交通事故の被害者請求とは?請求方法やメリットデメリットについて解説

被害者請求

後遺障害の等級認定を保険会社に任せる方法が「事前認定」とよばれるのに対し、被害者自身で申請を行う制度が「被害者請求」です。それぞれメリット・デメリットがあるため、よく比較検討して選択しましょう。「被害者請求」には手間がかかるので、弁護士の力を借りるのが得策です。

後遺障害の等級申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。本項では、「被害者請求」について説明します。

自賠責保険の請求を被害者自身で行う「被害者請求」

交通事故によって負傷を負い被害者となった場合、治療費や慰謝料などの損害に対する補償金は、加害者が加入している自賠責保険と任意保険から支払われます。なお保険金には限度額があります。

一般的に、加害者が加入している任意保険の保険会社は「一括払い」の対応を行うケースが多数です。一括払いとは、自賠責保険への請求を任意保険会社が行い、被害者への賠償金はまとめて任意保険会社が支払う方法です(前項、事前認定の任意保険会社が損害賠償金をまとめて支払う一括払いを参照)。

一括払いでは、自賠責保険の補償金支払いに関する申請手続きなどをすべて任意保険会社が代行してくれますので、被害者としては余計な手間が省けて楽なメリットがあります。

ただし、一括払いでは、被害者と加害者の双方が納得して示談が成立しない限り、自賠責保険の分も含めた損害賠償金が支払われない点がデメリットです。

「事前認定」では難しい等級を得るための「被害者請求」

後遺障害の等級認定を申請する際「事前認定」によって手続きを進めると、保険会社が具体的な手続きを進めます。被害者として納得できる等級認定結果を得られないケースも多く、注意が必要です。

被害者が適正な後遺障害の等級認定を受けて損害賠償金を獲得するためには、被害者が直接自賠責へ後遺障害認定の請求を行う「被害者請求」を利用するのが得策です。

自賠責法に規定される公正な手続き

「被害者請求」は、自動車損害賠償保障法に規定されている、法的な根拠のある手続きです。

(保険会社に対する損害賠償額の請求)

第十六条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

交通事故証明書などで加害者が加入している自賠責保険の会社を調べれば、そこへ直接保険金を請求できます。

「被害者請求」の方法は?

医師による後遺障害診断書を準備するところまでは「事前認定」と同じです。

被害者請求の場合には、後遺障害診断書以外にも被害者自身がたくさんの必要書類を揃えて、不備のないように自賠責へ提出しなければなりません。

被害者請求の必要書類

  • 交通事故証明書
  • 支払い請求書兼支払い指図書
  • 事故状況説明図
  • 印鑑証明書
  • 診断書と診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書
  • MRIなどの検査資料など

請求書は加害者が加入する自賠責保険会社に請求して入手しましょう。

休業損害が発生している場合は源泉徴収票や所得証明書、休業損害証明書などが必要ですし、未成年者の場合は住民票も必要になります。上記以外にも、状況によっては補足資料を添えて提出した方が良い場合もあります。

自分で精査して提出すると不足が生じる可能性が高いので、弁護士など専門家に相談し、きちんと書類を揃えてから送るようお薦めします。

せっかく手間をかけて「被害者請求」をするのですから、万全の対応で臨みましょう。

「被害者請求」のメリット① ~自分でするから納得できる~

後遺障害の等級認定を含め、自賠責保険への保険金請求を被害者が自分で行うのが「被害者請求」です。

交通事故の賠償に関するインターネットサイトでは、保険会社は営利企業なので被害者に支払う保険金を少しでも減らそうと、自賠責保険の手続きを正しく申請しないという論調が見られることがあります。このような意見は、少し言い過ぎとも考えられます。

いずれにしても、事故の相手方である任意保険会社に任せるより、被害者が自分でしっかり資料を揃えて手続きを進められる被害者請求の方が、納得感があることは確かです。効果的に高い等級の認定を受けやすくなるともいえるでしょう。

