訴状・答弁書を作成し口頭弁論へ~「本人訴訟」の手順②

口頭弁論

訴状が受理されてから第1回口頭弁論までは通常1カ月程度。その間に原告と被告は裁判所を通じて答弁書のやり取りをし、期日に向けて準備を進めます。「本人訴訟」では非常に短期間で自ら準備をする必要があり、訴状が受理されたら後戻りはできないことを心得ましょう。

訴状が受理されると被告に送られ、答弁書が作成される

原告は答弁書を確認して争点を明確にし、準備を万端にすること

「本人訴訟」における提訴から裁判までの手続きは、弁護士などの代理人を立てて行うものと変わりはありません。

弁護士を雇って裁判に臨む際には代行してくれる必要書類や証拠の準備、提出の手続きや期日における裁判所への出席などを、「本人訴訟」ではすべて原告自身が行うだけなのです。そのため、精神的にも肉体的な労力もかなり大変な作業となり、通常の裁判を「本人訴訟」で争うのは、よほど弁護士を雇いたくない理由があるか、本人に法律的な知識と経験がないと難しいと考えられます。

別項で説明している少額訴訟を除き、ただ弁護士費用を払いたくないという理由だけで「本人訴訟」を行うことはお薦めできません。

途中から弁護士を雇っても、失地回復は困難

「本人訴訟」で訴状を裁判所に提出して受理されてしまえば、当該交通事故の裁判は始まってしまいます。

訴状において争点が不明確であったり不備があったりすれば受理されずにまだチャンスはありますが、裁判に勝つためのテクニックも知らずに作成した訴状で争うのは不利と言わざるを得ません。

最初は「本人訴訟」で進めて、途中で勝てそうもないと判断して弁護士を雇っても、裁判の内容がリセットされるわけではないのです。

せめて訴状の書き方は証拠の揃え方については、交通事故に強い弁護士などの専門家に相談し、アドバイスをもらってから提出するようにしたいものです。

訴状提出から期日前までの流れ

訴状を作成し裁判所に提出し、実際に口頭弁論の期日(裁判などが開かれる日)を迎えるまでの流れを簡単に説明します。

なお口頭弁論とは、裁判官に訴訟資料を口頭で提出することですが、民事訴訟において実際は書面のやり取りとなります。

また、現在では広い意味で、裁判の手続きを口頭弁論と呼んでいます。

訴状の作成

訴状の書き方ひとつで訴えが受け入れられるかどうかが決まり、その後の裁判の行方も左右してしまう大切な書類です。

訴状の書き方についての関連書籍が多数出版され、インターネットには訴状の書き方に関して解説した情報が多く掲載されていますが、裁判関係の書類には独特の決まり事や慣習がありますので、可能であれば弁護士などの専門家に一度確認してもらった方が良いでしょう。

訴状は、一般的には裁判所に提出するもの、被告人に送付するもの、自身の控えの3通を作成しますが、被告人が多くなれば、その分多く作成することになります。

訴状の提出

訴状の提出先は、訴額(交通事故の場合は主に損害賠償金額)が140万円以下の場合は簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所で、被害者の住所、加害者の住所、事故発生場所のいずれかを管轄する裁判所となります。

郵送または裁判所への持参によって提出しますが、「本人訴訟」の場合は、訴状と同時に提出すべき書類や証拠など、また手数料(印紙)や予納郵券について間違いがないかを確認するため、なるべく持参した方が良いでしょう。

