自賠責保険慰謝料の仕組みと計算方法について解説

交通事故とお金のイメージ

自賠責保険の慰謝料は、交通事故被害者を救済するための法律(自動車損害賠償保障法)によって保障される最低限の慰謝料です。法律に基づいて支払われるため、計算方法や請求方法ははっきりと決まっています。

ただし自賠責保険の慰謝料額よりも、弁護士基準で算出した慰謝料のほうが高額です。交通事故トラブルを有利に解決するためには、弁護士へ相談しましょう。

交通事故における自賠責保険とは?

自賠責保険は、交通事故被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法に基づいて作られた保険です。

原動機付自転車を含むすべての自動車に加入義務があるため、強制保険とも呼ばれています。どのような場合に保障を受けられるのか、詳しく見ていきましょう。

自賠責保険の補償は、相手方が死傷した場合に限られる

自賠責保険がカバーするのは、交通事故によって被害者が死傷した場合に限られます。
自損事故や物損のみの事故は支払い対象外となります。

自賠責保険の支払い限度額

自賠責保険の支払い限度額は、被害者1名につき、

  • 死亡した場合=3,000万円まで
  • 後遺障害残った場合=4,000万円まで
  • 傷害を負った場合=120万円まで

と定められています。

自賠責保険への請求の時効

自賠責保険への請求には、時効があります。
被害者が自賠責保険に請求できるのは、以下の期間に限定されます。

  • 傷害の場合、事故日の翌日から起算して3年
  • 死亡事故の場合、死亡日の翌日から起算して3年
  • 後遺障害の場合、症状固定日の翌日から起算して3年

この期間を過ぎてしまうと、自賠責保険への保険金請求は、時効によりできなくなってしまいます。

ただし、自賠責保険に「時効中断申請書」を提出すれば、自賠責保険が申請書を受け取った日に時効が更新され、時効の進行が一旦リセットされます(時効は、その翌日から新たに進行します)。

時効が迫っている場合には、弁護士に相談するなどして、「時効中断申請書」の提出を検討しましょう。

自賠責保険の慰謝料とは

自賠責保険の慰謝料は3種類

自賠責保険の慰謝料には、以下の3種類があります。

入通院慰謝料 傷害(ケガ)を負ったことによる精神的損害について支払われる
後遺障害慰謝料 後遺障害を負ったことによる精神的損害について支払われる
死亡慰謝料 死亡したことによる精神的損害について支払われる

自賠責保険の慰謝料は主婦や子どもでももらえる

自賠責保険の慰謝料は、精神的損害に対する損害賠償金であるため、被害者が専業主婦や子どもなど、無収入でももらえます。収入の有無と精神的苦痛の大きさには関係がないからです。

なお、慰謝料とは別に、専業主婦でももらえる損害賠償金として、「休業損害」とがあります。

「休業損害」は、治療のために休業し、本来なら得られるはずの利益(収入)が得られなかった場合に支払われる損害賠償金です。専業主婦など家事従事者に対しても、休業期間1日にあたり6,100円が支払われますので、覚えておくとよいでしょう。

自賠責保険での慰謝料計算の仕方

自賠責保険での慰謝料計算の仕方は、どのようなものでしょうか?

以下では、自賠責基準に基づく慰謝料計算方法について述べます。

入通院慰謝料は治療期間と実治療日数で決まる

自賠責保険の入通院慰謝料は、入通院1日あたり4,300円と定められています。

通院慰謝料の対象となる日数は、「治療期間」(治療開始から治療終了までの日数)と「実治療日数(実際に治療を受けた日数)の2倍」のうち、数の少ないほうです。

リハビリで通院しても入通院慰謝料はもらえる

リハビリのための通院も、入通院慰謝料を計算する際の日数にカウントされます。

ただしリハビリ内容が、マッサージを受けるだけなど極めて軽い処置しか行われていない場合は、治療のための通院期間として認められないこともあります。

後遺障害慰謝料は後遺障害等級認定で決まる

後遺障害慰謝料の金額は、損害保険料率算出機構の調査に基づく後遺障害等級認定の結果によって決まります。

後遺障害等級認定制度では、もっとも症状の重い第1級から、もっとも症状の軽い第14級まで後遺障害の等級が分類され、等級ごとに後遺障害慰謝料の金額が定められています。

詳しくは、以下のとおりです。

第1級 1,150万円
第2級 998万円
第3級 861万円
第4級 737万円
第5級 618万円
第6級 512万円
第7級 419万円
第8級 331万円
第9級 249万円
第10級 190万円
第11級 136万円
第12級 94万円
第13級 57万円
第14級 32万円