書類を万全に揃え、請求を行えば適正な結果が返ってくる

後遺障害等級認定の手続きにおいて、被害者が納得できない結果になるのは、検査結果などの資料や書類の不備不足が原因となるケースが多数です。

医師が作成する後遺障害診断書が不十分だった、添付する資料に不備があったか、などの要因も考えられます。

被害者自身にとって、交通事故による負傷の後遺症認定は一生を左右すると言っても過言ではない大ごとです。
一方、任意保険会社の担当員にとっては、何十件と抱えている案件のひとつに過ぎません。

保険会社が事前認定を行うとき不当な方法で手続きを行うわけではありませんが、被害者自身が納得できるほど誠実な対応をしてくれない可能性はあるのです。

一方、被害者が自分で自賠責保険に請求や申請を行う「被害者請求」は、自分自身で手続きを行うわけですから、納得できる結果が得られる可能性が高いといえます。

特にむちうち症など、後遺障害の等級認定が難しい症状がある場合は、保険会社任せにせず、「被害者請求」を行うことをお薦めします。

「被害者請求」のメリット② ~示談が成立しなくても補償金が支払われる~

「被害者請求」を利用すると加害者側との示談が成立していない段階でも、自賠責保険による補償金の支払いが受けられるメリットがあります。

後遺障害の等級認定など自賠責保険の申請手続きを任意保険会社に任せた場合、示談が成立するまで保険金を受け取れません。事故後、数ヶ月、1年以上も賠償金を受け取れないケースもよくあります。

被害者請求であれば、等級認定されたタイミングで自賠責保険の支払基準にもとづいた後遺障害慰謝料や逸失利益が払われるのはメリットといえます。

補償金支払いを交渉のカードにさせないための「被害者請求」

交通事故で負傷をし、後遺障害が残るような状態であれば、治療をはじめ色々なお金がかかるものです。被害者の立場からすれば、自賠責保険の補償金の支払いは少しでも早くしてもらいたいでしょう。

このような状況下、任意保険会社側が「示談書にサインしてくれたら、すぐに損害賠償金を払います」と示談交渉の材料とするケースも少なくありません。

「被害者請求」で自賠責保険の申請手続きをすれば、示談が成立していなくても自賠責保険の損害賠償金は支払われるので、示談を急ぐ必要がなくなります。

示談の条件に納得できない時や、保険会社の担当員を信用できない、誠意を感じられない場合には、一括払いではなく「被害者申請」を行った方がよいでしょう。

「被害者請求」のデメリットは、煩雑な手続きを課せられること

被害者にとって有利な「被害者請求」ですが、デメリットもあります。

「被害者請求」では、被害者自身が申請に必要な書類をすべて自分で用意しなければなりません。自分が納得できる等級認定を受けたいのであれば、書類を集める段階でそれなりの専門知識が必要です。うまく対応できないと、被害者請求をしても後遺障害認定を受けにくくなってしまいます。

被害者自身で後遺障害の等級認定申請を行う「被害者請求」は煩雑な手続きが必要

交通事故で負傷を負って日常生活や仕事に不便を感じながら、難しい手続きを自分で行うのは極めて難しいでしょう。

弁護士などの専門家に依頼すれば手続きをスムーズに進められるので、困ったときには相談してみましょう。

任意保険による損害賠償金の支払いに難が?

「被害者請求を行うと、任意保険会社との関係性が悪化するのでは?」と心配する方もいます。
しかし任意保険会社の担当者に遠慮して後遺障害認定に失敗し、賠償金を減らされては本末転倒です。高い等級の認定を受けて高額な賠償金を得る方にメリットがあるのは確実なので、遠慮する必要はありません。

最終的に加害者側の任意保険会社を信用してすべて任せるか、自分で「被害者請求」を行うかを選択するのは被害者自身です。
迷ったときには、どちらの方法が適しているのか、交通事故に詳しい弁護士へ相談してみるようお勧めします。

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