自賠責保険の被害者請求とは?煩雑な手続きなので専門家への相談も検討を
- 監修記事
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西日本綜合法律事務所(弁護士 宮地慎二)
自賠責保険の「被害者請求」は、法律に定められている正当な権利。加害者が示談交渉に誠意を持って応じない場合や、保険会社が無理に示談を進めようとする時には、「被害者請求」を行うべきです。
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被害者請求の手続きは煩雑だが、自分のペースで受け取りが可能となる
自賠責保険は、被害者自身で保険金を請求することができる
自動車保険には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と任意保険の二種類があります。自賠責保険は法律で加入が義務付けられており、任意保険は運転者の任意で加入する保険です。
自賠責保険は被害者に最低限の補償が与えられるように制度化されたものであり、任意保険は加害者となってしまった場合に損害賠償金が支払えるように運転者に加入が勧められるものです。
一般的に自動車保険と呼ばれるものは任意保険を指す場合が多く、自賠責保険と自動車保険、といった区別をすることもあります。
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被害者自身で損害賠償金を請求できる
交通事故の加害者が、自賠責保険と任意保険の二つの保険に加入していた場合は、一般的には任意保険の会社に損害賠償金を請求することになります。
人身事故で損害賠償金が自賠責保険の限度額を超える場合、その限度額を超えて不足する部分を任意保険が支払うということになりますが、自賠責保険の限度額までを一旦加害者が加入している任意保険の保険会社が立て替えて払う「一括請求」と呼ばれる方法があります。
一方で、さまざまな理由から被害者が、加害者が加入する自賠責保険の会社に、直接損害賠償金を請求することができる制度があります。
これが「被害者請求」と呼ばれるもので、以下に説明するように必要書類は多く、手続きは煩雑になりますが、被害者のペースで損害賠償金を受け取ることが可能となるものです。
本項では、この「被害者請求」について説明します。
法的根拠に則った「被害者請求」
たとえ交通事故の被害者とはいえ、他人が加入している保険に、被害者が請求して良いものかという疑問が湧いてくる方もいると思いますが、「被害者請求」はしっかりした法的根拠がある権利なのです。
自賠責保険が規定されている自動車損害賠償保障法の第16条に、以下の定めがあります。
保険会社に対する損害賠償額の請求
第16条 第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
この自動車損害賠償保障法の条文にならって、「被害者請求」は「16条請求」と呼ばれることもあります。
「被害者請求」を行うべき理由は?
保険会社による交通事故の損害賠償金の支払いにおいて、多くの場合は加害者が加入する任意保険の保険会社が、自賠責保険分も一緒に支払う「一括払い」の方式が取られます。
加害者が加入する保険会社が自賠責保険の請求手続きを代行するもので、被害者にとっては煩雑な手続きを回避できるというメリットはあります。しかし、以下に挙げる理由から、交通事故の被害者は「一括払い」ではなく、「被害者請求」を行うべきなのです。
加害者に誠意がなく、示談交渉が進まない場合
交通事故の加害者が示談交渉にまともに応じず、誠意を持った対応をしない場合、被害者自ら自賠責保険の「被害者請求」を行うべきでしょう。
任意保険による支払いでは、示談の成立が損害賠償金支払いの条件とされることがあります。示談がまとまらない限り、慰謝料はもとより、通院にかかる交通費や加害者が負担すべき費用を、被害者は受け取ることができないのです。
被害者が、加害者の加入する自賠責保険の保険会社に「被害者請求」を行うことにより、保険金を受け取ることができます。
保険会社が治療費の打ち切りや不利な条件での示談決着を迫る場合
被害者が交通事故により負傷し、治療が長期にわたっている場合、「一括払い」を利用していると、自賠責保険の保険金支払い基準の上限に達しようかとする時点で、任意保険の保険会社が、被害者が入通院している病院に対し、治療費の支払い打ち切りを迫ることがあります。
また慰謝料や、自動車が壊れたなど物損の損害賠償の示談交渉が長引いている場合にも、被害者に不利な条件で示談を成立させるという交渉もしてくる可能性もあります。
保険会社に悪意はないとしても、あくまでも加害者が加入している任意保険であり、被害者の味方ではないのです。
その保険会社に手続きを一任するよりも、被害者自身で行動を起こし、正当で十分な損害賠償を受け取りましょう。
「被害者請求」の流れは?
「被害者請求」は、まず加害者が加入している自賠責保険の保険会社を調べることから始まります。
そしてその保険会社に事故の連絡を行い、事故状況や負傷が確認できる保険請求のための書類を送付します。加えて、その状況に応じた必要書類を準備し、保険会社による損害調査が行われ、自賠責保険の保険金が支払われます。
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「被害者請求」の具体的な手順を見ていきましょう。
どうやって保険会社を調べるのか?
加害者が加入している自賠責保険の保険会社を知るには、自動車に積んである車検証とセットになっている「自動車損害賠償責任保険証明書」を確認することが必要です。
記載されている保険会社が「被害者請求」の請求先となり、加害者の「自賠責保険証明書番号」を控えておきます。これらの情報は、交通事故が発生した直後に、事故相手の住所や勤め先とともに記録しておくと万全です。また、交通事故証明書でも、自賠責保険会社を確認することができます。そして当該保険会社に電話で「被害者請求」を行う旨を伝え、手続き方法や必要書類などを確認します。
申請方法は保険会社ごとに違う可能性がありますので、必ず直接電話で問い合わせるようにしてください。
多くの提出書類が求められる
自賠責保険の「被害者請求」に必要な書類は、一般的には以下の通りですが、事故の状況や保険会社によって差がありますので、必ず事前に確認してください。
保険金請求書 | 会社ごとに書式が違いますので、保険会社に請求 |
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交通事故証明書 | 自動車安全運転センターで入手 |
事故発生状況報告書 | 事故当事者などが作成 |
死体検案書または死亡診断書 | 被害者本人が死亡した場合に病院で発行 |
診断書、診療報酬明細書 | 交通事故の負傷を治療した病院で入手 |
交通費明細書 | 通院に公共交通機関やタクシーを使った場合 |
被害者本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、除籍謄本 | 被害者本人が死亡した場合 |
加害者が賠償済みの領収証 | 交通事故の損害にかかる実費を支払ったものがあれば |
休業損害証明書 | 事業主の源泉徴収票、または課税証明書なども |
後遺障害診断書 | 後遺障害の損害賠償を行う場合、医師に発行してもらう |
以上のような書類を準備しなければなりませんが、漏れがあると正当で十分な保険金が支払われないことがありますので、弁護士などの専門家に確認してもらうことをお薦めします。
弁護士などに被害者請求手続きを依頼するという選択肢も
自賠責保険の「被害者請求」においては、被害者自身が行動して保険会社を相手に請求を行わなければなりません。しかし、交通事故に遭ってしまい、生活や仕事に支障をきたすような負傷を負った状態で、以上に説明したような書類などを準備し、保険会社を相手に請求を行うことはかなりの労力を必要とするものです。
入院中など、場合によっては申請自体が困難なこともあるでしょう。
被害者が死亡してしまった場合には、喪失感から何をして良いのか考えることすら難しい状況かもしれません。
弁護士など、専門家の力を借りよう
そのような場合は、弁護士など交通事故の問題に詳しい専門家に相談することをお薦めします。
「被害者請求」の手続き代行だけであれば行政書士でも可能ですが、弁護士に示談交渉も含めて総合的な相談に乗ってもらうのが良いでしょう。
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