介護を要する後遺障害への慰謝料

介護を要する後遺障害については、第1級と第2級の2等級があります。
1級となるのは常時介護が必要なケース、2級となるのは随時介護が必要なケースです。

それぞれの後遺障害慰謝料は

  • 第1級 1,650万円
  • 第2級 1,203万円

となります。

死亡慰謝料は被害者遺族の人数によって決まる

死亡慰謝料には、被害者本人の慰謝料遺族の慰謝料の2種類があります。

まず被害者本人の慰謝料ですが、こちらは400万円が定額で支払われます。

次に遺族の慰謝料ですが、こちらは遺族慰謝料請求権者の人数により、下記のとおり金額が変わります。

  • 請求権者1名で550万円
  • 請求権者2名で650万円
  • 請求権者3名以上で750万円

また、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。

遺族慰謝料請求権者とは

遺族の慰謝料を請求できるのは、被害者の父母、配偶者および子どもです。内縁の配偶者も遺族の慰謝料を請求できます。

自賠責保険への慰謝料請求方法

自賠責保険への慰謝料請求方法には、加害者請求と被害者請求の2種類があります。

加害者請求とは

加害者請求とは、加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、その後に自らの自賠責保険に保険金を請求する方法です。

被害者請求とは

被害者請求は、被害者自ら加害者が加入している自賠責保険へ直接損害賠償金を請求する方法です。

被害者請求は、後遺障害等級認定における事前認定と対比されるケースがよくあります(事前認定とは、加害者の任意保険会社が、被害者に代わって後遺障害等級認定の申請を行うことを指します)。

そこで事前認定と比較しながら、被害者請求のメリットとデメリットを見ていきましょう。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

事前認定の場合、加害者の任意保険会社が後遺障害等級認定の手続きを行ってくれるため、被害者の手間が省けるメリットがあります。

ただし加害者の任意保険会社は、損害賠償金の支払いを極力抑えたい立場であるがゆえに、被害者が後遺障害等級認定で有利になるように尽力してもらえない可能性があります。

一方の被害者請求は、被害者が主体となって手続きを行うため、適正な等級を得られるよう専門医から意見書を取り付けるなど、医証を充実させられるメリットがあります。その反面、被害者に手間がかかるのがデメリットで、この点は、弁護士などの専門家に依頼することで解決できます。

弁護士に被害者請求を依頼すると、被害者自身にほとんど手間がかかりません。

また後遺障害等級認定以外の仮渡金請求や、加害者に保険会社がついていない場合の通常の治療費、休業損害、入通院慰謝料などの被害者請求も弁護士に依頼できます。

自賠責保険で被害者請求をすると、慰謝料はいつ振り込まれる?

自賠責保険に対して後遺障害慰謝料の被害者請求を行った場合、慰謝料はいつ振り込まれるのでしょうか?

状況にもよりますが、2~3ヶ月後以降となるケースが多数です。
本当に後遺障害として認定できるのか、調査が必要だからです。

なお事前認定を受けた場合、慰謝料を受け取れる時期は「示談成立時」となり、時期が相当先になってしまいます。
被害者請求であれば、治療が完了して損害額が確定していれば、加害者と示談が成立する前に慰謝料を受け取れるメリットがあります。

損害賠償金を早く受け取りたいなら、仮渡金請求という制度も

自賠責保険には仮渡金という制度があります。

仮渡金請求をすると、治療を継続中で損害額が確定していなくても、先に損害賠償金の一部を支払ってもらうことができます。交通事故被害に遭うと、治療費などで出費がかさみますので、当座の資金をまかなうためには有効な制度といえるでしょう。

仮渡金も被害者請求できるので、受け取りたいときには弁護士へ相談してみてください。

仮渡金の振り込み時期

仮渡金は、自賠責保険に必要書類を提出後、通常は1週間程度で振り込まれます。

ただし、振り込まれた仮渡金は、治療が終了するなどで損害額が確定したのち、最終的に支払われる損害賠償金から差し引かれます。仮渡金請求をしたからといって、より多くの損害賠償金を得られるわけではないことは、理解しておきましょう。

交通事故でより高額の慰謝料を得るには弁護士に依頼しよう

自賠責保険慰謝料は、自動車損害賠償保障法という法律に基づいて支払われるため、計算の仕方や請求方法がはっきり決まっています。

被害者請求をすると、示談成立前でも慰謝料を受け取れるのは被害者にとってメリットとなるでしょう。

ただし自賠責保険の基準で算出される慰謝料は、「弁護士基準」の1/2や1/3ほどにしかならない場合が多々あります。交通事故でより高額の慰謝料をもらうためには、弁護士に依頼し、「弁護士基準」を用いた慰謝料請求をすることをお薦めします。

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