく伝えられるようにすると安全です。
次に後続車を誘導する義務です。後続車が二次災害を起こさないように努めましょう。
そして、道路に散らばった車の破片などを取り除くことも、危険防止義務を果たすためにすべき行動です。
危険防止義務違反の罪の処罰としては、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金が科されます(法117条の5第1項1号)。
警察への届出(報告義務)
交通事故が起きた場合、警察に届け出ることは運転者の義務です(法72条1項後段)。通常は、まず110番通報によることになります。警察への届出は、事故が軽微であるときや被害者が特に怪我をしていないように見えるときも、行わなければなりません。
警察には、事故発生の日時と場所、死傷者の数と負傷者の負傷の程度、損壊した物とその損壊の程度、車両等の積載物、事故について講じた措置などを報告しなければなりません。そして、警察官は、事故現場の実況見分を行います。
もし、警察への届出を怠ると報告義務違反の罪となり、その処罰としては、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金が科されます(法119条1項17号)。また、被害者から、「〇〇円支払ってもらえれば、警察に届け出ずに示談で済ませてあげますよ」などと持ちかけられ、法外な金額を要求されることもありますが、絶対にこれに応じてはなりません。加害者は、必ず報告義務を果たしてください。
連絡先の共有
加害者は、交通事故の被害者との間で損害賠償問題を解決しなければなりません。そのため、可能な限り連絡先を交換しておきましょう。車同士の事故の場合であれば、相手の情報については、住所、氏名、年齢、職業、車のナンバー、車の所有者、契約保険会社等を、運転免許証、車検証、相手の説明などにより、確認しておく必要があります。また、繰り返しますが、むち打ち症などは「その場では自覚症状がなくても後になって発症する」可能性があります。
現場写真の撮影
警察の捜査とは別に、事故現場の見取図や事故の経過、事故現場の状況(信号や一時停止の有無、優先道路の有無)のメモを残します。
また、手持ちのカメラ、携帯電話やスマートフォンなどで、事故状況、見通しや信号機の有無等の事故現場の状況写真を撮影しておきましょう。これらの写真が証拠として損害賠償等の金額に影響する可能性があるからです。正確な情報を持っておくことは、交通事故を問わずどんな法律事件でも基本中の基本となります。
被害者が感情的に過大な損害賠償金の支払いを求めて訴えてきても、きちんとした証拠があれば、加害者側の反論が認められやすくなります。もしかしたら、事故についての過失がなかったことを、証明できる手がかりになるかもしれません。
交通事故加害者が事故の後に行うべき4つの行動
交通事故直後に加害者が負う義務は、停止義務、救護義務、危険防止義務、報告義務の4つです。少なくともこれらの責任を果たすよう努めてください。
そして、交通事故について一通りの初期対応が終わった後は、次のような行動をとることになります。
保険会社への通知
事故の初期対応が終わったら、任意保険に加入している場合には、遅滞なく、保険会社に対し、事故発生等を通知しなければなりません(保険法14条・79条)。
通知する内容は、おおむね、
- 交通事故の発生
- 契約者・被保険者の氏名、住所、電話番号
- 保険証券の番号
- 事故発生の年月日、時間
- 事故発生の場所
- 事故の原因及び状況
- 警察への届出の有無
- 双方の車両の損傷の程度及び双方の負傷の程度
- 病院名
などになります。
併せてその際、自動車保険に弁護士費用特約がついていないか確認することも必要です(弁護士費用特約がついていれば、軽微な交通事故であっても、弁護士に依頼しても費用倒れが回避できるというメリットがあります)。
なお、保険契約者又は被保険者が、正当な理由なく事故発生等の通知義務を怠った場合には、約款でそのことによって保険会社が被った損害の額を差し引きする旨が規定されているのが一般的ですので、保険金の支払いの面で不利益を受けることにならないように、注意しましょう。
自賠責保険と任意保険の両方に加入している場合も、任意保険会社が一括払いを引き受けてくれます。実際に交通事故でいくら支払うことになるかは分かりませんが、保険の規約に基づいた補償がされます。
少なくとも自賠責保険だけ加入の場合は、賠償できる範囲が大きく減ってしまいます。
保険会社に事故発生等を通知した後は、保険金を受け取るために被害者と保険会社が直接連絡を取り合うこともよくあります。被害者が一命を取り留めた場合も、後遺障害があれば障害等級に基づいた賠償金が支払われることになります。
加害者が積極的に何かをすることは少ないですが、それでも加害者が誠意をもった行動をとることは大切です。
被害者へのお見舞い
被害者は加害者に対し、怒りや憎しみを持つことも考えられます。そのような場合に加害者が保険会社に対応をすべて丸投げしたら、被害者も、加害者の態度は不誠実だとして、どのような提案にも頑なになり、まとまることもまとまらないということが懸念されます。