訴状の受理

訴状に添付すべき証拠の書式などに誤りがある場合は、裁判所から書き直しや証拠の添付を要求されます。

裁判所で訴状と証拠が受理された時点で、初めて訴訟提起となり、正式に裁判がスタートします。

被告への通知

原告(訴えを起こす人)から訴状を受理した裁判所は、被告(訴えを起こされた人)に訴状の写しと期日呼出状などを送付します。

期日とは、裁判などが行われる日のことを指し、原告とあらかじめ日程調整を行うケースもあるようですが、被告との調整は原則として行われないようです。

答弁書の提出

被告は受け取った訴状に対する答弁書を、指定された期日までに作成し裁判所に郵送または持参します。

答弁書とは、訴状に対する被告側の言い分を書くもので、書式は訴状と同時に送付されているか、裁判所に定型答弁書が準備されているものを利用します。

ここで被告は原告と争うことを明確にし、交通事故の場合は示談交渉や調停の場で繰り返してきたであろう言い分をはっきりと裁判所に伝えることになります。

答弁書の受理

被告からの答弁書を受理した裁判所は、争点を整理し、答弁書は原告に送付されます。

その後、原告と被告はそれぞれ、言い分の補充をしたり、証拠書類を揃えたりし、必要があれば証人を準備し、期日に備えます。

期日までのスケジュール感は?

訴状提出から期日前までの流れは以上の通りですが、スケジュール感を改めて確認してみましょう。

期日(第1回口頭弁論)までは1カ月~2カ月

原告からの訴状が裁判所に受理されると、裁判所は第1回口頭弁論の期日を決めます。

一般的には訴状が受理されて1週間以内に原告の元へ裁判所から連絡が入り、第1回口頭弁論開廷日の打診があるようです。

この際、裁判所は原告の都合も聞いてきますので、もし当日の都合が悪ければ、ある程度の日程調整は可能なようです(ケースによって違います)。
また、第1回口頭弁論の日程調整は裁判所と原告だけで行われ、被告の都合は確認しないと言われています。

刑事訴訟の公判と違い、民事訴訟は原告も被告も口頭弁論に出廷することは義務付けられておらず、原告と被告のどちらかが欠席しても審理は粛々と行われるのです。

もちろん口頭弁論を欠席すれば不利になることは間違いありませんので、そういう意味でも、民事訴訟は前もって日程調整ができる原告に有利だと言えるかもしれません。

なお、被告が答弁書を提出せず、第1回口頭弁論を欠席すると、原告の言い分通りの判決が言い渡されることがあります。

答弁書を出していてこそ、出廷の扱いになるのです。

被告は訴状が届いて初めて起訴を知る

被告は訴状が届いて初めて訴えられたことを知ることになります。

交通事故の損害賠償問題については、事故発生後の示談交渉の決裂などを経て訴訟にまで至るわけですから、加害者(被告)側でもある程度の予想はついているはずです。

それでも、短期間で指定された期日にまで答弁書を作らなければならないなど、短期間で書類の準備や証拠集めに奔走することになるでしょう。

訴状が受理されてから第1回口頭弁論までは、通常ですと1カ月~2カ月と言われていますが、何か特殊な事情がない限り、たいていは1カ月程度と考えて良いでしょう。

答弁書の作成を急ぐ

訴状受理から口頭弁論期日までは原告にとって待ちの状態になりますが、被告は訴状を受け取ったら、答弁書を作成しなければなりません。

答弁書とは、訴状に対する被告側の言い分をまとめたものになります。

原告の訴えを認めるのか、認めないのか、あるいは認めないのであれば、どの点がどう違うかといった具体的な反論を明確に書面にするものです。

答弁書の提出期限は、訴状と共に届く書類に記載されています。

裁判所に答弁書を提出すると、その写しが原告にも送付されます。

原告に答弁書が届いたら

原告は、届いた答弁書と自分が出した訴状を見比べて、どこを被告が認めていて、どこを認めていないのか、明確にします。

この点が、いわゆる争点と呼ばれるものです。

争点が明らかになると、原告と被告の双方は、言い分の補充や証拠書類の準備、必要であれば証人の手配をします。

答弁書に対する準備調書の作成

被告からの答弁書が届くまで、ボールは被告側にあります。

しかし原告としては何もせずにいるのはもったいない期間となります。

交通事故の損害賠償問題においては、示談や調停が決裂して裁判にまでもつれ込んでいるわけですから、被告の主張はだいたい分かっているはずです。

そのため、訴状に対する答弁書の内容もだいたい想像がつくと思われます。

この期間を利用して、被告の(予想される)主張に対する反論を準備調書という書類にまとめておくと、その後の準備が楽になるでしょう。

実際に答弁書が届き、予想通りではなかったとしても、基本的に民事訴訟は書面の応酬になりますので、書面は作っておいて損はありません。

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