後遺障害、過失割合に強み! 納得の賠償を目指して親身にサポート

アトム市川船橋法律事務所

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事務所名 アトム市川船橋法律事務所
電話番号 050-5448-7706
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住所 〒272-0033 千葉県市川市市川南1-5-19 スミダビル2階
アクセス方法 JR「市川駅」南口から徒歩1分
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取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
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  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
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アトム市川船橋法律事務所の強みと特徴

交通事故問題を数多く手がける法律事務所

ご事情を親身に伺い、ベストな解決策を共に検討

アトム市川船橋法律事務所弁護士法人は市川駅南口から徒歩1分の場所にあるアクセス便利な法律事務所です。交通事故に遭ってしまい、相手方や保険会社より示談を求められているものの、どのように対応してよいか分からない、損害賠償や慰謝料を請求したいが、誰に相談して良いかわからない…こうしたお悩みをお持ちのお客様のご事情を親身に伺い、ベストな解決策を共に考えてまいります。

これまで交通事故に関する問題を数多く手がけており、弁護士が過去の裁判例をもとに、適正な損害賠償額を請求します。事故後の複雑な保険会社との交渉は、ぜひ当事務所の弁護士にお任せください。被害者の代わりに粘り強く交渉し、適切な補償が確実に支払われるようサポートいたします。

交通事故の損害賠償には複数の基準がある

保険会社の言うままに慰謝料額を決めるのは禁物

事故に遭ったあと、加害者側が任意保険に加入していた場合には、保険会社から賠償金の提示があります。ただし、その賠償金の金額は保険会社独自の基準によって算出されており、裁判等で認められる額よりも低額になっていることが一般的です。

つまり、保険会社の言うままに慰謝料の金額を決めてしまうと、相場の3分の1~半分程度の慰謝料しか受け取れない可能性があるので注意が必要です。そしてこの場合、プロの法律家たる弁護士が代理することで、増額を勝ち取るケースは珍しくありません。裁判での争いになると時間もコストもかかる等のデメリットがありますから、保険会社もその点を考慮に入れて態度を軟化させてくる場合もあります。

何より、弁護士に依頼をいただくと、本来の賠償額である「弁護士基準」で保険会社に請求しますから、知らないまま損をしてしまうようなことが起こりません。安易にご自身で保険会社に対応しようとせず、事故のあとは速やかに弁護士にご依頼ください。

損害賠償額に大きく影響する「過失割合」

保険会社の提示を安易に信じ込むのはキケン

交通事故の損害賠償においては、「過失相殺」という考え方があります。これは、交通事故の被害者側にも、交通事故の原因となる何らかの事情があった場合に、加害者に賠償させる金額をその事情の割合だけ差し引くという考え方です。

「過失」というと、何となく被害者側も悪いというような言い方ですが、法律的には「悪い」という意味ではありません。被害者側にも事故に関わる何らかの事情がある場合に、その事情を考慮して賠償額を決めるという制度ということです。

過失割合を決めるのは警察でなく事故の当事者同士

アトム法律事務所は交通事故と合わせて、刑事事件にきわめて高いノウハウをもつ法律事務所です。そのため、交通事故でとかく争いになりがちな「過失割合」についても強みをもっています。

過失割合を決めるのは、警察ではなく事故の当事者同士です。実際には、加害者側の任意保険会社が割合を提示し、それに対して被害者側が納得できるかどうかを交渉し、最終的な合意(示談)によって決まります。言い換えると、当事者のどちらかが納得していなければ過失割合は確定しません。示談の内容に納得していない場合は安易に合意しないようにして、早めに当事務所にご相談ください。

後遺症が残ったら「後遺障害」の申請を

後遺症に応じた適切な等級認定を受けることが重要

交通事故で後遺症が残った場合は、後遺障害認定を受けることが非常に重要です。交通事故における後遺障害とは、十分に治療をしても完治せずに残ってしまった後遺症のうち、「後遺障害等級」の認定を受けたものをいいます。

認定には1級~14級があり、その等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益が計算されます。つまり認定されなければ後遺障害関連の示談金は原則として請求できませんから、適切な等級認定を受けることは非常に重要なのです。

たとえばむちうちで後遺障害14級に認定された場合、過去の判例に基づく後遺障害慰謝料の相場は110万円になります。この場合、加害者側の任意保険会社は、法的に適正な金額よりも低く提示してくることが多くあるため注意が必要です。後遺障害慰謝料や逸失利益についても、相手側保険会社の提示額は鵜呑みにしないようにしましょう。

後遺症の存在を医学的に証明することが不可欠

後遺障害の認定における専門的サポートを提供

適正な等級で後遺障害認定を受けるには、後遺症の存在・程度を客観的・医学的に証明しなければなりません。そのためには、他覚的所見によって身体に生じている異常を示すのが有効で、とくにレントゲン写真やMRI画像といった画像検査で異常を証明できれば、認定の可能性が大幅に上る可能性があります。

しかし、後遺症には画像検査に異常が現れないものも多くあります。たとえば、むちうちによる痛みやしびれといった神経症状は、画像検査で証明できないケースが少なくありません。こうした場合は、ジャクソンテストやスパーリングテストといった神経学的検査を実施し、結果を診断書などに記載してもらうことが有効です。

後遺障害等級認定における審査は、原則として書類審査によって行われます。そのため、提出した書類の記載内容から、後遺障害に該当する症状が発生していると審査側が読み取ることができなければ、後遺障害等級の認定は受けられません。こうした後遺障害等級診断書の記載内容の充実も含め、当事務所では後遺障害認定における専門サポートを提供していますので安心してお任せください。

アトム市川船橋法律事務所弁護士法人からのアドバイス

交通事故に遭ったら速やかに病院へ行くことが大切です

交通事故後しばらくしてからはじめて診察を受けた場合や、途中で長期間通院が途切れていた場合は、交通事故と後遺症の因果関係の証明が難しくなる可能性があります。交通事故に遭ったら速やかに病院へ行き、各種検査を受けて記録を残しておきましょう。整骨院や接骨院では詳細な検査ができないことがあるので、むちうちなどの軽傷であっても、少なくとも初診では病院に行くことが重要です。

弁護士費用特約

弁護士費用を負担してもらえる便利な特約

弁護士費用特約を使えば保険会社に弁護士費用を負担してもらうことが可能です。具体的には、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを負担してもらえる特約です。弁護士費用が300万円を超えることは少ないため、弁護士費用特約を使えば、多くのケースにおいて基本的に無料となります。

所属弁護士

高橋 裕樹 (たかはし ゆうき)

高橋 裕樹 (たかはし ゆうき)

登録番号 No.37455
所属弁護士会 千葉県弁護士会

加藤 將之 (かとう まさし)

加藤 將之 (かとう まさし)

登録番号 No.62844
所属弁護士会 千葉県弁護士会

白根 流輝 (しらね りゅうき)

白根 流輝 (しらね りゅうき)

登録番号 No.64720
所属弁護士会 千葉県弁護士会

弁護士費用

■相談料
無料
■着手金
無料
■報酬金
回収額の11%+22万円
※保険会社から示談金提示済みの場合、増額分の22%+22万円とさせていただくことがあります。

アクセス

千葉県市川市市川南1-5-19 スミダビル2階

〒272-0033 千葉県市川市市川南1-5-19 スミダビル2階

事務所概要

事務所名 アトム市川船橋法律事務所
代表者 高橋 裕樹
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