加害者は、被害者と直接会うことがちゅうちょされるという気持ちがあっても、自分の立場をわきまえ、誠意をもって被害者を見舞い、賠償についての現在の状況や今後の解決策について話し合うのが望ましいのです。ただし、被害者が望まないのに、無理やり加害者が会おうとするのは、かえって心証を悪くします。
被害者へのお見舞いをする場合は、数日から1週間以内が望ましいでしょう。
示談交渉
加害者は、交通事故を起こした責任ある者として、被害者に対して示談交渉を行うことになります。物損の場合も、その物の所有者に対し、損害賠償金を支払う必要があるのでやはり話し合いが必要になるでしょう。
示談の結果として作成された和解契約書は、示談当時予想できなかった不測の事情、例えば、再手術や後遺症がその後に発生した場合を除き、その内容を覆すことができない効果を持っています。特に裁判上の和解が成立した場合は、和解調書の記載が確定判決と同一の効力を有し(民訴法267条1項)、執行力のある債務名義になるため(民事執行法22条1号)、それだけで強制執行が可能となります。
民事事件としては保険会社が処理してくれる
交通事故の賠償は、加害者に代わって保険会社が行います。そのため、保険会社が示談交渉を代行することが一般的です。もし、加害者が高い金額で示談を成立させてしまうと、保険会社にとって不利益になるからです。
具体的な賠償額は、裁判によってのみ決まりますが、少なくとも自賠責の保険金に上乗せされる形で、かつ裁判で予想される賠償額よりは低めの合意がなされる傾向にあるようです。
加害者は、基本的にその結果を待つだけですが、被害者に誠意を示すために、個別に連絡を取り合うことや示談に同席することが良いかもしれません。ただし、示談の内容については保険会社を通してのみ交渉するようにしてください。
万が一、任意保険に加入していなかった場合、自賠責で支払いきれない分の損害賠償は、すべて自前で支払うことになります。資力がない場合は支払いようがありませんから、よほどの事情がない限り任意保険に加入しておくべきです。
刑事事件についての弁護士利用
保険会社がサポートしてくれるのは、民事事件としての交通事故であり、刑事事件としての手続きについては国選弁護人を頼るか、自分で弁護士を選任することになります。加害者が逮捕勾留された場合でも、弁護士を通じて誠意を示せば、有利な事情として斟酌されることも考えられます。
ただ、示談で罪を消すことはできません。あくまで考慮されるにとどまります。
交通事故では、現行犯逮捕されることも多いのですが、引き続き勾留にまで至るのは、危険運転致死傷罪の場合はともかく、過失運転致死傷罪の場合であれば、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれの蓋然性が高ければともかく、一般的には少ないのが現状のようです。
法的手続き
示談でまとまらなければ、法的手続きで解決することになります。自動車運転死傷処罰法の罪で起訴された場合は、刑事裁判になります。
調停
簡易裁判所における交通調停は、裁判官1人と民間から選出された調停委員2人以上(通常は2人)で構成される調停委員会が、当事者双方の主張を交互に聞き、事案に即した解決を図る手続きです。示談交渉で話がまとまらない場合、第三者となる存在がいると合意をしやすくなります。その一方で、調停への参加義務がないことや、結局は合意によって決着することから、調停での解決が難しい事案も多いのです。
加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社が被害者との間で合意ができるように調停に臨みます。
調停における費用は、訴訟と比べて低額であり、訴訟物以外の事柄についても解決を図ることができるという柔軟性があります。調停が成立すると、裁判上の和解と同一の効力を有します(民事調停法16条)。
また、調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、調停に代わる決定により、金銭の支払い等の財産上の給付を命ずることができます(同法17条)。ただし、この決定については、当事者が決定の告知を受けた日から2週間以内であれば、異議の申立てをすることができ、適法な異議の申立てがあったときは、上記決定は効力を失います(同法18条1項・4項)。
他方、当事者間で合意ができない場合は、調停不成立となります。その場合には、解決を図るためには訴訟を提起せざるを得ないこととなります。調停である程度話し合いが進んでいると、訴訟になっても相手方の主張が予測でき、訴訟がスムーズに進むこともあります。
訴訟
訴訟は、本人でできないわけではありませんが、訴状や準備書面、口頭弁論、あるいは証拠集めなどと、難しい手続きもあるので、やはり弁護士に頼むのが良いと思われます。
裁判所の判決が出ると、原告(被害者)・被告(加害者)間の権利義務関係が、公的な判決の結論によって確定し、それ以降の紛争の蒸し返しは許されなくなります。訴訟は、具体的な事実や過去の裁判例をもとに進められ、判決で示される裁判基準の賠償額は、自賠責保険では到底まかなえず、任意保険会社が示談で提示する額よりもかなり高額になります。
訴訟の結果、高額の損害賠償が認められたとしても、加害者が追加で何かを出費することはありません。
ただ、保険で加害者の財産が守られるとしても、事故そのものをなかったことにすることはできません。
加害者が保険会社を訴える場合も
保険会社も、すべての事故についての賠償金を代わりに支払うわけではありません。
自賠責保険について、加害者が被害者に対して損害賠償責任を免れるのは、
- 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
- 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
- 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと
の3点が立証された場合です(自賠法3条ただし書)。
また、自賠責保険の免責は、保険契約者又は被保険者の悪意によって生じた損害についてのみ、てん補責任を免れます(同法14条)。「悪意」とは、「故意」よりもさらに重く、未必の故意は含まれないと解されます。保険契約者等が悪意であっても、被害者からの自賠法16条請求は可能です(同法16条4項・72条2項・76条2項)。
任意保険の責任保険契約(対人・対物賠償責任保険がこれに当たります)については、加害者が故意に事故を起こした場合、保険会社は、加害者の故意によって生じた損害をてん補する責任を負わず、免責されます(保険法17条2項)。したがって、加害者は、自分で損害賠償金を負担しなければなりません。
なお、任意保険の上記故意に、未必の故意が含まれるかについては、下級審の裁判例は分かれていますが、最判平4.12.18は、1審・原審ともに「故意」に未必の故意が含まれるとしたのに対し、また、最判平5.3.30は、1審(含まれない)と原審(含まれる)の判断が分かれたのに対し、いずれの判決も、「故意」に未必の故意が含まれるかについて明確に言及せず、1審と原審とは異なる判断枠組みで判断しています。
他にも、契約上の義務違反(例えば、契約締結時の告知義務違反、事故発生時の通知義務違反、契約締結後に危険が増大した場合の通知義務違反など)や保険料の未払いなどを理由に、損害賠償金の支払いがされなかったり、制限されたりすることもあります。保険会社が主張する損害賠償額の範囲について争いがあり、その主張が受け入れられないときは、被害者が保険会社を訴えるだけでなく、加害者も、賠償債務を確定するための訴え(債務不存在確認の訴え)をして、保険会社に対し法的手続きをとることになるでしょう。
わざと起こした事故の賠償金は加害者全額負担の可能性
加害者がわざと事故を起こした場合、任意保険は使えず、被害者の補償分も含め賠償金が加害者の全額負担になる可能性があります。
自賠責保険は、被害者が保険会社に直接請求すれば支払われますが、保険会社はその分をあとから加害者に求償します(自賠法76条2項)。任意保険の対人・対物賠償は故意の事故を補償の対象外としているため、治療費・休業損害・慰謝料・修理費は、いずれも加害者本人の負担になります。
注意したいのは、はっきりわざとではなくても、故意と扱われる場合があることです。あおり運転の末に接触した、腹を立てて相手の車に寄せた、といった事案では、ぶつかっても構わないという未必の故意があったと評価されることがあります。この場合に任意保険が免責されるかは裁判所の判断が分かれており、事故の経緯次第で結論が変わります。
保険会社から故意を理由に支払いを断られた場合は、その判断を受け入れる前に、事故の状況を弁護士に確認してもらいましょう。故意か過失かの認定次第で、賠償金が保険から支払われるかどうかが変わります。
交通事故加害者がとってはいけないNG行為
ここまで交通事故加害者がとるべき行動を紹介してきましたが、逆に加害者がとってはいけない行為にはどのようなものがあるのかについて紹介しておきます。基本的には上記のおさらいです。
その場で示談を成立させてしまう
事故が軽度であれば、被害者とその場で話し合えることもあります。そして、被害者とすぐに示談を成立させてしまう場合が見られます。示談とは要するに損害賠償をいくら支払うかという合意ですが、保険会社からの支払いを受け取れなくなる可能性がありますし、示談した後に、示談当時予想できなかった不測の後遺症がその後発生した場合、結局示談のやり直しとなる場合も考えられます。
いくら気が動転していても、示談は、冷静に話し合える状況のもとで行ってください。
その場で示談をしてしまうことは、加害者にも、被害者にもデメリットしかありません。加害者に非があるのは当然としても、支払い義務のない費用まで負担する合意はすべきではないでしょう。
お金をその場で支払ってしまう
事故現場で示談をしてはいけないのと同様、お金をその場で支払ってしまうことも当然許されないことです。その場でお金を支払ったような場合、そもそもお金を支払ったことを証明する書類が残されない可能性があるため、支払ったという事実をなかったことにされる可能性も考えられます。また、お金の支払いと引き換えに警察へ報告しないように働きかけることも許されません。
警察への報告は、加害者として果たすべき法律上の義務ですから、被害者にお金を支払ってどうこうできることではないのです。報告義務を怠ることは、紛れもない犯罪ですので、罪に問われることになるのです。
保険会社に被害者対応を丸投げ
保険会社に被害者対応を丸投げすることは、制度上許されます。しかし、被害者がそれで納得するとは到底思われません。加害者のせいで怪我を負い、あるいは命を失ったにもかかわらず、全く被害者やその遺族と向き合おうとしない加害者の態度は、被害者らの感情を逆なでにするもので、示談交渉の場などでも、被害者らを頑なにさせてしまうでしょう。
ただ、加害者が被害者らに心底から謝りたいという気持ちであったとしても、示談の内容に言及するのは逆に控えなければなりません。法的な問題と被害者らに謝罪の気持ちを伝えることとはしっかり分けてください。
救護義務の放棄
救護義務の放棄とは、ひき逃げです。ひき逃げは、救護義務を果たした場合に問われる罪よりも、格段に重い罪責を問われることになります。たとえ、どのような状況であっても、負傷者の救護は行ってください。
交通事故加害者が負う法的責任のおさらい
交通事故加害者は、どのような法的責任を負うのかをおさらいします。
刑事上の責任
刑事上の責任とは、交通事故により他人の生命・身体を侵害した者が、国家による刑罰権の発動である裁判で、拘禁刑や罰金などの刑罰を受ける責任のことをいいます。交通事故では、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、ひき逃げをした場合の救護義務違反の罪や保護責任者遺棄罪などに問われる可能性があります。
ただ、刑事上の責任については、起訴猶予や罰金で終わったり、あるいは公判請求されても、情状酌量されて刑が減軽されたり、執行猶予になったりする場合もあるので、事故に関する情状については、正しく主張するようにしましょう。
民事上の責任
民事上の責任とは、交通事故を起こし、他人の生命・身体を侵害(人身事故)、あるいは、他人の財産を侵害(物損事故)した者が、これにより他人が被った損害を賠償する責任を負うことをいいます。人身損害の場合であれば、被害者は、通常、自賠法3条又は民法709条に基づき、加害車の運行供用者(保有者)又は運転者に対して、損害の賠償を請求するものですが、ほかに、民法715条に基づき運転者の使用者、あるいは民法714条に基づき運転者の監督義務者に対し、損害の賠償を請求する場合もあります。また、物的損害の場合であれば、被害者は、通常、民法709条に基づき、加害者に対して、損害の賠償を請求することになります(自賠法は人身損害についてのみ適用されるため)。
交通事故の損害賠償額は、実際の怪我や病気に対する治療費のほか、交通費、介護費等、精神的苦痛に対する慰謝料、休業損害や逸失利益などを総合的に算定します。
自動車保険は、この損害賠償を代わりに支払ってくれるものです。自動車保険に加入していない場合は、高額の損害賠償を自分で支払うことになります。
行政上の責任
行政上の責任とは、交通事故を起こしたときにその原因となった違反行為の基礎点数に、交通事故の付加点数が加算され、累積点数が一定の基準に達した場合、公安委員会が決定する運転免許の効力の停止や取消しなどの行政処分を受ける責任のことをいいます。
行政処分に不服がある場合は、一般的に、公安委員会に行政不服申立て(審査請求)をすることができる(行政不服審査法(以下「行審法」といいます)2条)ほか、裁判所に対し、処分又は審査請求に対する裁決の取消しの訴えを提起することができます(行政事件訴訟法(以下「行訴法」といいます)3条2項・3項)。ただし、審査請求はその処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行審法18条1項)で、かつ処分があった日の翌日から1年以内(同条2項)、訴えの提起は処分又は審査請求に対する裁決があったことを知った日から6か月以内(行訴法14条1項)で、かつ処分又は裁決の日から1年以内(同条2項)の期間制限があります。
交通事故の加害者になってしまったとき弁護士へ相談を
おそらくこの記事を読んでいる方は、交通事故をまだ起こしていないか、逆に交通事故の初期対応が終わった後であることが考えられます。民事事件については保険会社に任せればよく、初期対応にミスがないこともひとまずの安心材料になります。
その他不安なことがある場合は、交通事故の実績豊富な弁護士に相談すると良いでしょう。家族が交通事故で勾留されている場合も、不当な刑事責任を負わないために弁護士の力を借りることをおすすめします。
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